脳死臓器提供体制向上加算ってどんな加算?
みらい(新人医療事務)
「脳死臓器提供体制向上加算」という名前を初めて見たんですが、これはどういう場面で出てくる加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
これは、K914脳死臓器提供管理料という管理料の「注2」に規定されている加算です。臓器提供に関する専門の知識を有する者が、臓器提供に係る説明等を行った場合に、5,000点を所定点数に加算するというものですよ。
みらい(新人医療事務)
「所定点数に加算する」ということは、単独では算定できなくて、もとになる管理料とセットなんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。ベースになるK914脳死臓器提供管理料は40,000点で、脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定するものです。今回の加算は、そのなかの「注2」として上乗せされる位置づけになります。

みらい(新人医療事務)
つまり、ベースの管理料が算定できる場面じゃないと、この加算だけを取ることはできないということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。まず「K914脳死臓器提供管理料が算定できる状況かどうか」が出発点になります。令和8年度の医科点数表でもこの位置づけは変わっていません。
対象になる医療機関・場面は?
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか? うちのようなクリニックでも関係ありますか?
あおい(元・医療事務)
対象は病院・入院に限られます。当サイトが収録している一次資料の範囲では、外来や在宅、診療所(クリニック)は対象に含まれていません。脳死判定や臓器提供の管理そのものが、臓器移植を実施する病院の入院診療という特殊な場面に限定されているためです。
みらい(新人医療事務)
具体的には、どんな臓器移植の場面が対象なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の留意事項通知では、ベースのK914脳死臓器提供管理料について「臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する」とされています。さらに、対象となる移植術も列挙されていて、「K514-4」同種死体肺移植術、「K605-2」同種心移植術、「K605-4」同種心肺移植術、「K697-7」同種死体肝移植術、「K709-3」同種死体膵移植術、「K709-5」同種死体膵腎移植術、「K709-6」同種死体膵島移植術、「K716-6」同種死体小腸移植術、「K780」同種死体腎移植術のいずれかが算定できる場合に限られると明記されています。
みらい(新人医療事務)
かなり限定された、専門性の高い病院が対象になるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。臓器移植を実際に行っている医療機関という前提があるため、多くの医療機関にとっては直接関係しない加算です。ただし該当する病院にとっては、5,000点という決して小さくない加算なので、算定漏れがないか確認しておく価値はあります。
点数はどうなっている?
みらい(新人医療事務)
点数の関係を、表にしてもらえますか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。令和8年度時点の点数はこちらです。
| 項目 | 点数 | 備考 |
|---|---|---|
| K914 脳死臓器提供管理料(本体) | 40,000点 | 臓器移植を行った保険医療機関で算定 |
| 注2 脳死臓器提供体制向上加算 | +5,000点 | 専門知識を有する者が説明等を行った場合に所定点数へ加算 |
みらい(新人医療事務)
加算だけでも5,000点なので、本体と合わせるとかなりの点数になりますね。
あおい(元・医療事務)
はい。だからこそ、算定できる状況にあるのに漏れてしまうと影響が大きい加算だと言えます。金額の大きさに気を取られず、まずは算定要件を満たしているかを一つずつ確認していくことが大切です。
誰が説明を行えば算定候補になるのか
みらい(新人医療事務)
「専門の知識を有する者」というのが、具体的にどんな人なのか気になります。
あおい(元・医療事務)
そこは留意事項通知にはっきり書かれています。「「注2」に規定する脳死臓器提供体制向上加算については、当該保険医療機関に勤務する者であって、認定ドナーコーディネーター協議会から認定ドナーコーディネーターとして認定されている者又は都道府県臓器移植連絡調整者が、家族に対して臓器提供に係る説明及び同意の取得等を行った場合に算定する」とされています。
みらい(新人医療事務)
つまり、誰でもいいわけじゃなくて、「認定ドナーコーディネーター」か「都道府県臓器移植連絡調整者」のどちらかである必要があるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。しかも「当該保険医療機関に勤務する者」という条件もついています。院内に所属していない外部の担当者が説明しただけでは、この加算の要件を満たすかどうかは資料の範囲だけでは判断できません。家族への説明と同意取得という行為自体が行われたことも要件になっています。
確認したいポイント
担当者の認定状況: 説明を行った担当者が、認定ドナーコーディネーター協議会の認定を受けているか、または都道府県臓器移植連絡調整者としての立場にあるかを確認する。 所属関係: 説明を行った者が当該保険医療機関に勤務する者であるかを確認する。 説明・同意の記録: 家族に対する説明と同意取得の記録が残っているかを確認する。
みらい(新人医療事務)
担当者の資格や所属を個別に確認するのは、AIが判断できる話ではなさそうですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。担当者個人の認定状況や勤務実態の確認は、自院の人事・院内体制の話になるので、必ず自院で確認が必要な項目になります。
届出は必要? 施設基準は?
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するために、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、この加算について個別の施設基準届出を明記した通知文は確認できていません。施設基準の個別届出は不要と案内されているケースが多い可能性はありますが、断定はできないので、詳細は自院の届出状況や地方厚生局・審査支払機関で確認する必要があります。資料上はっきりと要件として書かれているのは、むしろ説明を行う担当者個人が認定ドナーコーディネーターや都道府県臓器移植連絡調整者に該当するかどうかという点です。
みらい(新人医療事務)
届出の要否がはっきりしないなら、なおさら慎重に確認したほうがよさそうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。施設基準届出の要否そのものは自院・地方厚生局・審査支払機関への確認が必須です。それとは別に、「担当者の資格確認」は資料上明記された要件なので、院内できちんと運用しておく必要があります。
算定にあたっての注意
施設基準の個別届出の要否は、当サイトが収録している一次資料の範囲だけでは断定できません。自院の届出状況・地方厚生局・審査支払機関で必ず確認してください。あわせて、認定ドナーコーディネーターまたは都道府県臓器移植連絡調整者による説明・同意取得という要件は資料上明記されており、担当者の認定状況や記録の有無も必ず自院で確認してください。
併算定・算定のタイミングで気をつけたいこと
みらい(新人医療事務)
併算定の面で、気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
まず大前提として、この加算は単独では算定できません。ベースのK914脳死臓器提供管理料が算定できる場合に限られる、という位置づけを忘れないようにしたいところです。
みらい(新人医療事務)
ベースの管理料自体が算定できないケースでは、この加算だけを算定しようとしても対象外の可能性が高い、ということですね。
あおい(元・医療事務)
そう整理しておくのが安全です。また、留意事項通知では、脳死臓器提供管理料そのものについて「臓器提供者の脳死後に、臓器提供者の身体に対して行われる処置の費用は、所定点数に含まれる」ともされています。加算部分だけを切り離して考えるのではなく、管理料全体の枠組みの中で確認する視点が必要です。
みらい(新人医療事務)
臓器移植と一言で言っても、いろいろな移植術があるので、対象になる移植術かどうかも確認しないといけないですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。先ほど挙げた同種死体肺移植術や同種心移植術など、列挙されている移植術のいずれかが算定できる場面かどうかを、まず確認する必要があります。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
前回の改定と比べて、この加算に変化はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料(令和8年度の医科点数表・留意事項通知)の範囲では、脳死臓器提供体制向上加算そのものについて、点数・算定要件の変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省一次情報ベース)。5,000点という点数、および認定ドナーコーディネーター等が説明等を行った場合に算定するという要件は、令和8年度時点でもそのまま維持されています。
みらい(新人医療事務)
変わっていないと分かるだけでも、確認する側としては安心材料になりますね。
あおい(元・医療事務)
ただし「当サイトが収録している範囲で確認されていない」というだけなので、最新の詳細な取扱いについては、必ず厚生労働省の公式資料や審査支払機関でも確認するようにしてください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
最後に、自院で確認すべき順番を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、次のような順番で確認していくとわかりやすいと思います。

自院で確認する順番
臓器移植を行う病院で、K914脳死臓器提供管理料の算定対象となる移植術(同種死体肺移植術など列挙された移植術)が行われているかを確認する。 臓器提供に係る説明等を、認定ドナーコーディネーター協議会が認定した認定ドナーコーディネーター、または都道府県臓器移植連絡調整者が行ったかを確認する。 説明を行った担当者が、当該保険医療機関に勤務する者であるかを確認する。 家族に対する説明と同意取得の記録が残っているかを確認する。 上記がすべて確認できたら、加算チェッカーで算定候補になるかを確認する。
よくある取り漏れ
取り漏れの例
ベースの管理料だけ算定して加算を見落とす: K914脳死臓器提供管理料本体は算定していても、注2の脳死臓器提供体制向上加算の要件(認定ドナーコーディネーター等による説明等)を満たしているのに、加算自体が見落とされているケース。 担当者の認定状況の確認不足: 説明を行った担当者が実際に認定ドナーコーディネーターや都道府県臓器移植連絡調整者に該当するかどうかの確認・記録が不十分なケース。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。