みらい(新人医療事務)
先生、うちのクリニックでも体外受精を始めることになったんですけど、「胚凍結保存管理料」ってよく耳にします。これって何をするための点数なんですか?
あおい(元・医療事務)
体外受精や顕微授精で作った初期胚・胚盤胞を、すぐに移植せずに凍結保存しておくときの管理料です。令和8年度(2026年度)の医科点数表では区分番号K917-3として設けられていますよ。治療の流れとしては、体外受精・顕微授精管理料(K917)で受精卵を作り、受精卵・胚培養管理料(K917-2)で初期胚・胚盤胞まで育てた後の工程にあたります。凍結を始めた月に算定する「導入時」の点数と、保存を続ける間に1年に1回算定する「維持管理料」の2種類があります。
みらい(新人医療事務)
2種類あるんですね。導入時ってどういうタイミングで算定するんですか?
あおい(元・医療事務)
治療計画に沿って初期胚または胚盤胞の凍結保存を開始した回のことです。厚生労働省の告示には「1については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存を開始した場合に、凍結する初期胚又は胚盤胞の数に応じて算定し、2については、初期胚又は胚盤胞の凍結保存の開始から1年を経過している場合であって、凍結胚の保存に係る維持管理を行った場合に、1年に1回に限り算定する」と書かれています(厚生労働省告示)。
みらい(新人医療事務)
なるほど、数に応じて点数が変わるっていうのが気になります。
対象になる患者・目的の確認
あおい(元・医療事務)
対象は不妊症の患者さんとそのパートナーです。二人から採取した卵子・精子で作った初期胚や胚盤胞を、将来の凍結・融解胚移植に用いる目的で、治療計画に沿って凍結保存と必要な医学管理を行った場合に算定します。留意事項通知には「胚凍結保存管理料は、不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用いて作成された初期胚又は胚盤胞について、凍結・融解胚移植に用いることを目的として、治療計画に従って初期胚又は胚盤胞の凍結保存及び必要な医学管理を行った場合に算定する」と明記されています(厚生労働省 留意事項通知)。
みらい(新人医療事務)
目的外で凍結する場合は対象外になりそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。将来の胚移植のためではない凍結や、治療計画に基づいていない凍結は、この管理料の対象になるかどうか個別確認が必要です。ここは自院で「治療計画にどう書いているか」を確認するポイントになります。
点数区分の整理(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の中身をもう少し詳しく知りたいです。
あおい(元・医療事務)
導入時は凍結する初期胚・胚盤胞の数によって4段階に分かれます。維持管理料は保存を続ける限り、開始から1年経過するごとに1回だけ算定できる仕組みです。
| 区分 | 内容 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| 1 導入時 イ | 1個の場合 | 5,000点 |
| 1 導入時 ロ | 2個から5個までの場合 | 7,000点 |
| 1 導入時 ハ | 6個から9個までの場合 | 10,200点 |
| 1 導入時 ニ | 10個以上の場合 | 13,000点 |
| 2 維持管理料 | 凍結開始から1年経過後、1年に1回 | 3,500点 |

みらい(新人医療事務)
個数が多いほど点数も上がるんですね。数の数え方で迷いそうです。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、「『1』について、初期胚又は胚盤胞の凍結を開始した場合には、当該初期胚又は胚盤胞ごとに凍結を開始した年月日を診療録等に記載すること」「『1』の算定に当たっては、凍結する初期胚又は胚盤胞の数及び凍結を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること」と定められています(厚生労働省 留意事項通知)。凍結を開始した初期胚・胚盤胞ごとに、開始年月日を診療録に記載しておく必要があります。
取り漏れやすいポイント
維持管理料は「1年に1回」の上限があります。凍結開始日を個体ごとに記録していないと、いつ2回目の維持管理料を算定できるかが分からなくなり、算定漏れや算定誤りにつながります。凍結ごとの開始年月日を必ず個別管理してください。
施設基準・届出の確認
みらい(新人医療事務)
施設基準はどうなっていますか?届出は必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
胚凍結保存管理料は施設基準が設定されている項目ですが、届出そのものは個別には不要です。告示には「K890-4及びK917からK917-5までに掲げる手術等については、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合に限り、地方厚生局長等に届け出ることを要しない」と書かれています(厚生労働省告示)。
みらい(新人医療事務)
届け出なくていいなら、施設基準を満たしていなくても算定してよさそうに見えちゃいます…!
あおい(元・医療事務)
そこは注意が必要です。「届出を要しない」というのは、あくまで施設基準を満たしていることが前提です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、この個別の施設基準がどのような人員配置・実施体制を求めているか(例えば胚培養士の配置や相談支援体制の詳細)までは確認できておらず、そこは自院の届出状況・施設基準の該当有無を公式資料や地方厚生局への確認で個別にチェックする必要があります。
断定できないポイント
「届出不要」は「施設基準を満たさなくてよい」という意味ではありません。施設基準を満たしているかどうかの判断は、自院の体制や記録をもとに個別に確認が必要です。当サイトの一次資料の範囲で確認できていない施設基準の細目もあるため、最終的には公式資料または地方厚生局への確認をおすすめします。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するときに、他に気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず留意事項通知には「胚凍結保存管理料には、初期胚又は胚盤胞の凍結保存に用いる器材の費用その他の凍結保存環境の管理に係る費用等が含まれる」とあり、器材費や保存環境の管理費用は別途請求できません(厚生労働省 留意事項通知)。
みらい(新人医療事務)
費用が全部込みになっているんですね。ほかにはどうですか?
あおい(元・医療事務)
通則で定められている一部の加算は、この管理料には適用できないとされています。留意事項通知には「胚凍結保存管理料について、『通則8』及び『通則10』から『通則12』までの加算は適用できない」と明記されています(厚生労働省 留意事項通知)。
みらい(新人医療事務)
通則の加算が使えないケースがあるんですね。同意の取り方についても何か決まりはありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。留意事項通知には「治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を得た文書を診療録に添付すること」と定められています(厚生労働省 留意事項通知)。ガイドラインを踏まえた検討・文書による同意・診療録への添付までがセットで求められている点になります。
みらい(新人医療事務)
同意書の管理までしっかりやらないといけないんですね。費用の負担についても何か決まりがあるんですか?
あおい(元・医療事務)
あります。留意事項通知には「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患家の負担とする」「患者の希望に基づき、凍結した初期胚又は胚盤胞を他の保険医療機関に移送する場合には、その費用は患家の負担とする」と定められています(厚生労働省 留意事項通知)。治療中断中に患者・パートナーの希望で凍結保存を続ける場合や、他の保険医療機関へ凍結胚を移送する場合の費用は、患家(患者側)の負担になるという整理です。
回数・費用負担の整理
維持管理料は凍結開始から1年経過後に1年1回まで。留意事項通知では、治療中断中に患者・パートナーの希望で凍結保存を継続する場合や、他院への移送にかかる費用は患家の負担とすると定められています。自院の運用がこの整理と合っているか、記録とあわせて確認してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(令和8年厚生労働省告示・留意事項通知)の範囲では、胚凍結保存管理料の点数区分・算定要件・施設基準の届出の扱いについて、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省一次情報ベース)。運用ルール自体は据え置かれていますが、改定のたびに算定要件が見直される項目でもあるため、最新の告示・通知を都度確認する姿勢は必要です。
前回→今回の整理
点数区分(イ〜ニ、維持管理料)・届出不要の扱い・記載事項のいずれも、当サイトが確認した範囲では前回改定(令和6年度)から令和8年度にかけて変更は確認されていません。ただし今後の改定で見直される可能性はあるため、算定前には最新の公式資料を確認することをおすすめします。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちのクリニックで確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認していくのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 対象患者か: 不妊症の患者とそのパートナーから採取した卵子・精子で作成した初期胚・胚盤胞であり、将来の凍結・融解胚移植を目的とした治療計画があるか確認する
- 施設基準の該当有無: 自院が施設基準を満たしているか、地方厚生局への確認や公式資料の照合を行う
- 同意書の整備: 治療方針についてガイドライン等を踏まえて説明し、文書による同意を得て診療録に添付しているか確認する
- 記録の整備: 凍結した初期胚・胚盤胞ごとの数と凍結開始年月日を診療録・診療報酬明細書の摘要欄に記載しているか確認する
- 算定候補の整理: 導入時・維持管理料それぞれの算定タイミングと1年1回の制限を踏まえて、算定候補になるかを整理する
よくある取り漏れ
維持管理料の起算日ズレ
維持管理料は「凍結保存の開始から1年を経過している場合」が算定候補になるタイミングです。凍結した初期胚・胚盤胞が複数回に分けて凍結されている場合、それぞれの開始年月日で個別に1年経過を判定する必要があり、まとめて管理していると算定タイミングを取り漏らしやすくなります。
移送・中断時の費用区分の混同
治療中断中の任意継続や他の保険医療機関への凍結胚の移送にかかる費用は患家負担とされています。ここを保険診療の枠組みで請求してしまうと、算定誤りになりかねません。運用フローの中で費用区分を明確にしておくことが重要です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問させてください。1つの月経周期で複数回に分けて胚を凍結した場合、それぞれ算定できますか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈資料(令和4年度)では、人工授精について「同一月の別の月経周期において、それぞれ人工授精を実施した場合(例えば、月初めと月末に計2回実施した場合)は、それぞれについて人工授精を算定可能か」という質問に対し「算定可。その場合、同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料においても同様の取扱いであること」と回答されています(厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その1)・令和4年度)。同一月に算定する理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することが求められている点は共通です。個々の状況によって判断が分かれる可能性があるので、算定候補として扱いつつ、記載内容を自院で確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
維持管理料は何回でも算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、「1年に1回に限り算定する」と定められています。凍結を継続する限り、1年ごとに1回だけです。複数個体をまとめて管理していると、個体ごとの起算日を見失いやすいので注意してください。
みらい(新人医療事務)
施設基準を満たしているかどうかは、どこで確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの一次資料の範囲では、届出そのものが不要という扱いまでは確認できていますが、施設基準の具体的な人員配置・実施体制の細目までは確認できていません。地方厚生局への確認や、厚生労働省が公表する施設基準の告示・通知を直接確認することをおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。