両側肺移植加算
3行でわかる
K514-4同種死体肺移植術(注3)及びK514-6生体部分肺移植術(注4)の加算。両側肺を移植した場合に、両側肺移植加算として45,000点を所定点数に加算する。肺移植術に付随し入院中の患者に対して算定される。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
両側肺を移植した場合は、両側肺移植加算として、45,000点を所定点数に加算する。
よくある質問
両側肺移植加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
乳幼児加算
第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。
乳幼児呼吸管理材料加算
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
乳房トモシンセシス加算
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。
人工肛門造設加算
K719結腸切除術の注加算(2,000点)。人工肛門造設術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
人工血管等再置換術加算
K581肺動脈閉鎖症手術の「2」、K583大血管転位症手術の「4」、K584修正大血管転位症手術の「2」及びK586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の「2」の加算。過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合に、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
介護保険施設等連携往診加算
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。