この加算はどんな加算?
みらい(新人医療事務)
「耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料」っていう名前を初めて見たんですけど、どんな加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
耳鼻咽喉科の患者さんのうち、繰り返しやすい滲出性中耳炎のお子さんに対して、計画的に指導管理を行った場合に算定候補になる管理料です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、区分番号「B001の21」として整理されています。
みらい(新人医療事務)
「特定疾患」ってつくので、生活習慣病みたいな大人向けのイメージだったんですけど、対象は子どもなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。耳鼻咽喉科というと大人の患者さんも多い診療科ですが、この管理料に限っては対象患者が明確に絞られています。次のセクションで具体的に見ていきましょう。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
まず、うちみたいな診療所でも対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
はい、診療所・病院どちらも対象になり得ます。ただし条件があって、厚生労働省の医科点数表の注には「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する」と定められています。
みらい(新人医療事務)
「耳鼻咽喉科を担当する医師」っていうのは、耳鼻咽喉科の専門医じゃないとダメってことですか?
あおい(元・医療事務)
そこは留意事項通知でもう少し詳しく書かれています。留意事項通知には「耳鼻咽喉科と他の診療科を併せ標榜する保険医療機関にあっては、耳鼻咽喉科を専任する医師が当該指導管理を行った場合に限り算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せて担当している場合にあっては算定できない」と書かれています。耳鼻咽喉科と他の診療科を両方標榜している医療機関の場合は、耳鼻咽喉科を専任する医師が指導を行ったときに限って算定候補になる、とされています。
みらい(新人医療事務)
じゃあ、耳鼻咽喉科と内科を両方掲げているクリニックで、院長先生が両方診ていたら対象外になっちゃうんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項の原則はそうなのですが、例外もあります。過去の疑義解釈(平成20年度・2008年7月10日付「疑義解釈資料の送付について(その3)」医科 問8)では「耳鼻咽喉科に、アレルギー科、気管食道科及び小児耳鼻咽喉科を併せて標榜する場合については、これらを担当する医師が同一であっても、当該点数を算定できる」とされています。耳鼻咽喉科にアレルギー科・気管食道科・小児耳鼻咽喉科を併せて標榜している場合については、担当医師が同一であっても算定できるということです。
みらい(新人医療事務)
なるほど、標榜科の組み合わせによって扱いが変わるんですね。うちの場合はどの組み合わせに当たるか、確認したほうがよさそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。標榜科の組み合わせは医療機関ごとに違うので、自院の標榜科と担当医師の体制を照らし合わせて確認が必要です。続いて、対象になる患者さんの条件を見ていきましょう。
みらい(新人医療事務)
対象患者はどう決まっていますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には「耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の対象となる患者は、15歳未満の患者であって、発症から3か月以上遷延している若しくは当該管理料を算定する前の1年間において3回以上繰り返し発症している滲出性中耳炎の患者である」と定められています。
みらい(新人医療事務)
15歳未満で、しかも「長引いている」か「繰り返している」かのどちらかに当てはまる滲出性中耳炎のお子さん、ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。年齢と病状の両方の条件を満たしているかどうかを、診療録で確認できる状態にしておくことが大切です。
対象患者の確認ポイント
年齢: 15歳未満であることをカルテで確認できるか。 病状: 発症から3か月以上遷延している、または算定前1年間に3回以上反復発症している滲出性中耳炎であるか。 診断名の記載: レセプトや診療録に滲出性中耳炎の診断が明記されているか。
点数・コード
みらい(新人医療事務)
気になっていた点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、次のように定められています。
| 区分番号 | 名称 | 点数 | 算定回数 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| B001の21 | 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 | 150点 | 月1回に限り算定 | 令和8年度(2026年度) |
みらい(新人医療事務)
月に1回しか算定できないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。同じ月にもう一度指導管理を行っても、追加で算定することはできません。また、初診料との関係にも注意点があります。医科点数表の注2には「区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする」と書かれています。
みらい(新人医療事務)
つまり、初診の日やその1か月以内に指導をしても、初診料に含まれてしまって別立てでは算定候補にならない、ということですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項通知でも「耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料は、『A000』初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する」と同じ趣旨のことが書かれています。

施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準の中身はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表の注1にあるとおり「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関」であることが条件です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、施設基準の詳細な告示本文までは確認できていないため、現時点でお伝えできるのは「耳鼻咽喉科を担当する医師が指導管理を行うこと」が前提になっている、という点までです。
みらい(新人医療事務)
詳しい施設基準の告示本文は、自分でも確認したほうがいいですか?
あおい(元・医療事務)
はい、そこは要確認の部分です。地方厚生局が公開している施設基準の届出様式や告示本文で、自院が該当するかどうかを個別に確認することをおすすめします。
施設基準の確認は自院で
施設基準を満たしているかどうかの最終判断は、当サイトの記事だけでは行えません。地方厚生局への確認や、告示本文・施設基準通知の原文照合が必要です。
届出要否
みらい(新人医療事務)
この管理料は、地方厚生局への届出が必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、医科点数表の注1に「地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」という文言は見当たりません。届出を明記する加算・管理料もある中で、耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の注1にはその文言が確認できない、という状況です。
みらい(新人医療事務)
ということは、届出なしでも算定候補になるということですか?
あおい(元・医療事務)
そう読み取れる可能性はありますが、断定はできません。施設基準を満たしていることをどう確認・証明するかは医療機関によって運用が異なることもあるので、自院が届出を要する扱いになっていないか、審査支払機関や地方厚生局に確認しておくと安心です。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングって、いつでもいいわけじゃないんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい。ここまで出てきた条件をまとめると、次の3点がポイントです。
算定タイミングの整理
開始時期: 初診料を算定した初診の日、または退院した日から起算して1か月を経過した日以降。 頻度: 月1回に限り算定。 記録: 診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載すること。
みらい(新人医療事務)
他の管理料と一緒に算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
そこは特に注意が必要なところです。医科点数表の通則には「特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない」と定められていて、同一月に併算定できない管理料のグループがはっきり示されています。
| 同一月に併算定できない主な管理料等 | 備考 |
|---|---|
| 特定疾患カウンセリング料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 小児科療養指導料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| てんかん指導料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 難病外来指導管理料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 慢性疼痛疾患管理料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 在宅療養指導管理料(第2部第2節第1款各区分) | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
| 心身医学療法(第8部精神科専門療法) | 特に規定する場合を除き同一月不可 |
みらい(新人医療事務)
けっこう長いリストですね……。うちで他に算定している管理料がないか、確認しておかないと危なそうです。
併算定の確認は必須
上記のリストに含まれる管理料を同一患者に同一月で算定している場合、特に規定する場合を除き耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料との併算定はできない可能性があります。レセプト作成前に必ず確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、令和6年度(2024年度)改定時点の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料に関する一次資料を保持していないため、令和8年度資料との比較ができていません。令和8年度の医科点数表本体・留意事項通知で確認できた150点・月1回・対象患者の要件については、この記事の執筆時点(2026年7月)で変更は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
「確認できていない」というのは、変わっていないと決まったわけではない、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。前回改定からの差分情報が追加で確認でき次第、この記事も更新します。現時点では令和8年度の一次資料に基づく内容としてお読みください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちで算定候補になるかどうか、どう確認していけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくと整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 施設基準を満たす保険医療機関に該当するか確認する
- 耳鼻咽喉科を担当する医師(専任要件の例外に当たるかも含めて)が指導管理を行っているか確認する
- 対象患者(15歳未満・遷延性または反復性の滲出性中耳炎等)に該当するか確認する
- 初診料算定日または退院日から1か月を経過しているか確認する
- 月1回の算定であること、診療計画・指導内容の要点を診療録に記載していることを確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、うちが対象かどうか整理しやすそうです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
よくある取り漏れ
初診月の算定: 初診の日やその1か月以内に行った指導は初診料に含まれ、別立てでは算定候補になりません。 兼科医師の扱い: 耳鼻咽喉科と他科を併せ標榜している場合、専任医師でないと算定できないのが原則ですが、アレルギー科・気管食道科・小児耳鼻咽喉科を併せ標榜する場合は例外的な取扱いがあります(平成20年度疑義解釈)。 併算定除外の見落とし: 同一患者に対して同一月に小児科療養指導料などの管理料を算定していないか、確認漏れが起きやすいところです。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
大人の患者さんは対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、対象患者は15歳未満と明記されています。大人の患者さんは、この管理料の対象患者としては確認できません。
みらい(新人医療事務)
耳鼻咽喉科と内科を両方標榜している診療所で、同じ医師が両方診ている場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の原則では、同一医師が耳鼻咽喉科以外の診療科も併せて担当している場合は算定できないとされています。ただし、併せ標榜している診療科がアレルギー科・気管食道科・小児耳鼻咽喉科である場合は、平成20年度の疑義解釈で例外的に算定できるとされています。それ以外の組み合わせについては、自院の標榜科の実態に照らして確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
月に2回、指導管理を行った場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
月1回に限り算定するとされているため、同一月の2回目以降は算定候補にはなりません。
公式資料・参考情報
みらい(新人医療事務)
一次情報はどこで確認できますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の一次情報は、次の厚生労働省の公式資料が基準です。
| 資料 | URL | 内容 |
|---|---|---|
| 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(医科点数表 別表第一) | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf | B001の21 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料の点数・注(本文) |
| 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省特設ページ、留意事項通知等の関連通知の掲載元) | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html | 算定上の留意事項に関する通知の所在確認 |
| 疑義解釈資料の送付について(その3)医科 問8(平成20年度) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html | 耳鼻咽喉科と他科併せ標榜時の専任医師要件に関する疑義解釈 |
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。