在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料とは?
みらい(新人医療事務)
あおいさん、「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料」という名前を初めて見たんですけど、どんな時に出てくる加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科診療報酬点数表にある在宅療養指導管理料の一つで、コードはC108-4です。末期の悪性腫瘍の患者さんに対して、2つの保険医療機関の医師が連携して麻薬等または抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行う場面で登場します。厚生労働省の告示には「別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関において区分番号C108に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料の1又は区分番号C108-2に掲げる在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該他の保険医療機関と連携して、同一日に、当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する」と記載されています。
みらい(新人医療事務)
「他の保険医療機関」というのがポイントですか?1つの病院だけでは関係ない加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
そうなんです。これは2つの医療機関が同一の患者さんに対して、同じ日に注射の指導管理でそれぞれ役割を持つ、いわゆる「共同指導」の場面を評価する加算です。例えば緩和ケアの専門性を持つ病院と、在宅診療を担う診療所が連携して1人の患者さんを支えるようなケースが想定されています。
みらい(新人医療事務)
なるほど。単独の医療機関がずっと診ているだけなら、この加算は関係ないということですね。
あおい(元・医療事務)
はい。あくまで「連携」があることが前提の加算です。まずはこの前提を押さえておくと、後の要件も理解しやすくなります。
どんな医療機関・患者が対象になりますか?
みらい(新人医療事務)
具体的にはどんな患者さんが対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知(保医発0305第6号)では、対象となる注射について次のように定義されています。「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の『注』に規定する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射とは、末期の悪性腫瘍の患者であって、持続性の疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しない場合に、在宅において実施する注射による麻薬等の投与、又は悪性腫瘍の患者に対して、在宅において実施する注射による抗悪性腫瘍剤等の投与をいう」とされています。
みらい(新人医療事務)
「麻薬等」と「抗悪性腫瘍剤等」で、対象になる薬剤も条件が違うんですか?
あおい(元・医療事務)
少し違います。麻薬等の投与は、ブプレノルフィン製剤・モルヒネ塩酸塩製剤・フェンタニルクエン酸塩製剤・複方オキシコドン製剤・オキシコドン塩酸塩製剤・フルルビプロフェンアキセチル製剤・ヒドロモルフォン塩酸塩製剤を、注射または携帯型ディスポーザブル注入ポンプ・輸液ポンプで注入する療法と定義されています。一方、抗悪性腫瘍剤等の投与は、携帯型ディスポーザブル注入ポンプや輸液ポンプによる中心静脈注射・植込型カテーテルアクセスでの抗悪性腫瘍剤の注入、またはインターフェロンアルファ製剤の一部投与などが対象とされています。
みらい(新人医療事務)
対象医療機関は、病院・診療所どちらでもいいんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、この加算そのものには病院・診療所の限定はなく、条件を満たせば病院でも診療所でも算定候補になり得ます。ただし、在宅で行う指導管理という性質上、実際には在宅療養を担う医療機関が想定されている点は意識しておくとよいと思います。あわせて、算定医師本人の要件(後ほど説明する緩和ケア研修)が別に定められている点が、この加算の大きな特徴です。
点数とコードを確認しましょう(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
点数はどうなっているんですか?
あおい(元・医療事務)
令和8年度(2026年度)の医科点数表では、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は1回につき1,500点です。告示本文には「C108-4 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 1,500点」と記載されています。

みらい(新人医療事務)
この加算を算定する側と、連携先の医療機関で算定する加算は別物なんですね。
あおい(元・医療事務)
その通りです。表にすると整理しやすいと思います。
| コード | 名称 | 点数 | 算定する側 |
|---|---|---|---|
| C108-4 | 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料 | 1,500点 | 連携して指導管理を行う自院の保険医 |
| C108「1」 | 在宅麻薬等注射指導管理料(悪性腫瘍の場合) | 1,500点 | 患者の指導管理を継続して行う他院(連携先) |
| C108-2 | 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料 | 1,500点 | 患者の指導管理を継続して行う他院(連携先) |
みらい(新人医療事務)
つまり患者さん1人に対して、2つの医療機関がそれぞれ1,500点ずつ算定できる可能性があるということですか?
あおい(元・医療事務)
制度上はそういう構造になっています。ただし、それぞれの医療機関が算定要件を満たしていること、そして同一日に指導管理を行っていることが前提です。どちらか一方の要件が崩れると、もう一方の算定候補にも影響しますので、連携先の状況も含めて確認することが大切です。
算定要件: 「連携」と「同一日」のポイント
みらい(新人医療事務)
「連携」と「同一日」というキーワードが何度も出てきますが、具体的にはどう確認すればいいんですか?
あおい(元・医療事務)
留意事項通知では、算定要件がこのように定められています。「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は、『C108』在宅麻薬等注射指導管理料の『1』又は『C108-2』在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する指導管理を受けている患者に対し、当該保険医療機関の保険医と、『C108』在宅麻薬等注射指導管理料の『1』又は『C108-2』在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する保険医療機関の保険医とが連携して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する」とされています。
算定にあたっての注意点(令和8年度)
- 連携先の医療機関が「C108在宅麻薬等注射指導管理料の1(悪性腫瘍の場合)」または「C108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料」を算定していることが前提です。C108「2」(筋萎縮性側索硬化症等)やC108「3」(心不全等)を算定している患者は対象になりません。
- 「同一日」に指導管理を行ったことの記録が必要です。日付がずれている場合は算定候補にならない可能性があります。
- 算定できるのはあくまで指導管理の場面であり、実際の注射薬剤の処方・投与そのものは別途の取り扱いになります。
みらい(新人医療事務)
C108には複数の区分があるんですね。「1」以外は対象外というのは見落としやすそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。告示では「C108 在宅麻薬等注射指導管理料」に「1 悪性腫瘍の場合」「2 筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合」「3 心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合」という3区分があり、いずれも1,500点です。在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の対象になるのは「1」のみという点は、レセプト確認の際に見落としやすいポイントだと思います。
算定医師に必要な緩和ケア研修
みらい(新人医療事務)
「別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医」という表現がありましたけど、これは何を指しているんですか?
あおい(元・医療事務)
これは算定医師本人に関する要件を指しています。留意事項通知には「在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料を算定する医師は、以下のいずれかの緩和ケアに関する研修を修了している者であること」と明記されており、次の2つのいずれかが挙げられています。
対象となる緩和ケア研修(令和8年度)
ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会: 開催指針に準拠した研修会を修了していること イ 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会: 日本緩和医療学会が主催する研修会等を修了していること
みらい(新人医療事務)
この研修を修了していないと、そもそも算定候補にならないということですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料の要件としてはそのように読めます。ただし、研修修了の事実そのものは医師個人の受講履歴に基づくものであり、当サイトでは個々の医師の修了状況を判定できません。自院で算定を検討する際は、実際に指導管理を行う医師がア・イのいずれかの研修を修了しているかを、受講証明書等で確認することが必要です。
みらい(新人医療事務)
医師によっては、まだ研修を受けていない場合もありますよね。
あおい(元・医療事務)
あり得ます。その場合はその医師による在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の算定候補にはなりません。連携先の変更や、研修修了済みの医師への担当変更なども含めて、院内で体制を確認しておくとよいと思います。
届出は必要ですか?
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料そのものについては、多くの届出制の在宅療養指導管理料と異なり、施設基準の届出が要件として一次資料に明記されているわけではありません。要件の中心は、前の項でお伝えした算定医師本人の緩和ケア研修修了と、連携先医療機関との同一日の指導管理という運用面の条件です。
みらい(新人医療事務)
届出が不要というのは、確認しなくてもいいということですか?
あおい(元・医療事務)
いえ、そうではありません。届出の有無にかかわらず、算定医師の研修修了状況と、連携先が対象となるC108「1」またはC108-2を算定していることの2点は、算定の都度確認が必要です。届出が不要とされている項目でも、要件を満たしているかどうかの確認自体は欠かせません。最終的な取り扱いは、自院の地方厚生局への確認も含めてご検討ください。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している一次資料の範囲では、在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料の点数(1,500点)および算定要件・医師要件について、前回改定(令和6年度)からの主な変更は確認されていません(確認日: 2026年7月・厚生労働省の告示・留意事項通知ベース)。
みらい(新人医療事務)
変わっていないなら、これまで通りの理解で大丈夫そうですね。
あおい(元・医療事務)
はい。とはいえ、疑義解釈や訂正通知で細かい取り扱いが追加されることもありますので、算定の直前には最新の一次資料を確認する習慣をつけておくと安心です。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
いろいろな条件が出てきたので、どの順番で確認すればいいか整理してもらえますか?
あおい(元・医療事務)
はい、次のような順番で確認するのがおすすめです。

自院で確認する順番
患者が末期の悪性腫瘍で、麻薬等または抗悪性腫瘍剤等の在宅注射に関する指導管理を受けているかを確認する 連携先の医療機関がC108在宅麻薬等注射指導管理料の「1」またはC108-2在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定しているかを確認する 自院の保険医が連携先と同一日に、当該患者への注射の指導管理を行っているかを確認する 指導管理を行う医師が、ア・イいずれかの緩和ケアに関する研修を修了しているかを確認する 上記すべてが確認できれば算定候補として整理し、レセプトの記録・連携先との情報共有を行う
みらい(新人医療事務)
最初に患者さんの状態、次に連携先の算定状況、最後に自分の医師の研修状況、という順番ですね。
あおい(元・医療事務)
そうです。特に4番目の医師個人の研修修了は院内の人事情報に関わるため、レセプト担当者だけでは判断しきれないことが多いです。医師本人や医局と連携して確認する体制を作っておくとスムーズです。
よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
実務でつまずきやすいポイントはありますか?
よくある取り漏れ(令和8年度)
連携先の区分の見落とし: C108には「1」〜「3」の3区分があり、悪性腫瘍以外(筋萎縮性側索硬化症、心不全等)の区分を算定している患者は対象外です。 同一日の記録漏れ: 連携先と自院、それぞれの指導管理の実施日が同一日であることを記録に残していないと、後から確認しづらくなります。 研修修了の確認漏れ: 算定医師が交代した際に、新しい担当医の緩和ケア研修修了状況を確認し忘れるケースがあります。
みらい(新人医療事務)
どれも「確認を忘れる」系のミスですね。
あおい(元・医療事務)
はい。点数自体はシンプルですが、関係者が複数(自院・連携先・算定医師本人)にまたがる加算なので、確認の抜け漏れが起きやすい構造だと思います。チェックリスト化しておくのがおすすめです。
関連する在宅医療の加算
みらい(新人医療事務)
似たような在宅医療の加算も一緒に確認したほうがいいですか?
あおい(元・医療事務)
末期の悪性腫瘍患者さんの在宅医療という観点では、在宅がん医療総合診療料も合わせて確認されることが多いです。こちらは在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理のもとで総合的な在宅医療を提供した場合の診療料で、対象となる患者像に重なりがあります。ただし算定の枠組みが異なるため、どちらか一方、あるいは要件次第では別々に検討する必要があります。
みらい(新人医療事務)
加算同士の関係も、結局は個別に確認しないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。加算・診療料ごとに算定要件が独立していますので、まとめて「取れる」と判断するのではなく、それぞれの要件を個別に照合することをおすすめします。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後にいくつか質問してもいいですか?連携先が2か所以上ある場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料では「当該他の保険医療機関」と単数形で記載されており、複数機関との同時連携について明確な記述は確認できていません。複数の医療機関が関わる場合は、それぞれの算定関係を個別に確認する必要があると考えられます。判断に迷う場合は審査支払機関にご確認ください。
みらい(新人医療事務)
訪問診療のたびに算定できるんですか?
あおい(元・医療事務)
一次資料には算定回数の明確な上限(月何回まで等)についての記載は確認できていません。「同一日に指導管理を行った場合に算定する」という要件から、指導管理を行った日単位での算定と考えられますが、実際の運用は自院の状況に応じて確認することをおすすめします。
みらい(新人医療事務)
施設基準の届出をしていない診療所でも算定候補になり得るんですか?
あおい(元・医療事務)
前の項でお伝えした通り、この加算自体には施設基準の届出が要件として明記されていません。届出の有無よりも、算定医師の緩和ケア研修修了と、連携先との同一日の指導管理という2つの条件を満たしているかどうかが判断のポイントになります。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。連携先の状況や算定医師の研修修了状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。