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令和8年度最終更新 2026-08-12T13:07:29+00:00出典あり

透析時運動指導等加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

令和8年度の透析時運動指導等加算。75点。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先生から「透析患者さんに運動指導をしたら加算が取れるかもしれない」って言われたんですけど、透析時運動指導等加算ってどんな加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

人工腎臓(血液透析)を実施している患者さんに対して、医師・看護師・理学療法士・作業療法士が療養上必要な運動指導等を行った場合に算定候補になる加算です。区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定されています。令和8年度(2026年度)時点でも同じ枠組みで点数表に載っています。

みらい

みらい新人医療事務

「運動指導」って聞くと、リハビリ科みたいなところがやるイメージでした。透析室でもできるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。透析中のベッドサイドで、決められた条件を満たしながら実施する加算です。ただし誰でもすぐ算定候補になるわけではなく、実施する職種や研修の受講状況、指導室の設備まで細かく決まっています。順番に見ていきましょう。

透析時運動指導等加算とは何ですか

みらい

みらい新人医療事務

まず点数から知りたいです。何点なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の医科点数表(区分番号J038 人工腎臓)にはこう書かれています。

医科点数表 区分番号J038 注14(原文)

14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

みらい

みらい新人医療事務

75点で、90日が上限なんですね。90日ってどこから数えるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「当該指導を開始した日」、つまり最初にその患者さんへ運動指導を始めた日が起算日です。カレンダー上の暦日で90日を数えるという意味で、指導を実施した回数のカウントではありません。

透析時運動指導等加算 点数と算定日数(令和8年度)

点数のポイント

75点は「1回につき」ではなく「1日につき」の加算です。指導を開始した日から起算して90日を上限とする期間制限があるため、開始日の記録が算定候補の判断で重要になります。

対象になる患者・実施できる職種

みらい

みらい新人医療事務

どんな患者さんが対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

「人工腎臓を実施している患者」、つまり血液透析を受けている患者さんが対象です。厚生労働省の疑義解釈でも次のように確認されています。

疑義解釈(令和4年度公表)問221(原文)

区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。 回答: そのとおり。

みらい

みらい新人医療事務

実施できる職種は誰でもいいわけじゃないんですよね?

あおい

あおい元・医療事務

はい。留意事項通知ではこう定められています。

留意事項通知(原文)

「注14」に掲げる透析時運動指導等加算については、透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。

みらい

みらい新人医療事務

「研修を受講した」っていうのが必須条件なんですね。どんな研修ですか?

あおい

あおい元・医療事務

厚生労働省の疑義解釈では、次のように示されています。

疑義解釈(令和4年度公表)問8(原文)

「透析患者の運動指導に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。 回答: 現時点では、日本腎臓リハビリテーション学会が開催する「腎臓リハビリテーションに関する研修」が該当する。

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、学会の研修を受けている職員がいるかどうかが、まず最初の確認ポイントですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。医師・理学療法士・作業療法士は本人が研修を受講している必要がありますし、看護師の場合は本人が研修を受講したうえで、さらに医師から具体的な指示を受けて実施する形です。

実施者の要件は3値で確認

「研修を受講した職員がいる」「医師の具体的指示の記録がある」の両方が揃って、はじめて算定候補になります。研修未受講の職員だけで実施した記録は算定候補になりません。自院の研修受講状況は要確認です。

施設基準・届出は必要ですか

みらい

みらい新人医療事務

この加算って、施設基準の届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

ここは慎重に見る必要があります。点数表の同じJ038の中には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」という届出前提の注(導入期加算や透析液水質確保加算など)がありますが、注14の透析時運動指導等加算の条文にはその文言が確認できません。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ届出はいらないってことですか?

あおい

あおい元・医療事務

断定はできません。届出そのものの要否と、実施要件(研修受講者の配置・指導室の設備)を満たしているかは別の話です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、注14に届出の明記は確認できませんが、最終的な取扱いは自院が地方厚生局に確認済みの届出状況と合わせて確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ設備の話も聞きたいです。

あおい

あおい元・医療事務

指導を行う室内の設備についても留意事項通知に定めがあります。

留意事項通知(原文)

指導を行う室内に心電図モニター、経皮的動脈血酸素飽和度を測定できる機器及び血圧計を指導に当たって必要な台数有していること。また、同室内に救命に必要な器具及びエルゴメータを有していることが望ましい。

みらい

みらい新人医療事務

心電図モニターとSpO2を測る機器、血圧計は必須で、救命器具とエルゴメーターは「望ましい」なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。「必要な台数」までは必須要件、エルゴメーターや救命器具は努力目標に近い書き方になっています。透析室の設備を確認するときは、この2段階を分けて見るのがポイントです。

算定のタイミング・回数と人数の上限

みらい

みらい新人医療事務

1回の指導って、どのくらいの時間が必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「1回の血液透析中に、連続して20分以上」という条件です。疑義解釈でも、この20分は同一の医師等が続けて実施する必要があると確認されています。

疑義解釈(令和4年度公表)問220(原文)

①1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。 回答: そのとおり。

みらい

みらい新人医療事務

途中で担当者が交代したらダメってことですね。あと、1人の職員が何人まで担当できるかも決まっているんですか?

あおい

あおい元・医療事務

決まっています。留意事項通知にはこうあります。

留意事項通知(原文)

入院中の患者については、当該療法を担当する医師、理学療法士又は作業療法士の1人当たりの患者数は1回15人程度、当該療法を担当する看護師の1人当たりの患者数は1回5人程度を上限とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回20人程度、1回8人程度を上限とする。

みらい

みらい新人医療事務

入院中か外来かで人数の上限が違うんですね。表にすると、こんな感じでしょうか。

区分担当職種1回あたりの上限人数(目安)
入院中の患者医師・理学療法士・作業療法士15人程度
入院中の患者看護師5人程度
入院中以外の患者医師・理学療法士・作業療法士20人程度
入院中以外の患者看護師8人程度
あおい

あおい元・医療事務

「程度」という表現なので厳密な上限値というより目安の書き方になっている点も留意してください。

みらい

みらい新人医療事務

他の医療機関からの転院患者さんの場合はどうなるんですか?90日ってリセットされるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこも疑義解釈で確認されています。

疑義解釈(令和4年度公表)問217(原文)

他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。 回答: 算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意すること。

みらい

みらい新人医療事務

リセットされないんですね。転院前の情報を確認しないと、90日を超えて算定してしまうリスクがありそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。紹介状や情報提供書で、他院での指導開始日を確認しておくことが取り漏れ・過剰算定の両方を防ぐポイントになります。

よくある確認漏れ

転院・紹介患者の場合、90日の起算日は「自院で指導を始めた日」ではなく「最初に運動指導を受けた医療機関での開始日」です。紹介元への確認を忘れると、算定日数の管理がずれる可能性があります。

併算定できないものはありますか

みらい

みらい新人医療事務

透析中にリハビリも一緒にやっている患者さんもいると思うんですが、リハビリの点数と一緒に算定できますか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは明確に制限があります。留意事項通知にこう書かれています。

留意事項通知(原文)

当該加算を算定した日については、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない。

みらい

みらい新人医療事務

同じ日に疾患別リハビリテーション料と透析時運動指導等加算の両方は取れないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。同日に両方を算定していないか、レセプト作成時にダブルチェックしておくと安心です。

併算定の注意

透析時運動指導等加算を算定した日は、疾患別リハビリテーション料を別に算定できません。同日算定の有無は必ず確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

指導の内容自体にも、何か参照すべき基準はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

あります。留意事項通知では、指導の際に関係学会のガイドラインを参照することとされています。

留意事項通知(原文)

透析時運動指導等加算について、指導等に当たっては、日本腎臓リハビリテーション学会「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照すること。

みらい

みらい新人医療事務

指導内容がその場任せにならないよう、ガイドラインに沿っているかも確認材料になるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。実施記録には、指導した本人(または報告を受けた医師)が診療録にきちんと記載しておくことも必須です。留意事項通知にも「実施した指導等の内容を実施した医師本人又は指導等を実施した理学療法士等から報告を受けた医師が診療録に記録すること」と明記されています。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算って、令和6年度と令和8年度で何か変わったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している令和8年度の一次資料(医科点数表・留意事項通知・疑義解釈)の範囲では、点数(75点)や算定要件(研修受講者による1回20分以上の指導、90日を限度とする算定日数の起算ルール)に変更は確認されていません(2026年8月確認)。

みらい

みらい新人医療事務

前からある加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

はい。透析時運動指導等加算そのものは令和4年度(2022年度)改定で新設され、当時の疑義解釈(令和4年度・厚生労働省公表)で示された研修要件・実施要件の骨格が、令和8年度時点でも点数表・留意事項通知に引き継がれています。今回の改定で新たに変わった点は、当サイトが収録している資料の範囲では確認されていません。

改定差分の確認ポイント

「変更なし」と判断する際は、点数だけでなく、研修要件・人数上限・室内設備・併算定制限もあわせて一次資料で照合することが必要です。当サイトでは令和8年度時点の医科点数表・留意事項通知・疑義解釈の範囲で確認しています。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

情報が多かったので、自院で確認する順番を整理してもらえますか?

あおい

あおい元・医療事務

順番にまとめると、こうなります。

自院で確認する順番

  1. 対象患者を確認する(人工腎臓=血液透析を実施している患者か)
  2. 実施できる職種と研修受講状況を確認する(医師・理学療法士・作業療法士は本人が研修受講、看護師は本人受講+医師の具体的指示)
  3. 指導室の設備を確認する(心電図モニター・SpO2測定機器・血圧計の必要台数、救命器具・エルゴメーターの有無)
  4. 1回20分以上・同一の担当者による連続した指導を実施し、診療録に記録する
  5. 90日の起算日(自院開始日、または他院からの転院の場合は他院での初回指導日)を管理する
  6. 同日に疾患別リハビリテーション料を算定していないか確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で確認していけば、算定候補かどうか整理できそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし、ここまでの内容はあくまで公式資料に基づく一般的な整理です。個別の患者さんの状態や自院の届出状況によって判断が変わる場合があるので、最終確認は必ず自院で行ってください。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。研修受講状況や指導室の設備、届出状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。関連する 慢性維持透析濾過加算人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算 など、同じ区分番号J038の他の加算とあわせて確認しておくと、透析室全体の算定候補の整理がしやすくなります。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

よくある質問

看護師だけで指導しても算定候補になりますか?

看護師が実施する場合は、本人が研修を受講していることに加えて、医師から具体的な指示を受けていることが条件です。看護師だけの判断で実施した記録は算定候補として認められない可能性があります。

90日を超えて指導を続けた場合はどうなりますか?

90日を超えた分の指導は継続できますが、透析時運動指導等加算としての算定候補にはなりません。起算日と経過日数の管理が重要です。

施設基準の届出がなくても算定候補になりますか?

点数表の注14には届出の明記が確認できませんが、実施者の研修受講や指導室の設備要件は満たす必要があります。届出の要否は自院の届出状況とあわせて確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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