負荷検査加算ってどんな加算ですか
みらい(新人医療事務)
「負荷検査加算」という名前の加算をカルテで見かけたんですが、これってどういう検査に付く加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
これは、区分番号D216「サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。)」という検査に対する加算です。サーモグラフィー検査自体の点数に、負荷検査を行った場合だけ上乗せされる仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
サーモグラフィー検査というと、体表面の温度分布を画像化するあの検査ですよね。
あおい(元・医療事務)
そうです。厚生労働省の令和8年度点数表には、D216の本体点数と加算の注記がセットで書かれています。原文はこうなっています。
一次資料の記載(令和8年度)
「D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) 200点」「注 負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する。」
みらい(新人医療事務)
「負荷の種類又は回数にかかわらず」というのがポイントっぽいですね。
あおい(元・医療事務)
はい。どんな種類の負荷をかけても、何回負荷をかけても、加算として計上できるのは100点1回分だけ、という読み方になります。負荷を2種類試したから200点、といった積み上げにはならない点は確認しておきたいところです。
点数の整理
みらい(新人医療事務)
具体的に点数を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の一次資料に基づくと、次のようになります。
| 項目 | 内容 | 年度 |
|---|---|---|
| 対象検査 | 区分番号D216 サーモグラフィー検査(記録に要する費用を含む。) | 令和8年度 |
| 検査本体の点数 | 200点 | 令和8年度 |
| 負荷検査加算 | 100点(負荷の種類又は回数にかかわらず) | 令和8年度 |
| 負荷検査を行った場合の合計例 | 200点+100点=300点(一例) | 令和8年度 |

みらい(新人医療事務)
負荷検査をしなかった場合は、本体の200点だけということですね。
あおい(元・医療事務)
はい、その理解で合っています。負荷検査加算はあくまで「負荷検査を行った場合」に限って上乗せされる注加算なので、サーモグラフィー検査を通常どおり実施しただけであれば、加算分の100点は算定候補になりません。
同一月に複数回実施する場合の注意
一次資料の通則には、区分番号D215(3のニの場合を除く。)及びD216に掲げる超音波検査等について、同一患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合、2回目以降の当該検査の費用は所定点数の100分の90に相当する点数で算定する、という記載があります。この通則が負荷検査加算にも及ぶのかどうかは、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確に読み取れていません。同一月に複数回サーモグラフィー検査を実施するケースでは、点数計算の詳細を公式資料または審査支払機関に確認することをおすすめします。
対象になるのはどんな医療機関・場面ですか
みらい(新人医療事務)
この加算はどんな医療機関で算定候補になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している情報の範囲では、診療所・病院のいずれも対象になっており、外来・入院どちらの場面でも算定候補になり得ます。在宅医療の場面については、この加算に固有の記載は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
病床数の制限とか、そういうのはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
この加算については、当サイトが収載している情報の範囲では病床数による限定は確認されていません。ただし、これはあくまでサーモグラフィー検査という個別の検査項目に付随する注加算なので、まず「その検査自体を実施する体制があるか」「サーモグラフィー検査の算定要件を満たしているか」を院内で確認することが前提になります。
みらい(新人医療事務)
検査そのものの対象患者みたいな条件は、この加算のところには書かれていないんですか?
あおい(元・医療事務)
この加算の一次資料の記載は「負荷検査を行った場合は加算する」という算定ルールのみで、対象疾患や対象患者を限定する文言はありません。ただし、サーモグラフィー検査自体をどのような患者に対して実施するかは、検査本体側の算定要件・臨床的な必要性の判断によります。加算だけを切り離して「誰にでも算定できる」と捉えるのではなく、検査の実施そのものが妥当かどうかを含めて確認するのが安全です。
施設基準・届出は必要ですか
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出とか、そういう手続きは必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している情報の範囲では、この加算について特別な施設基準の届出は求められていません。点数表の注に基づいて、負荷検査を実施した事実があれば算定候補になる、というシンプルな構造の加算です。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出なしですぐ算定していいってことですか?
あおい(元・医療事務)
そこは言い切らない方がいいところです。「届出が不要」というのは、あくまで当サイトが収載している一次資料の範囲での整理であって、個別の医療機関の届出状況・過去の届出内容によって扱いが変わる可能性はゼロではありません。実際に算定する際は、自院の届出台帳や地方厚生局への届出状況を一度確認しておくと安心です。
確認しておきたいポイント
負荷検査を実施した記録(負荷の種類・実施日・回数)がカルテに残っているか、レセプトの摘要欄に必要事項が記載されているかは、算定の裏付けとして確認しておきたい点です。
算定時の注意点
みらい(新人医療事務)
実際にレセプトに書くときに、気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
まず、負荷検査加算は「負荷検査を行った場合」に限られる注加算なので、サーモグラフィー検査を実施しただけで自動的に付くものではありません。負荷検査を実施した事実をカルテに残しておくことが前提になります。
みらい(新人医療事務)
負荷の種類や回数は関係ないんでしたよね。
あおい(元・医療事務)
そうです。「負荷の種類又は回数にかかわらず」100点、という書き方なので、複数種類の負荷を試しても、複数回負荷をかけても、加算として計上できるのは1回分の100点です。回数分だけ加算を重ねて算定候補にする、という考え方にはなりません。
みらい(新人医療事務)
併算定については何か書かれていますか?
あおい(元・医療事務)
この加算固有の併算定制限は、当サイトが収載している一次資料の範囲では確認されていません。ただし、先ほどの通則にあったとおり、同一月に同一の検査(サーモグラフィー検査)を複数回実施する場合の点数調整ルールがあるため、月内の実施回数が多いケースでは検査本体側の点数計算にも注意が必要です。
算定可否は個別に判断が必要です
ここまでの内容は、区分番号D216サーモグラフィー検査の注として定められた負荷検査加算の一次資料に基づく整理です。実際の算定候補になるかどうかは、負荷検査の実施記録・カルテの記載内容・自院の届出状況によって変わり得るため、断定はできません。確認が必要な事項として捉えていただくのが安全です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している令和8年度の一次資料(告示本文)の範囲では、負荷検査加算そのものについて、点数変更・新設・廃止・算定要件の変更を示す記述は見当たりません。区分番号D216の注として「負荷検査を行った場合は、負荷検査加算として、負荷の種類又は回数にかかわらず100点を所定点数に加算する」という文言がそのまま令和8年度の告示にも記載されています。
改定差分の確認範囲
前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・当サイトが収載する厚生労働省の一次資料の範囲で確認)。ただし、当サイトが収載する令和6年度時点の一次資料は限定的なため、より詳細な比較が必要な場合は厚生労働省の官報・告示原文を直接ご確認ください。
みらい(新人医療事務)
点数がずっと変わっていない加算もあるんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。改定のたびにすべての項目が見直されるわけではなく、点数・要件がそのまま維持される項目も少なくありません。ただし「変わっていない」と決めつけず、毎回の改定時に確認する習慣をつけておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
この加算が算定候補になるかどうか、自院ではどんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のような順番で確認していくと整理しやすいと思います。
自院で確認する順番
- 区分番号D216サーモグラフィー検査を実施したかを確認する
- その検査の中で負荷検査(負荷の種類・回数は問わない)を行ったかを確認する
- 負荷検査を実施した記録がカルテに残っているかを確認する
- 同一月内に同一検査を複数回実施していないか、点数調整ルールの対象にならないかを確認する
- 自院の届出状況・レセプト記載内容を確認したうえで算定候補として整理する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
取り漏れやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
実務でよくあるのは、次のようなケースです。
よくある取り漏れの例
負荷検査を実際に実施しているのに、カルテやオーダーの記載が「サーモグラフィー検査」とだけになっていて、負荷検査を行った事実が記録として残っていないケースがあります。加算として計上できるかどうかを後から見直すためにも、負荷検査を行った旨と負荷の内容を簡潔にでも記録しておくことが大切です。
みらい(新人医療事務)
逆に、算定してはいけないケースというのもありますか?
あおい(元・医療事務)
サーモグラフィー検査だけを実施して負荷検査を行っていない場合は、加算の対象外の可能性が高いと考えられます。ここも「対象外です」と言い切るのではなく、実施記録を確認したうえで整理するのが安全です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
負荷検査加算は、負荷を2種類試したら200点になりますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ。一次資料に「負荷の種類又は回数にかかわらず100点」と明記されているため、負荷の種類や実施回数が増えても、加算として計上できるのは100点1回分と読み取れます。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていないと算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している一次資料の範囲では、この加算に特別な施設基準の届出は求められていません。ただし届出状況によって扱いが変わる可能性はゼロではないため、自院の届出台帳で確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)から点数は変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載する令和8年度の一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの変更を示す記述は確認されていません。点数(100点)は維持されていると読み取れますが、正確な比較は厚生労働省の告示原文でもご確認ください。
みらい(新人医療事務)
在宅医療の場面でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収載している情報の範囲では、在宅医療の場面についてこの加算に固有の記載は確認されていません。外来・入院での実施が中心になっているかどうか、自院の診療形態に照らして確認が必要な項目と考えられます。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。