みらい(新人医療事務)
先生、「精子凍結保存管理料」っていう加算を見つけたんですけど、これってうちのクリニックでも算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
生殖補助医療に関わる加算ですね。区分番号はK917-5です。産婦人科や泌尿器科で不妊治療を行っている医療機関からよく質問される項目ですよ。
みらい(新人医療事務)
生殖補助医療というと、体外受精とか顕微授精のあたりですよね?
あおい(元・医療事務)
そうです。令和8年度(2026年度)の医科点数表では、体外受精・顕微授精管理料(K917)を筆頭に、受精卵・胚培養管理料(K917-2)、胚凍結保存管理料(K917-3)、採取精子調整管理料(K917-4)、そして精子凍結保存管理料(K917-5)が一連の区分として並んでいます。今日はこのK917-5に絞って一緒に確認していきましょう。
精子凍結保存管理料とはどんな加算か
みらい(新人医療事務)
そもそもこの加算は何のためのものなんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では「精子凍結保存管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから採取した精子(精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子の場合に限る)について、体外受精・顕微授精に用いることを目的として、精子の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する」と定められています。つまり、将来の体外受精・顕微授精に備えて精子を凍結し、管理する行為を評価する加算です。
みらい(新人医療事務)
対象になる精子は、精巣内精子採取術で採取したものだけなんですか?
あおい(元・医療事務)
実はもう1パターンあります。高度乏精子症の患者さんが自然に射出した精子(採精による精子)も対象に含まれます。この2つのどちらに該当するかで、後で説明する点数区分が変わってきますよ。
みらい(新人医療事務)
対象になる医療機関はどこでも良いんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、診療所・病院どちらも対象で、外来診療での算定が想定されています(入院での算定は想定されていません)。ただし、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科のいずれかを標榜していることが前提になりますので、この点はまず自院の標榜科を確認してください。
点数はいくらか(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表の告示(令和8年度・現行反映版)を確認すると、次のとおり整理されています。
| 区分 | 内容 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1 精子凍結保存管理料(導入時) イ | 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合 | 1,500点 |
| 1 精子凍結保存管理料(導入時) ロ | イ以外の場合(高度乏精子症患者の射出精子等) | 1,000点 |
| 2 精子凍結保存維持管理料 | 凍結開始から1年経過後、1年に1回に限り算定 | 700点 |

みらい(新人医療事務)
「導入時」と「維持管理料」は別々に算定するイメージですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。留意事項通知では「凍結保存及び必要な医学管理を開始した場合は『1』の『イ』又は『ロ』により算定し、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結精子の保存に係る維持管理を行った場合は『2』により算定する」とされています。導入時に1回、その後は1年ごとに維持管理料、という流れですね。
融解費用は別算定できない点に注意
留意事項通知には「精子の融解等にかかる費用は所定点数に含まれ、別に算定できない」という記載があります。融解にかかる手技料を別立てで請求してしまうと過剰請求になりかねないので、レセプト作成時に確認したいポイントです。
誰が対象になるか、要件を確認する
みらい(新人医療事務)
算定要件をもう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知の該当箇所を見ると、算定できる場面が細かく決められています。
算定要件の3つの軸
対象患者: 不妊症の患者又はそのパートナー。対象精子: 精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子、又は高度乏精子症患者における射出精子。目的: 体外受精・顕微授精に用いること。この3つがすべて揃っているかを確認します。
みらい(新人医療事務)
精巣内精子採取術で採取した場合の算定の順番って決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
はい。「精巣内精子採取術によって得られた精子を凍結保存する場合は、『K917-4』採取精子調整管理料に係る技術を実施した後に、『1』の『イ』によって算定し、高度乏精子症患者の精子を凍結保存する場合は『1』の『ロ』によって算定する」と明記されています。つまり、精巣内精子採取術で採取した精子の場合は、採取精子調整管理料(K917-4)を先に実施してから、イの1,500点を算定する流れになります。
施設基準と届出は要確認
みらい(新人医療事務)
施設基準も気になります。うちは施設基準を満たしていると言えるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
ここは慎重に確認したいところです。特掲診療料の施設基準の告示では、生殖補助医療管理料の施設基準として、産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科のいずれかを標榜していること、生殖補助医療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること、十分な体制が整備されていること、必要な構造設備を有していることが挙げられています。
みらい(新人医療事務)
それを満たしていれば、届出は不要ってことですか?
あおい(元・医療事務)
そこが少しややこしいところなんです。当サイトが収録している一次資料の範囲では「K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない」という記載があります。ただし、これはK917-5単体の話というより、体外受精・顕微授精管理料(K917)を含む一連の区分に関わる規定です。
届出の要否は自院の状況で必ず確認してください
届出そのものが完全に不要という意味ではなく、「別に厚生労働大臣が定める施設基準」を満たしているかどうかで扱いが変わる可能性があります。生殖補助医療管理料(体外受精・顕微授精管理料等)に関する届出をすでに行っているかどうかで判断が変わることもあるため、AIや当サイトの記事だけで判断せず、地方厚生局への確認、または既存の届出状況の棚卸しを行ってください。
記録・同意書などの事務要件
みらい(新人医療事務)
レセプトの摘要欄とか、記録面で気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず、精子凍結を開始した場合には、当該精子ごとに凍結を開始した年月日を診療録等に記載することが求められています。また、「1」の算定にあたっては、凍結する精子の量及び凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされています。「2」(維持管理料)の算定にあたっても、維持管理を行う精子の量及び当該精子ごとの凍結を開始した年月日を摘要欄に記載する必要があります。
みらい(新人医療事務)
同意書は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
必要です。留意事項通知では「治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること」とされています。同意書を取得し、診療録に添付するところまでがセットです。
よくある取り漏れ: 移送費用の扱い
患者さんの希望で凍結した精子を他の保険医療機関に移送する場合、その費用は患家の負担とされています。保険請求に含めてしまうと誤りになるため、移送が発生するケースでは費用負担の説明を忘れずに行いたいところです。
併算定・回数制限の注意点
みらい(新人医療事務)
他の加算と一緒に算定できないものはありますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知には「精子凍結保存管理料について、『通則8』及び『通則10』から『通則12』までの加算は適用できない」と明記されています。手術料の通則加算(通則8・10〜12)は対象外になる点は事前に押さえておきたいですね。
みらい(新人医療事務)
回数の制限もありましたよね?
あおい(元・医療事務)
はい。維持管理料(2)は、凍結保存の開始から1年を経過している場合であって維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定します。同じ年度内に複数回算定してしまうといった請求誤りには注意が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定と比べて、この加算に変化はありましたか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料(令和8年度診療報酬改定に伴う医科点数表・留意事項通知、および特掲診療料の施設基準に関する告示)の範囲では、精子凍結保存管理料(K917-5)の点数・算定要件・施設基準について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。
改定の対比(前回→今回)
前回改定(令和6年度)時点でも、導入時イ1,500点・ロ1,000点、維持管理料700点という区分は同様に整理されていました。今回の令和8年度改定でも、当サイトが確認した一次資料の範囲ではこの点数区分に変更は見当たりません。ただし、他の生殖補助医療関連加算(体外受精・顕微授精管理料等)には改定で変更が入っている場合があるため、関連加算をあわせて確認することをおすすめします。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 標榜科を確認する: 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科のいずれかを標榜しているか
- 対象精子の種類を確認する: 精巣内精子採取術で採取した精子か、高度乏精子症患者の射出精子か
- 生殖補助医療管理料等に関する施設基準の届出状況を確認する: 既に届出済みか、これから確認が必要か
- 同意書・診療録・摘要欄の記載体制を整える: 凍結量・開始年月日の記録フローがあるか
- 併算定不可の加算(通則加算の一部)が混在していないかレセプトを点検する
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。あわせて、体外受精・顕微授精を実施している場合は関連する体外受精・顕微授精管理料もご確認ください。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。