みらい(新人医療事務)
「手帳記載加算」ってレセプトでよく見るんですけど、これって何にくっついている加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
手帳記載加算は、単独では算定できない「上乗せ」の加算なんです。もとになっているのは薬剤情報提供料(区分番号B011-3)で、その「注2」に定められています。処方した薬剤の情報を文書で提供したうえで、患者さんの求めに応じてお薬手帳にも記載した場合に、3点を所定点数に加算できます。令和8年度(2026年度)時点の取り扱いです。
みらい(新人医療事務)
なるほど、薬剤情報提供料の"おまけ"みたいなイメージですね。うちは診療所なんですけど、対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
対象は診療所・病院の外来です。入院中の患者さんは対象外になります。まず前提として、薬剤情報提供料そのものが「入院中の患者以外の患者」に限られているので、手帳記載加算もそこに連動します。届出は不要で、施設基準もありませんので、体制面のハードルは低い加算です。ただし、あとで説明する「院外処方の患者は対象外の可能性が高い」という点だけは注意が必要です。
手帳記載加算の点数と算定要件
みらい(新人医療事務)
点数はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
薬剤情報提供料が4点、そこに手帳記載加算として3点が上乗せされる形です。合計で7点になりますが、あくまで手帳記載加算は薬剤情報提供料の「注」加算なので、単独算定はできません。
| 区分 | 項目 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| B011-3 注1 | 薬剤情報提供料 | 4点 | 月1回(処方内容変更時はその都度) |
| B011-3 注2 | 手帳記載加算 | 3点 | 月1回 |

みらい(新人医療事務)
算定要件は具体的にどう書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
告示本体にはこう書かれています。
告示の算定要件(令和8年度)
注2の条文: 「注1の場合において、処方した薬剤の名称を当該患者の求めに応じて患者の薬剤服用歴等を経時的に記録する手帳(以下単に「手帳」という。)に記載した場合には、手帳記載加算として、3点を所定点数に加算する。」(令和8年厚生労働省告示第69号)
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、もう少し具体的な要件が書かれています。
留意事項通知の算定要件(令和8年度)
「「注1」に規定する場合において、さらに、当該患者の求めに応じて薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳に、処方した薬剤の名称(一般名又は商品名)、保険医療機関名及び処方年月日を記載した場合には、月1回に限り「注2」に規定する手帳記載加算を算定できる。また、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、手帳記載加算を算定できない。」(令和8年3月5日 保医発0305第6号)
みらい(新人医療事務)
「シール等を渡しただけでは算定できない」というのは、うっかり見落としそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。手帳を忘れた患者さんに、薬剤名を書いたシールだけを渡して手帳記載加算を算定してしまうケースは、要件を満たしていない可能性が高い取り漏れ・誤算定のパターンです。あくまで「手帳そのものへの記載」が要件になります。
対象になる場面・ならない可能性が高い場面
みらい(新人医療事務)
逆に、対象にならないケースってありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、ここが一番間違えやすいポイントです。薬剤情報提供料には「注3」があって、こう定められています。
対象外の可能性が高いケース(注3)
「保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した患者については、算定しない。」(令和8年厚生労働省告示第69号)
つまり、院外の保険薬局で調剤を受けるために処方箋を交付した患者さんには、薬剤情報提供料(したがって手帳記載加算)を算定できない可能性が高いということです。院外処方箋を発行した場合の手帳記載は、保険薬局側の加算(今回の記事の対象外)で評価される仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
じゃあ、手帳記載加算が候補になるのは、院内で薬を渡す「院内投薬」のケースが中心ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。院内投薬で薬剤情報提供料を算定し、かつ患者さんがお薬手帳を持参して記載を求めた場合が、算定候補の中心的な場面になります。処方箋を発行して院外の薬局に調剤を任せている医療機関では、この加算自体が候補にならない可能性が高い点は、レセプト点検の際にまず確認したいところです。

施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
施設基準とか届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
手帳記載加算には施設基準の定めがなく、届出も不要です。当サイトが確認した一次資料の範囲では、体制面の要件は設けられていません。ただし、施設基準・届出が不要だからといって算定要件そのものが不要になるわけではないので、「手帳への記載」「患者の求め」「月1回」という要件は毎回確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないなら、あとは記載の手順だけ気をつければいいんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただし「不要=何もしなくていい」ではなく、記載内容(薬剤名・保険医療機関名・処方年月日)や、患者の求めがあったことの確認は、日々の運用でルール化しておくと取りこぼしを防げます。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定のタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。まず月1回までという回数制限です。それから、薬剤情報提供料自体は処方内容に変更があった場合はその都度算定する取り扱いですが、手帳記載加算は「月1回に限り」という制限が別途かかっている点に注意してください。
算定タイミングの注意点
- 手帳記載加算は月1回が上限(留意事項通知)
- 手帳を持参しなかった患者へシール等の簡易な文書を交付しただけでは算定不可(留意事項通知)
- 保険薬局に処方箋を交付した患者は薬剤情報提供料自体の対象外の可能性が高く、連動して手帳記載加算も対象外の可能性が高い(告示 注3)
みらい(新人医療事務)
併算定の面ではどうですか?
あおい(元・医療事務)
手帳記載加算は薬剤情報提供料の「注」加算という位置づけなので、薬剤情報提供料と切り離して単独で算定することはできません。まずは薬剤情報提供料そのものが算定候補になっているかを確認するのが最初のステップです。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号、令和8年3月5日 保医発0305第6号)の範囲では、手帳記載加算の点数(3点)・算定要件・届出の扱いに、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。点数表の記載自体が令和8年度時点のものであるため、実際に自院で運用する際は、直近の告示・通知を都度確認することをおすすめします。
前回→今回の位置づけ(時系列イメージ)
令和6年度(2024年度)改定時点でも、薬剤情報提供料(B011-3)の注2として手帳記載加算3点という枠組みは存在していました。令和8年度(2026年度)改定後も、当サイトが確認した一次資料の範囲では同様の枠組みが維持されています。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 対象患者が入院中でないか(外来患者に限る)
- 薬剤情報提供料(B011-3)を算定できる場面か(院内投薬など、処方箋を院外薬局へ交付していないか)
- 患者が手帳を持参し、記載を求めているか
- 手帳(薬剤服用歴等を経時的に記録できるもの)へ、薬剤名・保険医療機関名・処方年月日を記載したか
- 同一月に手帳記載加算をすでに算定していないか
よくある取り漏れ・誤算定
取り漏れになりやすいケース
手帳未持参時のシール交付: 手帳を持ってこなかった患者にシール等の簡易文書のみ渡すケースは、留意事項通知上、手帳記載加算の対象にならない可能性が高いです。
誤算定になりやすいケース
院外処方箋を交付した患者への算定: 保険薬局で調剤を受けるために処方箋を交付した患者は、告示の注3により薬剤情報提供料自体の対象外の可能性が高く、連動して手帳記載加算も対象外の可能性があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
お薬手帳を電子版(アプリ)で持っている患者さんの場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
この点は、厚生労働省の疑義解釈(医科 問107、平成28年度)で扱われています。電子版のお薬手帳を保有する患者さんについて、医療機関側でその内容を一元的に閲覧できる仕組みがない場合は、患者さんの電子機器の画面を見せてもらうなどの方法で服薬状況を確認したうえで、当面の間に限り、薬剤名などが記載された文書(シール等)を交付することで手帳記載加算を算定できることとされています。これは電子版の手帳を医療機関側で一元的に閲覧できないという限定的な場面の取り扱いなので、紙の手帳を単に持参し忘れた患者さんへのシール交付(前述の取り漏れの例)とは別の話として区別してください。現行の取扱いについては、自院の届出状況や最新の公式資料で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
手帳記載加算だけを単独で算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
できません。手帳記載加算はあくまで薬剤情報提供料(B011-3)の注2に位置づけられた加算なので、薬剤情報提供料の算定要件を満たしたうえで、手帳への記載という追加要件を満たした場合に候補になります。
みらい(新人医療事務)
前回改定(令和6年度)と比べて点数は変わりましたか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認した一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度・2024年度)時点から令和8年度(2026年度)改定後にかけて、3点という点数に変更は確認されていません。ただし最終的な確認は、自院が参照している最新の告示・通知で行ってください。
関連する加算・項目
みらい(新人医療事務)
他にも関連して確認しておいた方がいい項目ってありますか?
あおい(元・医療事務)
薬剤情報の提供にまつわる周辺項目として、退院時薬剤情報管理指導料(入院患者の退院時に薬剤情報をまとめて提供する項目)や、処方箋料(保険薬局で調剤を受けるために処方箋を交付した場合の点数)もあわせて確認しておくと、院内投薬と院外処方の切り分けが整理しやすくなります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。