みらい(新人医療事務)
訪問診療の患者さんで、脳や脊髄に刺激装置を植え込んでいる方のカルテに「疼痛等管理用送信器加算」って書いてあったんですけど、これって何の加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
これは在宅療養指導管理料の材料加算の一つですよ。正式には「疼痛等管理用送信器加算」(区分番号C167)といって、令和8年度(2026年度)の医科点数表では600点です。植込型の脳・脊髄刺激装置や植込型迷走神経刺激装置を使っている在宅患者さんに、送信器(患者用プログラマを含みます)を使ってもらったときに、基本の指導管理料に上乗せする加算という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
「送信器」って、具体的にはどういう機器なんですか?
あおい(元・医療事務)
植込型の刺激装置を体内に入れた後、患者さん自身が自宅で刺激の強さなどを調整するために使う機器のことです。厚生労働省の告示では、次のように書かれています。
告示の該当条文(令和8年度)
C167 疼痛等管理用送信器加算 600点: 「疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。」(厚生労働省告示、令和8年度医科点数表)
対象となる患者・対象外になる場面
みらい(新人医療事務)
「在宅疼痛管理」「在宅振戦管理」「在宅てんかん管理」の3つが出てきましたが、それぞれどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
それぞれ、植え込む装置の種類と治療目的が違います。表にすると次のようになります。
| 管理の種類 | 植え込む装置 | 対象となる基本の指導管理料 |
|---|---|---|
| 在宅疼痛管理 | 植込型脳・脊髄刺激装置 | 在宅自己疼痛管理指導管理料(C110) |
| 在宅振戦管理 | 植込型脳・脊髄刺激装置 | 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2) |
| 在宅てんかん管理 | 植込型迷走神経刺激装置 | 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料(C110-3) |
みらい(新人医療事務)
なるほど、装置を植え込んだ後の指導管理料に、送信器を使ったときだけ600点が上乗せされるってことですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。この加算は単独では算定できず、必ずいずれかの基本の指導管理料とセットになります。それぞれの基本料の告示条文も確認しておきましょう。
基本となる指導管理料の告示(令和8年度)
C110 在宅自己疼痛管理指導管理料 1,300点: 「疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対して、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に算定する。」
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点: 「注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に算定する。」
C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料 810点: 「注1 てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅においててんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に算定する。」
みらい(新人医療事務)
入院中の患者さんは対象外なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、3つの条文どれにも「入院中の患者以外の患者」と明記されています。入院中は別の入院料側で評価される考え方なので、この加算は在宅(外来通院を含む在宅指導管理)の患者さんが対象です。当サイトの整理でも、対象施設は診療所・病院どちらも算定候補に含めていますが、入院中・外来受診のみといった場面では対象外の可能性が高くなります。

点数・算定回数はどう確認すればいい?
みらい(新人医療事務)
600点というのは、月にどのくらいの頻度で算定できるものなんですか?
あおい(元・医療事務)
そこは告示をよく見ると分かります。疼痛等管理用送信器加算(C167)自体の条文には、回数についての規定はありません。ただ、この加算は「第2款 在宅療養指導管理材料加算」というグループに属していて、そのグループ全体にかかる通則に回数の取り扱いが定められています。
在宅療養指導管理材料加算の通則1(令和8年度)
在宅療養指導管理材料加算 通則1: 「本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、3月に3回に限り算定する。」(厚生労働省告示、令和8年度医科点数表)
みらい(新人医療事務)
つまり、送信器加算も3月に3回までってことですか?
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。疼痛等管理用送信器加算の条文自体には「特に規定する場合」に当たる個別の回数指定は見当たらないので、通則1の「3月に3回」がそのままデフォルトで適用される取り扱いになります。点数(600点)に加えて、この回数の考え方も一次資料で確認できているポイントです。
みらい(新人医療事務)
数え方の細かいところまでは大丈夫ですか?
あおい(元・医療事務)
3月に3回という枠の考え方自体は通則から確認できますが、実際のカウント方法(対象期間の始点など)まで自院の運用に合っているかは、念のため留意事項通知や地方厚生局の案内もあわせて確認していただくと安心です。
算定回数は3月に3回・通則の適用に注意
疼痛等管理用送信器加算そのものには個別の回数規定はありませんが、所属する在宅療養指導管理材料加算の通則1により、3月に3回に限り算定する取り扱いが一次資料で確認できます。実際のカウント方法など細部は、留意事項通知や地方厚生局への確認も合わせて行ってください。
施設基準・届出は必要?
みらい(新人医療事務)
この加算を算定するには、届出が必要なんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
ここも正直にお答えしますね。当サイトが確認できた告示の条文自体には、この加算単独の施設基準や届出についての記載は見当たりませんでした。ただし、この加算は必ず基本の指導管理料(C110/C110-2/C110-3)とセットで算定するものなので、基本料側に施設基準や届出の規定があれば、そちらの状況も合わせて確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
加算単体で見るんじゃなくて、セットになっている基本料も見ないといけないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。この加算は「届出済みであれば候補」と単純に言い切れるものではなく、届出の要否そのものを含めて確認が必要な加算、という理解が正確だと思います。自院で判断がつかない場合は、地方厚生局への確認や、審査支払機関への問い合わせも検討してください。
届出・施設基準は自院での確認が必須
届出の要否・施設基準の詳細は、当サイトが収録している一次資料の範囲では明確に読み取れていません。基本となる指導管理料(C110/C110-2/C110-3)側の届出状況とあわせて、必ず自院の届出内容・公式資料でご確認ください。
併算定・注意点
みらい(新人医療事務)
他の加算と一緒に算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
疼痛等管理用送信器加算そのものと他の在宅指導管理料・材料加算との併算定可否については、当サイトが確認できた条文の範囲では明記が見当たりません。この点は断定できませんので、同じ患者さんの同一月における他の加算との関係は、医科点数表の通則や留意事項通知で個別に確認していただくのが安全です。
みらい(新人医療事務)
送信器って機器っぽいので、調剤薬局側との重複みたいな話もあるんでしょうか?
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。実は、在宅療養指導管理材料加算の通則にはもう一つ、材料の重複算定を防ぐための規定があります。
在宅療養指導管理材料加算の通則2(令和8年度)
在宅療養指導管理材料加算 通則2: 「前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。」(厚生労働省告示、令和8年度医科点数表)
あおい(元・医療事務)
これは、材料加算の対象材料が調剤報酬点数表(別表第三)側で調剤報酬としてすでに算定されている場合に、医科点数表側の材料加算は算定しない、という重複防止の規定です。ただ、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む)が調剤報酬点数表の対象材料に含まれるかどうかまでは、当サイトが収録している一次資料の範囲(調剤報酬点数表そのものは含まれていません)では確認できていません。
みらい(新人医療事務)
分かりました。「たぶん大丈夫」で進めるのは危なそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。通則2が実際にこの加算に関係するかどうかも含めて、レセプト担当の方だけで判断せず、疑問が残る場合は審査支払機関や地方厚生局に確認する運用をおすすめします。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から、この加算に何か変更はあったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)との比較資料について、当サイトが収録している一次資料の範囲では、疼痛等管理用送信器加算に関する新設・点数変更・施設基準変更を示す記載は確認できていません(確認日: 2026年7月・厚労省一次情報ベース)。今回ご紹介した600点、対象患者の考え方は、令和8年度(2026年度)の告示に基づく内容です。
時系列で確認
前回改定(令和6年度): 当サイトが収録する一次資料の範囲では、疼痛等管理用送信器加算そのものに関する改定項目の記載を確認できていません。
今回改定(令和8年度): 医科点数表上、疼痛等管理用送信器加算は600点として告示されています(区分番号C167)。
みらい(新人医療事務)
「変更なし」というより「今の資料では変更を確認できていない」という言い方なんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、そこは正確に伝えたいところです。改定の個別項目資料に明確な記載が見つかっていないだけで、将来的に訂正通知や疑義解釈が出る可能性はあります。最新の公式情報は随時確認していただくのが安心です。
自院で確認する順番
自院で確認する順番
- 患者さんが、植込型脳・脊髄刺激装置または植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後の在宅患者であるかを確認する
- 入院中の患者ではないこと(在宅または外来通院での在宅指導管理であること)を確認する
- 在宅自己疼痛管理指導管理料(C110)、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料(C110-3)のいずれかを算定しているかを確認する
- 疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む)を実際に使用したかを診療録で確認する
- 3月に3回という通則の回数枠を踏まえて算定履歴を管理する
- 上記が揃えば算定候補として扱い、届出状況や併算定の関係などの未確認点は自院・審査支払機関に確認する
よくある取り漏れ
見落としやすいポイント
装置の種類の記録漏れ: 植込型脳・脊髄刺激装置か植込型迷走神経刺激装置か、どちらを植え込んだ患者さんかを診療録に明記していないと、後から算定根拠を説明しづらくなります。
入院中の期間との重複: 在宅療養中の患者さんが一時入院した期間に誤って算定してしまうケースは起こりやすいので、入院・外来の切り替えタイミングに注意してください。
基本料との紐づけ漏れ: C110/C110-2/C110-3のいずれを算定した月の分なのかをレセプト上で明確にしておくことも大切です。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
Q&Aでもいくつか確認したいです。まず、どんな医療機関でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
診療所・病院のいずれも算定候補にはなり得ますが、対象は「植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後の在宅患者に送信器を使用した場合」に限られます。装置の植込みや基本の指導管理を行っていない医療機関では対象外の可能性が高いです。
みらい(新人医療事務)
入院患者さんには使えないんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、告示の条文に「入院中の患者以外の患者」と明記されているため、入院中は対象外です。在宅・外来での在宅指導管理を受けている患者さんが対象になります。
みらい(新人医療事務)
この加算だけを単独で算定することはできますか?
あおい(元・医療事務)
できません。必ず在宅自己疼痛管理指導管理料(C110)、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料(C110-3)のいずれかの算定に対する加算という位置づけです。
みらい(新人医療事務)
算定できる回数に制限はありますか?
あおい(元・医療事務)
あります。疼痛等管理用送信器加算自体には個別の回数規定はありませんが、所属する在宅療養指導管理材料加算の通則により、3月に3回に限り算定する取り扱いになります。
あおい(元・医療事務)
関連する基本の指導管理料は、在宅自己疼痛管理指導管理料、在宅振戦等刺激装置治療指導管理料、在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料の各記事でも確認できます。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。対象の指導管理料の算定状況や、送信器の使用状況を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。