診療報酬加算ナビ
令和8年度最終更新 2026-07-20T13:16:15+00:00出典あり

急性期患者支援療養病床初期加算、算定候補は?【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

療養病棟入院基本料(A101)の注6に規定する加算で、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者について、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。

この記事の案内役

  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

先輩、療養病棟に転院してきた患者さんの入院料を計算していたら「急性期患者支援療養病床初期加算」っていう欄があるんですけど、これって何の加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

それは療養病棟入院基本料(A101)の注6に規定されている加算ですよ。急性期の病院で治療を終えて状態が落ち着いた患者さんを、療養病棟が受け入れたときに算定候補になる加算です。令和8年度(2026年度)の点数表でも同じ仕組みで規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

「急性期の後方支援」みたいなイメージですか?

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。急性期医療を担う病院の一般病棟から療養病棟へ患者さんを移すことで、急性期病院側は次の重症患者を受け入れやすくなります。その後方支援の役割を療養病棟側が担った場合に評価する加算、という位置づけです。ただし算定候補になるかどうかは、転院・転棟の経緯や元の病棟の種類によって細かく条件が決まっているので、順番に確認していきましょう。

対象医療機関・対象患者

みらい

みらい新人医療事務

まず、どんな病棟のどんな患者さんが対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

対象になるのは区分番号A101 療養病棟入院基本料を算定している病棟、つまり病院の療養病棟に入院している患者さんです。その中でも、次の2パターンのどちらかに当てはまる患者さんが対象になります。

みらい

みらい新人医療事務

2パターン、詳しく教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

1つ目は、急性期医療を担う「他の」保険医療機関の一般病棟から転院してきた患者さんです。2つ目は、自院の一般病棟から療養病棟に転棟した患者さんですが、この場合は自院自体が急性期医療を担う保険医療機関であることが条件になります。

みらい

みらい新人医療事務

「急性期医療を担う病院の一般病棟」って、具体的にはどういう病棟を指すんですか? ここが一番あいまいそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そこは公式資料に具体的な列挙があります。急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料もしくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料の一般病棟に限る、または専門病院入院基本料に限る)、地域一般入院基本料、13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る)のいずれかを算定している病棟、とされています。転院・転棟元の病棟がこのどれかに該当するかを、まず確認する必要があります。

転院・転棟元の入院基本料急性期患者支援療養病床初期加算の対象になりうるか
急性期一般入院基本料対象になりうる(要件を満たす場合)
7対1入院基本料対象になりうる
10対1入院基本料(特定機能病院・専門病院に限る)対象になりうる
地域一般入院基本料対象になりうる(注意点あり・後述)
13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る)対象になりうる(注意点あり・後述)
上記以外の一般病棟・療養病棟資料の記載範囲では対象に含まれていません

急性期患者支援療養病床初期加算 点数の整理(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

なるほど、元の病棟の種類がポイントなんですね。転院してきた理由とかは関係ないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

転院・転棟の理由そのものより、「元の病棟が急性期医療を担う病棟に該当するか」「転院・転棟した日から起算していつまでか」が算定候補かどうかを分ける軸になります。次は点数と日数の限度を見ていきましょう。

点数・算定日数の限度

みらい

みらい新人医療事務

点数はいくらなんですか?

あおい

あおい元・医療事務

急性期患者支援療養病床初期加算は、1日につき300点です。転院または転棟した日から起算して14日を限度に算定候補になります。15日目以降は対象外になる、という理解です。

みらい

みらい新人医療事務

300点、14日限度ですね。あ、さっき別の記事で「在宅患者支援療養病床初期加算」っていう似た名前の加算も見た気がするんですが、同じものですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、それは別の加算です。名前が似ているので混同しやすいところですが、注6にはこの2つが並べて規定されています。急性期患者支援療養病床初期加算は急性期病院の一般病棟からの転院・転棟が対象で300点、在宅患者支援療養病床初期加算は自宅や介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等からの入院が対象で350点です。どちらも14日を限度としますが、対象患者の起点が異なります。

加算名対象患者の起点点数(1日につき)限度日数
急性期患者支援療養病床初期加算(本記事)急性期医療を担う病院の一般病棟からの転院・転棟300点転院・転棟日から14日
在宅患者支援療養病床初期加算(別加算)自宅・介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等からの入院350点入院日から14日
みらい

みらい新人医療事務

点数も対象も違うから、レセプトを見るときはどっちの加算かちゃんと確認しないとダメですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。カルテ上で「どこから」入院・転棟してきた患者さんかを確認するのが、この2つを取り違えない一番の近道です。

施設基準・届出の考え方

みらい

みらい新人医療事務

この加算、届出は必要なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算自体を単独で地方厚生局に届け出る、という性質の加算ではありません。療養病棟入院基本料(A101)を算定している病棟であれば、要件を満たす患者さんについて算定候補になる仕組みです。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ届出は一切気にしなくていいんですか?

あおい

あおい元・医療事務

そこは注意が必要です。公式資料には「地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、区分番号A205 救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする」という条件が明記されています。つまり、転院・転棟元の病棟が地域一般入院基本料または13対1入院基本料(専門病院入院基本料)を算定している場合は、その病院がA205救急医療管理加算の届出を行っているかどうかが、算定候補になるかを左右します。

届出の要確認ポイント

転院・転棟元が地域一般入院基本料または13対1入院基本料(専門病院入院基本料)を算定している場合、その保険医療機関がA205救急医療管理加算の届出を行っているかどうかを確認する必要があります。届出状況は自院・相手先医療機関の届出書類で確認してください。

みらい

みらい新人医療事務

転院元の病院の届出状況まで見る必要があるんですね、それは知らなかったです。

あおい

あおい元・医療事務

転院を受け入れる側の療養病棟としては見落としやすいポイントなので、地域連携の窓口や紹介状の内容と合わせて確認しておくと安心です。

算定タイミング・回数制限・併算定の注意

みらい

みらい新人医療事務

算定できるタイミングと、注意しないといけないルールを教えてください。

あおい

あおい元・医療事務

まず日数ですが、転院または転棟した日から起算して14日を限度とします。次に、特別入院基本料を算定している場合は、この加算自体が算定候補になりません。公式資料にも「特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない」と明記されています。

算定回数の制限

一般病棟と療養病棟が同一病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定候補になります。同じ患者が繰り返し転棟しても、その都度算定候補になるわけではない点に注意が必要です。

みらい

みらい新人医療事務

1回だけなんですね。同じ患者さんが行ったり来たりしても毎回は取れないと。

あおい

あおい元・医療事務

そういうことです。また、この加算の目的そのものについても公式資料に説明があります。急性期医療の後方病床を確保することで、急性期医療と在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が持つ機能を評価したもの、とされています。転院・入院・転棟した日から起算して14日を限度に算定できる、という点数表の規定と合わせて理解しておくとよいと思います。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

この加算、前の改定から何か変わったところってあるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが収録している厚生労働省の一次資料(令和8年度点数表・留意事項通知)の範囲では、急性期患者支援療養病床初期加算の点数(300点)・限度日数(14日)・対象患者の考え方について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月時点)。

みらい

みらい新人医療事務

じゃあ長い間ずっと同じ仕組みなんですね。

あおい

あおい元・医療事務

少なくとも当サイトが確認できる範囲ではそうです。ただし改定のたびに疑義解釈や取扱いの追加が出ることもあるので、算定候補と判断した後も、最新の告示・通知を都度確認する姿勢は大切です。

改定差分は毎回確認する

点数や日数が変わっていなくても、施設基準や対象範囲の解釈が疑義解釈で補足されることがあります。「前回と同じはず」と思い込まず、算定の都度、最新の一次資料を確認する習慣をつけましょう。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

結局、自院で確認するときはどんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

自院で確認するときは、次の順番で見ていくと分かりやすいです。

自院で確認する順番

  1. 患者さんが療養病棟入院基本料(A101)を算定する病棟に入院・転棟しているか確認する
  2. 転院・転棟元が急性期医療を担う病院の一般病棟(急性期一般入院基本料・7対1・10対1・地域一般・13対1専門病院等)に該当するか確認する
  3. 転院・転棟元が地域一般入院基本料または13対1入院基本料の場合、その病院がA205救急医療管理加算を届け出ているか確認する
  4. 転院・転棟した日から起算して14日以内かどうかを確認する
  5. 特別入院基本料を算定していないか、同一病院内での転棟が2回目以降でないかを確認する

対象患者かどうかの確認フロー(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番で見ていけば、自分でもある程度は判断できそうです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。ただし最終的な判断には、紹介状や転院時の入院基本料の種類、相手先医療機関の届出状況など、書類での裏付けが必要になります。自院だけで完結しない確認項目がある点は覚えておいてください。

よくある取り漏れ

みらい

みらい新人医療事務

現場でありがちな取り漏れって、どんなパターンがありますか?

転院元の入院基本料を確認していない

紹介状に「一般病棟から転院」とだけ書かれていても、その病棟が急性期医療を担う病棟の要件(急性期一般・7対1・10対1等)に該当するかまでは確認されないまま算定漏れになるケースが考えられます。転院時のサマリーや紹介状で入院基本料の種類を確認することが大切です。

在宅患者支援療養病床初期加算と混同する

自宅や介護施設からの入院患者に急性期患者支援療養病床初期加算(300点)を誤って適用したり、逆に急性期病院からの転院患者に在宅患者支援療養病床初期加算(350点)を適用したりする取り違えが起こりやすいところです。対象患者の「起点」を必ず確認しましょう。

みらい

みらい新人医療事務

どちらも「確認不足」が原因になりそうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。転院・転棟の経緯を示す書類を残しておくことが、算定候補かどうかを判断する土台になります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

最後にいくつか質問してもいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

もちろんです。

みらい

みらい新人医療事務

有床診療所でも同じ加算が算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

有床診療所には「有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算」という別の加算区分が用意されています。本記事で扱っている急性期患者支援療養病床初期加算は、区分番号A101 療養病棟入院基本料(病院の療養病棟)を対象としたものです。診療所の場合は名称・限度日数(21日)が異なるため、別加算として確認する必要があります。

みらい

みらい新人医療事務

施設基準の届出書は必要ないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算自体を単独で届け出る施設基準はありません。ただし、転院・転棟元が地域一般入院基本料または13対1入院基本料を算定している場合は、その病院のA205救急医療管理加算の届出状況を確認する必要がある点は先ほどお伝えしたとおりです。

みらい

みらい新人医療事務

15日目以降は本当に何も算定できないんですか?

あおい

あおい元・医療事務

この加算としては算定候補になりません。療養病棟入院基本料そのものは引き続き算定しますが、初期加算の部分は転院・転棟日から14日を過ぎると対象外になる、という理解です。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。療養病棟入院基本料の基本的な仕組みは 療養病棟入院基本料(A101) の記事でも確認できますので、あわせて参考にしてください。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    6 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。

  • 対象医療機関

    区分番号A101 療養病棟入院基本料を算定する病棟(病院の療養病棟)の入院患者が対象。急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは 10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。

  • 算定要件

    (11) 「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して 14 日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。

  • 注意点

    地域一般入院基本料又は 13 対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。

よくある質問

有床診療所でも同じ加算が算定候補になりますか?

有床診療所には「有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算」という別の加算区分があります。本記事の急性期患者支援療養病床初期加算は病院の療養病棟(A101)が対象です。

施設基準の届出は必要ですか?

この加算自体を単独で届け出る施設基準はありません。ただし転院・転棟元が地域一般入院基本料または13対1入院基本料の場合は、その病院のA205救急医療管理加算の届出状況を確認する必要があります。

15日目以降はどうなりますか?

急性期患者支援療養病床初期加算としては算定候補になりません。療養病棟入院基本料自体は引き続き算定しますが、初期加算部分は転院・転棟日から14日を過ぎると対象外になります。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

在宅医療加算令和8年度

患家診療時間加算とは?算定候補になる時間の目安【令和8年度】

往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。患家における診療時間が1時間を超えた場合に、30分又はその端数を増すごとに100点を所定点数に加算する。

診療所病院在宅
手術加算令和8年度

患者適合型変形矯正ガイド加算、自院は算定候補?【令和8年度】

K054骨切り術等の加算で、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合に、9,000点を所定点数に加算する。

診療所病院
加算令和8年度

悪性腫瘍病理組織標本加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

令和8年度の悪性腫瘍病理組織標本加算。150点。第 84 の9悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準

処置加算令和8年度

慢性維持透析濾過加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。

診療所病院要届出
入院料加算令和8年度

成育連携支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】

総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する加算で、胎児が重篤な状態であると診断された又は疑われる妊婦に対し、医師・助産師・看護師・社会福祉士・公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り1,200点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。

病院要届出
医学管理令和8年度

手帳記載加算は算定候補?お薬手帳記載の確認ポイント【令和8年度】

薬剤情報提供料(B011-3、4点)の「注2」加算で、処方した薬剤の名称を患者の求めに応じてお薬手帳に記載した場合に3点を所定点数に加算する。

診療所病院