加算一覧
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脳死臓器提供体制向上加算、自院は算定候補?【令和8年度】
脳死臓器提供管理料(K914)の注2に規定する加算で、臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合に5,000点を所定点数に加算する。臓器移植を行った保険医療機関の入院で算定する。
精子凍結保存管理料は算定候補?点数と要件【令和8年度】
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
採取精子調整管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
胚凍結保存管理料は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
受精卵・胚培養管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
体外式膜型人工肺管理料、算定候補と施設基準を確認【令和8年度】
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
生体臓器提供管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
脳死臓器提供管理料は算定候補?点数と条件を確認【令和8年度】
脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する管理料で、所定点数は40,000点。脳死判定後の処置・全身管理等に係る費用が含まれる。
体外受精・顕微授精管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。