みらい(新人医療事務)
院長から「受精卵・胚培養管理料っていうのが算定候補になるかもって言われたんですけど、正直よくわかっていなくて…」と相談されました。これってどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
K917-2 受精卵・胚培養管理料ですね。体外受精や顕微授精で作った受精卵を、胚移植に使える初期胚や胚盤胞まで育てる「培養管理」そのものを評価する加算です。令和8年度(2026年度)の医科点数表に基づいてお話ししますね。
みらい(新人医療事務)
「培養管理そのもの」というと、採卵や胚移植とは別に点数がつくんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。採卵術・体外受精・顕微授精管理料(K917)・受精卵や胚を育てる培養管理(K917-2)・胚凍結保存管理料(K917-3)は、それぞれ独立した区分番号を持つ別の項目です。今日はこのうちK917-2に絞って、算定候補になるかを一緒に確認していきましょう。
受精卵・胚培養管理料とは(対象医療機関・対象患者)
みらい(新人医療事務)
まず、どんな医療機関やどんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象医療機関は診療所・病院どちらも含まれます。ただし外来診療での実施が前提で、入院での算定は想定されていません。対象患者は、不妊症の患者さんとそのパートナーです。厚生労働省の留意事項通知には、こう書かれています。
算定要件の原文(厚生労働省・令和8年度医科点数表 留意事項通知)
「受精卵・胚培養管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から、胚移植術を実施するために必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、当該管理を実施した受精卵及び胚の数に応じて算定する」
みらい(新人医療事務)
「治療計画に従って」というのがポイントっぽいですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。行き当たりばったりの培養管理では算定候補になりません。事前に作成した治療計画に基づいて、培養と必要な医学管理を行っていることが前提です。また、留意事項通知には「治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること」とも定められています。文書同意と診療録への添付、この2点は特に見落としやすいので確認しておきたいところです。
みらい(新人医療事務)
培養に使う培養液とかの費用は、別途請求できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、そこは含まれています。留意事項通知に「受精卵・胚培養管理料には、受精卵及び胚の培養に用いる培養液の費用その他の培養環境の管理に係る費用等が含まれる」と明記されているので、別立てで請求することはできません。
点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の医科点数表では、培養管理を行った受精卵・胚の数に応じて4段階に分かれています。
| 管理した受精卵・胚の数 | 点数 |
|---|---|
| 1個の場合 | 4,500点 |
| 2個から5個までの場合 | 6,000点 |
| 6個から9個までの場合 | 8,400点 |
| 10個以上の場合 | 10,500点 |
みらい(新人医療事務)
個数が多いほど点数も上がるんですね。「胚盤胞の作成を目的とした加算」というのも聞いたことがあるんですが。
あおい(元・医療事務)
はい、注書きの加算ですね。作成した初期胚のうち、胚盤胞まで育てる管理を行った数に応じて、次の点数を所定点数に上乗せできます。
| 胚盤胞作成管理を行った初期胚の数 | 加算点数 |
|---|---|
| 1個の場合 | 1,500点 |
| 2個から5個までの場合 | 2,000点 |
| 6個から9個までの場合 | 2,500点 |
| 10個以上の場合 | 3,000点 |

みらい(新人医療事務)
この加算は摘要欄に何か書く必要がありますか?
あおい(元・医療事務)
必要です。留意事項通知では「当該管理を実施した受精卵及び胚の数並びに当該管理を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」とされています。胚盤胞加算を算定する場合は、さらに「当該管理の具体的な内容、当該管理を実施した初期胚の数及び当該管理を開始した年月日」の記載も必要です。個数と開始年月日の記載漏れは、確認の際によく指摘されるポイントなので注意してくださいね。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
施設基準は必要なんですか?それとも届出は不要なんでしょうか。ちょっとややこしそうです。
あおい(元・医療事務)
ここは少し特殊な仕組みなので丁寧にお話ししますね。当サイトが収録している一次資料には、こう書かれています。
対象医療機関に関する原文(厚生労働省・令和8年度)
「K917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない。」
みらい(新人医療事務)
えっと…つまり、施設基準はあるけど、届出そのものは不要ということですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲ではそのように読み取れます。多くの加算では「施設基準を満たして地方厚生局に届出をして初めて算定候補になる」という流れですが、K917〜K917-5の生殖補助医療関連の項目は、施設基準を満たしていれば個別の届出手続を要しないという整理になっています。ただし「施設基準を満たしているかどうか」自体の判断は、人員体制や実施記録など個別の状況によって変わるため、私からは判断できません。自院が具体的にどの基準を満たす必要があるかは、必ず地方厚生局や公式資料でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
施設基準の中身はどんなことが書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
生殖補助医療の実施医療機関に関する疑義解釈では、施設基準の一部として「他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携」が挙げられていて、具体的には都道府県等が実施する不妊症・不育症に関する相談支援や、不妊症・不育症支援ネットワーク事業との連携などが想定されています。ただしこれは生殖補助医療の実施体制全体に関わる内容の一例であり、受精卵・胚培養管理料そのものに固有の基準の全体像ではありません。届出の要否を含めた具体的な基準の詳細は、必ず地方厚生局への確認をお願いします。
施設基準の充足は自院で確認
施設基準を満たしているかどうかの最終判断は、人員体制・実施記録・関係機関との連携状況など個別の事情によります。AIやこの記事では判定できませんので、必ず地方厚生局・公式資料・審査支払機関でご確認ください。
算定のタイミングと回数の注意点
みらい(新人医療事務)
いつ算定すればいいのか、タイミングも迷いそうです。
あおい(元・医療事務)
そこは疑義解釈でも取り上げられているポイントです。厚生労働省の疑義解釈資料には、こう回答されています。
算定日の考え方(疑義解釈資料の送付について その1・問57)
「受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がない場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。」
みらい(新人医療事務)
「想定される」という言い方なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、個々の事例によって異なる場合もあるとされているので、機械的に「必ずこの日」と決められるものではありません。基本的な考え方として、胚培養後に結果報告や治療方針確認のための受診日があればその日、受診日がなければ胚移植を実施した日、という整理です。
みらい(新人医療事務)
同じ月に採卵を2回やった場合とか、複数回算定できることもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
疑義解釈では、同一月の別の月経周期でそれぞれ実施した場合について、次のように回答されています。
同一月の複数回実施(疑義解釈資料の送付について その1・問16)
「同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授精を算定可能か」という質問に対し「算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること。」
あおい(元・医療事務)
受精卵・胚培養管理料もこの取扱いの対象に含まれているので、同一月に複数回の培養管理があれば算定候補になり得ます。ただしその場合は摘要欄に理由を記載することが条件になっている点を忘れないでください。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定から、この加算に変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している厚生労働省の一次資料(令和8年度医科点数表・留意事項通知)の範囲では、受精卵・胚培養管理料の点数区分・算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更を示す記載は確認されていません。1個4,500点から10個以上10,500点、胚盤胞作成加算1,500点から3,000点という構成は、令和8年度時点の資料でも同じ内容で記載されています。
改定の背景(参考)
不妊治療(生殖補助医療)は令和4年度(2022年度)改定で保険適用の対象となり、その枠組みの一部として受精卵・胚培養管理料が新設されました。以降の改定でも、対象患者の考え方や算定要件を確認する疑義解釈が順次示されています。
あおい(元・医療事務)
なお、これは「当サイトが確認できた資料の範囲では変更が見当たらない」という意味であり、施設基準や関連通知の細部まで含めて完全に変更がないと保証するものではありません。念のため最新の告示・通知もあわせてご確認ください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、自院ではどんな順番で確認すればいいんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認していくと整理しやすいですよ。
自院で確認する順番
- 対象患者・治療計画を確認 — 不妊症の患者さんとそのパートナーであり、体外受精・顕微授精で作成した受精卵の培養を、事前の治療計画に従って行っているか
- 同意書の有無を確認 — 関係学会のガイドラインを踏まえた治療方針について、患者から文書による同意を得て、その文書を診療録に添付しているか
- 施設基準・届出の要否を確認 — K917〜K917-5に関する厚生労働大臣が定める施設基準を満たしているか、地方厚生局への確認も含めて把握する
- 培養管理した数を記録 — 培養管理を実施した受精卵・胚の数、胚盤胞作成を目的に管理した初期胚の数をそれぞれ正確にカウントする
- 摘要欄の記載を確認 — 管理した数と管理を開始した年月日(胚盤胞加算がある場合は管理内容も)を診療報酬明細書の摘要欄に記載しているか
- 算定日の考え方を確認 — 結果報告・治療方針確認のための受診日、または胚移植実施日など、算定日の考え方が自院の運用と合っているか

みらい(新人医療事務)
こうやって順番になっていると、抜け漏れがないか確認しやすいです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
現場でありがちな取り漏れって、どんなパターンがあるんですか?
あおい(元・医療事務)
いくつか挙げてみますね。
よくある確認漏れ
- 胚盤胞加算の記載漏れ: 胚盤胞まで培養管理を行っているのに、加算の算定要件(管理内容・個数・開始年月日の摘要欄記載)を満たしていないケース
- 同意文書の添付漏れ: 患者からの文書同意は得ているが、その文書を診療録に添付し忘れているケース
- 同一月複数回の理由未記載: 同一月に複数回の培養管理を行った場合の「算定する理由」を摘要欄に記載していないケース
- 培養液費用の別途請求: 受精卵・胚培養管理料に含まれる培養液費用等を、誤って別項目で算定しようとしてしまうケース
みらい(新人医療事務)
特に「文書の添付」って地味に忘れやすそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。同意を得ること自体はできていても、添付の運用まで整っていない医療機関は少なくありません。培養管理を担当する部署とレセプト担当者との間で、記録の受け渡しルールを決めておくと確認しやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よく聞かれそうな疑問もまとめて教えてください。
あおい(元・医療事務)
「培養した受精卵の一部だけ胚盤胞まで育てた場合、加算はどう考えればいいですか?」という質問はよくありますね。この場合、胚盤胞加算は「胚盤胞の作成を目的として管理を実施した初期胚の数」に応じて算定するので、培養管理全体の数とは別に、胚盤胞作成目的で管理した数をカウントして加算分を算定候補として確認する、という整理になります。
みらい(新人医療事務)
「病院でも算定候補になりますか?」という質問はどうですか?
あおい(元・医療事務)
受精卵・胚培養管理料は診療所に限定されておらず、病院・診療所どちらも対象になり得ます。ただし外来診療が前提であり、施設基準の充足状況は病院・診療所を問わず個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
「一般不妊治療管理料と一緒に算定できますか?」という質問も聞いたことがあります。
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要なところです。疑義解釈では、生殖補助医療に関する管理料と一般不妊治療管理料について、同一月に治療計画を切り替えた場合でも「主たるもののみ算定可」とされています。受精卵・胚培養管理料そのものとは別の管理料に関する整理ですが、不妊治療の管理料体系全体として重複算定はできない考え方になっている点は押さえておくとよいでしょう。
公式資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省の公式資料を根拠にしています。詳細な施設基準・届出手続き・算定要件は、必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚生労働省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・関連通知の掲載ページ。留意事項通知の内容の確認先) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 疑義解釈資料の送付について(その1)不妊関連Q&A(厚生労働省保険局医療課) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。培養管理の実施状況や施設基準の届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。施設基準の充足と算定要件の記載事項は、必ず自院で確認してください。