みらい(新人医療事務)
あおいさん、「リハビリテーションデータ提出加算」ってレセプトで見かけたんですけど、これはどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
リハビリテーションデータ提出加算は、外来でリハビリテーションを継続的に行っている保険医療機関が、厚生労働省の外来医療等調査に参加してデータを提出している場合に算定候補になる加算です。令和8年度(2026年度)時点の情報でお話ししますね。
みらい(新人医療事務)
データを提出すると加算がもらえるんですね。うちのクリニックでも関係あるか気になります。
あおい(元・医療事務)
リハビリテーション料を外来で算定している医療機関であれば関係してきます。ただし、届出と診療記録の管理体制が整っていることが前提になるので、順番に確認していきましょう。
リハビリテーションデータ提出加算とは何のための加算か
みらい(新人医療事務)
そもそも、この加算は何のために作られたものなんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省が毎年実施している「外来医療等調査」に、正確なデータを継続して提出していることを評価する加算です。提出されたデータは、特定の患者個人を特定できない形に集計したうえで、厚生労働省保険局が外来医療の実態把握・分析のために活用します。個々の医療機関の努力を評価する仕組みという位置づけです。
みらい(新人医療事務)
つまり、自院の診療内容そのものを評価する加算ではなく、データ提出という「協力」を評価する加算なんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。診療の質を直接評価するものではなく、データ提出体制と実績を評価する加算、という理解をしておくと施設基準を見たときに迷いにくくなります。
対象医療機関・対象患者
みらい(新人医療事務)
どんな医療機関が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料など、リハビリテーション料を現に算定している保険医療機関が対象です。データ提出の実績が認められていることが前提になります。
みらい(新人医療事務)
入院患者さんにも算定できますか?
あおい(元・医療事務)
いいえ、対象は「入院中の患者以外」に限られます。外来でリハビリテーションを行った場合に限り算定候補になる点は、確認しておきたいポイントです。
対象の整理(令和8年度)
- リハビリテーション料を現に算定している保険医療機関
- データ提出の実績が地方厚生局長等に認められていること
- 対象患者は入院中の患者以外(外来患者)に限る
点数・診療報酬コード
みらい(新人医療事務)
具体的な点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の告示(診療報酬の算定方法の一部を改正する件・令和8年厚生労働省告示第69号)では、リハビリテーション料の注に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合であって、注1本文に規定する患者であって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提出加算として、月1回に限り50点を所定点数に加算する」と定められています。
| 加算名 | 点数 | 算定頻度 | 対象 |
|---|---|---|---|
| リハビリテーションデータ提出加算 | 50点 | 月1回に限り | 外来でリハビリテーション料を算定する患者(入院中の患者を除く) |
みらい(新人医療事務)
月1回50点ということは、1点10円換算で月500円ですね。
あおい(元・医療事務)
そうなります。診療報酬情報提供サービスの基本マスターでは、このリハビリテーションデータ提出加算はコード180762970として登録されています。ただし、点数の大小よりも、施設基準を満たし続けられるかどうかのほうが実務上の論点になりやすい加算です。

施設基準・届出要件
みらい(新人医療事務)
施設基準はどんな内容になっていますか?
あおい(元・医療事務)
特掲診療料の施設基準(令和8年保医発0305第8号)第9では、リハビリテーションデータ提出加算に関する施設基準として、次の点が挙げられています。
リハビリテーションデータ提出加算の施設基準(令和8年度)
- 外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること
- 厚生労働省保険局医療課・外来医療等調査事務局と電子メール・電話で連絡できる担当者を1名指定すること
- 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること
- 診療記録(過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録等)の全てを保管・管理していること
- 診療記録の保管・管理は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましいとされていること
- 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること
- 患者の疾病統計にICD大分類程度以上の疾病分類がされ、疾病別に検索・抽出できること
みらい(新人医療事務)
担当者を1名指定する、というのは意外と見落としそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。データ提出の中身だけでなく、「誰が窓口になるか」まで施設基準に含まれている点は見落としやすいポイントです。届出済みであれば算定候補になりますが、担当者の指定や規定の明文化まで含めて、自院の体制を確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
届出はどこに出すんですか?
あおい(元・医療事務)
地方厚生局長等への届出が必要です。届出済みであれば算定候補になりますが、届出をしていない場合はそもそも算定対象になりません。届出の有無と、施設基準を満たし続けているかどうかは、必ず自院で確認が必要です。
算定タイミング・回数制限・データ提出の遅延に関する注意
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで注意することはありますか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度の留意事項(保医発0305第6号)では、いくつか重要な注意点が示されています。まず、この加算はデータ提出の実績が認められた保険医療機関において、対象のリハビリテーション料を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定するとされています。
みらい(新人医療事務)
データの提出が遅れたりした場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
データの提出を行っていない場合、または提出に遅延等が認められた場合は、当該月の翌々月以降について算定できなくなります。遅延等には、期限までにデータが提出されていない場合や、定められた提出方法以外で提出された場合、提出されたデータが定められた内容と異なる場合(空の媒体が提出された場合を含む)が該当するとされています。
データ提出の遅延・不備に関する注意(令和8年度)
データの提出が行われていない場合や遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降は算定できません。算定ができなくなった月以降、再度データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について算定を再開できるとされています。
みらい(新人医療事務)
一度算定できなくなっても、また算定候補に戻れるんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。データの作成は3か月単位で行うこととされ、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までの対象診療データが全て含まれている必要があります。継続してデータを提出できているかどうかが、算定を維持できるかどうかの分かれ目になります。
みらい(新人医療事務)
併算定については何か注意点がありますか?
あおい(元・医療事務)
この加算自体は月1回50点という回数制限が明確に定められています。他の加算との併算定の可否については、告示・留意事項の該当箇所を都度確認する必要があるため、断定はできません。不明な点は審査支払機関や厚生局に確認することをおすすめします。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
令和8年度になって、この加算に変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
今回参照した一次資料(令和8年厚生労働省告示第69号、保医発0305第6号・第8号)の範囲では、リハビリテーションデータ提出加算そのものの点数(月1回50点)や、対象を「入院中の患者以外」とする基本的な算定要件について、前回改定(令和6年度)からの変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。
前回改定(令和6年度)との対比の確認範囲
- 点数: 月1回50点(今回参照資料の範囲で変更未確認)
- 対象: 外来でリハビリテーション料を算定する患者(入院中の患者を除く)(変更未確認)
- 施設基準の7項目(外来医療等調査への参加体制・担当者指定・診療記録の保管管理等)(変更未確認)
みらい(新人医療事務)
「変更がない」というのも、ちゃんと確認した結果なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。何も変わっていないと決めつけるのではなく、点数だけでなく施設基準・算定要件・遅延時の取扱いまで一次資料で照合したうえで、「今回参照した範囲では変更が確認されていない」とお伝えしています。改定のたびに、自院で最新の告示・留意事項を確認する習慣は大切です。
自院チェックリスト
みらい(新人医療事務)
自院で確認する手順を整理したいです。
あおい(元・医療事務)
順番に見ていきましょう。
自院で確認する順番
- 対象加算の確認: 心大血管疾患・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器などのリハビリテーション料を外来で算定しているか確認する
- データ提出体制の確認: 外来医療等調査に参加できる体制があるか、担当者を1名指定しているか確認する
- 診療記録の保管状況の確認: 過去5年分の診療録、過去3年分の手術記録・看護記録等が保管・管理されているか確認する
- 規定の明文化の確認: 診療記録の保管・管理に関する規定が文書として整備されているか確認する
- 疾病分類の確認: 患者の疾病統計がICD大分類程度以上で分類され、疾病別に検索・抽出できるか確認する
- 届出の確認: 地方厚生局長等への届出が完了しているか確認する
- 継続提出の確認: データ提出が3か月単位で遅延なく継続できているか確認する

みらい(新人医療事務)
担当者1名の指定と、規定の明文化が特に見落としやすそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。データ提出の実務は事務局が回していても、「担当者を指定した」という形式面と「規定を明文化した」という書面面が抜けているケースは実務上よく見られます。両方セットで確認しておくと安心です。
よくある取り漏れ
取り漏れやすいポイント(令和8年度)
- データ提出の担当者を1名指定していない、または指定した記録が残っていない
- 診療記録の保管・管理に関する規定が明文化されていない
- 疾病統計の分類がICD大分類程度以上になっていない
- データ提出の期限や提出方法を誤り、遅延等と判定されて翌々月から算定できなくなっている
- 入院患者のデータと外来患者のデータを混同し、対象外の患者分まで含めて集計してしまっている
みらい(新人医療事務)
遅延で算定できなくなるパターンは特に注意ですね。
あおい(元・医療事務)
はい。提出そのものはできていても、指定された提出方法と違う手段で出してしまったり、データの中身が定められた仕様と異なっていたりすると、遅延等とみなされることがあります。事前に外来医療等調査実施説明資料の提出期限・提出方法を必ず確認しておくことをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
入院患者にリハビリテーションを行った場合は算定できますか?
あおい(元・医療事務)
対象は「入院中の患者以外」に限られます。入院患者に対するリハビリテーションでは、この加算の算定対象にはなりません。
みらい(新人医療事務)
データ提出が一度途切れたら、もう算定できなくなるんですか?
あおい(元・医療事務)
いいえ。データの提出を行っていない場合や遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降は算定できなくなりますが、再度データ提出の実績が認められれば、翌々月以降について算定を再開できるとされています。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出は誰が出すんですか?
あおい(元・医療事務)
地方厚生局長等への届出になります。届出済みであれば算定候補になりますが、具体的な届出様式や提出方法は、自院の状況に応じて最新の通知で確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
診療記録は何年分保管しておく必要がありますか?
あおい(元・医療事務)
施設基準では、過去5年間の診療録、過去3年間の手術記録・看護記録等の全てが保管・管理されていることが求められています。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。