診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-23T06:46:20+00:00出典あり

衛生材料等提供加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

C007訪問看護指示料の注4に規定する加算。注1の場合において必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として患者1人につき月1回に限り80点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

衛生材料等提供加算という名前を初めて見ました。これは何のための加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

在宅療養をしている患者さんに、ガーゼや保険医療材料といった衛生材料を渡したときに算定できる加算候補です。区分番号C007「訪問看護指示料」の注4に規定されていて、令和8年度の医科点数表では80点、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算するとされています。

みらい

みらい新人医療事務

訪問看護指示料の「おまけ」みたいなイメージでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

イメージとしてはそれに近いですね。ただし単独では算定できず、あくまで訪問看護指示料(C007)を算定する月にセットで確認する加算候補、という位置づけです。まずは対象になる医療機関や患者の場面から確認していきましょう。

どんな医療機関・場面が対象になりますか

みらい

みらい新人医療事務

うちのクリニックでも対象になり得ますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の整理では、診療所・病院のいずれも対象になり得る加算候補で、在宅療養を行っている患者への訪問看護指示に付随する場面が対象です。外来の患者さんへの提供や、入院中の患者さんへの提供は、この加算の対象にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

「在宅療養を行っている患者」というのがポイントなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。厚生労働省の告示では、訪問看護指示料そのものの算定要件として「在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷のために通院による療養が困難な者に対する適切な在宅医療を確保するため、指定訪問看護に関する指示を行うことを評価するもの」とされています。この訪問看護指示料を算定する月において、必要な衛生材料等を提供した場合に、衛生材料等提供加算が算定候補になります。

点数とコードを確認しましょう

みらい

みらい新人医療事務

点数は結局いくらでしたっけ?

あおい

あおい元・医療事務

表にまとめますね。令和8年度の医科点数表(告示)に基づく整理です。

区分内容点数算定単位
C007 注4衛生材料等提供加算80点患者1人につき月1回

衛生材料等提供加算 算定の基本(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料本体の点数とは別に、上乗せで80点になるということですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。厚生労働省の告示には「注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。」と明記されています。「注1の場合」とは、訪問看護指示書を作成して訪問看護ステーション等に交付し、訪問看護指示料を算定する場合を指します。

算定要件を具体的に見てみましょう

みらい

みらい新人医療事務

「衛生材料等を提供した」というのは、具体的にどこまでやれば良いんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

断定はできませんが、留意事項通知には具体的な判断プロセスが書かれています。「『注4』に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。」とされています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、訪問看護ステーションから届く計画書や報告書を見て、主治医が量を判断する、という流れなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。告示の本体規定でも、訪問看護指示料を算定する主治医は「在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること」とされています。訪問看護ステーション側の書類を確認したうえで、必要かつ十分な量を判断し、実際に支給した実態があるかどうかが、算定候補かどうかを自院で確認するポイントになります。

届出は必要ですか

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出は必要ですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、衛生材料等提供加算そのものについて、個別の施設基準の届出は求められていません。ただし、これは訪問看護指示料(C007)自体の算定要件や、在宅医療に関する他の届出の有無とは別の話なので、自院が訪問看護指示料を適切に算定できる体制にあるかどうかは、あわせて確認しておく方が安心です。

みらい

みらい新人医療事務

届出がいらないからといって、何でも算定できるわけではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。届出の要否と、実際の算定要件を満たしているかどうかは別軸で確認する必要があります。次は算定タイミングと、一緒に算定できない項目について見ていきましょう。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

同月算定・併算定の確認ポイント

厚生労働省の疑義解釈資料(その1・問110)には「訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定していない月においても、必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を提供した場合は衛生材料等提供加算の算定が可能か。」という質問に対し、「衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。」と回答されています。訪問看護指示料を算定していない月は、算定候補にならない可能性が高い点に注意してください。

みらい

みらい新人医療事務

他の管理料と一緒に算定できないケースもあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい、ここは特に見落としやすいところです。留意事項通知には「『C002』在宅時医学総合管理料、『C002-2』施設入居時等医学総合管理料、『C003』在宅がん医療総合診療料、『C005-2』在宅患者訪問点滴注射管理指導料、第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料を算定した場合は、『注4』の加算は当該管理料等に含まれ別に算定できない。」と明記されています。つまり、これらの管理料等を算定している月は、衛生材料等提供加算は別建てでは算定できず、管理料等に含まれる扱いになる可能性があります。

同月に算定している場合に確認が必要な項目区分番号
在宅時医学総合管理料C002
施設入居時等医学総合管理料C002-2
在宅がん医療総合診療料C003
在宅患者訪問点滴注射管理指導料C005-2
在宅療養指導管理料(第2節第1款の各区分)-
みらい

みらい新人医療事務

在宅時医学総合管理料施設入居時等医学総合管理料を算定している月は、特に確認が必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。同じC007の注に規定されている特別訪問看護指示加算(注2・100点)とは算定できる場面が異なりますので、混同しないよう区分番号と条文の主語を一つずつ確認する習慣をつけておくと安心です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前の改定から点数や要件は変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できた一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号の医科点数表、疑義解釈資料その1・問110)の範囲では、衛生材料等提供加算の80点・月1回という算定単位や、訪問看護計画書・報告書に基づき必要かつ十分な量を判断するという算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年7月時点の確認)。

変更点の確認について

改定のたびに点数表の条文番号や隣接する加算(特別訪問看護指示加算など)が見直されることがあります。自院のレセプトコンピュータや算定マニュアルが最新の令和8年度の条文に対応しているか、念のため確認しておくと安心です。

自院で確認する順番

自院で確認する順番

  1. 対象患者について、当月中に訪問看護指示料(C007)を算定しているか確認する
  2. 訪問看護ステーション等から訪問看護計画書・訪問看護報告書を受け取っているか確認する
  3. その計画書・報告書を基に、療養上必要な量を判断し、必要かつ十分な量の衛生材料等を実際に患者へ支給したか確認する
  4. 同じ月に在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料・在宅患者訪問点滴注射管理指導料・在宅療養指導管理料を算定していないか確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、うちが算定候補かどうか整理できそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。特に4番目の「同月に他の管理料等を算定していないか」は見落としがちなので、レセプト作成の際に毎回チェックする流れにしておくと安心です。

よくある取り漏れ

取り漏れやすいポイント

訪問看護指示料を算定していない月の提供: 衛生材料等を提供していても、その月に訪問看護指示料(C007)を算定していなければ、疑義解釈上は算定候補にならない可能性があります。 在宅時医学総合管理料等との同月算定: 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料・在宅がん医療総合診療料・在宅患者訪問点滴注射管理指導料・在宅療養指導管理料のいずれかを同月に算定している場合、衛生材料等提供加算は当該管理料等に含まれ、別に算定できない扱いになる可能性があります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

訪問看護指示料を算定していない月に衛生材料だけ渡した場合はどうなりますか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の疑義解釈資料では「衛生材料等提供加算は、訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能である。」とされています。算定していない月は、資料の範囲では対象外の可能性が高いといえます。

みらい

みらい新人医療事務

精神科訪問看護指示料(I012-2)の場合も同じ加算が使えますか?

あおい

あおい元・医療事務

I012-2にも同様の趣旨の注4加算が規定されていますが、条文上は区分番号が異なる別の規定です。自院がC007とI012-2のどちらを算定しているのかを確認したうえで、該当する条文を参照することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

届出をしていなくても算定候補になり得るんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算そのものへの個別の届出は求められていません。ただし最終的な算定可否は、自院の訪問看護指示料の算定状況や記録の整備状況によって変わりますので、断定はできません。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

公式資料の根拠

資料リンク
厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号) 医科点数表 C007 訪問看護指示料https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」(告示・通知の掲載ページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00042.html
厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」医科 問110(訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能とする回答を含む)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21053.html

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1の場合において、必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として、患者1人につき月1回に限り、80点を所定点数に加算する。

  • 算定要件

    「注4」に規定する衛生材料等提供加算は、在宅療養において衛生材料等が必要な患者に対し、当該患者へ訪問看護を実施している訪問看護ステーション等から提出された訪問看護計画書及び訪問看護報告書を基に、療養上必要な量について判断の上、必要かつ十分な量の衛生材料等を患者に支給した場合に算定する。

よくある質問

訪問看護指示料を算定していない月に衛生材料だけ渡した場合はどうなりますか?

厚生労働省の疑義解釈資料では、衛生材料等提供加算は訪問看護指示料又は精神科訪問看護指示料を算定した月にのみ算定可能とされています。算定していない月は対象外の可能性が高いといえます。

在宅時医学総合管理料を算定している月でも算定候補になりますか?

留意事項通知では、在宅時医学総合管理料など特定の管理料等を算定した場合、衛生材料等提供加算は当該管理料等に含まれ別に算定できないとされています。同月算定の有無を確認する必要があります。

施設基準の届出は必要ですか?

当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算そのものへの個別の届出は求められていません。ただし最終的な算定可否は自院の状況によって変わるため、届出関連書類もあわせて確認することをおすすめします。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

精神科専門療法令和8年度

複数名精神科訪問看護・指導加算、算定候補か確認【令和8年度】

精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。

診療所病院在宅
在宅医療加算令和8年度

複数名訪問看護・指導加算、自院は算定候補?【令和8年度】

在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算。同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問看護・指導を実施した場合に、区分に従い1日につき450点・380点・300点等を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
手術加算令和8年度

複数椎間板加算とは?対象手術と点数の考え方【令和8年度】

K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。

診療所病院
処置加算令和8年度

覚醒試験加算は算定候補になる?条件を確認【令和8年度】

J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。

診療所病院
処置加算令和8年度

親水性カテーテル加算、自院は算定候補?【令和8年度】

間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。

診療所病院
医学管理令和8年度

認知症専門医療機関連携加算、自院は算定候補?【令和8年度】

診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。

診療所病院