みらい(新人医療事務)
あおいさん、レセプトを見ていたら「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」っていう項目があったんですけど、これって何を評価している加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科点数表では、通院・在宅精神療法(区分番号I002)の注3として規定されている加算です。20歳未満の患者さんに通院・在宅精神療法を行った場合に、320点が所定点数に加算される仕組みになっています。
みらい(新人医療事務)
320点、結構大きいですね。誰にでもつけられるわけじゃないんですよね?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。対象は「20歳未満の患者」で、しかも「当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合」という期間の縛りがあります。厚生労働省の医科点数表(区分番号I002 通院・在宅精神療法)の注3に、「20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する」と明記されています。
みらい(新人医療事務)
「最初に受診した日から1年以内」って、その医療機関で精神科に初めてかかった日が起点なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。他院で以前から精神科にかかっていても、自院の精神科を初めて受診した日が起点になります。この「自院で最初に受診した日」をカルテでどう記録・確認しているかが、後で見るチェックポイントの一つになります。
そもそも通院・在宅精神療法(I002)とは
みらい(新人医療事務)
加算の前に、ベースになっている通院・在宅精神療法そのものがどんな点数か気になります。
あおい(元・医療事務)
通院・在宅精神療法(I002)は、外来通院中や在宅療養中の患者に対して、精神科の医師が精神療法を行った場合に算定するものです。診療時間や医師の種別(精神保健指定医かどうか)によって点数が細かく分かれています。たとえば、初診料算定日以外の一般的な場面では、30分以上で精神保健指定医が行った場合は410点、それ以外の医師の場合は390点、30分未満では315点・290点、というように区分されています。
みらい(新人医療事務)
時間や医師の種別で点数が変わるんですね。今回の20歳未満加算は、この基礎点数にプラスされるイメージですか?
あおい(元・医療事務)
その通りです。20歳未満加算(注3・320点)は、通院・在宅精神療法の基礎点数に上乗せする加算です。単独では算定できず、通院・在宅精神療法本体を算定していることが前提になります。

点数・算定コードの確認(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数とコードを表で整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度時点で確認できる範囲をまとめると、こちらになります。
| 区分番号 | 加算名 | 点数 | 算定回数 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| I002 注3 | 通院・在宅精神療法(20歳未満)加算 | 320点 | 通院・在宅精神療法を算定する都度 | 20歳未満の患者(自院の精神科を最初に受診した日から1年以内) |
みらい(新人医療事務)
「算定する都度」というのは、1回の精神療法ごとにつけられるということですか?
あおい(元・医療事務)
通院・在宅精神療法本体の算定要件(週1回・退院後4週間以内は週2回など)に従って算定する回ごとに、条件を満たしていれば加算されるという整理です。ただし、通院・在宅精神療法自体にも算定回数の制限がありますので、そちらの確認も合わせて必要です。医科診療行為マスターでは、当サイトの整理として「180020570」というコードでこの加算概念を管理していますが、実際のレセプト入力時は自院のレセコンマスターの表記で確認してください。
対象患者と算定できるタイミング
みらい(新人医療事務)
「20歳未満」というのは、算定する日に20歳になっていなければいいということですよね?
あおい(元・医療事務)
そうですね。通院・在宅精神療法を行った日の時点で20歳未満であることが前提になります。加えて、「自院の精神科を最初に受診した日から1年以内」という期間要件もセットです。この2つを両方満たす必要があります。
みらい(新人医療事務)
精神科を初めて受診した日って、初診料を算定した日と同じ意味ですか?
あおい(元・医療事務)
基本的には精神科の初診日を指しますが、転院してきた患者さんの場合などは「自院の精神科での初診日」が起点になる点に注意が必要です。他院からの紹介で長く精神科通院歴がある患者さんでも、自院での初診から1年以内であれば対象になり得ます。逆に、自院に長く通っている患者さんが20歳未満であっても、初診から1年を過ぎていれば、この加算の対象からは外れます。
対象確認の2つの軸(令和8年度)
年齢: 通院・在宅精神療法を行った日の時点で20歳未満であること 受診からの期間: 自院の精神科を最初に受診した日から1年以内であること(両方を満たす必要があります)
他の加算との関係(併算定できない組み合わせ)
みらい(新人医療事務)
20歳未満の患者さん向けの加算って、他にもありそうですね。全部重ねてつけられるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは要注意です。厚生労働省の資料(I002の注4・注10)を見ると、20歳未満加算(注3)は、児童思春期精神科専門管理加算(注4)または児童思春期支援指導加算(注10)を算定した場合には算定しない、という取り扱いが明記されています。逆に注4・注10の条文にも「注3又は注10(注4)に規定する加算を算定した場合は、算定しない」という記載があり、3つの加算はいずれか一つしか選べない関係になっています。
みらい(新人医療事務)
じゃあ、どれを選ぶかを毎回判断しないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。それぞれ点数や施設基準・届出の要否が異なるので、自院がどの体制を整えているか、患者さんの状況(受診からの経過期間や60分以上の診療かどうかなど)によって、算定できる加算の候補は変わってきます。
| 関連する加算(いずれか一つ) | 点数の目安 | 施設基準・届出 |
|---|---|---|
| 通院・在宅精神療法(20歳未満)加算(本加算・I002注3) | 320点 | 資料上、届出を要する旨の記載は確認できていません |
| 児童思春期精神科専門管理加算 | 300点〜1,200点(区分による) | 施設基準の届出が前提(特定機能病院等または要届出医療機関) |
| 児童思春期支援指導加算 | 区分により変動 | 施設基準の届出が前提 |
みらい(新人医療事務)
「届出を要する旨の記載は確認できていません」というのは、届出なしで算定できるという意味ですか?
あおい(元・医療事務)
断定はできません。厚生労働省の資料(I002注3の条文)を確認する限り、注4・注9・注10・注11のように「施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」という文言は、注3には見当たらないという状態です。ただ、届出の要否は自院の解釈だけで判断せず、必ず地方厚生局への確認や、自院の届出状況の棚卸しで最終確認をお願いします。
併せて確認したい関連加算
みらい(新人医療事務)
児童思春期系の加算以外にも、I002には色々な加算があるんですよね?
あおい(元・医療事務)
そうですね。届出をしている保険医療機関であれば、心理支援加算(公認心理師による支援・月2回まで280点)や、早期診療体制充実加算(精神科早期診療の体制充実)といった加算も、通院・在宅精神療法にあわせて算定候補になる場合があります。ただしこれらは20歳未満加算とは算定要件の枠組みが別なので、それぞれ個別に施設基準・届出の有無を確認する必要があります。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの医療機関で算定候補になるか、どんな順番で確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで見ていくのがおすすめです。
自院で確認する順番
- 通院・在宅精神療法(I002)を算定しているか(基礎点数の算定要件を満たしているか)
- 患者さんが、精神療法を行った日の時点で20歳未満か
- 自院の精神科を最初に受診した日から1年以内か(カルテ・受診歴の記録で確認)
- 児童思春期精神科専門管理加算・児童思春期支援指導加算をその回にすでに算定していないか(併算定不可の確認)
- 自院の届出状況・レセプト記載を、公式資料や審査支払機関の案内と照らして最終確認する

みらい(新人医療事務)
4番目の「併算定不可の確認」を見落としそうです。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。20歳未満の患者さんに手厚い体制で対応している医療機関ほど、児童思春期系の加算も届出をしているケースが多いので、レセプトチェックの際にどちらか一方しか算定していないか確認する運用にしておくと安心です。
算定時の注意
20歳未満加算(I002注3・320点)は、児童思春期精神科専門管理加算(注4)・児童思春期支援指導加算(注10)のいずれかを算定した回には算定できません。同じ回にどの加算を選ぶかは、患者さんの受診からの経過期間や自院の届出状況によって変わるため、機械的に一律で判断しないようご注意ください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の令和6年度改定のときから何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(令和8年度の医科点数表・区分番号I002)の範囲では、この20歳未満加算(注3・320点)固有の点数や算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(2026年8月時点の確認)。
みらい(新人医療事務)
「確認されていません」というのは、必ずしも変わっていないと言い切れるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。当サイトが参照できる一次資料の範囲での確認結果というだけなので、詳しい改定経緯を知りたい場合は、厚生労働省が公表している改定関連の告示・通知もあわせてご確認いただくのが確実です。
改定差分の確認状況(令和8年度)
点数: 320点(前回改定からの変更は確認されていません) 算定要件: 20歳未満・自院精神科初診から1年以内という要件に、変更は確認されていません
公式資料の根拠
みらい(新人医療事務)
今日の内容のもとになった資料も教えてください。
あおい(元・医療事務)
厚生労働省が公表している医科点数表の該当部分(区分番号I002 通院・在宅精神療法)を根拠にしています。「20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する」という条文が、令和8年度の点数表資料に記載されています。あわせて注4・注9・注10・注11の各加算の条文も参照し、併算定の可否を確認しています。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。