みらい(新人医療事務)
先輩、ICUの先生から「腹臥位療法加算」って初めて聞いたんですけど、これって何の加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
腹臥位療法加算は、J045人工呼吸の注5に定められている加算です。令和8年度(2026年度)の診療報酬では、算定要件を満たした場合に1回につき900点が人工呼吸の所定点数に上乗せされます。人工呼吸器を使っている患者さんに、うつ伏せ(腹臥位)の姿勢を一定時間続けてもらう治療に対する評価ですね。
みらい(新人医療事務)
うつ伏せにするだけで加算がつくんですか?なんだか意外です。
あおい(元・医療事務)
「うつ伏せにするだけ」ではなく、対象となる患者さんの状態や実施時間が細かく決められています。まずはそこから確認していきましょう。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関、どんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の整理では、対象は病院・診療所の入院が中心で、外来・在宅は対象外の可能性があります。ただしJ045人工呼吸自体が人工呼吸器管理下の患者さんを前提とする処置ですから、実務上は人工呼吸器を扱える体制(ICU・HCU等)を持つ病院での算定が中心になると考えられます。
みらい(新人医療事務)
診療所でも人工呼吸器管理をしていれば対象になり得るということですね。
あおい(元・医療事務)
制度上は入院での算定が前提です。自院の体制がこの加算の実施対象になるかどうかは、後述の算定要件と合わせて確認が必要です。患者さんの要件については、留意事項通知(令和8年3月5日 保医発0305第6号)に「『注5』に規定する腹臥位療法加算は、人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、12時間以上の連続した腹臥位療法を実施した場合に算定することとし、腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合については、当該療法を開始してから連続した12時間が経過した時点で算定する。なお、実施に当たっては、関係学会が定めるガイドライン等を参考にすること。」と定められています。
みらい(新人医療事務)
つまり「人工呼吸器管理下」「中等症以上のARDS」「12時間以上連続」の3つがそろって初めて算定候補になる、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。この3つのうちどれか一つでも満たさない場合は、算定候補にならない可能性があります。実際の患者さんの状態がこれに当てはまるかどうかは、主治医の診断・診療録の記載と合わせて確認する必要があります。

点数・コード
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第69号)では、次のように定められています。
| 区分 | 内容 | 点数(令和8年度) |
|---|---|---|
| J045人工呼吸「3」 | 5時間を超えた場合(1日につき)イ 14日目まで | 1,140点 |
| J045人工呼吸「3」 | 5時間を超えた場合(1日につき)ロ 15日目以降 | 815点 |
| 注5 腹臥位療法加算 | 「3のイ」該当時、12時間以上連続の腹臥位療法を実施した場合 | 900点を加算(1回につき) |
みらい(新人医療事務)
告示の言葉そのままだとどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
告示(令和8年厚生労働省告示第69号)J045人工呼吸の注には「5 3のイについては、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に、腹臥位療法加算として、1回につき900点を所定点数に加算する。」とあります。
みらい(新人医療事務)
「3のイ」って書いてありますけど、これは「5時間を超えた場合・14日目まで」の区分のことですよね。ということは、15日目以降(ロ)や、30分までの場合(1)・30分を超えて5時間までの場合(2)は対象外ってことですか?
あおい(元・医療事務)
告示の文言を見る限り、この加算は「3のイ」に限定して規定されています。他の区分にそのまま同じ加算が乗るとは告示から読み取れません。この点は自院のレセプト担当者・審査支払機関に確認しておくと安心です。
みらい(新人医療事務)
医科診療行為コードも知りたいんですが。
あおい(元・医療事務)
個別の数値コードは、当サイトが収録しているマスターにはまだ登録が確認できていません。コードを確認したい場合は、医科診療行為マスターや自院のレセプトコンピュータで最新のコードを確認してください。
施設基準・届出
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するのに、届出とか施設基準は必要ですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、腹臥位療法加算そのものについて、個別の施設基準や届出を求める記載は確認されていません。J045人工呼吸の注に定められた加算という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出なしでいきなり算定していいってことですか?
あおい(元・医療事務)
そう言い切ることはできません。届出の要否は制度改正で変わることがありますし、実施にあたっては「関係学会が定めるガイドライン等を参考にすること」と留意事項通知に明記されています。自院が最新の運用ルールに沿っているかは、必ず公式資料と自院の届出状況を確認してください。
見落としやすいポイント
腹臥位療法加算は施設基準の届出項目としてではなく、J045人工呼吸の「注」として定義されています。施設基準の一覧だけを確認して「届出リストに無いから対象外」と判断しないよう注意が必要です。実施要件(患者の状態・実施時間)の側で確認することが大切です。
算定タイミング・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合の扱いが留意事項通知に明記されています。「腹臥位療法の実施が日をまたぐ場合については、当該療法を開始してから連続した12時間が経過した時点で算定する。」とされているため、腹臥位療法を開始した日ではなく、連続12時間が経過した時点を算定日とする考え方になります。日をまたいだからといって、開始日と終了日の2回に分けて算定できるわけではありません。
みらい(新人医療事務)
併算定で気をつけることは何かありますか?
あおい(元・医療事務)
J045人工呼吸自体が算定できない患者さんについては、腹臥位療法加算も算定候補にならない可能性があります。具体的には、在宅人工呼吸指導管理料(C107)に関する留意事項通知に「在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)については、『J045』人工呼吸の費用(これらに係る酸素代を除き、薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。」と記載されています。在宅人工呼吸指導管理料を算定している外来患者さんについては、J045人工呼吸自体が算定できない扱いとなるため、腹臥位療法加算の対象にはならない可能性が高いと考えられます。ただし入院中の患者さんは除かれていますので、自院のケースがどちらに当てはまるかは個別に確認してください。
断定できない点
腹臥位療法加算は「J045人工呼吸3のイ」に限定される加算です。人工呼吸を算定していても、区分が異なる場合や、在宅人工呼吸指導管理料を算定中の外来患者さんの場合は、対象外の可能性があります。二値で「対象外です」と決めつけず、必ず自院のケースごとに確認してください。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちで確認するとしたら、どんな順番で見ればいいですか?
あおい(元・医療事務)
次のステップで確認していくと整理しやすいです。
自院で確認する順番
- 対象患者さんが人工呼吸器管理下の中等症以上のARDS患者かを、診療録・主治医の判断で確認する
- J045人工呼吸の「3のイ」(5時間を超えた場合・14日目まで)に該当する区分で算定しているかを確認する
- 腹臥位療法を12時間以上連続で実施したか(日をまたぐ場合は開始から12時間経過時点)を診療録の記載で確認する
- 在宅人工呼吸指導管理料を算定中の外来患者さんではないかを確認する
- 上記が確認できれば算定候補として、レセプト担当者・審査支払機関にも確認する
みらい(新人医療事務)
最後まで一人で判断しなくていいんですね、少し安心しました。
あおい(元・医療事務)
そうですね。特に実施時間の記録や患者さんの重症度の判定は、診療録の記載内容が根拠になります。事務側だけで完結させず、必ず医師・看護師と情報共有しながら進めてください。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定と比べて、この加算に変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、前回改定(令和6年度)からの腹臥位療法加算に関する変更点は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。今後の疑義解釈や訂正通知で新しい情報が出た場合は、改めて確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
変更が無いという情報も、ちゃんと調べた上でのことなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。「調べていない」のと「調べた結果、変更が確認できなかった」のは全く違います。今回は後者として整理しています。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、みんなが疑問に思いそうなことをまとめてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
いいですね。よくある質問形式で整理しましょう。
みらい(新人医療事務)
診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
医科点数表上は診療所を一律に除外する記載は確認されていませんが、人工呼吸器管理下の中等症以上のARDS患者という要件を満たす体制が実際にあるかどうかが前提になります。自院の体制と合わせて確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
外来の患者さんでも算定できますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では外来は対象外の可能性が高いと考えられます。J045人工呼吸自体が入院での算定を前提とした処置区分であるため、外来での算定候補になるかは慎重な確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
12時間に満たない腹臥位療法だとどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では「12時間以上の連続した腹臥位療法」が要件とされています。12時間に満たない場合は、この加算の算定要件を満たさない可能性があります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。