長時間精神科訪問看護・指導加算
3行でわかる
精神科訪問看護・指導料(I012)の注5に規定する加算で、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し看護師等が長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合が対象。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が、長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合には、長時間精神科訪問看護・指導加算として週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあっては週3日)に限り、520点を所定点数に加算する。
- 対象医療機関
精神科を標榜する保険医療機関
よくある質問
長時間精神科訪問看護・指導加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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障害者等加算
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