導入初期加算
3行でわかる
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
初回の指導を行った日の属する月から起算して3月以内の期間に当該指導管理を行った場合には、導入初期加算として、3月を限度として、580点を所定点数に加算する。
- 算定要件
「注2」に規定する導入初期加算については、新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、3月に限り、月1回に限り算定する。ただし、処方の内容に変更があった場合は、さらに1回に限り算定することができる。
よくある質問
導入初期加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
導入時加算
K916体外式膜型人工肺管理料(ECMO管理料)の注加算。治療開始時に初回に限り5,000点を所定点数に加算する。急性・慢性呼吸不全の急性増悪でK601-2体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する管理料への加算。
導入期加算
プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。
小児個別栄養食事管理加算
区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。
小児加算
がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。
小児抗菌薬適正使用支援加算
小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。
小児放射線治療加算
放射線治療の通則に基づき、新生児・乳幼児・幼児・小児に対して所定の放射線治療を行った場合に、年齢区分に応じて所定点数の100分の80・50・30・20を加算する。本加算(コード180034890)は新生児に対する100分の80区分に対応する。