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令和8年度最終更新 2026-07-17T00:51:08+00:00出典あり

水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「水圧式デブリードマン加算」ってカルテで見かけたんですが、これはどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

これは、K002デブリードマンという手術のなかで「水圧式ナイフ」を使って創傷の壊死組織や汚染物質を切除・除去した場合に、所定点数へ上乗せできる加算です。令和8年度の点数表では2,500点と定められています。

みらい

みらい新人医療事務

水圧式ナイフって初めて聞きました。普通のデブリードマンと何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

通常のデブリードマンはメスや器具で壊死組織を切除する処置です。水圧式デブリードマンは、高圧の水流を出す器具(水圧式ナイフ)を用いて、組織や汚染物質等を切除・除去する方法を指します。厚生労働省の告示では、対象となる創傷の種類が具体的に定められています。

みらい

みらい新人医療事務

どんな創傷でも対象になるわけではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。対象は限定されていますので、次で詳しく確認しましょう。

対象になる医療機関・患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

告示で定められている対象は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍、または植皮を必要とする創傷の3つです。この3つのいずれかに該当する創傷に対して、水圧式ナイフを用いた切除・除去を行った場合に対象になります。

みらい

みらい新人医療事務

熱傷のⅠ度は対象外ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、対象は「Ⅱ度以上」と明記されていますので、Ⅰ度の熱傷単独では対象に含まれないと考えられます。実際の判断は創傷の状態と診療録の記載内容によりますので、迷う場合は自院での確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

対象になる医療機関に制限はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院のどちらも対象で、外来・入院のいずれの場面でも算定候補になります。在宅医療の場面については、この加算の対象には含まれていません。

点数を確認する

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

表にまとめますね。

項目内容年度
加算名水圧式デブリードマン加算令和8年度
点数2,500点令和8年度
算定単位一連の治療につき1回令和8年度
上乗せ対象K002デブリードマンの所定点数令和8年度
対象創傷Ⅱ度以上の熱傷/糖尿病性潰瘍/植皮を必要とする創傷令和8年度
みらい

みらい新人医療事務

2,500点って結構大きいですね。何回でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、「一連の治療につき1回に限り」という制限があります。同じ創傷に対する一連の治療のなかで水圧式デブリードマンを複数回行っても、加算できるのは1回だけです。

みらい

みらい新人医療事務

「一連の治療」って、具体的にはどこまでの範囲を指すんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、一連の治療の区切り方について詳細な定義までは確認できていません。同一創傷に対する治療の開始から治癒・軽快までを一区切りとして扱うのが一般的な考え方ですが、判断に迷う場合は審査支払機関への確認をお勧めします。

水圧式デブリードマン加算(令和8年度)の点数・上乗せ対象・対象創傷・注意点のまとめ

施設基準・届出は必要か

みらい

みらい新人医療事務

この加算を算定するには、届出とか施設基準とか必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、水圧式デブリードマン加算そのものに個別の施設基準や届出は定められていません。ただし、基本手技であるK002デブリードマンの算定要件や、保険医療機関としての基本的な体制は満たしている必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

届出が不要なら、特に確認しなくても大丈夫ですか?

あおい

あおい元・医療事務

届出が不要な加算であっても、確認すべき点はあります。実際に水圧式ナイフを用いた処置を行ったかどうか、対象となる創傷の種類、実施内容がカルテに記録されているかを確認しておくことをお勧めします。対象は施設基準と届出の要否で変わりますので、加算ごとに思い込みで判断しないことが大切です。

算定のタイミングと回数制限

みらい

みらい新人医療事務

算定するときに気をつけたほうがいいことはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか注意点があります。まとめておきますね。

算定時の注意点

一連の治療につき1回のみ: 同一創傷への一連の治療のなかで複数回実施しても、加算できるのは1回に限られます。 生理食塩水の費用は別算定不可: 水圧をかける際に使用した生理食塩水の費用は所定点数に含まれており、別途算定はできません。 他のデブリードマン加算との重複: 深部デブリードマン加算・超音波式デブリードマン加算など、同じK002デブリードマンに設けられている他の加算と、同一創傷に対して重複して算定できるかどうかは、告示の規定と実施内容を照らして個別に確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

「深部デブリードマン加算」や「超音波式デブリードマン加算」というのも聞いたことがあります。何が違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

どちらも同じK002デブリードマンに設けられている加算ですが、対象と点数が異なります。違いを一覧にしてみますね。

デブリードマン加算の種類(同じK002に設けられた加算)

深部デブリードマン加算: 骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷が対象。当初の1回に限り1,000点。要件を満たせば繰り返し算定できる場合があります。 水圧式デブリードマン加算: Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。水圧式ナイフを使用。一連の治療につき1回に限り2,500点。 超音波式デブリードマン加算: 対象は水圧式デブリードマン加算と同じ。超音波式の器具を使用。一連の治療につき1回に限り2,500点。

みらい

みらい新人医療事務

使う器具によって、どの加算に当てはまるかが変わるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。カルテに使用した器具の記載がないと、どの加算に該当するかを後から示すのが難しくなりますので、記録を残しておくことが大切です。

令和8年度改定での変更点

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から、何か変わったところはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、水圧式デブリードマン加算について、令和6年度(2024年度)改定からの点数・対象・算定要件の変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・当サイトが収録する一次資料に基づく)。点数(2,500点)、対象(Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷)、算定単位(一連の治療につき1回)は、令和8年度の点数表でも同じ内容で確認できます。

みらい

みらい新人医療事務

変わっていないなら、あまり確認しなくてもよさそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

点数や要件が変わっていなくても、実際に算定候補になるかどうかは自院での実施内容や記録の整備状況によって変わります。変更がないことを確認したうえで、記録面の準備は毎回見直すことをお勧めします。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

順番に確認するなら、どこから見ればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認してみてください。

自院で確認する順番

  1. K002デブリードマンを実施したか確認 — 水圧式デブリードマン加算は、K002デブリードマンの実施が前提になります
  2. 対象創傷に該当するか確認 — Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍、植皮を必要とする創傷のいずれかに該当するか、カルテ記載を確認
  3. 水圧式ナイフを使用したか確認 — 水圧をかけて組織・汚染物質を切除・除去する器具(水圧式ナイフ)を使用した記録があるか
  4. 一連の治療での算定回数を確認 — 同一創傷の一連の治療のなかで、水圧式デブリードマン加算をすでに算定していないか
  5. 他の加算との重複を確認 — 深部デブリードマン加算・超音波式デブリードマン加算など、同じK002デブリードマンの他の加算と重複していないか
みらい

みらい新人医療事務

これだけ確認すれば、判断しやすくなりそうです。

水圧式デブリードマン加算を自院で確認する5つの順番のフロー図

よくある取り漏れ

あおい

あおい元・医療事務

見落としやすいポイントもまとめておきますね。

見落としやすいポイント

生理食塩水の費用: 水圧をかけるために使用した生理食塩水の費用は所定点数に含まれており、別途算定すると過誤の原因になります。 器具の記載漏れ: カルテに「水圧式ナイフを使用した」旨の記載がないと、後から算定根拠を示せなくなることがあります。 一連の治療の区切りの曖昧さ: 一連の治療がどこからどこまでかの判断が曖昧なまま複数回算定してしまうケースがあるため、治療計画の記録を残しておくことが大切です。 術後創部管理との混同: 術後の縫合創の管理には切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算のように別の加算が設けられている場面もあります。対象となる場面が異なるため、混同しないよう個別に確認してください。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後に気になっていることを聞いてもいいですか。外来でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来・入院のいずれの場面でも対象になっています。ただし実際に算定候補になるかどうかは、対象創傷への該当性と実施内容の記録次第ですので、自院での確認が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

糖尿病性潰瘍の患者さんなら、必ず水圧式デブリードマン加算の対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

「糖尿病性潰瘍」であることだけでは足りません。告示の要件は「水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合」ですので、実際に水圧式ナイフによる処置を行ったかどうかが判断のポイントになります。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出が不要なのは、他の加算と比べて珍しいですか?

あおい

あおい元・医療事務

加算によって届出の要否は異なります。水圧式デブリードマン加算は、当サイトが収録している一次資料の範囲では届出不要な加算に分類されていますが、これは加算ごとに個別に確認すべき点です。届出が必要な加算と不要な加算が混在していますので、都度確認することをお勧めします。

公式資料の根拠

あおい

あおい元・医療事務

この記事の内容は、以下の資料を根拠にしています。詳細な算定要件は必ず一次資料でご確認ください。

資料発行/種別年度
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)厚生労働省・告示(医科点数表)令和8年度
令和8年度診療報酬改定に係る医科診療行為マスターの変更等について社会保険診療報酬支払基金令和8年度
当サイトが収録する加算索引(水圧式/深部/超音波式デブリードマン加算)当サイトの整理令和8年度

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した処置の内容や対象創傷を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    水圧式デブリードマンを実施した場合は、一連の治療につき1回に限り、水圧式デブリードマン加算として、2,500点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注4」に規定する水圧式デブリードマン加算は、Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷に対して、水圧式ナイフを用いて、組織や汚染物質等の切除、除去を実施した場合に、一連の治療につき1回に限り算定する。なお、加圧に用いた生理食塩水の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

よくある質問

水圧式デブリードマン加算は外来でも算定候補になりますか?

当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来・入院のいずれの場面でも対象とされています。実際の算定候補になるかは、対象創傷への該当性と実施内容の記録によって変わります。

糖尿病性潰瘍の患者であれば必ず対象になりますか?

対象疾患に該当するだけでは足りません。水圧式ナイフを用いて組織や汚染物質等の切除・除去を実施したことが要件です。

生理食塩水の費用は別途算定できますか?

できません。水圧をかける際に使用した生理食塩水の費用は所定点数に含まれています。

深部デブリードマン加算や超音波式デブリードマン加算との違いは何ですか?

対象創傷と使用する器具が異なります。深部デブリードマン加算は骨・腱・筋肉の露出を伴う損傷が対象で1,000点、超音波式デブリードマン加算は水圧式デブリードマン加算と同じ対象創傷で2,500点です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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