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令和8年度最終更新 2026-06-05T00:45:07+00:00出典あり

機能強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

3行でわかる

令和8年度改定におけるかかりつけ医機能の初診時評価。施設基準の届出確認が必要。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

点数・コード

コード名称点数単位年度
A000-注10機能強化加算(初診時)80初診時令和8年度

機能強化加算とは何のための加算か

みらい

みらい新人医療事務

あおいさん、うちのクリニックで「機能強化加算」って算定できるって聞いたんですが、そもそもどんな加算なんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

機能強化加算は、令和8年度(2026年度)現在、初診料に加算できる80点の点数です。ざっくり言うと「かかりつけ医機能をちゃんと持っている診療所・病院の初診を評価する」ための加算なんですよ。患者さんが複数の医療機関にかかっている状況で、薬の管理や専門医への紹介、健康相談などを一手に担う"かかりつけ医"としての役割を評価しています。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、かかりつけ医機能ですね。具体的にどんな役割が求められるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知(保医発0305第6号)に5つの機能が明示されています。患者が他の医療機関で処方されている薬を把握して服薬管理すること、専門医や専門医療機関への紹介を行うこと、健康診断の結果等の健康管理相談に応じること、保健・福祉サービスの相談に応じること、そして診療時間外を含む緊急時の対応方法を情報提供すること——この5点です。これらを「必要に応じて行える旨を院内およびホームページ等に掲示する」必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

院内掲示とホームページが必要なんですね。それは結構準備が要りますね。

機能強化加算 点数・対象医療機関(令和8年度)

点数・算定コード

令和8年度(2026年度)における機能強化加算の点数・コードは次のとおりです。

区分番号名称点数算定タイミング
A000-注10機能強化加算(初診時)80点初診時
みらい

みらい新人医療事務

80点ということは、患者さんに初めて診る場合に毎回加算できるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

「初診時」の加算なので、患者さんを初診で診るたびに算定候補になります。ただし一点注意があって、同一保険医療機関内で2つ目の診療科に係る初診料(いわゆる「注5のただし書きの初診料」)を算定する場合には機能強化加算は算定できません。また算定できるのは届出をした医療機関のみです。

2つ目の診療科の初診では算定不可

同一保険医療機関で2つ目以降の診療科の初診料(A000注5ただし書きの初診料)に対しては、機能強化加算は算定できません。1つ目の診療科の初診のみが対象です。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

うちは一般的な診療所なんですが、そもそも算定対象の医療機関に入りますか?

あおい

あおい元・医療事務

まず医療機関の種別でいうと、施設基準には「診療所、または許可病床数が200床未満の病院」と定められています(保医発0305第7号 別添1第1の3)。200床以上の病院は対象外ですね。

みらい

みらい新人医療事務

うちは診療所なので、その点はクリアしてます。患者さん側の条件はありますか?

あおい

あおい元・医療事務

患者要件は特に限定されていません。初診で来院した患者さんであれば対象になります。ただ、施設基準の届出が先決です。届出をしていなければ、どんな患者さんが来ても算定候補にはなりません。

施設基準・届出の確認

みらい

みらい新人医療事務

届出って、どんな施設基準をクリアしていれば出せるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準(保医発0305第7号 別添1第1の3)では、大きく4つの要件が揃っていることが必要です。整理しますね。

要件内容
(1) 医療機関の種別診療所または許可病床数200床未満の病院
(2) 下記ア〜キのいずれかかかりつけ医機能に関連する届出や実績(詳細は下記)
(3) 地域保健・福祉への関与常勤医師が介護保険対応・警察医・乳幼児健診・予防接種・学校医等のいずれかを担っていること
(4) かかりつけ医機能5項目の掲示院内・HPに明示、文書を院内に設置して患者が持ち帰れるようにすること
みらい

みらい新人医療事務

(2)の「ア〜キのいずれか」というのが気になります。具体的にはどんな条件ですか?

あおい

あおい元・医療事務

7つの選択肢のうちいずれか1つを満たせばOKです。一つひとつ確認してみましょう。

施設基準(2)の選択肢ア〜キ(令和8年度)

  • : 地域包括診療加算1(A001注12)の届出を行っている
  • : 地域包括診療加算2の届出を行っており、直近1年で同加算を算定した患者が3人以上、または訪問診療料・往診料の算定患者合計が3人以上
  • : 地域包括診療料1(B001-2-9)の届出を行っている
  • : 地域包括診療料2の届出を行っており、直近1年で同料を算定した患者が3人以上、または訪問診療料・往診料の算定患者合計が3人以上
  • : 小児かかりつけ診療料1または2(B001-2-11)の届出を行っている
  • : 在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料の届出を行っており、在宅療養支援診療所(第1類・第2類)または在宅療養支援病院(第1類・第2類)であること
  • : 在宅時医学総合管理料等の届出を行っており、在宅療養支援診療所・病院(第3類)であって緊急往診実績3件以上または看取り実績1件以上等を満たすこと
みらい

みらい新人医療事務

かなり細かいですね。地域包括診療加算の届出をしているクリニックが一番イメージしやすい経路でしょうか。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。地域包括診療加算(ア)が一番シンプルです。あるいは小児かかりつけ診療料の届出をしている小児科系のクリニック(オ)も候補になります。訪問診療を積極的にしている診療所なら、在宅系の要件(カ・キ)もありえます。

みらい

みらい新人医療事務

届出はどこにすればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

地方厚生(支)局長あてに届け出ます。様式は別添7の様式1の3を使います。届出前1か月の実績が原則必要ですが、機能強化加算はすでに届出済みの医療機関が多いので、新規届出なのか継続なのかを整理してから手続きしてください。

令和9年6月1日以降に施設基準が改正

令和8年度改定で施設基準が改正されましたが、「令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合」に適用が求められます(表2「施設基準が改正された入院基本料等」の一覧)。令和8年3月31日時点で届出済みの医療機関は、令和9年5月31日までの間、新施設基準(6)(BCP策定要件)に該当するものとみなす経過措置があります(保医発0305第7号 p.20)。

機能強化加算 自院チェックフロー(令和8年度)

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

令和8年度の改定で、機能強化加算に何か変わったことはありましたか?

あおい

あおい元・医療事務

厚労省の一次情報(保医発0305第7号)で確認した範囲でお伝えします。令和8年度改定では、機能強化加算の施設基準に業務継続計画(BCP)の策定要件が追加されています。「医療機関の実情に応じて、災害等の発生時において継続的に患者への医療提供を目指すこと等を目的とした計画を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること」(保医発0305第7号 p.19-20)が新たに求められました。

みらい

みらい新人医療事務

BCPですか、聞いたことはあるけれど具体的に何をすればいいか…。

あおい

あおい元・医療事務

「医療機関(災害拠点病院以外)における災害対応のためのBCP作成の手引き」等を参考に策定する、と通知に明示されています。難易度はさまざまですが、既存様式を流用して策定している医療機関も多いです。なお、点数(80点)については前回改定(令和6年度)から変更は確認されていません(確認時点 2026年6月・厚労省一次情報ベース)。

令和8年度改定での主な変更点

  • 施設基準にBCP(業務継続計画)の策定・実施要件が追加(令和9年6月1日以降に引き続き算定する場合に適用)
  • 令和8年3月31日時点で届出済みの医療機関は令和9年5月31日まで経過措置あり
  • 点数(80点)・算定タイミング・対象医療機関の要件に変更は確認されていません

算定タイミング・注意点

みらい

みらい新人医療事務

月に何回でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

機能強化加算は「初診時」の加算なので、同じ患者さんに対して初診が発生するたびに算定候補になります。月1回制限はありません。ただし、その患者さんにとって本当に「初診」かどうかを正確に判断することが大切です。

みらい

みらい新人医療事務

再診と初診の区別ですね。ちょっと難しいところです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。診療が中断していたり、新たな傷病で受診したりする場合は初診として取り扱うことがありますが、「継続中の診療科への受診」は再診になります。初診料が算定できる場面でのみ、機能強化加算も候補になります。

算定の注意ポイント

  • 機能強化加算は初診料が算定できる場合にのみ加算候補
  • 同一医療機関内の2つ目の診療科の初診料(A000注5ただし書き)には加算不可
  • 算定するには地方厚生局長への届出が前提
  • 施設基準の充足状況は、届出前・定期的に自院で確認が必要

自院で確認する順番

自院で確認する順番

  1. 医療機関の種別を確認: 診療所または許可病床数200床未満の病院か
  2. (2)ア〜キの該当有無を確認: 地域包括診療加算・小児かかりつけ診療料・在宅系管理料等の届出状況と実績を確認
  3. 地域保健・福祉への関与を確認: 常勤医師が介護保険対応・乳幼児健診・予防接種・学校医等を担っているか
  4. かかりつけ医機能5項目の掲示状況を確認: 院内(見やすい場所)・ホームページ等への掲示と持ち帰れる文書の設置
  5. BCP(業務継続計画)の策定状況を確認: 令和9年6月1日以降の算定継続に必要(経過措置は令和9年5月31日まで)
  6. 地方厚生局長への届出状況を確認: 届出済みか、未届出なら様式1の3で手続き

よくある取り漏れ・確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

算定できているつもりで実は取り漏れがあるパターンってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

よくあるのは「地域包括診療加算の届出はしているが、機能強化加算の届出は別途していなかった」というケースです。地域包括診療加算の届出があれば施設基準(2)のアを満たせる可能性がありますが、機能強化加算の届出は別途必要です。一括で届け出ていない医療機関もあるので要確認です。

取り漏れが起きやすいポイント

  • 地域包括診療加算の届出はしているが、機能強化加算の届出を別途していない
  • 院内掲示はしているがホームページへの掲示が漏れている
  • 持ち帰れる文書を院内に置いていない
  • BCP(令和8年度改定追加)をまだ策定していない(令和9年5月31日まで経過措置あり)
  • 2つ目の診療科の初診に誤って算定している

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

地域包括診療加算を届け出ていれば、自動的に機能強化加算も算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

地域包括診療加算1の届出があれば施設基準(2)のアを満たす「候補」になりますが、自動的に算定できるわけではありません。(1)の医療機関種別、(3)の地域保健・福祉への関与、(4)のかかりつけ医機能5項目の掲示という他の要件もすべて満たした上で、機能強化加算として別途届出することが必要です。

みらい

みらい新人医療事務

小児科クリニックでも算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

小児かかりつけ診療料1または2の届出をしている診療所であれば、施設基準(2)のオを満たす候補になります。他の要件((1)(3)(4))も充たしていれば、届出を経て算定候補になります。小児科の場合も算定できる可能性がありますので、施設基準の全項目を確認してみてください。

みらい

みらい新人医療事務

200床未満の病院でも算定できるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、施設基準には「診療所又は許可病床数が200床未満の病院」と明示されています(保医発0305第7号 p.17)。外来があり、かつ施設基準(2)〜(4)を満たして届出をすれば病院でも算定候補になります。ただし200床以上の病院は対象外です。

自院が算定候補かどうか確認するには

みらい

みらい新人医療事務

結局、うちのクリニックが算定候補になるかどうかは、どうやって確認すればいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の確認は、今回整理した内容をもとに自院の届出状況と実績を一つひとつ照らし合わせるのが基本です。ただ、複数の加算の組み合わせや個別の状況によって判断が複雑になることもあります。

自院が算定候補になるかは、加算チェッカー で確認できます。施設基準の充足状況を対話形式で確認することができます。

公式資料


最終的な算定可否は、自院の届出状況・施設基準の充足状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。本記事は令和8年度(2026年度)の告示・通知に基づいて執筆していますが、改定・疑義解釈等により内容が変わる場合があります。

施設基準・届出など

  • 対象医療機関施設基準に適合し届け出た診療所又は許可病床数200床未満の病院。
  • 算定タイミングかかりつけ医機能を有する医療機関の初診を評価(注10)。2つ目の診療科に係る初診料を除く。
  • 注意点かかりつけ医機能として、服薬管理、専門医療機関への紹介、健康管理相談、保健福祉サービス相談、緊急時対応方法の情報提供を行い、その旨を院内及びHP等に掲示する。

よくある質問

地域包括診療加算の届出があれば機能強化加算も自動的に算定できますか?

地域包括診療加算1の届出があれば施設基準(2)のアを満たす候補になりますが、機能強化加算として別途届出が必要です。他の要件(医療機関種別・地域保健福祉への関与・掲示)もすべて確認してください。

小児科クリニックでも算定できますか?

小児かかりつけ診療料1または2の届出があれば施設基準(2)のオを満たす候補になります。他の要件も充たして届出すれば算定候補になります。

200床未満の病院でも算定できますか?

施設基準に「診療所又は許可病床数が200床未満の病院」と明示されています。外来での初診について、施設基準を満たして届出すれば算定候補になります。200床以上の病院は対象外です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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