薬剤業務向上加算
3行でわかる
区分番号A244病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する加算。薬剤師の研修体制その他につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は2を算定しているものについて、週1回に限り100点を所定点数に加算する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
A244病棟薬剤業務実施加算の注2:「病棟薬剤業務の質の向上を図るための薬剤師の研修体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は病棟薬剤業務実施加算2を算定しているものについて、薬剤業務向上加算として、週1回に限り100点を所定点数に加算する。」(告示・区分番号A244)
- 算定要件
留意事項通知(A244)
(5)
(6):「
(5)『注2』に規定する薬剤業務向上加算は、さらなるチーム医療の推進と薬物治療の質の向上を図る観点から、地域医療に係る業務の実践的な修得を含めた病院薬剤師の充実した研修体制を整備した医療機関において病棟薬剤業務を実施することを評価するものである。」「
(6)薬剤業務向上加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局に届け出た保険医療機関において、薬剤師が
(3)に掲げる病棟薬剤業務を実施している場合に週1回に限り所定点数に加算する。」
- 対象医療機関
施設基準通知 4 薬剤業務向上加算の施設基準
(6):「医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は『A200』急性期総合体制加算1から4までのいずれかに係る届出を行っている保険医療機関であること。」(病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関が前提)
- 施設基準
施設基準通知 4 薬剤業務向上加算の施設基準
(1)
(2):「
(1)病棟薬剤業務実施加算1又は2に係る届出を行っていること。」「
(2)『免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修』とは、次に掲げる体制を整備する保険医療機関が実施するものをいう。」(責任者・委員会の設置、指導能力を有する常勤薬剤師の配置、研修プログラム公開等。届出は別添7の様式40の4の2を用いる)
- 注意点
施設基準通知 4
(5):「『都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制』とは、地域医療に係る業務を一定期間経験させるため、都道府県における薬剤師確保の取組を担当する部署と連携して、自施設の薬剤師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。)に出向させる体制」であり、出向する薬剤師は概ね3年以上の病院勤務経験を有する常勤薬剤師であること等の要件がある。
よくある質問
薬剤業務向上加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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