みらい(新人医療事務)
検体検査の点数を見ていたら「国際標準検査管理加算」という名前が出てきました。これって何の加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
D026検体検査判断料の注5に規定されている加算ですよ。検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)、検体検査管理加算(Ⅳ)のいずれかを算定している場合に、さらに上乗せできる加算候補です。令和8年度(2026年度)時点で、加算点数は40点です。
みらい(新人医療事務)
「上乗せ」ということは、単独では算定できない加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。国際標準検査管理加算だけを単独で届け出て算定する、という仕組みではありません。厚生労働省の告示には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合は、国際標準検査管理加算として、40点を所定点数に加算する」と書かれています。
みらい(新人医療事務)
なるほど、土台になる検体検査管理加算がまずあって、その上に国際標準検査管理加算が乗る、というイメージですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。まず点数の全体像を整理しておきましょう。
国際標準検査管理加算の点数構成(令和8年度)
| 区分 | 点数 | 算定対象 |
|---|---|---|
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 40点 | 外来・入院とも対象(施設基準あり) |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 100点 | 入院中の患者に限る(施設基準あり) |
| 検体検査管理加算(Ⅲ) | 330点 | 入院中の患者に限る(施設基準あり) |
| 検体検査管理加算(Ⅳ) | 550点 | 入院中の患者に限る(施設基準あり) |
| 国際標準検査管理加算 | +40点 | 検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のいずれかを算定した場合に加算候補 |

みらい(新人医療事務)
検体検査管理加算(Ⅰ)は対象に入っていないんですね。
あおい(元・医療事務)
告示の条文でも「検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)を算定した場合」とだけ書かれていて、(Ⅰ)は含まれていません。国際標準検査管理加算の対象は(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のいずれかを算定している保険医療機関に限られると読み取れます。
みらい(新人医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)自体も入院患者限定でしたよね。
あおい(元・医療事務)
そうです。告示には「患者(検体検査管理加算(Ⅱ)、検体検査管理加算(Ⅲ)及び検体検査管理加算(Ⅳ)については入院中の患者に限る。)1人につき月1回に限り」という記載があります。国際標準検査管理加算も、その土台となる(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)に上乗せする形なので、結果として入院中の患者が対象になる加算候補です。外来の検体検査には上乗せされません。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
対象になる医療機関のイメージを教えてください。
あおい(元・医療事務)
病院・診療所どちらも仕組みとしては対象になり得ますが、実務上は検体検査管理加算(Ⅱ)以上の施設基準を満たし届出をしている、比較的検査部門の体制が整った病院で検討されることが多い加算候補です。診療所でこの加算候補を検討する場合も、まず土台の検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の届出状況を確認するところから始まります。
みらい(新人医療事務)
患者側の条件は何かありますか?
あおい(元・医療事務)
患者ごとの疾患要件のようなものはありません。検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定した入院患者について、月1回を限度に検体検査判断料に上乗せされる加算候補、という位置づけです。
見落としやすいポイント
国際標準検査管理加算は、検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を算定していない月や、対象外の(Ⅰ)しか届け出ていない場合には、加算候補になりません。土台の届出区分を先に確認する必要があります。
施設基準(ISO 15189認定が焦点)
みらい(新人医療事務)
この加算のいちばんの特徴は何ですか?
あおい(元・医療事務)
名前のとおり「国際標準」がキーワードです。国際標準化機構(ISO)が定めた臨床検査に関する国際規格に基づく技術能力の認定を、臨床検査室として受けていることが施設基準の柱になります。厚生労働省の疑義解釈では、この認定について「ISO15189に基づく臨床検査室の認定について、基幹項目及び非基幹項目を対象として認定を取得することが必要」と説明されています。
みらい(新人医療事務)
ISO15189というのは具体的にどういう規格なんですか?
あおい(元・医療事務)
臨床検査室(臨床検査室・検査部門)の品質と技術能力に関する国際規格です。この疑義解釈は平成28年度(2016年度)に示されたものですが、国際標準検査管理加算の施設基準の考え方として、その後も運用の土台になっています。ただし、認定の詳細な範囲・更新状況・審査機関などは年度によって案内が変わることもあるため、最新の届出様式や地方厚生局への確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
認定を受けていれば、どんな検査でも加算候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは少し注意が必要です。同じ疑義解釈では、認定の対象となっている検査かどうかに関わらず、検体検査管理加算(Ⅱ)検体検査管理加算(Ⅲ)又は検体検査管理加算(Ⅳ)の算定と併せて国際標準検査管理加算を算定できる、という考え方が示されています。
みらい(新人医療事務)
つまり、認定を受けている検査室であれば、個々の検査項目が認定対象かどうかに関わらず、加算候補になり得るということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ただし前提として、保険医療機関自身がISO15189の認定を受けていることが必要です。外部の衛生検査所に検査を委託している場合についても、疑義解釈で「当該保険医療機関が認定を受けていない場合は算定できない」という考え方が示されています。
みらい(新人医療事務)
委託先の検査機関がISO15189認定を受けていても、自院が認定を受けていなければダメということですか?
あおい(元・医療事務)
はい。国際標準検査管理加算は、あくまで届出をする保険医療機関自身の臨床検査室(または委託先の枠組みを含めた自院としての届出)が認定を受けていることが前提です。委託先だけが認定を持っている状態では加算候補になりません。この点は届出前に必ず確認したいポイントです。
断定できないポイント
ISO15189認定の取得状況・認定範囲(基幹項目・非基幹項目の別)・更新の有無は、医療機関ごとに異なります。当サイトの整理だけでは充足の判定はできません。認定証の内容と地方厚生局への届出内容を必ず突き合わせて確認してください。
届出の確認
みらい(新人医療事務)
届出は必要なんですよね?
あおい(元・医療事務)
必要です。検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の届出に加えて、国際標準検査管理加算についても地方厚生局長等への届出が前提になります。届出をしていない状態で自動的に加算候補になることはありません。
みらい(新人医療事務)
届出の際に何を準備しておけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
一般的には、ISO15189の認定証(認定範囲がわかる書類)、検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)の届出が既に受理されていることを示す資料、施設基準の要件を満たしていることの自己点検資料などが必要になります。ただし、具体的な様式や添付書類は地方厚生局ごとの案内に従う必要があるので、この記事だけで揃えられると判断しないでください。
自院で確認する順番
- 検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のいずれかを届け出て算定しているか確認する
- 自院の臨床検査室がISO15189に基づく認定(基幹項目・非基幹項目)を取得しているか確認する
- 認定が保険医療機関自身のものであり、委託先だけの認定になっていないか確認する
- 国際標準検査管理加算としての届出を地方厚生局に提出しているか確認する
- 対象が入院中の患者の検体検査であることを確認する

算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定できる回数に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)自体が「患者1人につき月1回に限り」という制限がある加算です。国際標準検査管理加算はその上乗せなので、同じ月に土台の加算を算定していない場合は、上乗せ分だけを算定することはできません。
みらい(新人医療事務)
検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を複数同時に算定できたりしますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ。告示には「いずれかの検体検査管理加算を算定した場合には、同一月において他の検体検査管理加算は、算定しない」とあります。(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のうち、どれか一つを選んで算定する形です。国際標準検査管理加算も、その選ばれた区分に応じて上乗せされる加算候補になります。
併算定の確認
同一月に検体検査管理加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)を重複して算定することはできません。国際標準検査管理加算も、土台となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)のどれか一つとの組み合わせでのみ加算候補になります。レセプト作成時は算定区分の重複がないか確認が必要です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料の範囲では、令和8年度(2026年度)改定において、国際標準検査管理加算そのものの点数(40点)や算定の枠組みに関する変更は確認されていません(2026年7月確認・厚生労働省告示ベース)。施設基準の考え方であるISO15189認定の要件についても、平成28年度に示された疑義解釈の考え方が現在の運用の土台になっている状況です。
みらい(新人医療事務)
変更がないからといって油断はできないですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。点数や条文に変更がなくても、認定機関側の審査基準や様式が変わることはあります。最新の届出案内は必ず地方厚生局の公表資料で確認してください。
よくある取り漏れ
検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)を届け出ているのに、ISO15189認定を取得しているにもかかわらず国際標準検査管理加算の届出をしていない、というケースが見落としの典型です。土台の加算だけで満足せず、上乗せ分の届出まで確認しましょう。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
外来の患者にも国際標準検査管理加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
国際標準検査管理加算の土台となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)が入院中の患者に限られているため、外来の検体検査には上乗せされません。外来では検体検査管理加算(Ⅰ)の枠組みが対象になりますが、国際標準検査管理加算は(Ⅰ)を算定した場合の上乗せ対象には含まれていません。
みらい(新人医療事務)
ISO15189の認定はどこで確認できますか?
あおい(元・医療事務)
認定証は認定機関から交付されるものなので、まず自院の検査部門・医療安全部門に認定証の有無と認定範囲を確認するのが最初のステップです。認定の有無が不明な場合は、届出の前に必ず確認してください。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて施設基準が厳しくなったりしていますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)から今回の改定にかけて、国際標準検査管理加算の施設基準そのものが変更されたという記載は確認されていません。ただし、これは当サイトで確認できた範囲の情報であり、詳細な運用は必ず最新の一次資料で確認してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。