みらい(新人医療事務)
あおいさん、手術の点数表を見ていたら「自動吻合器加算」というのが出てきたんですけど、これってどういう加算なんですか?
あおい(元・医療事務)
自動吻合器加算は、消化管などの手術で「自動吻合器」という医療機器を使って腸管などをつなぎ合わせた場合に算定できる加算です。区分番号K936-2として、令和8年度(2026年度)の医科点数表に定められています。
みらい(新人医療事務)
「自動」って付いているくらいだから、機械でつなぐってことですよね?手縫いより効率が良さそうです。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ただ、この記事で大事なのは「使えば自動的に算定候補になる」わけではないということです。対象になる手術の区分番号があらかじめ決められていて、それ以外の手術で使っても、この加算では算定できません。まずはそこを一緒に確認していきましょう。
どんな手術が対象になるのか
みらい(新人医療事務)
対象になる手術って、具体的にはどう決まっているんですか?
あおい(元・医療事務)
厚生労働省の告示(医科点数表 別表第一)の区分番号K936-2に「注」として、対象となる手術の区分番号が列挙されています。当サイトが確認した告示の条文には、次のように記載されています。
告示の記載(区分番号K936-2の注)
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K645、K645-2、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K719-3、K732の2のイ、K732-2、K739、K740からK740-3まで、K803からK803-3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
みらい(新人医療事務)
すごい数の区分番号が並んでいますね……。うちの病院で行っている手術がこの中に入っているか、パッと見ただけではわからないです。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。区分番号は消化器外科・呼吸器外科・産婦人科系の手術など広い範囲にわたっているので、自院で実施している術式の区分番号を一つずつ照合する必要があります。区分番号は改定のたびに枝番が変わることもあるので、必ず最新の告示で確認してください。

対象医療機関・対象患者/場面
みらい(新人医療事務)
この加算、うちみたいな診療所でも算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している資料の分類では、自動吻合器加算は病院の入院での手術を想定した加算として扱われています。外来での算定は想定されていない整理です。ご自身のクリニックが該当するかどうかは、実施する手術の区分と保険医療機関の区分(病院か診療所か、入院か外来か)を合わせて確認してください。
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの条件、みたいなものはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
患者さんの疾患名で限定されているわけではなく、「対象区分番号の手術を行い、かつ自動吻合器を実際に使用したかどうか」で決まります。手術記録・使用材料の記録に自動吻合器の使用が明記されているかが、算定候補になるかどうかの起点になります。
点数とコードの整理
みらい(新人医療事務)
点数はいくらなんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上は5,500点です。当サイトが確認した告示の条文(区分番号K936-2)には次のように記載されています。
告示の記載(点数)
K936-2 自動吻合器加算 5,500点
あおい(元・医療事務)
以下は、この記事で扱う情報を年度・区分番号込みで整理した表です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 区分番号 | K936-2 |
| 加算名 | 自動吻合器加算 |
| 点数 | 5,500点(使用個数を乗じて加算) |
| 年度 | 令和8年度(2026年度) |
| 対象区分 | 手術加算(消化管・呼吸器等の対象手術に限る) |
| 使用個数の限度 | 通常1個、一部の術式は2個 |
みらい(新人医療事務)
「使用個数を乗じて加算」というのは、複数個使うと点数が増えるってことですか?
あおい(元・医療事務)
はい。ただし無制限ではなく、上限が決められています。次のセクションで詳しく見ていきましょう。
使用個数の限度と算定単位
みらい(新人医療事務)
自動吻合器って、1回の手術で何個も使うことがありそうですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。そこで告示には使用個数の上限が定められています。当サイトが確認した留意事項通知には、次のように記載されています。
使用個数の限度(留意事項通知の記載)
「K655-4」、「K655-5」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
みらい(新人医療事務)
つまり、K655-4やK657などの一部の術式だけ2個まで、それ以外は1個までってことですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。手術記録に自動吻合器を何個使用したかが記載されているはずなので、レセプト作成の際は使用個数の記録と、上限(1個か2個か)を必ず突き合わせてください。上限を超えた個数分を加算してしまうと、査定・返戻の対象になり得ます。
よくある取り漏れ・注意点
みらい(新人医療事務)
逆に、間違えやすいポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
はい、一つ具体的な例があります。痔核手術(区分番号K743)で自動吻合器を使用するケースです。
対象外の例: K743 痔核手術
当サイトが確認した留意事項通知には、K743(痔核手術)について次のように記載されています。「自動吻合器を用いて痔核手術を行った場合は、本区分の「6」により算定する。ただし、自動吻合器等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。」 つまり、K743で自動吻合器を使っても、自動吻合器加算(K936-2)を別に算定することはできず、K743自体の「6」の区分で算定する、という整理です。
みらい(新人医療事務)
なるほど、自動吻合器を使ったからといって、全部このK936-2で加算できるわけじゃないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。冒頭で確認した対象区分番号の一覧に入っていない手術(K743はその一例です)では、自動吻合器加算そのものが算定候補になりません。区分番号の一覧と、個々の術式に付随する留意事項の両方を確認する必要があります。
施設基準・届出について
当サイトが確認した告示の条文(区分番号K936-2の本文・注)には、施設基準の届出を求める記載は見当たりませんでした。多くの手術内器具加算と同様に、この加算単体での別途の届出は不要と整理されている可能性がありますが、これは当サイトが確認した一次資料の範囲での確認にとどまります。最終的な届出の要否は、自院が地方厚生局に確認するか、審査支払機関に照会してください。
改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
この加算、前回の改定(令和6年度)から何か変わったんですか?
あおい(元・医療事務)
前回改定(令和6年度)からの主な変更点について、当サイトが収録している一次資料の範囲では確認されていません(確認日: 2026年7月)。点数(5,500点)や対象区分番号の一覧に変更があった場合は、告示・通知の更新にあわせて随時この記事も更新していきます。
みらい(新人医療事務)
「確認されていません」というのは、「変わっていない」と言い切っているわけではないんですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。当サイトが参照している一次資料に前回改定時点の記載が収録されていないため、断定はできません。過去の点数表と正確に比較したい場合は、令和6年度版の医科点数表もあわせてご確認ください。

自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
結局、うちの病院がこの加算の候補になるか、どうやって確認すればいいですか?
あおい(元・医療事務)
確認の手順は、次のとおりです。
自院で確認する順番
- 実施した手術の区分番号が、告示に列挙された対象区分番号(K522-3、K525、K529〜K529-5、K655、K657など)に含まれているか確認する
- 手術記録・使用材料記録から、自動吻合器を実際に使用したかどうかを確認する
- 使用個数を確認し、通常は1個、K655-4・K655-5・K657・K657-2は2個が上限であることと突き合わせる
- K743(痔核手術)のように、対象区分番号に含まれない術式ではないかを確認する
- 施設基準・届出の要否について、自院の状況を踏まえて地方厚生局や審査支払機関に確認する
みらい(新人医療事務)
この順番でチェックしていけば、算定候補かどうかの見当がつきそうです。
あおい(元・医療事務)
はい。ただし、最終的な判断は自院の記録と公式資料に照らして行ってください。この記事はあくまで確認の手順を整理したものです。
関連する手術加算
みらい(新人医療事務)
自動吻合器加算のほかにも、手術に関する加算ってあるんですか?
あおい(元・医療事務)
はい、手術の際に特定の技術や機器を使用した場合の加算は他にもあります。たとえば局所穿刺療法併用加算や狭帯域光強調加算も、特定の手技・機器の使用に紐づく手術関連の加算です。自院で実施している手術の内容によっては、これらもあわせて確認する価値があります。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。順番にお答えしますね。
みらい(新人医療事務)
自動吻合器と自動縫合器って、名前が似ていますが同じものですか?
あおい(元・医療事務)
別の加算として区分されています。区分番号K936「自動縫合器加算」とK936-2「自動吻合器加算」は告示上別の項目です。使用した機器の種類(縫合器か吻合器か)に応じて、どちらの加算に該当するかを確認する必要があります。
みらい(新人医療事務)
1回の手術で自動吻合器を3個使った場合はどうなりますか?
あおい(元・医療事務)
通常の対象術式であれば上限は1個、K655-4・K655-5・K657・K657-2であれば上限は2個です。上限を超えた分は、この加算では算定候補になりません。手術記録の使用個数と上限を必ず突き合わせてください。
みらい(新人医療事務)
外来手術でも自動吻合器を使えば算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収録している資料の分類では、自動吻合器加算は病院の入院での手術を想定した加算として扱われています。外来での実施を検討している場合は、対象区分番号の告示に加えて、算定の場面(入院・外来)についても自院で確認してください。
参考にした公式資料
みらい(新人医療事務)
この記事の内容って、何を根拠に書かれているんですか?
あおい(元・医療事務)
主に厚生労働省が公表している令和8年度の医科点数表(告示)と、その実施上の留意事項に関する通知を根拠にしています。具体的には以下の資料です。
参考資料(厚労省公式・令和8年度)
- 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(医科点数表 別表第一・告示)K936-2 自動吻合器加算 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・告示・通知の一覧ページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
みらい(新人医療事務)
留意事項通知そのもののPDFへの直接リンクは載っていないんですね。
あおい(元・医療事務)
はい。留意事項通知のPDFはファイル名が改定作業の途中で変わることがあり、直接リンクが切れてしまう場合があります。今回はリンク切れを確認したため、最新の資料を確認できる一覧ページのリンクに差し替えています。留意事項通知の本文(使用個数の限度等)は、この一覧ページから最新のものをたどって確認してください。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。実施した手術の区分番号や自動吻合器の使用個数を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。