みらい(新人医療事務)
「医療観察心理支援加算」ってレセプトの勉強会で名前だけ聞いたんですけど、これって普通の心療内科クリニックでも算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
結論から言うと、対象はかなり限定されています。これは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)に基づいて厚生労働大臣が指定した「指定通院医療機関」だけが対象になる加算なんです。一般の医科の点数表とは別の、医療観察法専用の診療報酬体系の中の加算なんですよ。
みらい(新人医療事務)
別の点数表があるんですね……。うちの医療観察は関係ないクリニックだと、そもそも対象外ということですか?
あおい(元・医療事務)
そうですね。指定通院医療機関でなければ、この加算自体の対象になりません。ただ、指定通院医療機関であっても、施設基準や届出、実施者の要件を満たしているかは別問題なので、そこは自院で確認が必要です。令和8年度(2026年度)改定で要件が変わった部分もあるので、順番に見ていきましょう。
医療観察心理支援加算とは(対象医療機関・対象患者)
みらい(新人医療事務)
まず、どんな支援をしたときの加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年厚生労働省告示第146号(医療観察法第83条第2項の規定による医療に要する費用の額の算定方法)の注6に規定されています。原文では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た指定通院医療機関において、心理に関する支援を要するものとして別に厚生労働大臣が定める通院対象者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する」とされています。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんは、どういう人なんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは告示本文ではなく、留意事項通知(障精発0331第3号、令和8年3月31日)に具体的に書かれています。原文を引くと「医療観察心理支援加算は、心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する通院対象者に対して」実施した場合の加算、とされています。つまり対象疾患がこの3つに限定されているという点は、資料の範囲ではっきり確認できます。
みらい(新人医療事務)
神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害……この3つ以外の症状で心理支援をしても、この加算にはならないんですね。
あおい(元・医療事務)
資料の範囲ではその3疾患が対象と明記されています。それ以外の状態への心理支援がこの加算の対象になるかは、この加算の条文からは確認できないので、対象疾患に当たるかどうかは個別に確認が必要な部分ですね。
誰が支援すれば対象になるのか(実施者の要件)
みらい(新人医療事務)
心理支援をする人にも条件があるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。留意事項通知の原文では「指定通院医療機関の精神科を担当する医師の指示を受けた、指定通院医療機関において、週1日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を1年以上行った経験のある公認心理師(他の精神科を標榜する保険医療機関等においても勤務する場合は、それらの勤務を合算する。)」が実施者として求められています。
みらい(新人医療事務)
週22時間以上、1年以上の経験……結構具体的ですね。他の病院と兼務している公認心理師さんはどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
原文に「他の精神科を標榜する保険医療機関等においても勤務する場合は、それらの勤務を合算する」とあるので、複数施設での勤務時間を合算して週22時間・1年以上の経験を満たせるかを確認する、という読み方になります。ここも自院の公認心理師さんの勤務実態と照らして、確認が必要なポイントです。
みらい(新人医療事務)
支援の内容や時間にも決まりがありますか?
あおい(元・医療事務)
はい。「対面による心理支援を30分以上実施した場合に」算定できる、と明記されています。オンラインや電話ではなく対面で、かつ30分以上という条件がある点は本文どおり押さえておきたいところです。
点数と算定タイミング・回数制限(令和8年度)
あおい(元・医療事務)
点数と回数のルールを表で整理しておきましょう。
| 項目 | 内容(令和8年度) |
|---|---|
| 点数 | 280点 |
| 算定回数 | 月2回に限る |
| 算定期間 | 初回算定日の属する月から起算して2年を限度 |
| 実施方法 | 公認心理師による対面での心理支援30分以上 |
| 対象患者 | 神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害を有する通院対象者 |

みらい(新人医療事務)
「初回算定日の属する月から起算して2年」というのは、2年経ったらもう算定できなくなるということですか?
あおい(元・医療事務)
資料の文言どおりに読むと、初回に算定した月を起点として2年が上限になる、という期間制限です。2年を超えた後の心理的な支援自体が禁止されるという意味ではなく、この加算としての算定に上限があるという整理ですね。
算定タイミングの注意
留意事項通知には「指定通院医療機関の精神科を担当する医師が医療観察通院精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる」との記載があります。つまり医療観察通院精神療法と同日でなくても、同月の別日に心理支援を行った場合は算定候補になる、という読み方になります。ただし対象疾患・実施者要件・施設基準を満たしていることが前提で、これらが未確認のまま算定候補と判断するのは避けたほうがよいでしょう。
施設基準(届け出ていない指定通院医療機関は対象外の可能性)
みらい(新人医療事務)
さっき「届け出た指定通院医療機関」という言葉が出てきましたが、届け出ていないとどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年厚生労働省告示第147号(施設基準)には「五の四 医療観察心理支援加算の施設基準 当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること」と定められています。つまり、専任・常勤の精神保健指定医を1名以上配置していることが施設基準の内容です。この基準を満たして届出をしていない指定通院医療機関は、対象外の可能性があります。
みらい(新人医療事務)
精神保健指定医が1人もいない指定通院医療機関だと、算定候補にならないということですか?
あおい(元・医療事務)
資料に書かれている基準はその1点だけなので、専任・常勤の精神保健指定医が配置されていなければ、この施設基準は満たさないという理解になります。ただ配置の実態が「専任」「常勤」の定義に当たるかどうかは、個々の勤務形態によって確認が必要な部分も残るので、対象外と決めつける前に自院の配置状況を照らし合わせてみてください。
届出の確認(様式4・令和8年度改定の新設ポイント)
みらい(新人医療事務)
施設基準はわかりました。じゃあ、届出ってどうやってするんですか?
あおい(元・医療事務)
障精発0331第4号(施設基準の取扱いについて、令和8年3月31日)の原文には「医療観察児童思春期精神科専門管理加算、医療観察心理支援加算及び医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は別添の様式4を用いること」とあります。つまり医療観察心理支援加算は、別の2つの加算と共通の様式4で届出をする形になっています。
みらい(新人医療事務)
医療観察児童思春期精神科専門管理加算や医療観察療養生活継続支援加算というのも出てきましたけど、これは今回の心理支援加算と同じものなんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、別の加算です。医療観察児童思春期精神科専門管理加算は20歳未満の対象者への医療観察通院精神療法(60分以上)に関する加算で1,200点、医療観察療養生活継続支援加算は保健師・看護師・精神保健福祉士による支援に関する加算で500点(月1回、1年を限度)というように、対象者・実施者・点数がそれぞれ異なります。届出の様式が同じ様式4というだけで、算定要件は別物なので、混同しないよう気をつけてくださいね。
みらい(新人医療事務)
様式が同じだからといって、要件まで同じだと思っちゃいそうです……。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。届出の窓口や様式が同じでも、算定できる場面は加算ごとに条文で確認する必要があります。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前の改定のときから何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、厚生労働省が公開している新旧対照表(令和8年厚生労働省告示第146号関係)で確認できる範囲では、2点の変更が確認できます。1つは点数です。旧(令和6年度)の規定では「心理に関する支援を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、指定通院医療機関の医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り250点を所定点数に加算する」となっていて、令和8年度は280点に変更されています。
みらい(新人医療事務)
250点から280点に上がったんですね。もう1つの変更点は何ですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準・届出の新設です。旧(令和6年度)の条文には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長に届け出た」という一節が入っていませんでした。令和8年度の条文からこの一節が加わっているので、地方厚生局への届出(施設基準への適合)が新たに求められるようになった、と読み取れます。
改定差分の中立な整理
点数が250点から280点に上がった一方で、令和8年度からは施設基準の届出という新しい手続きが必要になっています。単純な増点とは言えず、届出をしていない指定通院医療機関はこれまで算定できていても令和8年度からは対象外になる可能性がある、という点は事実として押さえておく必要があります(厚生労働省の新旧対照表・告示本文の範囲で確認。有利・不利の評価は資料に明記がないため本記事では行いません)。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちが対象になるかどうか、どういう順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくとわかりやすいと思います。
自院で確認する順番
- 自院が心神喪失者等医療観察法上の指定通院医療機関であるか
- 専任・常勤の精神保健指定医が1名以上配置されているか
- 地方厚生局へ様式4で施設基準の届出を済ませているか(未届出であれば届出が先)
- 対象疾患(神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害)に該当する通院対象者か
- 公認心理師が週22時間以上・1年以上の勤務経験(複数施設勤務は合算可)の要件を満たしているか
- 対面30分以上の心理支援を実施し、指示医師が診療録に理由等を記載しているか

みらい(新人医療事務)
1番目でつまずいたら、その先を確認する必要もないってことですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。指定通院医療機関でなければ、この加算自体の対象になりません。逆に1番目を満たしていても、2番目以降のどこかで満たしていなければ、算定候補にはならない可能性があります。
よくある取り漏れ
届出漏れによる取り漏れ
令和8年度改定で施設基準の届出が新設されたため、前回改定(令和6年度)以前から心理支援を行っていた指定通院医療機関でも、様式4での届出をまだ済ませていないケースが取り漏れの原因になりやすいと考えられます。施設基準に適合していても、届出をしていなければ算定候補にはならない可能性があるため、届出状況の確認が最初のポイントです。
対象疾患・実施者要件の見落とし
対象疾患が神経症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害の3つに限定されている点や、公認心理師の勤務時間・経験年数(週22時間以上・1年以上、複数施設勤務は合算)の要件は見落としやすいポイントです。診療録への記載(指示医師が心理支援の必要な理由等を記載)も、留意事項通知に明記されている要件なので、記録の運用も含めて確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか気になる点を聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
どうぞ。
みらい(新人医療事務)
この加算は、医療観察通院精神療法と同じ日に行わないと算定できないんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、留意事項通知には「指定通院医療機関の精神科を担当する医師が医療観察通院精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる」とあるので、同日でなくても同月の別日であれば算定候補になり得ます。ただし対象疾患や実施者の要件は別途確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
医療観察児童思春期精神科専門管理加算や医療観察療養生活継続支援加算と、この心理支援加算を同じ患者さんで一緒に算定できますか?
あおい(元・医療事務)
それぞれ対象者・実施者・算定要件が異なる別の加算なので、同じ患者さんであっても各加算の要件を個別に満たしているかどうかで判断する必要があります。この記事の一次資料の範囲では、心理支援加算と他の2加算の併算定を明確に禁止する記載も、明確に認める記載も確認できていないため、併算定の可否については自院で個別に確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)のときはこの加算、届出なしで算定できていたんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)の条文には、地方厚生局への届出に関する一節が確認できませんでした。令和8年度(2026年度)改定で施設基準・届出の一節が新設されているので、令和8年度からは届出が前提になっている、という理解になります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。医療観察に関連する他の加算については、医療観察疾患別等診療計画加算や医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の記事もあわせて確認してみてください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。