受精卵・胚培養管理料
3行でわかる
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
(1) 受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する。その際、当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 対象医療機関
K917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。
よくある質問
受精卵・胚培養管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
胚凍結保存管理料
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
採取精子調整管理料
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
精子凍結保存管理料
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
輸血管理料
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脊髄誘発電位測定等加算
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超音波凝固切開装置等加算
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