麻薬管理指導加算
3行でわかる
薬剤管理指導料(B008)の注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合に、麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」の麻薬管理指導加算は、本指導料を算定している患者のうち、麻薬が投与されている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱上の注意事項等に関し、必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
よくある質問
麻薬管理指導加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
腫瘍マーカー検査初回月加算
区分番号B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「注3」初回月加算で、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って所定点数に加算する。ただし当該初回月の前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は算定できない。施設基準・届出は不要。
小児科療養指導料
令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。
慢性維持透析患者外来医学管理料
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
てんかん指導料
令和8年度のてんかん指導料。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項(1))。
集団栄養食事指導料
特別食を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が集団で栄養指導を行った場合に患者1人につき月1回80点を算定する(B001の11)。入院中の患者は入院期間が2か月超でも入院期間中2回を限度に算定可。
慢性疼痛疾患管理料
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。