後天性免疫不全症候群療養指導加算
3行でわかる
ウイルス疾患指導料の「注2」加算で220点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、後天性免疫不全症候群(ロ)の指導を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ロの指導が行われる場合は、220点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に算定する。
- 対象医療機関
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関
よくある質問
後天性免疫不全症候群療養指導加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
退院時診療状況添付加算
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注8加算。患者の退院日の属する月又はその翌月に、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して別の保険医療機関等へ紹介した場合に200点を加算する。
糖尿病合併症管理料
令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料
令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。
保険医共同指導加算
退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。
認知症専門医療機関紹介加算
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注10加算。認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該専門医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に100点を加算する。
肝炎インターフェロン治療連携加算
診療情報提供料(Ⅰ)の注13の加算で、50点を所定点数に加算する。長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の入院中以外の患者について、連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介した場合が対象。