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医療観察心理支援加算

3行でわかる

令和8年度の医療観察心理支援加算。280点。必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り 280 点を所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り 280 点を所定点数に加算する。

  • 注意点

    (13) 「注6」に規定する医療観察心理支援加算は、心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する通院対象者に対して、指定通院医療機関の精神科を担当する医師の指示を受けた、指定通院医療機関において、週1日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を1年以上行った経験のある公認心理師(他の精神科を標榜する保険医療機関等においても勤務する場合は、それらの勤務を合算する。)が、対面による心理支援を 30 分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。なお、指定通院医療機関の精神科を担当する医師が医療観察通院精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、公認心理師に指示を行った医師は、心理支援が必要とされる理由等について診療録に記載する。

  • 施設基準

    五の四医療観察心理支援加算の施設基準当該指定通院医療機関内に専任の常勤の精神保健指定医が一名以上配置されていること。

  • 施設基準

    医療観察心理支援加算 (医心理支援)第○○号医療観察療養生活継続支援加算 (医療活継)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法イ (医認イ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ロ (医認ロ)第○○号医療観察認知療法・認知行動療法ハ (医認ハ)第○○号医療観察依存症集団療法イ (医依集イ)第○○号医療観察依存症集団療法ロ (医依集ロ)第○○号医療観察依存症集団療法ハ (医依集ハ)第○○号医療観察精神科作業療法 (医精神作業)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「大規模なもの」 (医精ショ大)第○○号医療観察精神科ショート・ケア「小規模なもの」 (医精ショ小)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (医精デイ大)第○○号医療観察精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (医精デイ小)第○○号医療観察精神科ナイト・ケア (医精ナイト)第○○号医療観察精神科デイ・ナイト・ケア (医デイナイ)第○○号医療観察抗精神病特定薬剤治療指導管理料(医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る。) (医抗治療)第○○号医療観察訪問看護基本料 (医訪看基 10)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料1 (医訪看機1)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料2 (医訪看機2)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料3 (医訪看機3)第○○号医療観察機能強化型訪問看護管理料4 (医訪看機4)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算イ (医訪看対23)第○○号医療観察 24 時間対応体制加算ロ (医訪看対24)第○○号

  • 施設基準

    医療観察児童思春期精神科専門管理加算、医療観察心理支援加算及び医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は別添の様式4を用いること。医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準に係る届出は、指定通院医療機関と同一の保険医療機関において、医科診療報酬点数表第2章第8部第1節I002の注8に掲げる療養生活継続支援加算の届出をしている場合は、当該届出に用いた様式の複写を届出書に添付すること。また、届出をしていない場合は、特掲診療料通知の別添2の様式 44 の5の2を用いること。

よくある質問

医療観察心理支援加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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