みらい(新人医療事務)
部長から「精神科急性期治療病棟入院料、うちの病棟で算定候補になるか調べておいて」って言われたんですけど、名前からしてもう難しそうです……。
あおい(元・医療事務)
区分番号A311-2の入院料ですね。精神科の急性期治療に対応する病棟を対象にした特定入院料で、令和8年度の点数表にきちんと載っています。少しずつ整理していきましょう。
みらい(新人医療事務)
お願いします!まず、そもそもどんな病棟のための入院料なんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を持つ保険医療機関が対象です。当サイトが収録している一次資料の範囲では、注1に「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する」とあります。届出済みの精神病棟が前提になる入院料です。
みらい(新人医療事務)
「届出に係る精神病棟」ということは、外来やクリニックは対象外ですよね?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。対象は病院の入院、それも精神病棟に限られます。外来・在宅・診療所は対象になりません。この点は自院の病棟区分を確認するときの前提として押さえておいてください。
対象になる患者は?(3つの類型)
みらい(新人医療事務)
病棟が届出済みだったとして、入院している患者さん全員が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
そこが少し複雑なところです。留意事項通知の(1)では、対象患者を3つの類型に整理しています。1つ目は「新規患者」で、入院基本料の起算日にあたる患者(病棟が満床等の理由で他の病棟に一旦入院し、入院日を含め2日以内に転棟した患者を含む)です。2つ目は「転棟患者等」で、他の病棟から移った患者や当該入院料を算定していない入院患者のうち、意識障害や昏迷状態等の急性増悪により、当該病院の精神保健指定医が集中的な治療の必要性を認めた患者とされています。3つ目はクロザピンを新規に導入する目的で他の病棟・他の医療機関から転棟・転院した患者です。
みらい(新人医療事務)
「精神保健指定医が集中的な治療の必要性を認めた」というのは、要確認ポイントですね。
あおい(元・医療事務)
はい。誰が判断したかが記録として残っているかどうかは、自院で必ず確認してほしい要件です。3類型のどれに該当するかで、後述する算定できる日数の考え方も変わってきます。
点数区分(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
精神科急性期治療病棟入院料には1と2の2区分があり、それぞれ入院期間に応じて3段階に分かれます。令和8年度の点数表では次のようになっています。
| 区分 | 30日以内の期間 | 31日以上60日以内の期間 | 61日以上90日以内の期間 |
|---|---|---|---|
| 精神科急性期治療病棟入院料1 | 2,104点 | 1,803点 | 1,602点 |
| 精神科急性期治療病棟入院料2 | 1,981点 | 1,696点 | 1,544点 |

みらい(新人医療事務)
1と2で点数が違うんですね。この違いは何で決まるんですか?
あおい(元・医療事務)
入院料1と2の点数差は、施設基準の充足状況(人員配置等)によって区分されるものです。当サイトが確認できた一次資料の範囲では、この点数差そのものと、後述する精神病棟看護・多職種協働加算が入院料2にのみ設けられていることが分かります。どちらの区分で届け出ているか、自院の届出内容をまず確認してみてください。
算定できる日数の上限
みらい(新人医療事務)
何日でも算定できるわけじゃないんですよね?
あおい(元・医療事務)
そうです。留意事項通知の(2)から(4)に、患者の類型ごとの上限が書かれています。新規患者は「入院日から起算して90日を限度として算定する」とされています。ただし、届出を行って新たに算定を開始した日から90日以内であれば、届出の効力発生前に新規入院した入院期間が90日以内の患者を新規患者とみなして算定できる、という経過的な扱いもあります。
みらい(新人医療事務)
転棟患者等はどうですか?
あおい(元・医療事務)
(3)に「転棟患者等については、1年に1回に限り、1月を限度として算定する」とあります。1年は暦年を指し、同一暦年で算定開始日が2回になることはないと明記されています。転棟患者等として算定する場合は、その医療上の必要性をレセプトの摘要欄に記載する取扱いです。
みらい(新人医療事務)
クロザピン導入の患者さんは?
あおい(元・医療事務)
(4)により、当該病棟でクロザピンの投与を開始した日から起算して90日が限度です。投与を中止した場合の扱いも定められていて、クロザピン投与による無顆粒球症・好中球減少症が理由なら投与中止日から2週間まで、それ以外の事由なら投与中止日まで算定できるとされています。
算定要件に該当しない場合の取扱い
留意事項通知(6)には「精神科急性期治療病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院した場合には、精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する」とあります。上限日数を超えた場合や対象患者の要件から外れた場合は、この入院料をそのまま算定し続けられるわけではない点に注意が必要です。
算定に含まれる費用・別途算定できる費用
みらい(新人医療事務)
この入院料には何が含まれているんですか?
あおい(元・医療事務)
注2に、含まれる範囲がかなり細かく列挙されています。臨床研修病院入院診療加算、妊産婦緊急搬送入院加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、精神科慢性身体合併症管理加算、依存症入院医療管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(後述)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び精神科地域密着多機能体制加算、精神科退院時共同指導料2などが挙げられ、これらの費用は「精神科急性期治療病棟入院料に含まれるものとする」とされています。
みらい(新人医療事務)
逆に、別に算定できるものは何ですか?
あおい(元・医療事務)
手術・麻酔・放射線治療、人工腎臓・腹膜灌流とそれに係る特定保険医療材料などは、注2の対象から除外されており、別途算定できる整理になっています。この境界線を取り違えると請求誤りにつながりやすいので、レセプト担当者は含まれる項目のリストを手元に置いて確認するのが確実です。
加算(2つ)の確認
みらい(新人医療事務)
この入院料自体に上乗せできる加算はあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、注3と注4に2つ定められています。1つ目は非定型抗精神病薬加算です。注3には「当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する」とあります。
みらい(新人医療事務)
もう1つは何ですか?
あおい(元・医療事務)
精神病棟看護・多職種協働加算です。ただし入院料2の場合に限られます。注4には「精神病棟看護・多職種協働加算(精神科急性期治療病棟入院料2の場合)」として、30日以内の期間123点、31日以上60日以内の期間107点、61日以上90日以内の期間58点と定められています。留意事項通知(10)では、この加算の趣旨について「入院中の患者の地域移行に資する質の高い精神医療の提供等を目的として、退院支援、社会生活機能の回復に関する支援、心理に関する支援等が適切になされるよう、精神保健福祉士、作業療法士及び公認心理師の病棟配置を看護職員の配置と併せて評価したものである」と説明されています。
入院料1では算定できない加算
精神病棟看護・多職種協働加算は、条文上「精神科急性期治療病棟入院料2の場合」に限定されています。入院料1を届け出ている病棟でこの加算を算定できると誤解しないよう、届出区分と加算の対応関係を確認してください。
施設基準・届出の確認ポイント
みらい(新人医療事務)
施設基準は具体的にどんな内容なんですか?
あおい(元・医療事務)
精神科急性期治療病棟入院料は、施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等への届出が必要な入院料です。当サイトが収録している一次資料の範囲で確認できているのは、当該入院料を算定する病棟の病床数(精神病床に限る)が「合計で130床を上限として算定できる」という留意事項通知(12)の規定です。それ以外の人員配置基準(看護配置・精神保健指定医の必要数など)の詳細は、施設基準そのものを定めた告示・通知の原文で確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
つまり、全部の要件がここで言い切れるわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。施設基準の充足可否は、自院の人員配置・勤務実績・届出内容を踏まえて個別に確認が必要な事項なので、断定はできません。届出済みかどうか、そして病床数の上限に収まっているかどうかは、まず確認してほしいポイントです。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
順番を整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、フローにするとこうなります。

自院で確認する順番
- 対象病棟が施設基準に適合し、地方厚生局長等に届出済みかを確認する
- 入院している患者が新規患者・転棟患者等・クロザピン新規導入患者のいずれかに該当するかを確認する
- 該当する上限日数(新規90日、転棟患者等は年1回1月、クロザピン導入90日)を超えていないかを確認する
- 入院料1・2のどちらで届け出ているか、精神病棟看護・多職種協働加算の対象になるかを確認する
- 算定要件に該当しない状態になっていないか(該当しない場合は精神病棟入院料の15対1入院基本料の例による)を確認する
みらい(新人医療事務)
この順番で見ていけば、抜け漏れが減りそうです。
あおい(元・医療事務)
特に2番目と3番目は転棟患者等の判定根拠(精神保健指定医の記録)や、暦年での算定回数のカウントが絡むので、レセプト担当者だけでなく病棟側とも情報共有しておくと確認がスムーズです。
精神科急性期医師配置加算との関係
みらい(新人医療事務)
さっき出てきた「精神科急性期医師配置加算」って、この入院料とどう関係するんですか?
あおい(元・医療事務)
精神科急性期医師配置加算は、精神科急性期治療病棟入院料を算定する病棟に医師を手厚く配置している場合に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た病棟の患者について加算されるものです。この入院料自体に含まれる注2の加算の1つとしても列挙されています。あわせて届出状況を確認しておくとよいでしょう。
みらい(新人医療事務)
算定要件に該当しなくなったときの「精神病棟入院料の15対1入院基本料」というのも気になります。
あおい(元・医療事務)
精神病棟入院基本料のことですね。精神科急性期治療病棟入院料の算定要件に該当しない患者が当該病棟に入院した場合の受け皿として、留意事項通知(6)で「精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する」と定められています。両方の要件を照らし合わせて確認する場面が出てくるはずです。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前回の改定から何か変わったところはありますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、精神科急性期治療病棟入院料(A311-2)について、前回改定(令和6年度)からの点数・算定要件・施設基準に関する変更は確認されていません(確認日: 2026年8月)。今後の改定資料が反映され次第、このセクションを更新します。
改定差分は定期的に確認を
点数据え置きでも、施設基準や人員配置の取扱いが改定で変わることがあります。届出内容を毎回の改定通知と突き合わせて確認する習慣をつけておくと安心です。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。