複数名訪問看護・指導加算ってどんな加算?
みらい(新人医療事務)
「複数名訪問看護・指導加算」という名前を初めて見ました。訪問看護なのに、複数名ってどういうことですか?
あおい(元・医療事務)
在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算のひとつです。1人の患者さんに対して、看護師等が他の看護師等または看護補助者と同時に訪問看護・指導を行った場合に、1日につき所定点数へ加算できる区分です。
みらい(新人医療事務)
訪問するスタッフの人数が増えるから、その分の手間を評価してくれる加算ということですか?
あおい(元・医療事務)
そういう位置づけです。ただし誰でも2人で行けば算定できるわけではなく、対象となる患者さんの条件や同意の取得など、確認すべきポイントがいくつかあります。ひとつずつ見ていきましょう。
みらい(新人医療事務)
お願いします!
対象になるのはどんな患者・場面?
みらい(新人医療事務)
まず、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者」と定義されています。つまり、複数名での訪問が必要と個別に定められた患者さんが対象です。
みらい(新人医療事務)
「厚生労働大臣が定める者」って、具体的にはどんな人なんでしょう?
あおい(元・医療事務)
そこは施設基準等の告示側で個別に定められている部分で、当サイトが収録している一次資料の範囲では具体的な該当条件の一覧までは確認できていません。対象患者に該当するかどうかは、施設基準等の告示・通知の該当部分で個別に確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、そこは自己判断せずにちゃんと調べないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。加えて、この加算は在宅患者訪問看護・指導料(C005)を算定する場面が前提です。当サイトの整理では、診療所・病院のいずれも対象になり得ますが、入院中の患者さんや外来受診の場面ではなく、在宅で療養する患者さんへの訪問看護・指導が対象になります。
点数の区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどうなっているんですか? 一律ではないんですよね?
あおい(元・医療事務)
はい、同時に訪問する職種の組み合わせによって区分が分かれています。令和8年度の告示ではこう整理されています。

| 区分 | 同時に訪問する組み合わせ | 点数(1日につき) | 算定回数の目安 |
|---|---|---|---|
| イ | 保健師、助産師又は看護師と同時 | 450点 | 週1日を限度 |
| ロ | 准看護師と同時 | 380点 | 週1日を限度 |
| ハ | その他職員と同時(対象患者限定の場合を除く) | 300点 | 週3日を限度 |
| ニ(1日1回) | その他職員と同時(対象患者限定の場合) | 300点 | - |
| ニ(1日2回) | 同上 | 600点 | - |
| ニ(1日3回以上) | 同上 | 1,000点 | - |
みらい(新人医療事務)
イとロで週1日、ハで週3日が限度なんですね。ニは回数によって点数が変わるのが独特ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。一次資料には「ただし、イ又はロの場合にあっては週1日を、ハの場合にあっては週3日を限度として算定する」と明記されています。ニの回数上限については、当サイトが収録している一次資料の範囲では別途明記が見当たらないため、算定にあたっては最新の告示・通知でご確認ください。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集した一次資料の範囲では、複数名訪問看護・指導加算そのものに関する個別の届出規定は確認できていません。在宅患者訪問看護・指導料(C005)を算定できる体制であることは前提になりますが、加算自体の届出要否は自院の地方厚生局等でご確認ください。
みらい(新人医療事務)
届出が要るかどうかは、自分たちで確認するしかなさそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。対象患者に該当するかどうかの判断や、同時訪問の実施記録も必須です。届出要否を含め、最終的な取扱いは自院の届出状況と最新の公式資料・地方厚生局で確認するようにしましょう。
ここが取り漏れやすいポイント
複数名訪問看護・指導加算は、届出要否の確認に加えて「対象患者への該当性」と「同意取得の記録」の確認も欠かせない加算です。区分(イ〜ニ)の選び方を誤ると、点数だけでなく算定回数の上限管理も狂いやすいので注意しましょう。
算定できないケース・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
逆に、算定できないケースってどんな時ですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の留意事項では、「単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない」と明記されています。人数を増やしただけでは対象になりません。
みらい(新人医療事務)
え、じゃあ人手が足りなくて2人で行っただけの日は算定候補にならないんですか?
あおい(元・医療事務)
その可能性があります。対象患者としての該当性と、患者又はその家族等の同意という前提条件がそろって初めて算定候補になる、という位置づけです。単なる人員配置の都合による同時訪問とは区別して記録しておくことが大切です。
算定できないケースの例(留意事項通知より)
一次資料では「なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない」とされています。対象患者への該当性・同意取得・記録が伴わない同時訪問は、算定候補にならない可能性があります。
似た名前の加算との違いに注意
みらい(新人医療事務)
「複数名訪問看護・指導加算」って名前、他の加算でも見た気がするんですが……
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。この記事で扱っているのは在宅患者訪問看護・指導料(C005)の注7にあたる区分です。同じ「複数名訪問看護・指導加算」という名称でも、同一建物居住者訪問看護・指導料(C005-1-2)の注4には、同一建物内の対象患者の人数(1〜2人・3〜9人・10〜19人など)に応じて点数が段階的に変わる、別の区分が定められています。
みらい(新人医療事務)
同じ名前なのに、点数の決まり方が違うんですね。混同したら怖いです。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。さらに精神科訪問看護・指導料(I012)側にも複数名精神科訪問看護・指導加算という別の加算があり、区分番号も条文の主語も異なります。どの区分番号の、どの注に基づく加算かを必ず確認したうえで、点数を照合するようにしてください。
区分の混同に注意
同じ「複数名訪問看護・指導加算」でも、在宅患者訪問看護・指導料(C005)の注7(この記事の対象、450点・380点・300点等の固定区分)と、同一建物居住者訪問看護・指導料(C005-1-2)の注4(同一建物内の対象患者人数で段階的に変わる区分)は別物です。レセプトを確認する際は、どちらの区分番号の注に基づく加算かを必ず突き合わせましょう。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の令和6年度改定から、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、複数名訪問看護・指導加算(在宅患者訪問看護・指導料の注7)について、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件の変更は確認されていません。
みらい(新人医療事務)
変更なしということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし、これは当サイトが確認できた範囲での整理です。改定の詳細は年度によって細かな取扱いの変更が入ることもあるため、実際の算定にあたっては最新の告示・通知を確認する習慣をつけておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際に自院で確認するとしたら、どの順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
順を追って見ていくと、こんな流れになります。

自院で確認する順番
- 患者さんが「同時に複数名での訪問看護・指導が必要な者」として厚生労働大臣が定める対象に該当するかを確認する
- 患者又はその家族等から、複数名での同時訪問について同意を得て記録に残す
- 看護師等と、他の看護師等又は看護補助者が実際に同時に訪問看護・指導を行い、実施内容を記録する
- 同時に訪問した職種の組み合わせ(イ〜ニ)に応じて区分を選び、算定候補として整理する
みらい(新人医療事務)
この順番なら、抜け漏れなくチェックできそうです。
あおい(元・医療事務)
特に1番目の「対象患者への該当性」を後回しにしてしまうと、後から算定候補から外れてしまうこともあります。訪問前の段階で確認しておくのがおすすめです。
よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント
同時訪問を行っているのに、対象患者としての該当性や同意取得の記録が残っておらず、算定候補として整理できていないケースがあります。訪問看護記録に「複数名での訪問が必要な理由」と「同意取得の事実」を残しておくと、後から確認しやすくなります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、みんなが気になりそうな質問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。順番に答えていきますね。
みらい(新人医療事務)
2人の看護師でたまたま同じ日に訪問しただけでも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
なりません。一次資料に「単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない」と明記されています。対象患者への該当性と同意取得が前提です。
みらい(新人医療事務)
看護補助者と一緒に訪問した場合も対象になりますか?
あおい(元・医療事務)
区分ハ・ニのように、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問する場合も区分として用意されています。ただし対象患者としての該当性が前提になる点は同じです。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていないと算定できませんか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集した一次資料の範囲では、この加算自体に関する個別の届出規定は確認できていません。在宅患者訪問看護・指導料(C005)を算定できる体制であることや、対象患者の該当性確認は必要ですので、届出要否も含めて自院の届出状況・公式資料・地方厚生局でご確認ください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。