診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

長時間麻酔管理加算

3行でわかる

麻酔管理料(Ⅰ)の注加算で7,500点。所定の手術に当たって声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合に算定する。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    区分番号K017、K020、K136-2、K142-2の1、K151-2、K154-2、K169の1、K172、K175の2、K177、K314の2、K379-2の2、K394の2、K395、K403の2、K415の2、K514の9、K514-4、K519、K529の1、K529-2の1、K529-2の2、K552、K553の3、K553-2の2、K553-2の3、K555の3、K558、K560の1のイからK560の1のハまで、K560の2、K560の3のイからK560の3のニまで、K560の4、K560の5、K560-2の2のニ、K567の3、K579-2の2、K580の2、K581の3、K582の2、K582の3、K583、K584の2、K585、K586の2、K587、K592-2、K605-2、K605-4、K610の1、K645、K645-2、K675の4、K675の5、K677-2の1、K695の4から7まで、K697-5、K697-7、K703、K704、K801の1、K803の2、K803の4及びK803-2に掲げる手術に当たって、区分番号L008に掲げる声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合は、長時間麻酔管理加算として、7,500点を所定点数に加算する。

よくある質問

長時間麻酔管理加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

処置加算令和8年度記事準備中

間歇的経管栄養法加算

鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

院内トリアージ実施体制加算

地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。

診療所病院要届出点数・基本情報を見る →
投薬加算令和8年度記事準備中

院内製剤加算

調剤技術基本料の「注3」加算で、入院中の患者に調剤を院内製剤の上行った場合に10点を所定点数に加算する。薬価基準収載医薬品に賦形剤を加え異なる剤形に院内製剤の上調剤した場合等が対象。

診療所病院点数・基本情報を見る →
処置加算令和8年度記事準備中

障害者等加算

J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
検査加算令和8年度記事準備中

集菌塗抹法加算

D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
処置加算令和8年度記事準備中

離脱試験加算

J045人工呼吸の注4加算で1日につき60点。注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合に更に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →