リハビリテーション・栄養・口腔連携加算
3行でわかる
地域包括ケア病棟入院料(区分番号A308-3・注14)に規定する加算で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を連携推進する体制につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者について、当該計画を作成した日から起算して14日を限度に30点を所定点数に加算する。多職種協働による評価と計画に基づき算定する。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。
- 対象医療機関
区分番号A308-3に掲げる地域包括ケア病棟入院料の「注14」に規定する加算である。「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算は、当該病棟に入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期からの離床や経口摂取が図られるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る多職種による評価と計画に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じて他の職種と協働して、所定の取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入棟後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入棟後3日目を起算日とする。
- 施設基準
地域包括ケア病棟入院料の「注14」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準。
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(1)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(3)
(2)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する早期からのリハビリテーション医療等に関する理論及び評価法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。届出に関する事項として、「注14」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式5の5を用いること。
- 注意点
この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。なお、
(15)のアからエまでの取組を実施するとともに、専任の管理栄養士が、計画の作成に当たって原則入棟後48時間以内に患者に対面の上で入院前の食生活や食物アレルギー等の確認を行うとともにGLIM基準を用いた栄養状態の評価を行うこと、週5回以上食事の提供時間に低栄養等のリスクの高い患者を中心に食事の状況を観察すること等の栄養管理を実施する場合に算定できる。
よくある質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関・施設基準など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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