みらい(新人医療事務)
先生、心臓カテーテル検査のレセプトに「血管内超音波検査加算」というのがついていました。これって、心臓カテーテル検査とは別の検査の加算なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
血管内超音波検査加算ですね。D206「心臓カテーテル法による諸検査」の注加算のひとつで、400点です。心臓カテーテル検査の中で、カテーテルを使って血管の内側から超音波で状態を確認する検査(血管内超音波検査、IVUS)を実施した場合に算定候補になります。
みらい(新人医療事務)
「血管の内側から超音波で」というのは、普通の心臓カテーテル検査とは違う機器を使うということですか?
あおい(元・医療事務)
そうです。D206の基本部分(右心カテーテル・左心カテーテル)とは別に、追加でこの検査を行った場合に加算されるものです。ただ、注意しないといけないのが、同じ注のグループには似た名前の検査がいくつも並んでいて、それぞれ扱いが少しずつ違う点です。今日はそこを整理していきましょう。
血管内超音波検査加算ってどんな加算?
みらい(新人医療事務)
まず、D206自体がどんな検査なのか、あらためて教えてください。
あおい(元・医療事務)
D206は「心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について)」という区分です。基本となる右心カテーテル・左心カテーテルの点数があり、そこに検査の内容に応じて複数の注加算がぶら下がっている構造です。当サイトが参照している厚生労働省の告示(令和8年度(2026年度)の医科点数表)では、注3として次のように定められています。
告示原文(点数表・注3)より
血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
みらい(新人医療事務)
つまり、血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査という3つの検査のうち、どれを実施したかによって、対応する名前の加算がつくということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。3つとも同じ注3に定められていて、点数もそれぞれ400点で共通です。ただし名前が違う3つの別々の加算として整理されている点は押さえておいてください。この記事の対象は、その中の「血管内超音波検査加算」です。
みらい(新人医療事務)
3つの検査、どれも似たような名前で紛らわしいです…。
あおい(元・医療事務)
実務でも取り違えが起きやすいところです。血管内光断層撮影(OCT)や血管内近赤外線分光法検査(NIRS)は、名前は似ていますが別の検査・別の加算です。特にNIRSについては、後ほど説明する独自の患者要件があるので、混同しないように注意してください。
どんな医療機関・場面で算定候補になるの?
みらい(新人医療事務)
この加算、うちのようなクリニックでも算定候補になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、診療所・病院のどちらも対象、外来・入院のどちらの場面も対象としています。在宅の場面については、当サイトが参照している一次資料の範囲では明記が確認できておらず、心臓カテーテル検査自体、実施できる体制(カテーテル室や循環器の専門医など)が整った医療機関に限られる検査のため、対象になりにくいと考えられます。
みらい(新人医療事務)
つまり、心臓カテーテル検査そのものができる体制が前提ということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。D206自体が心臓カテーテル法という専門性の高い検査ですので、実際にこの加算が算定候補になるのは、心臓カテーテル検査を日常的に実施している医療機関になります。血管内超音波検査そのものを行う体制(専用の機器や技術)があるかどうかも、まず確認しておきたいポイントです。
点数はどうなってる?
みらい(新人医療事務)
D206全体の点数構造を整理したいです。血管内超音波検査加算の400点は、他の注加算と比べてどのくらいの位置づけなんでしょうか。
あおい(元・医療事務)
テーブルにまとめますね。
| 区分 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| D206「1」右心カテーテル | 3,600点 | 基本点数 |
| D206「2」左心カテーテル | 4,000点 | 基本点数 |
| 血管内超音波検査加算(注3) | 400点 | 本記事の対象。血管内超音波検査を実施した場合 |
| 血管内光断層撮影加算(注3) | 400点 | 血管内光断層撮影(OCT)を実施した場合。別の加算 |
| 血管内近赤外線分光法検査加算(注3) | 400点 | NIRSを実施した場合。独自の患者要件あり(後述) |
| 冠動脈血流予備能測定検査加算(注4) | 600点 | 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合 |
| 冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)(注5) | 7,200点 | 循環動態解析装置を用いた場合 |
| 血管内視鏡検査加算(注6) | 400点 | 施設基準の届出をした医療機関で実施した場合(後述) |
みらい(新人医療事務)
注3の中の3つの加算は、どれも400点で共通なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし注4・注5(冠動脈血流予備能測定検査関連)や注6(血管内視鏡検査加算)は、点数も算定条件も異なる別の加算です。厚生労働省の告示原文では、次のように定められています。
告示原文(点数表・注4〜注6)より
4 冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算として、600点を所定点数に加算する。5 循環動態解析装置を用いて冠動脈血流予備能測定検査を実施した場合は、冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)として、7,200点を所定点数に加算する。6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血管内視鏡検査を実施した場合は、血管内視鏡検査加算として、400点を所定点数に加算する。

みらい(新人医療事務)
血管内視鏡検査加算も400点で、血管内超音波検査加算と同じ点数なんですね。名前も似ているし、点数も同じだと余計に混同しそうです。
あおい(元・医療事務)
そこは実務で特に注意してほしいところです。血管内視鏡検査加算(注6)は、施設基準を満たして地方厚生局長等に届け出た医療機関でなければ算定候補になりません。一方、本記事の血管内超音波検査加算(注3)については、当サイトが参照している一次資料の範囲では、そうした届出を求める記載は確認できていません。同じ400点・似た名前でも、届出の要否が異なる可能性がある点は区別して確認してください。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
血管内超音波検査加算そのものには、施設基準の届出は必要ないということですね?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、血管内超音波検査加算について施設基準の届出は不要としています。当サイトが参照している一次資料(告示・留意事項通知)の範囲でも、この加算に固有の施設基準や届出様式についての記載は確認できませんでした。
みらい(新人医療事務)
それなら、届出の準備をしなくてもすぐに算定候補になるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
届出の手続きという意味では不要と考えられますが、断定はできません。医療機関によっては院内の運用ルールとして確認手順を設けている場合もありますし、地方厚生局によって取り扱いの確認が必要になるケースもあり得ます。実際に算定候補になるかどうかは、自院の届出状況や運用体制を踏まえて確認することをおすすめします。
施設基準の確認について
血管内超音波検査加算は、当サイトが参照している一次資料の範囲では施設基準の届出が不要とされていますが、同じD206の注加算である血管内視鏡検査加算(注6)は届出が必要とされています。名前が似た加算同士でも取り扱いが異なる可能性があるため、最終的な取り扱いは地方厚生局への確認をおすすめします。
NIRS(血管内近赤外線分光法検査加算)との違いに注意
みらい(新人医療事務)
さっき「NIRSには独自の患者要件がある」と言っていましたが、詳しく教えてください。
あおい(元・医療事務)
はい、ここは特に混同しやすいところなので丁寧に説明します。留意事項通知には、次のように定められています。
留意事項通知の原文抜粋(NIRS固有の要件)
「注3」に掲げる血管内近赤外線分光法検査加算は、急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者又は慢性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有し、かつ糖尿病、慢性腎臓病、高コレステロール血症のうちいずれか2つ以上を満たす患者に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、血管内近赤外線分光法検査を行った場合に算定する。
みらい(新人医療事務)
この患者要件は「血管内近赤外線分光法検査加算は」と書かれているので、血管内超音波検査加算には関係ないということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。この患者要件は同じ注3の中でも血管内近赤外線分光法検査加算(NIRS)固有のものであり、本記事の対象である血管内超音波検査加算に、この要件がそのまま適用されるとは限りません。当サイトが参照している一次資料の範囲では、血管内超音波検査加算に同様の患者要件が明記されているのは確認できていません。ただし、これは「血管内超音波検査加算には一切の条件がない」という意味ではなく、あくまで「NIRS特有の要件がIVUSにそのまま当てはまるわけではない」という整理です。実際の算定にあたっては、実施した検査名と加算名が正しく対応しているかを、その都度確認するようにしてください。
併算定の注意点(同一月に複数実施した場合)
みらい(新人医療事務)
血管内超音波検査だけでなく、他の検査も同じ月に行った場合はどうなるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そこは注7に明確な規定があります。
告示原文(点数表・注7)より
同一月中に血管内超音波検査、血管内光断層撮影、血管内近赤外線分光法検査、冠動脈血流予備能測定検査及び血管内視鏡検査のうち、2以上の検査を行った場合には、主たる検査の点数を算定する。
みらい(新人医療事務)
「主たる検査の点数」ということは、単純に合計するわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち、同じ月に2つ以上を実施した場合は、それぞれの点数を積み上げるのではなく、主たる検査の点数だけを算定する扱いです。複数の検査を組み合わせて実施した月は、レセプト作成時に特に注意が必要なポイントですね。
併算定・回数の注意
同一月中に血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を実施した場合は、主たる検査の点数のみの算定です。それぞれの加算を単純に合算しないよう注意してください。
算定のタイミングと回数の注意点
みらい(新人医療事務)
月に何回も算定できるものなんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には、次のような回数の規定があります。
留意事項通知の原文抜粋(月1回ルール)
「注3」、「注4」、「注5」及び「注6」に掲げる加算は主たる加算を患者1人につき月1回に限り算定する。
みらい(新人医療事務)
血管内超音波検査加算は注3なので、この月1回ルールの対象になるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。血管内超音波検査加算・血管内光断層撮影加算・血管内近赤外線分光法検査加算(注3)、冠動脈血流予備能測定検査加算(注4・注5)、血管内視鏡検査加算(注6)は、いずれも患者1人につき月1回に限り、主たる加算のみ算定する扱いです。これは、以前ご紹介した冠微小循環評価加算(注2)が、この月1回ルールの対象として明記されていないのとは異なる扱いなので、注の番号ごとに確認する習慣をつけておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
右心カテーテルと左心カテーテルを同じ日に両方行った場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
そちらにも規定があります。
留意事項通知の原文抜粋(右心・左心同時実施時)
「1」の右心カテーテル及び「2」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、「注1」、「注2」、「注3」、「注4」及び「注5」の加算は1回のみに限られる。
みらい(新人医療事務)
血管内超音波検査加算(注3)もこの中に含まれているので、同時に行っても2回分にはならない、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。右心・左心カテーテルを同時に実施しても、注1から注5までの加算は1回のみです。注6(血管内視鏡検査加算)についてはこの規定に明記されていない点にも注意しておくとよいでしょう。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回改定(令和6年度)のときから何か変わっていたりしますか?
あおい(元・医療事務)
そこは正直にお伝えしますね。当サイトが参照している令和8年度の一次資料(告示・留意事項通知)の範囲では、血管内超音波検査加算について前回改定(令和6年度)からの変更点を具体的に示す記述は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省一次情報ベース)。
みらい(新人医療事務)
「確認できていない」というのは、変わっていないと考えていいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
そこは慎重に言う必要があります。「変更なしと確認できた」のではなく、「当サイトが参照している範囲の資料には、変更を示す記述が見当たらなかった」ということです。正確な改定履歴を確認したい場合は、厚生労働省が公開している令和8年度改定の一次資料(個別改定項目についてなど)を直接確認していただくのが確実です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
うちの医療機関で算定候補になるか、順番に確認したいです。
あおい(元・医療事務)
では確認の流れを整理しますね。
自院で確認する順番
- 心臓カテーテル検査(D206)を実施できる体制があるか確認する
- 血管内超音波検査(IVUS)を実施したかどうかをカルテ・検査記録で確認する
- 実施した検査が血管内超音波検査であって、血管内光断層撮影(OCT)や血管内近赤外線分光法検査(NIRS)と取り違えていないか確認する
- 同一月中に血管内光断層撮影・NIRS・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のいずれかを重複して実施していないか確認する
- 重複がある場合は、主たる検査がどれかを整理し、その点数のみを算定する
- 患者1人につき月1回のルールに沿って算定回数を確認する

みらい(新人医療事務)
手順を追っていくと、どこで取り違えが起きやすいかが分かりやすいですね。
あおい(元・医療事務)
この加算は、単に「血管内の検査をした」だけでなく、検査名と加算名の対応・同一月内の重複実施の有無・月1回ルールという複数の確認ポイントがある構造です。カルテと検査記録、レセプトの記載を突き合わせて確認する習慣をつけておくと安心ですね。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でよくある取り漏れや、注意しておきたいパターンはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつか挙げますね。
確認しておきたいポイント
検査名と加算名の対応: 血管内超音波検査(IVUS)・血管内光断層撮影(OCT)・血管内近赤外線分光法検査(NIRS)は名前が似ていますが別の検査・別の加算です。実施した検査名とレセプトの加算名が一致しているか確認しましょう。 血管内視鏡検査加算との混同: 血管内視鏡検査加算(注6)は施設基準の届出が必要な加算です。血管内超音波検査加算(注3)と点数が同じ400点のため、届出の要否を取り違えないようにしましょう。 同一月の重複実施: 血管内超音波検査・血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を同じ月に実施した場合、主たる検査の点数のみです。単純合算のミスに注意しましょう。 NIRSの患者要件: 血管内近赤外線分光法検査加算には独自の患者要件がありますが、これは血管内超音波検査加算には直接適用されません。他の検査の要件を混同しないようにしましょう。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問させてください。血管内超音波検査加算は、冠動脈血流予備能測定検査加算と同じ月に両方算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
両方を実施した場合でも、同一月中に注3・注4・注5・注6のいずれか2以上の検査を行ったときは、主たる検査の点数のみを算定する扱いです。実施内容と検査の組み合わせによって扱いが変わるため、個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
クリニックでも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、診療所(クリニック)・病院のどちらも対象としています。ただし、心臓カテーテル検査自体、専門的な設備と体制が必要な検査ですので、実施できる体制があるかどうかがまず前提になります。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていなくても、算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが参照している一次資料の範囲では、血管内超音波検査加算そのものに固有の施設基準・届出は確認されていません。ただし、同じD206の中には血管内視鏡検査加算(注6)のように届出が必要なものもあるため、実施した検査に対応する加算の要件を個別に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)のときは、この加算はどう扱われていたんですか?
あおい(元・医療事務)
令和6年度(2024年度)改定時点での扱いについて、当サイトが参照している令和8年度の一次資料の範囲では、比較できる記述が見当たりませんでした。正確な改定履歴を確認したい場合は、厚生労働省が公開している令和8年度改定の一次資料を直接確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や実施した検査の内容を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。同じD206の注加算である心腔内超音波検査加算や冠微小循環評価加算のように、検査の内容によって算定候補になる加算は他にもありますので、あわせて確認してみてください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。