診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

真皮縫合加算

3行でわかる

創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合は、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注2」の「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。

よくある質問

真皮縫合加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

手術加算令和8年度記事準備中

関節挿入膜作成加算

関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

不規則抗体加算

K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

血液交叉試験加算

K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

間接クームス検査加算

輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

乳頭形成加算

K674総胆管拡張症手術において乳頭形成を併せて行った場合に、乳頭形成加算として5,000点を所定点数に加算する。

病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

HIV抗体陽性患者の観血的手術加算

HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。

診療所病院点数・基本情報を見る →