診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

小児個別栄養食事管理加算

3行でわかる

区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    A226-4小児緩和ケア診療加算の注2:「別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、小児個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。」(告示・区分番号A226-4)

  • 算定要件

    留意事項通知(A226-4):「

    (9)『注2』に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。」「

    (10)『注2』に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付すること。」

  • 対象医療機関

    留意事項通知(A226-4)

    (1):「小児緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群又は末期心不全の15歳未満の小児患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者又は家族等の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下『小児緩和ケアチーム』という。)による診療が行われた場合に算定する。」(一般病床に入院する小児患者が対象)

  • 施設基準

    施設基準通知 第14の3 小児緩和ケア診療加算

    (13):「小児緩和ケア診療加算の注2に規定する点数を算定する場合には、小児緩和ケアチームに、緩和ケア病棟において緩和ケアを要する患者に対する患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機関において栄養食事管理に係る3年以上の経験を有する専任の管理栄養士が参加していること。なお、当該管理栄養士は、緩和ケア診療加算の注4に規定する個別栄養管理加算に係る管理栄養士と兼任できる。」(届出は別添7の様式27の3を用いる。本体の小児緩和ケア診療加算は注1で届出が必要)

  • 注意点

    留意事項通知(A226-4)

    (3):「小児緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、小児緩和ケアチームの医師のうち、身体症状及び精神症状の緩和を担当する医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定できる。」

よくある質問

小児個別栄養食事管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

医学管理令和8年度記事準備中

小児加算

がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。

診療所病院要届出点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

小児抗菌薬適正使用支援加算

小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。

診療所病院点数・基本情報を見る →
放射線治療令和8年度記事準備中

小児放射線治療加算

放射線治療の通則に基づき、新生児・乳幼児・幼児・小児に対して所定の放射線治療を行った場合に、年齢区分に応じて所定点数の100分の80・50・30・20を加算する。本加算(コード180034890)は新生児に対する100分の80区分に対応する。

病院点数・基本情報を見る →
検査加算令和8年度記事準備中

小児矯正視力検査加算

令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。

診療所病院点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

尿管形成加算

K786尿管膀胱吻合術の注加算(9,400点)。巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。

病院点数・基本情報を見る →
麻酔加算令和8年度記事準備中

帝王切開術時麻酔加算

L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。

診療所病院要届出点数・基本情報を見る →