診療報酬加算ナビ
令和8年度記事準備中

複数名精神科訪問看護・指導加算

3行でわかる

精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    注1及び注2に規定する場合(いずれも30分未満の場合を除く。)であって、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて、看護又は療養上必要な指導を行わせた場合は、複数名精神科訪問看護・指導加算として、同一日に、当該加算又は区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料の注4に規定する複数名訪問看護・指導加算を算定する患者(同一建物等居住者に限る。)の合計人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ハの場合にあっては週1日を限度とする。

  • 留意事項

    「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算は、精神科を担当する医師が、複数の保健師等又は看護補助者による患家への訪問が必要と判断し、患者又はその家族等に同意を得て、当該医師の指示を受けた当該保険医療機関の保健師又は看護師と保健師等又は看護補助者が、患者又はその家族等に対して看護及び社会復帰指導等を行った場合(30 分未満の場合を除く。)は、1日につき「注4」のイからハまでのいずれかを算定する。精神科訪問看護・指導を行う保健師又は看護師に保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が同行する場合はイを、准看護師が同行する場合はロを、1日当たりの回数に応じて算定する。また、看護補助者が同行する場合はハを所定点数に加算すること。

  • 注意点

    看護補助者が同行する場合には、週1日を限度として所定点数に加算する。単に2人の保健師等又は看護補助者が同時に精神科訪問看護・指導を行ったことのみをもって算定することはできない。保健師又は看護師と同行する看護補助者は、常に同行の必要はないが、必ず患家において両者が同時に滞在する一定の時間を確保すること。

よくある質問

複数名精神科訪問看護・指導加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

関連する加算

在宅医療加算令和8年度記事準備中

複数名訪問看護・指導加算

在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算。同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問看護・指導を実施した場合に、区分に従い1日につき450点・380点・300点等を所定点数に加算する。

診療所病院在宅点数・基本情報を見る →
手術加算令和8年度記事準備中

複数椎間板加算

K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。

診療所病院点数・基本情報を見る →
処置加算令和8年度記事準備中

覚醒試験加算

J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
処置加算令和8年度記事準備中

親水性カテーテル加算

間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
医学管理令和8年度記事準備中

認知症専門医療機関連携加算

診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →
検体検査加算令和8年度記事準備中

負荷検査加算

区分番号D216サーモグラフィー検査の加算で100点。負荷検査を行った場合に、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に加算する。

診療所病院点数・基本情報を見る →