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令和8年度最終更新 2026-07-15T11:02:44+00:00出典あり

超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、K939-8「超音波切削機器加算」ってどんな加算なんですか?名前だけ見ると機器の使用料みたいですけど。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね、これは手術のときに使う医療機器の使用に対して算定する「手術医療機器等加算」という区分の一つです。対象になる手術の中で、超音波切削機器という器具を実際に使った場合に、1,000点を所定の手術点数に加算できる仕組みになっています。

みらい

みらい新人医療事務

「対象になる手術の中で」ということは、どんな手術でも算定できるわけじゃないんですね?

あおい

あおい元・医療事務

その通りです。対象となる区分番号が決まっていて、令和8年度(2026年度)時点では、区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合、という条件がついています。まずはこの対象手術を確認するところから始めましょう。

対象となる手術を教えてください

みらい

みらい新人医療事務

区分番号だけだとピンと来ないので、手術名も知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の医科診療報酬点数表(令和8年厚生労働省告示第69号)で確認できる範囲では、次の5つの区分が対象になっています。

超音波切削機器加算 対象手術(令和8年度)

区分番号手術名
K439下顎骨悪性腫瘍手術
K442上顎骨悪性腫瘍手術
K443上顎骨形成術
K444下顎骨形成術
K444-2下顎骨延長術
みらい

みらい新人医療事務

どれも顎(あご)の骨に関わる手術なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、口腔外科・形成外科領域で顎の骨を扱う手術が中心です。これらの手術のうち、実際に超音波切削機器(骨を切削する超音波の器具)を使用した場合に、加算の対象になります。器具を保有していても、その手術で使っていなければ算定候補にはなりません。

点数はいくらですか?

みらい

みらい新人医療事務

具体的な点数を教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

1,000点です。所定の手術点数に上乗せする形で算定します。

加算名点数算定単位
超音波切削機器加算(K939-8)1,000点対象手術1件につき
みらい

みらい新人医療事務

「1件につき」というのは、対象手術1件ごとに1回加算するということですか?

あおい

あおい元・医療事務

資料の文言としては「当該手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する」とだけ規定されていて、1手術あたりの加算回数を細かく区切る記載は確認できていません。実務上は対象手術1件に対して加算する形になりますが、同一機会に複数の対象手術を行った場合の扱いなど、細かい算定単位の解釈は自院で確認したうえで判断してください。

施設基準や届出は必要ですか?

みらい

みらい新人医療事務

加算というと、施設基準を満たして届出をしないといけないイメージがあります。

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、超音波切削機器加算について、施設基準の設定や地方厚生局への届出を求める記載は確認できていません。対象手術に当たって機器を使用したという事実に基づいて算定する加算、という位置づけです。

断定はできません

「届出不要」と読める資料内容ですが、届出の要否は自院の解釈だけで判断せず、地方厚生局や審査支払機関に確認することをおすすめします。施設基準の要否は改定のたびに見直される可能性があります。

みらい

みらい新人医療事務

届出がいらないなら、機器さえあればすぐ算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

機器を保有しているだけでなく、対象手術の際に実際に使用したことが手術記録・レセプト上で確認できる状態にしておくことが前提です。使用の事実が確認できなければ、算定候補にはなりません。

算定のタイミングや注意点は?

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングで気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

対象手術と同じ機会に算定する加算なので、手術料の算定タイミングに合わせて申請することになります。あわせて、他の手術医療機器等加算との関係も確認しておきたいところです。

併算定の確認

超音波凝固切開装置等加算(K931)など、同じ第10部第3節「手術医療機器等加算」に属する他の加算との組み合わせについて、当サイトが収録している一次資料の範囲では超音波切削機器加算固有の併算定制限は確認できていません。同一手術で複数の機器加算の算定を検討する場合は、それぞれの算定要件を個別に確認してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前回の改定から何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象手術の範囲が広がっています。令和6年度の医科診療報酬点数表では対象がK443・K444・K444-2の3区分でしたが、令和8年度(2026年度)の告示では、K439(下顎骨悪性腫瘍手術)とK442(上顎骨悪性腫瘍手術)が新たに対象に加わり、5区分になりました。点数は1,000点のまま変更されていません。

年度対象区分区分数
令和6年度(2024年度)改定K443・K444・K444-23区分
令和8年度(2026年度)改定K439・K442・K443・K444・K444-25区分
みらい

みらい新人医療事務

悪性腫瘍の手術が新しく対象になったということですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。ここで「対象が広がって有利になった」と単純に言い切ることは避けたいのですが、対象手術の区分が増えたこと自体は、厚生労働省の告示本文で確認できる事実です。自院で下顎骨悪性腫瘍手術や上顎骨悪性腫瘍手術を行っている場合は、令和8年度から新たに算定候補に入ってくる可能性がある点は押さえておく価値があります。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

自院がこの加算の対象になるか確認したいときは、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のステップで確認してみてください。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

  1. 自院で行っている手術が、K439・K442・K443・K444・K444-2のいずれかに該当するか確認する
  2. その手術の際に、超音波切削機器を実際に使用しているか確認する
  3. 使用した事実が手術記録・レセプトから確認できる状態になっているか確認する
  4. 届出の要否や併算定の可否について、必要に応じて地方厚生局・審査支払機関に確認する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

見落としやすいポイントってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。

よくある取り漏れ

  • 令和6年度時点の対象区分(K443・K444・K444-2)だけで判断し、令和8年度から加わったK439・K442での使用を見落とす
  • 超音波切削機器を使用したのに、手術記録・レセプトへの記載が漏れて算定候補から外れる
  • 「届出不要」という理解のまま、対象手術そのものの区分見直しに気づかない
みらい

みらい新人医療事務

対象手術が増えたことに気づいていないと、算定できる場面を見逃しそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。特に令和6年度の資料だけを見て「うちは対象外」と判断していた医療機関は、令和8年度の告示を改めて確認する価値があります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか確認したいことがあります。まず、対象手術以外で超音波切削機器を使った場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

資料上、対象となる区分番号がK439・K442からK444-2までと明記されているため、それ以外の手術で使用した場合は、この加算の対象にはならない可能性が高いです。個別の手術区分については、自院で改めて確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、医療機関の種別(診療所・病院)を限定する記載は確認できていません。対象手術を行い、超音波切削機器を使用していれば、診療所・病院いずれでも算定候補になり得ます。

みらい

みらい新人医療事務

入院・外来どちらの手術でも対象ですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、対象手術が入院・外来のどちらで行われたかを問う記載は確認できていません。手術そのものが対象区分に該当し、機器を使用していれば算定候補になります。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象手術の実施状況や機器の使用実績を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する加算として、同じ手術医療機器等加算の超音波凝固切開装置等加算もあわせて確認しておくと、手術医療機器等加算全体の見落としを防ぎやすくなります。

公式情報・参考資料

参考資料(厚生労働省公式)

最終確認のお願い

この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって、超音波切削機器を使用した場合に算定する。

よくある質問

超音波切削機器加算の対象手術以外で機器を使った場合は算定できますか?

資料上、対象となる区分番号がK439・K442からK444-2までと明記されているため、それ以外の手術で使用した場合はこの加算の対象にはならない可能性が高いです。個別の手術区分は自院で改めて確認してください。

診療所でも超音波切削機器加算の算定候補になりますか?

当サイトが収録している一次資料の範囲では医療機関の種別を限定する記載は確認できていません。対象手術を行い機器を使用していれば診療所・病院いずれでも算定候補になり得ます。

入院・外来どちらの手術でも対象になりますか?

対象手術が入院・外来のどちらで行われたかを問う記載は確認できていません。手術が対象区分に該当し、機器を使用していれば算定候補になります。

令和8年度改定で対象手術は何が変わりましたか?

令和6年度はK443・K444・K444-2の3区分が対象でしたが、令和8年度改定でK439(下顎骨悪性腫瘍手術)とK442(上顎骨悪性腫瘍手術)が追加され、5区分になりました。点数は1,000点のまま変更されていません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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