採取精子調整管理料
3行でわかる
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
採取精子調整管理料は、不妊症の患者又はそのパートナーから「K838-2」精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断又は精子の探索若しくは採取等を実施することを評価したものであり、当該手術後初めて「K917-5」精子凍結保存管理料の「1」の「イ」を算定する場合に算定する。この場合には精巣内精子採取術を実施した保険医療機関名及び日付を診療録等及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
よくある質問
採取精子調整管理料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
精子凍結保存管理料
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
輸血管理料
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
脊髄誘発電位測定等加算
手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。
超音波凝固切開装置等加算
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって超音波凝固切開装置等を使用した場合に3,000点を算定する手術医療機器等加算。
創外固定器加算
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。
イオントフォレーゼ加算
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。