精神科退院時共同指導料
3行でわかる
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
この加算の解説記事は準備中です
上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。
算定要件・施設基準・届出は?
- 算定要件
注1 1のイについては、精神保健福祉法第29条若しくは第29条の2に規定する入院措置に係る患者、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号若しくは第61条第 1項第1号に規定する同法による入院若しくは同法第42条第1項第2号に規定する同法による通院をしたことがあるもの又は当該入院の期間が1年以上のものに対して、当該患者の外来を担う保険医療機関又は在宅療養担当医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、当該患者が入院している他の保険医療機関と共同して、当該患者の同意を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を行った上で、
よくある質問
精神科退院時共同指導料の算定要件・施設基準は?
主な要件(算定要件など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。
自院が算定候補になるか確認しましょう
加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。
加算チェッカーで確認する最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。
関連する加算
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
施設入居時等医学総合管理料
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
在宅患者訪問看護・指導料
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
同一建物居住者訪問看護・指導料
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問薬剤管理指導料
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
在宅患者訪問栄養食事指導料
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。