認知症専門医療機関連携加算とは?まず基本を教えてください
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「認知症専門医療機関連携加算」という名前の加算を見つけたんですけど、似たような名前の加算が他にもあって混乱しています…。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の診療報酬では、区分番号B009「診療情報提供料(Ⅰ)」の注11に規定されている加算です。基本点数250点に上乗せする形で、50点を加算します。対象は「認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のもの」が「症状の増悪」を起こした場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したときです。
みらい(新人医療事務)
「既に診断された患者」というのがポイントなんですね。まだ診断がついていない患者さんとは違うんですか?
あおい(元・医療事務)
そこがまさに、この加算で一番間違えやすいところです。診療情報提供料(Ⅰ)の注10には「認知症専門医療機関紹介加算(100点)」という別の加算があり、こちらは「認知症の疑いのある患者」を専門医療機関に紹介する場合の加算です。注11の認知症専門医療機関連携加算(50点)は、それとは対象が異なり、「既に診断済みの患者が症状増悪した場合の再紹介」に限られます。名前も点数も似ているため、この記事では両者の違いを整理しながら確認していきます。
みらい(新人医療事務)
名前も点数も違うのに、うっかり混同してしまいそうです…。
あおい(元・医療事務)
はい。ですので算定候補かどうかを判断する際は、必ず「対象患者がどちらの状態か」を条文で確認する必要があります。まずは点数と算定要件から具体的に見ていきましょう。
点数と算定要件を確認する(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数の全体像を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件)に基づく点数構成はこちらです。
| 区分 | 点数 | 主な算定条件(要旨) |
|---|---|---|
| 診療情報提供料(Ⅰ)基本点数(B009) | 250点 | 別の保険医療機関等への紹介状(診療状況を示す文書)の作成・提供 |
| 認知症専門医療機関紹介加算(注10・参考) | +100点 | 認知症の疑いのある患者を専門医療機関へ紹介した場合(本記事の対象外) |
| 認知症専門医療機関連携加算(注11・本記事の対象) | +50点 | 既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪し、専門医療機関へ再紹介した場合 |

みらい(新人医療事務)
告示には具体的にどう書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注11には、次のように規定されています。「保険医療機関が、認知症の専門医療機関において既に認知症と診断された患者であって入院中の患者以外のものについて症状が増悪した場合に、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合は、認知症専門医療機関連携加算として、50点を所定点数に加算する」。
みらい(新人医療事務)
「入院中の患者以外」というのも条件なんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。入院中の患者は対象外の可能性があります。また、紹介にあたっては「患者又はその家族等の同意」を得たうえで、「診療状況を示す文書」を添えることが要件になっています。同意取得と文書添付のどちらが欠けても、算定候補とは言いにくくなります。
「専門医療機関」の定義に注意 — どこへの紹介が対象か
みらい(新人医療事務)
「認知症の専門医療機関」って、どこの医療機関でもいいわけではないんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい、そこも重要な確認ポイントです。告示の留意事項として、注11の認知症専門医療機関連携加算は「区分番号B005-7に掲げる認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関において既に認知症と診断された患者が、症状の増悪や療養方針の再検討を要する状態となった場合に、当該専門医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて当該患者の紹介を行った場合に算定する」と整理されています。つまり紹介先は、単なる「認知症を診ている病院」ではなく、認知症専門診断管理料2を算定している専門医療機関である必要があります。
みらい(新人医療事務)
診断した医療機関が認知症専門診断管理料2を算定していなかった場合は、対象外の可能性があるということですか?
あおい(元・医療事務)
条文の書きぶりからは、そのように読めます。ただし個別のケースでどう判断されるかは、最終的に自院・審査支払機関での確認が必要です。断定はできませんが、確認すべきポイントとして押さえておいてください。
みらい(新人医療事務)
一方の注10「認知症専門医療機関紹介加算」の専門医療機関はどう定義されているんですか?
あおい(元・医療事務)
注10の専門医療機関は「鑑別診断、専門医療相談、合併症対応、医療情報提供等を行うとともに、かかりつけの医師や介護サービス等との調整を行う保険医療機関」と、より広く定義されています。診断がまだついていない患者を鑑別診断のために紹介する場面を想定しているため、対象となる専門医療機関の範囲も注11とは違う書き方になっているわけです。この違いも、混同を避けるうえで押さえておきたいポイントです。
施設基準・届出の考え方
みらい(新人医療事務)
この加算自体に、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した告示の条文(注11)には、他の一部の加算に見られるような「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た」という届出を求める文言は含まれていません。紹介を行う保険医療機関(自院)側に、この加算固有の届出要件は明記されていないということです。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出は関係ないんですね!
あおい(元・医療事務)
そこは少し注意が必要です。この加算は「紹介先が認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関であること」が条件になっています。紹介先の専門医療機関は、認知症専門診断管理料2の施設基準を満たして届出を行っている必要があります。自院自体の届出は不要でも、紹介先が要件を満たしているかどうかは確認が必要です。最終的な取り扱いは自院の状況と公式資料で確認してください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にこの加算が算定候補になるかどうか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で確認するとわかりやすいです。
自院で確認する順番
- 対象の患者が入院中の患者以外であるかを確認する
- 患者が、認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関で既に認知症と診断されているかを確認する
- その患者に症状の増悪、または療養方針の再検討を要する状態の変化があったかを確認する
- 患者本人またはその家族等から、紹介についての同意を得られるかを確認する
- 診療状況を示す文書を準備し、当該専門医療機関に添えて紹介できるかを確認する

みらい(新人医療事務)
この5つが揃って、はじめて算定候補になるということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。1つでも条件に疑問が残る場合は、算定候補ではなく「要確認」として扱い、自院内で判断せずに公式資料や審査支払機関に確認することをおすすめします。
よくある取り漏れ・算定時の注意点
みらい(新人医療事務)
現場で見落としやすいポイントはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
よくある取り漏れ(令和8年度・要確認事項)
紹介加算との取り違え: 注10の認知症専門医療機関紹介加算(100点・疑いのある患者向け)と、注11の認知症専門医療機関連携加算(50点・診断済み患者向け)を混同し、点数や算定要件を取り違えるケースがあります。
紹介先の要件確認漏れ: 紹介先が認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関であるかどうかを確認せず紹介してしまうケースです。
同意取得・文書添付の記録漏れ: 患者又は家族等からの同意取得や、診療状況を示す文書の添付が診療録等に記録されていないケースです。
対象外の可能性がある例(要確認)
入院中の患者について本加算を検討しているケース、または紹介先が認知症専門診断管理料2を算定していない医療機関であるケースは、告示の要件に照らして対象外の可能性があります。個別の状況は自院・審査支払機関での確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
似た名前の加算が多いからこそ、条文をそのまま確認する癖をつけたほうがよさそうですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。名称や点数だけで判断せず、対象患者の状態(診断済みか疑いの段階か)と紹介先の要件を、必ず一次資料で照らし合わせてください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できる令和8年度の公式資料(告示・留意事項通知)の範囲では、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。区分番号B009の注11加算として、既に診断済みの患者の症状増悪時の再紹介を評価する枠組みが、令和8年度の資料でも同様に規定されています。
みらい(新人医療事務)
変更がないなら、これまで通りの理解で大丈夫そうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし「変更が確認されていない」というのはあくまで当サイトが参照できた公式資料の範囲での整理です。今後の疑義解釈や訂正通知で取り扱いが明確化される可能性もありますので、最新の公式情報は定期的に確認することをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか疑問を聞いてもいいですか?「うちのクリニックは診療所だから対象外では」と思っているスタッフがいます。
あおい(元・医療事務)
告示の条文は「保険医療機関」を主体としており、診療所・病院という区分による限定は明記されていません。規模に関わらず、要件を満たせば算定候補になりえます。ただし「算定できます」と断定はできませんので、条文の要件と自院の状況を照らし合わせて確認してください。
みらい(新人医療事務)
紹介先の専門医療機関が認知症専門診断管理料2を算定しているかどうかは、どうやって確認すればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できる一次資料の範囲では、確認方法そのものについての具体的な手順は明記されていません。紹介先医療機関への直接確認、または地域の連携体制を通じた確認など、自院の運用に応じた方法で確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
同じ患者について、1回だけでなく何度も算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
告示の注11の条文自体には、注9のハイリスク妊婦紹介加算のような「妊娠中1回に限り」といった明示的な回数制限の文言は確認できませんでした。ただし、症状増悪のたびに毎回算定候補となるのか、回数の考え方については当サイトが確認できる資料の範囲では明確でないため、断定はできません。自院の状況に応じて審査支払機関へ確認することをおすすめします。
公式情報・参考資料
あおい(元・医療事務)
この記事の内容は、以下の厚生労働省公式資料を根拠としています。詳細な算定要件・施設基準は必ず一次資料でご確認ください。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)区分番号B009 診療情報提供料(Ⅰ) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 同告示 区分番号B005-7 認知症専門診断管理料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
みらい(新人医療事務)
関連する加算もあわせて確認しておいたほうがよさそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。基本点数となる診療情報提供料(Ⅰ)や、紹介先の専門医療機関が算定する認知症専門診断管理料もあわせて確認しておくと理解が深まります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象患者の状態や紹介先の要件を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
この記事は令和8年度(2026年度)の診療報酬に基づいた解説です。最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。