入院栄養管理体制加算
3行でわかる
令和8年度の入院栄養管理体制加算。270点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
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上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 対象医療機関
施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
- 算定要件
入院栄養管理体制加算については、病棟に常勤管理栄養士を配置して患者の病態・状態に応じた栄養管理を実施できる体制を確保していることを評価したものであり、当該病棟に入院中の患者に対して入院初日及び退院時に算定する。ここでいう入院初日とは、当該患者が当該加算を算定できる病棟に入院又は転棟した日のことをいう。当該病棟へ入院(転棟を含む。)した患者が、同一日に退院(死亡退院を含む。)した場合は、1回に限り算定できる。また、治療室や他の病棟で、早期栄養介入管理加算又は周術期栄養管理実施加算を算定して転棟した場合は、当該加算を算定できない。
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(12) 病棟の管理栄養士は、次に掲げる管理を実施する。ア入院前の食生活等の情報収集、入退院支援部門との連携、入院患者に対する栄養スクリーニング、食物アレルギーの確認、栄養状態の評価及び栄養管理計画の策定を行う。なお、第1章第2部入院料等の通則第 8号に規定する栄養管理体制の基準に
よくある質問
入院栄養管理体制加算の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
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