精神療養病棟入院料
3行でわかる
区分A312・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。
全文を読む ▾閉じる ▴
2診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、精神科慢性身体合併症管理加算、口腔管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B01 5に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H 000に掲げる心大血管疾患リハビリテーシ
よくある質問
精神療養病棟入院料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
認知症治療病棟入院料
区分A314・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
特定一般病棟入院料
区分A317・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
地域移行機能強化病棟入院料
区分A318・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
区分A319・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
短期滞在手術等基本料
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
麻酔管理料(Ⅰ)
麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。