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令和8年度最終更新 2026-08-05T13:25:46+00:00出典あり

人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算は算定候補?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算。腎代替療法の診療体制充実(要届出・施設基準)。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

透析患者さんのレセプトを見ていたら、「腎代替療法診療体制充実加算」という聞き慣れない加算があったんですけど、これは何のための加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正式には「人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算」ですね。区分番号J038「人工腎臓」の注15に定められている加算で、令和8年度の医科点数表にも同じ位置づけで規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

「腎代替療法」っていう言葉、聞いたことはあるんですけど、この加算とどう関係するんですか?

あおい

あおい元・医療事務

加算の名前には「腎代替療法」と入っていますが、当サイトが確認できた一次資料の範囲では、この加算自体が対象としている処置は区分番号J038「人工腎臓」(透析)です。厚生労働省の告示には「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、腎代替療法診療体制充実加算として、20点を所定点数に加算する」と定められています。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

どんな医療機関、どんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

区分番号J038「人工腎臓」を算定できる医療機関であれば、診療所・病院のどちらも対象になり得ますし、外来・入院いずれの場面でも対象になり得ます。対象となる患者さんは、人工腎臓(血液透析)を実施している患者さんです。ただし加算自体は届出が前提になっているので、実際に人工腎臓を行っているだけでは算定候補にはなりません。

みらい

みらい新人医療事務

届出が必要なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい。厚生労働省の留意事項通知でも「『注15』に掲げる腎代替療法診療体制充実加算については、施設基準の届出を行った保険医療機関において、1日につき所定点数を算定する」とされていて、届出をしていることが算定の前提条件になっています。

点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

表にしますね。

項目点数算定単位
腎代替療法診療体制充実加算20点1日につき
(参考)人工腎臓 その他の場合1,560点1日につき
(参考)人工腎臓 慢性維持透析を行った場合1(4時間未満)1,856点1日につき
あおい

あおい元・医療事務

一番上の行が今回の加算の点数です。20点を、区分番号J038「人工腎臓」の所定点数に1日につき加算します。参考として人工腎臓本体の点数区分も並べていますが、これは加算とは別に、実施した透析の内容によって決まる本体の点数です。

人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算 点数(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

20点というと、そんなに大きな金額ではないんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。ただし人工腎臓は1日につき算定するものなので、対象患者さんの透析日数分、届出をしている限り積み重なっていく点数です。金額の大小ではなく、まず届出をしているかどうかが確認の出発点になります。

施設基準・届出の確認ポイント

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の中身はどんな内容なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

ここは正直にお伝えしておきたいんですが、当サイトが収録している一次資料の範囲では、告示・留意事項通知のどちらも「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」という書き方にとどまっていて、人員配置や研修内容など施設基準の具体的な項目までは確認できていません。

みらい

みらい新人医療事務

え、そうなんですか。じゃあどうやって確認すればいいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

施設基準の具体的な内容は、厚生労働省が別途告示している「特掲診療料の施設基準等」の原文、または地方厚生局に届出をする際の様式・添付書類の記載事項で確認するのが確実です。当サイトでも一次資料が確認でき次第この記事を更新しますが、現時点で確認できているのは「届出が必要な加算である」ということと「20点を1日につき加算する」ということまでになります。

施設基準の中身は必ず一次資料で確認してください

この記事でご紹介できているのは「届出を行った保険医療機関において算定する」という告示・留意事項通知の記載までです。人員配置・研修・記録要件など施設基準の具体的な充足条件は、厚生労働省の施設基準告示の原文や地方厚生局への確認が必要です。この記事だけで届出の可否を判断しないでください。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定するタイミングや回数の制限はあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

「1日につき」の加算なので、施設基準の届出をしている医療機関で、対象患者さんに人工腎臓を実施した日ごとに算定候補になります。月何回まで、といった回数の上限は、当サイトが確認できた告示・留意事項通知の範囲では明記されていません。

みらい

みらい新人医療事務

他の人工腎臓の加算と一緒に算定できたりするんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこも当サイトの一次資料の範囲では、腎代替療法診療体制充実加算と他の注(導入期加算や慢性維持透析濾過加算など)との併算定を明示的に禁止する記載は確認できていません。ただし、それぞれの加算は届出区分も算定要件も別々なので、「一つ届け出ていれば他も自動的に算定できる」というものではなく、加算ごとに施設基準の届出状況を個別に確認する必要があります。

他の人工腎臓の加算と混同しない

区分番号J038「人工腎臓」には、腎代替療法診療体制充実加算のほかにも、導入期加算(注2)や透析液水質確保加算、慢性維持透析濾過加算など複数の注加算があります。加算ごとに施設基準の届出区分が異なるため、「人工腎臓の加算をどれか届け出ている」ことと「腎代替療法診療体制充実加算の届出をしている」ことは別問題です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の令和6年度改定から何か変わったところはあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

正直にお伝えすると、当サイトが収録している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)時点の点数表・留意事項通知そのものをまだ確認できていないため、この加算が令和8年度で新設されたものなのか、点数や要件が据え置かれたものなのかを断定することはできません。少なくとも令和8年度の告示・留意事項通知の内容としては、区分番号J038人工腎臓の注15として「20点、要届出」という位置づけが確認できています。

改定差分の確認について

「変更なし」に見える加算でも、点数だけでなく施設基準・様式が改定で変わっているケースがあります。自院の届出内容が最新の基準に対応しているか、契約している医事コンピュータ会社の更新情報や地方厚生局の通知もあわせて確認することをおすすめします。

関連する加算・管理料との関係

みらい

みらい新人医療事務

「腎代替療法」とつく加算や管理料が他にもある気がします。

あおい

あおい元・医療事務

そうなんです。名前は似ていますが、それぞれ区分番号も施設基準も別の項目なので注意してください。腎代替療法指導管理料 は区分番号B001の管理料で、腎代替療法実績加算 も別の区分の加算です。今回ご紹介している腎代替療法診療体制充実加算は、あくまで区分番号J038「人工腎臓」の注15に定められた加算で、対象となる処置も算定単位(1日につき)も異なります。

みらい

みらい新人医療事務

人工腎臓のほかの加算とはどう違うんですか?

あおい

あおい元・医療事務

同じ区分番号J038「人工腎臓」の注に基づく加算として、人工腎臓 導入期加算透析液水質確保加算慢性維持透析濾過加算 などがあります。これらはそれぞれ施設基準も算定条件も別々なので、どれか一つを届け出れば他も自動的に算定できる、というものではありません。それぞれの記事で施設基準を個別に確認してみてください。

自院で確認する順番(令和8年度)

DPC対象病院での取り扱い

みらい

みらい新人医療事務

DPC対象病院だと、この加算はどうなるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

人工腎臓に関する処置料の加算について、前回改定(令和6年度)に出された疑義解釈では「包括評価の範囲に含まれない処置料については、人工腎臓の導入期加算等の処置料に係る加算点数を算定することができるか」という質問に「算定することができる」と回答されています。ただしこの回答は「導入期加算等」という表現で、腎代替療法診療体制充実加算を名指ししたものではありません。DPC対象病院で本加算が包括評価の対象外として扱われるかどうかは、この疑義解釈だけでは断定できないので、自院がDPC対象病院の場合は個別に確認することをおすすめします。

自院で確認する順番

自院で確認する順番

対象患者さんに区分番号J038「人工腎臓」(血液透析)を実施しているかを確認する 自院が腎代替療法診療体制充実加算の施設基準の届出を地方厚生局に行っているかを確認する 届出をしている場合、その施設基準の具体的な要件(人員配置・記録等)を告示の原文や届出書類で確認する 要件を満たして運用できていれば、人工腎臓を実施した日ごとに20点を算定候補として記録する

よくある取り漏れ

取り漏れやすいポイント

  • 「人工腎臓の加算のどれかを届け出ているから大丈夫」と思い込み、腎代替療法診療体制充実加算そのものの届出有無を個別に確認していないケース
  • 腎代替療法指導管理料や腎代替療法実績加算と名前が似ているため、施設基準や算定単位を混同してしまうケース
  • 施設基準の届出をしているのに、実際の運用体制が変わったことに気づかず算定を続けてしまい、要件充足の見直しを忘れるケース

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

公式データで見る算定要件・施設基準・届出

  • 算定要件

    [J038人工腎臓]

    (29) 「注 15」に掲げる腎代替療法診療体制充実加算については、施設基準の届出を行った保険医療機関において、1日につき所定点数を算定する。

よくある質問

人工腎臓を実施していれば腎代替療法診療体制充実加算は自動的に算定候補になりますか?

断定できません。人工腎臓の実施に加えて、腎代替療法診療体制充実加算の施設基準の届出を地方厚生局に行っていることが前提条件です。届出をしていない場合は算定候補になりません。

施設基準の具体的な要件はどこで確認できますか?

この記事でご紹介できているのは告示・留意事項通知の「届出を行った保険医療機関において算定する」という記載までです。具体的な人員配置・研修等の要件は厚生労働省の施設基準告示原文や地方厚生局への確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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