みらい(新人医療事務)
部長、うちの病院で「検体検査管理加算(Ⅳ)」って言葉を初めて聞いたんですけど、これって何の加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算は、院内で検体検査(血液検査や尿検査など)をきちんと管理・実施できる体制を評価する加算です。Ⅰ〜Ⅳの4段階に分かれていて、Ⅳは令和8年度(2026年度)時点でその中でも最も高い点数区分になります。
みらい(新人医療事務)
4段階もあるんですね。うちの病院はⅣを算定候補にできるか、確認してみたいです。
あおい(元・医療事務)
まずは対象となる医療機関・患者、点数、施設基準を順番に見ていきましょう。届出状況によって算定候補かどうかが変わるので、断定はできませんが、確認の進め方を一緒に整理していきますね。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
この加算、診療所でも病院でも取れるんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅳ)は、検体検査管理に関する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が対象です。診療所・病院のどちらも対象になり得ますが、患者は入院中の患者に限られます。
みらい(新人医療事務)
外来の患者さんには使えないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。検体検査管理加算(Ⅰ)は入院・外来どちらの患者にも算定できるのに対して、(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に対してのみという整理になっています。当サイトが収集している一次資料の範囲では、この区分は明確に確認できています。
対象範囲の整理
検体検査管理加算(Ⅳ)は、入院中の患者が対象です。外来のみの医療機関では算定候補になりません。有床診療所・病院で入院検体検査を行っている場合に確認が必要です。
点数とコード(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅳ)は、患者1人につき月1回に限り550点を所定点数に加算します。Ⅰ〜Ⅳの点数を並べると、その位置づけがわかりやすいです。
| 区分 | 点数(令和8年度) | 対象患者 |
|---|---|---|
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40点 | 入院・外来とも |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100点 | 入院中の患者のみ |
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | 330点 | 入院中の患者のみ |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 550点 | 入院中の患者のみ |
みらい(新人医療事務)
Ⅳだけ点数がぐっと上がりますね。
あおい(元・医療事務)
はい。数字だけを見て「うちも取れそう」と判断するのではなく、点数の高さに見合う施設基準を満たしているかを慎重に確認する必要があります。ここは断定せず、次の章で一緒に見ていきましょう。
点数だけで判断しない
点数が高い区分ほど施設基準の水準も高くなる整理です。点数表の数字だけでなく、届出済みの区分がどれかを必ず自院の届出書類で確認してください。
施設基準について
みらい(新人医療事務)
施設基準って、具体的にどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には「検体検査管理に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」であることが求められる、という記載があります。区分(Ⅰ〜Ⅳ)ごとに基準の水準が分かれている整理です。
みらい(新人医療事務)
具体的な人員配置とか検査機器の要件までは、この記事でわかりますか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収集している一次資料の範囲では、Ⅳの施設基準の詳細な項目(人員体制の具体的な内容など)までは確認できていません。ここは資料に無いことを補完せず、「要確認」として扱います。自院の届出書類、または地方厚生局への確認が必要です。
施設基準の詳細は自院で確認
施設基準の充足可否をAIやこの記事だけで判定することはできません。届出済みの区分と、その根拠資料(届出書・添付書類)を必ず自院で確認してください。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
届出は必須なんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい。検体検査管理加算(Ⅳ)は届出が必要な加算です。施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ていない場合、この加算は算定候補になりません。
みらい(新人医療事務)
うちが届出しているかどうかは、どこを見ればわかりますか?
あおい(元・医療事務)
届出書の控えや、地方厚生局に提出した施設基準の区分(Ⅰ〜Ⅳのどれで届け出ているか)を確認するのが確実です。院内で「検体検査管理加算のどの区分で届出しているか」を医事課・検査部門に確認してみてください。
自院で確認する順番
- 入院中の患者に対する検体検査を院内で実施しているか確認する
- 検体検査判断料(D026)のいずれかを算定しているか確認する
- 検体検査管理加算のどの区分(Ⅰ〜Ⅳ)で施設基準の届出をしているかを医事課・検査部門に確認する
- 同一月に他の検体検査管理加算やD027基本的検体検査判断料の注2加算を算定していないか確認する
- 確認した内容を加算チェッカーで整理する
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定のタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「検体検査を実施し検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者1人につき月1回に限り加算するものであり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない」とされています。つまり、検体検査判断料とセットで初めて算定候補になる、という整理です。
みらい(新人医療事務)
他の検体検査管理加算と一緒に算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
できません。一次資料には「いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない」と明記されています。同一月内でⅠ〜Ⅳのどれか一つだけが算定候補になる整理です。
みらい(新人医療事務)
D027基本的検体検査判断料との関係はどうですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「D027基本的検体検査判断料の注2に掲げる加算を算定した場合には、本加算は算定できない」とされています。基本的検体検査判断料側の加算を算定している月は、検体検査管理加算(Ⅳ)は算定候補になりません。
国際標準検査管理加算との関係
施設基準に適合し届け出た保険医療機関で検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定した場合、国際標準検査管理加算として40点を別途加算できる整理があります。これは別建ての届出が必要な加算のため、検体検査管理加算(Ⅳ)の届出だけで自動的に算定候補になるわけではありません。

令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変化はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)改定と比較できる点数・施設基準の記載は確認できていません。そのため、点数・算定要件の変更点は(一次資料の範囲で)確認されていません、とお伝えします。
みらい(新人医療事務)
「変わっていない」と言い切れるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。当サイトの一次資料が令和8年度の記載を中心に収集されているため、比較できる令和6年度の記載が見つからなかった、という状況です。改定の経緯を厳密に確認したい場合は、厚生労働省の令和6年度改定資料と併せて確認することをおすすめします。
改定差分の確認範囲
本記事の「変更は確認されていません」という記載は、当サイトが収集している一次資料の範囲での確認結果です。断定的な「変更なし」ではなく、比較資料が確認できていない旨として読んでください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
最後に、うちの病院が確認すべき手順をもう一度整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい。まず入院中の患者に検体検査を実施しているかどうかから確認しましょう。

みらい(新人医療事務)
この図の順番で確認すれば、算定候補かどうかの見当がつきそうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし施設基準の充足可否は自院の届出資料と地方厚生局への確認が必要です。この記事だけでは算定可否を断定できない点はご理解ください。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある取り漏れって、どんなパターンですか?
あおい(元・医療事務)
いくつか代表的なパターンをまとめました。
よくある取り漏れ・確認ポイント
届出区分の思い込み: 検体検査管理加算(Ⅲ)で届出しているのに(Ⅳ)で請求してしまう誤りです。届出書の区分を必ず確認してください。 外来患者への誤算定: 検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者限定です。外来患者に算定していないか確認してください。 検体検査判断料の未算定: 検体検査判断料を算定していない月に、検体検査管理加算だけを算定してしまう誤りです。 D027注2加算との重複: 基本的検体検査判断料の注2加算と同一月に重複して算定していないか確認してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。