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令和8年度最終更新 2026-07-19T02:11:01+00:00出典あり

小児個別栄養食事管理加算は算定候補?要件を確認【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

小児個別栄養食事管理加算という名前を初めて見たんですけど、これはどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

小児緩和ケア診療加算(区分番号A226-4)の注2に規定されている加算です。緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算するものですよ。「更に加算」というのがポイントで、単独では算定できません。

みらい

みらい新人医療事務

「更に加算」ということは、まず土台になる加算があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。土台は小児緩和ケア診療加算(700点)で、その患者に対して個別の栄養食事管理まで行った場合に、上乗せで70点が加算候補になる、という構造です。まずは小児緩和ケア診療加算そのものを算定できているかが出発点になります。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の留意事項通知では、小児緩和ケア診療加算の対象を「一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者」で、患者又は家族等の同意に基づき小児緩和ケアチームによる診療が行われている場合、としています。小児個別栄養食事管理加算は、この小児緩和ケア診療加算を算定している患者が前提になります。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、緩和ケアの対象になっていない小児の栄養指導には使えない、ということですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、その理解で合っています。あくまで小児緩和ケア診療加算を算定している患者に対して、栄養食事管理を行った場合の上乗せという位置づけです。対象医療機関は病院(一般病床)で、診療所は対象になりません。

点数・区分番号

みらい

みらい新人医療事務

点数を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

令和8年度の医科点数表ではこう整理されています。表にまとめますね。

区分番号名称点数算定単位
A226-4 注1小児緩和ケア診療加算(本体)700点1日につき
A226-4 注2小児個別栄養食事管理加算70点更に所定点数に加算

小児個別栄養食事管理加算 点数の位置づけ(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

70点は単独の点数じゃなくて、700点に上乗せする形なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。年度は令和8年度(2026年度)の医科点数表に基づいています。改定のたびに点数や取り扱いが変わる可能性があるので、算定時には最新の告示を必ず確認してくださいね。

施設基準

みらい

みらい新人医療事務

施設基準はどんな内容になっていますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準通知(基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)では、次のように定められています。「小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること」となっています。

みらい

みらい新人医療事務

専任の管理栄養士さんが必要で、しかも経験年数の条件があるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。緩和ケア病棟での栄養食事管理の経験、または緩和ケア診療を行う医療機関での栄養食事管理に係る3年以上の経験のどちらかが必要です。なお同じ通知では、この管理栄養士は緩和ケア診療加算(成人向け・区分A226-2)の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できるとも書かれています。

施設基準の確認ポイント

専任の管理栄養士: 小児緩和ケアチームの構成員として参加していること 経験要件: 緩和ケア病棟での栄養食事管理の経験、または緩和ケア診療医療機関での3年以上の栄養食事管理経験のいずれか 兼任: 成人向け緩和ケア診療加算の個別栄養管理加算の管理栄養士と兼任可能

届出の要否

みらい

みらい新人医療事務

届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

小児緩和ケア診療加算自体が地方厚生局長等への届出を前提とした加算で、栄養食事管理加算についても上記の施設基準を満たしたうえでの届出が必要とされています。届出済みであれば算定候補になりますが、実際の届出状況や様式の詳細は、自院の届出担当者や地方厚生局への確認が必要です。

断定はできません

届出の有無や施設基準の充足は、当サイトの記事だけでは確認できません。自院が実際に小児緩和ケア診療加算・小児個別栄養食事管理加算の届出を行っているか、必ず院内の担当部署や地方厚生局にご確認ください。

算定要件と記録の注意点

みらい

みらい新人医療事務

算定するときに気をつけることはありますか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知に具体的な条件が書かれています。「『注2』に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する」とされています。つまり、ただ管理栄養士がいるだけでなく、その患者ごとの症状や希望に応じた個別対応が求められます。

みらい

みらい新人医療事務

記録面ではどうですか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ通知に「『注2』に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること」とあります。緩和ケア診療実施計画書と栄養食事管理の内容の記録がセットで必要、ということですね。

併算定・記録の注意

小児緩和ケア診療加算を算定していない患者には、この栄養食事管理加算は加算候補になりません。また区分番号A226-2の緩和ケア診療加算(成人向け)は小児緩和ケア診療加算と別に算定できないとされています。記録の不備は算定の可否に影響するため、緩和ケア診療実施計画書と栄養食事管理内容の記録の両方を確認してください。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前から同じ内容だったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

小児個別栄養食事管理加算は、小児緩和ケア診療加算の新設に合わせて前回改定(令和6年度)で新たに設けられた加算です。当サイトが確認した令和8年度の告示・留意事項通知・施設基準通知の範囲では、点数(70点)や施設基準(専任の管理栄養士の経験要件)に変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。

改定の時系列

令和6年度(2024年度)改定: 小児緩和ケア診療加算の新設にあわせて小児個別栄養食事管理加算が新設 令和8年度(2026年度)改定: 当サイトが確認した一次資料の範囲では、点数・施設基準の変更は確認されていません

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

自院で確認するときは、どういう順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次の順番で確認するとわかりやすいですよ。

自院で確認する順番(令和8年度)

自院で確認する順番

対象患者か(一般病床に入院する悪性腫瘍・後天性免疫不全症候群・末期心不全の15歳未満の小児で、身体的・精神的症状があり本人・家族の同意があるか)を確認する 小児緩和ケア診療加算(700点)を現に算定している患者かを確認する 小児緩和ケアチームに、経験要件を満たす専任の管理栄養士が参加しているかを確認する 個別の症状・希望に応じた栄養食事管理を行い、緩和ケア診療実施計画書と記録が診療録等に残っているかを確認する 自院・自チームが施設基準の届出を行っているかを確認する

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でありがちな見落としってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつかあります。まず、小児緩和ケア診療加算自体は算定していても、栄養食事管理加算のほうは管理栄養士の参加や記録が抜けていて算定候補から外れてしまうケースです。

よくある取り漏れ

管理栄養士の経験要件: 参加していても、緩和ケア病棟での経験や3年以上の経験という要件を満たしているかの確認が漏れる 記録の添付漏れ: 緩和ケア診療実施計画書はあっても、栄養食事管理の内容の記載・添付が抜けている 届出の未確認: 小児緩和ケア診療加算は届け出ていても、栄養食事管理加算に必要な施設基準までは届出内容を再確認していない

みらい

みらい新人医療事務

管理栄養士の経験要件は、意外と見落としやすそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。「管理栄養士がチームにいる」ことと「施設基準の経験要件を満たす管理栄養士がいる」ことは別の話なので、そこは分けて確認する必要があります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?対象は15歳未満とのことですが、誕生日を迎えて15歳になった場合はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象患者の年齢要件は「15歳未満の小児」と定義されています。年齢が要件にどう影響するかは、個別のケースによって確認が必要な事項なので、判断に迷う場合は地方厚生局や審査支払機関に確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

管理栄養士が急に不在になった月はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準は「専任の管理栄養士が参加していること」が前提なので、その期間の取り扱いも自院だけで判断せず、地方厚生局に確認したほうが安全です。

みらい

みらい新人医療事務

診療所でもこの加算は算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

小児緩和ケア診療加算自体が病院(一般病床)を対象とした加算なので、診療所は対象になりません。まずは自院が病院であるか、対象病床があるかを確認してください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 小児緩和ケア診療加算 の記事や、成人向けの 個別栄養食事管理加算 の記事もあわせて確認してみてくださいね。 また、対象患者が小児であることによる加算には、小児矯正視力検査加算小児加算 などもあります。自院で小児の患者さんを診療している場合は、あわせて取り漏れがないか確認してみてくださいね。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    A226-4小児緩和ケア診療加算の注2:「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A226-4)

  • 算定要件

    留意事項通知(A226-4):「

    (9)『注2』に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。」「

    (10)『注2』に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。」

  • 対象医療機関

    留意事項通知(A226-4)

    (1):「小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下『小児緩和ケアチーム』という。)による診療が行われた場合に算定する。」(一般病床に入院する小児患者が対象)

  • 施設基準

    施設基準通知 第14の3 小児緩和ケア診療加算

    (13):「小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。なお、当該管理栄養士は、緩和ケア診療加算の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。」(届出は別添7の様式27の3を用いる。本体の小児緩和ケア診療加算は注1で届出が必要)

  • 注意点

    留意事項通知(A226-4)

    (3):「小児緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、小児緩和ケアチームの医師のうち、身体症状及び精神症状の緩和を担当する医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定できる。」

よくある質問

小児個別栄養食事管理加算は単独で算定できますか?

単独では算定できません。小児緩和ケア診療加算(700点)を現に算定している患者に対して、栄養食事管理を行った場合に70点を更に加算する仕組みです。

施設基準の管理栄養士にはどんな経験が必要ですか?

緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者の栄養食事管理に従事した経験、または緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が、小児緩和ケアチームに参加している必要があります。

診療所でも算定候補になりますか?

小児緩和ケア診療加算自体が病院の一般病床に入院する患者を対象とした加算のため、診療所は対象になりません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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