みらい(新人医療事務)
衛生材料等提供加算という名前を初めて見ました。これは何のための加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅療養をしている患者さんに、ガーゼや保険医療材料といった衛生材料を渡したときに算定できる加算候補です。区分番号C007「訪問看護指示料」の注4に規定されていて、令和8年度の医科点数表では80点、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算するとされています。
みらい(新人医療事務)
訪問看護指示料の「おまけ」みたいなイメージでしょうか?
あおい(元・医療事務)
イメージとしてはそれに近いですね。ただし単独では算定できず、あくまで訪問看護指示料(C007)を算定する月にセットで確認する加算候補、という位置づけです。まずは対象になる医療機関や患者の場面から確認していきましょう。
どんな医療機関・場面が対象になりますか
みらい(新人医療事務)
うちのクリニックでも対象になり得ますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の整理では、診療所・病院のいずれも対象になり得る加算候補で、在宅療養を行っている患者への訪問看護指示に付随する場面が対象です。外来の患者さんへの提供や、入院中の患者さんへの提供は、この加算の対象にはなりません。
みらい(新人医療事務)
「在宅療養を行っている患者」というのがポイントなんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。厚生労働省の告示では、訪問看護指示料そのものの算定要件として「在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するもの」とされています。この訪問看護指示料を算定する月において、必要な衛生材料等を提供した場合に、衛生材料等提供加算が算定候補になります。
点数とコードを確認しましょう
みらい(新人医療事務)
点数は結局いくらでしたっけ?
あおい(元・医療事務)
表にまとめますね。令和8年度の医科点数表(告示)に基づく整理です。
| 区分 | 内容 | 点数 | 算定単位 |
|---|---|---|---|
| C007 注4 | 衛生材料等提供加算 | 80点 | 患者1人につき月1回 |

みらい(新人医療事務)
衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料本体の点数とは別に、上乗せで80点になるということですか?
あおい(元・医療事務)
はい。厚生労働省の告示には「注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。」と明記されています。「注1の場合」とは、訪問看護指示書を作成して訪問看護ステーション等に交付し、訪問看護指示料を算定する場合を指します。
算定要件を具体的に見てみましょう
みらい(新人医療事務)
「衛生材料等を提供した」というのは、具体的にどこまでやれば良いんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
断定はできませんが、留意事項通知には具体的な判断プロセスが書かれています。「『注4』に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。」とされています。
みらい(新人医療事務)
つまり、訪問看護ステーションから届く計画書や報告書を見て、主治医が量を判断する、という流れなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。告示の本体規定でも、訪問看護指示料を算定する主治医は「在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること」とされています。訪問看護ステーション側の書類を確認したうえで、必要かつ十分な量を判断し、実際に支給した実態があるかどうかが、算定候補かどうかを自院で確認するポイントになります。
届出は必要ですか
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、衛生材料等提供加算そのものについて、個別の施設基準の届出は求められていません。ただし、これは訪問看護指示料(C007)自体の算定要件や、在宅医療に関する他の届出の有無とは別の話なので、自院が訪問看護指示料を適切に算定できる体制にあるかどうかは、あわせて確認しておく方が安心です。
みらい(新人医療事務)
届出がいらないからといって、何でも算定できるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。届出の要否と、実際の算定要件を満たしているかどうかは別軸で確認する必要があります。次は算定タイミングと、一緒に算定できない項目について見ていきましょう。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
同月算定・併算定の確認ポイント
厚生労働省の疑義解釈資料(その1・問110)には「訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。」という質問に対し、「衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。」と回答されています。訪問看護指示料を算定していない月は、算定候補にならない可能性が高い点に注意してください。
みらい(新人医療事務)
他の管理料と一緒に算定できないケースもあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、ここは特に見落としやすいところです。留意事項通知には「『C002』在宅時医学総合管理料、『C002-2』施設入居時等医学総合管理料、『C003』在宅がん医療総合診療料、『C005-2』在宅患者訪問点滴注射管理指導料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、『注4』の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。」と明記されています。つまり、これらの管理料等を算定している月は、衛生材料等提供加算は別建てでは算定できず、管理料等に含まれる扱いになる可能性があります。
| 同月に算定している場合に確認が必要な項目 | 区分番号 |
|---|---|
| 在宅時医学総合管理料 | C002 |
| 施設入居時等医学総合管理料 | C002-2 |
| 在宅がん医療総合診療料 | C003 |
| 在宅患者訪問点滴注射管理指導料 | C005-2 |
| 在宅療養指導管理料(第2節第1款の各区分) | - |
みらい(新人医療事務)
在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料を算定している月は、特に確認が必要なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。同じC007の注に規定されている特別訪問看護指示加算(注2・100点)とは算定できる場面が異なりますので、混同しないよう区分番号と条文の主語を一つずつ確認する習慣をつけておくと安心です。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から点数や要件は変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号の医科点数表、疑義解釈資料その1・問110)の範囲では、衛生材料等提供加算の80点・月1回という算定単位や、訪問看護計画書・報告書に基づき必要かつ十分な量を判断するという算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年7月時点の確認)。
変更点の確認について
改定のたびに点数表の条文番号や隣接する加算(特別訪問看護指示加算など)が見直されることがあります。自院のレセプトコンピュータや算定マニュアルが最新の令和8年度の条文に対応しているか、念のため確認しておくと安心です。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 対象患者について、当月中に訪問看護指示料(C007)を算定しているか確認する
- 訪問看護ステーション等から訪問看護計画書・訪問看護報告書を受け取っているか確認する
- その計画書・報告書を基に、療養上必要な量を判断し、必要かつ十分な量の衛生材料等を実際に患者へ支給したか確認する
- 同じ月に在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料・在宅患者訪問点滴注射管理指導料・在宅療養指導管理料を算定していないか確認する

みらい(新人医療事務)
この順番で確認していけば、うちが算定候補かどうか整理できそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。特に4番目の「同月に他の管理料等を算定していないか」は見落としがちなので、レセプト作成の際に毎回チェックする流れにしておくと安心です。
よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント
訪問看護指示料を算定していない月の提供: 衛生材料等を提供していても、その月に訪問看護指示料(C007)を算定していなければ、疑義解釈上は算定候補にならない可能性があります。 在宅時医学総合管理料等との同月算定: 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料・在宅患者訪問点滴注射管理指導料・在宅療養指導管理料のいずれかを同月に算定している場合、衛生材料等提供加算は当該管理料等に含まれ、別に算定できない扱いになる可能性があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
訪問看護指示料を算定していない月に衛生材料だけ渡した場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の疑義解釈資料では「衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。」とされています。算定していない月は、資料の範囲では対象外の可能性が高いといえます。
みらい(新人医療事務)
精神科訪問看護指示料(I012-2)の場合も同じ加算が使えますか?
あおい(元・医療事務)
I012-2にも同様の趣旨の注4加算が規定されていますが、条文上は区分番号が異なる別の規定です。自院がC007とI012-2のどちらを算定しているのかを確認したうえで、該当する条文を参照することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
届出をしていなくても算定候補になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算そのものへの個別の届出は求められていません。ただし最終的な算定可否は、自院の訪問看護指示料の算定状況や記録の整備状況によって変わりますので、断定はできません。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
公式資料の根拠
| 資料 | リンク |
|---|---|
| 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) 医科点数表 C007 訪問看護指示料 | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf |
| 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知の掲載ページ) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00042.html |
| 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」医科 問110(訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能とする回答を含む) | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html |
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。