みらい(新人医療事務)
先輩、医科診療行為マスターを見ていたら「患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算」という名前が出てきたんですけど、これって前に教えてもらった「患者適合型変形矯正ガイド加算」と同じものですか、それとも別物ですか?
あおい(元・医療事務)
いいところに気づきましたね。結論から言うと、告示・留意事項通知に出てくる加算の名前としては、どちらも「患者適合型変形矯正ガイド加算」で、点数も同じ9,000点です。「プレート使用」というのは、使用する医療機器の種類の違いを表す言葉なんですよ。令和8年度(2026年度)の内容を、一緒に確認していきましょう。
この加算はどんな場面で算定候補になるのか
みらい(新人医療事務)
「変形矯正ガイド」自体がどんなものかは前に教わりましたけど、「プレート使用」ってどう違うんですか?
あおい(元・医療事務)
まず土台から確認しましょう。この加算は、手術前に撮影したCTなどの画像データをもとに、患者さん一人ひとりの骨の形に合わせて作られる実物大の医療機器を使った手術に付く加算です。厚生労働省の告示(K054骨切り術の注)には、こう定義されています。「先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。」という内容です。
みらい(新人医療事務)
K054骨切り術のほかにも対象はあるんでしたよね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。K057変形治癒骨折矯正手術にも、同じ名前・同じ点数の加算が設定されています。K057の注では「上腕又は前腕について、患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算として、9,000点を所定点数に加算する。」とされています。K054は「先天異常による」変形の矯正が目的という条件が明記されている一方、K057側の告示本文にはその限定の文言は出てきません。K057は変形治癒骨折(骨折が変形したまま治ってしまった状態)の矯正手術なので、想定している場面が異なります。
対象になる手術区分と点数
みらい(新人医療事務)
具体的にどの手術区分が対象になるんですか?
あおい(元・医療事務)
対象になるのは、それぞれの手術区分の「2」と「4」だけです。表にまとめます。
| 手術(区分番号) | 該当する項目 | 所定点数 |
|---|---|---|
| K054骨切り術「2」 | 上腕骨骨切り術 | 28,210点 |
| K054骨切り術「4」 | 前腕骨骨切り術 | 22,680点 |
| K057変形治癒骨折矯正手術「2」 | 上腕骨変形治癒骨折矯正手術 | 34,400点 |
| K057変形治癒骨折矯正手術「4」 | 前腕骨変形治癒骨折矯正手術 | 30,860点 |
みらい(新人医療事務)
表を見ると、対象は「2」と「4」だけなんですね。肩甲骨や大腿骨は対象外ということですか?
あおい(元・医療事務)
少なくとも当サイトが確認できている一次資料の範囲では、「1」肩甲骨や「3」大腿骨など、他の項番にこの加算の規定は確認できていません。対象になり得るのは、上腕・前腕に関わる「2」「4」の区分に限られます。

「プレート使用」とはどういう意味か
みらい(新人医療事務)
では、いよいよ本題の「プレート使用」の意味を教えてください。
あおい(元・医療事務)
K054・K057それぞれの留意事項通知を見ると、使用する医療機器について2つのパターンが示されています。K054の留意事項通知には「患者適合型変形矯正ガイド加算は、先天異常による上腕骨又は前腕骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において、手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして薬事承認を得ている医療機器又は手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として薬事承認を得ている医療機器を用いて実施した場合に、「2」の「上腕骨骨切り術」又は「4」の「前腕骨骨切り術」の所定点数に加算する。」と書かれています。K057の留意事項通知も、同じ2パターンを挙げたうえで「「2」又は「4」において…用いて実施した場合に算定する。」としています。
対象となる医療機器の2パターン
パターン1(ガイド単体): 手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドとして、薬事承認を得ている医療機器 パターン2(ガイド+プレート一体・今回の名称に対応): 手術前に得た画像等により作成された実物大の患者適合型の変形矯正ガイドと変形矯正プレートが一体として、薬事承認を得ている医療機器
みらい(新人医療事務)
つまり「患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算」という名前は、このパターン2の、ガイドとプレートが一体になった医療機器を使ったケースに対応する呼び方、ということですね。
あおい(元・医療事務)
当サイトの整理では、そのように理解しています。医科診療行為マスター上ではパターン2に対応する形で「・プレート使用」という名称・コードが別に管理されているようですが、告示・留意事項通知の条文としては、パターン1・パターン2のどちらを使っても「患者適合型変形矯正ガイド加算」として同じ9,000点が所定点数に加算される、という整理になっています。名称やコードの分け方が実務でどう運用されているかは、レセプトコンピュータの仕様やマスターの最新版で確認することをおすすめします。
対象外の可能性がある場面
薬事承認を得ていない自家製・院内作製のガイドやプレートを用いた場合や、対象区分(K054の「2」「4」、K057の「2」「4」)以外の骨切り術・変形治癒骨折矯正手術に用いた場合は、対象外の可能性があります。判断に迷う場合は、必ず一次資料と院内の記録で個別に確認してください。
施設基準・届出はどうなっているか
みらい(新人医療事務)
この加算、施設基準の届出は必要なんですか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、この加算自体に特掲した施設基準の届出規定は確認されていません。他の多くの加算のように「事前に地方厚生局へ届け出た医療機関だけが算定候補になる」というタイプの加算ではなさそうだ、ということです。
みらい(新人医療事務)
じゃあ届出なしでそのまま算定候補にしていいんですね!
あおい(元・医療事務)
そこはもう少し慎重に考えたいところです。「この加算自体に特掲の届出規定が見当たらない」ことと、「無条件で算定できる」ことはイコールではありません。土台となるK054骨切り術やK057変形治癒骨折矯正手術そのものの施設基準・実施体制は別途整っている必要がありますし、使用したガイド・プレート一体型医療機器が薬事承認を得ているかどうかの確認も欠かせません。最終的には、自院の届出状況・カルテ記載・使用機器の書類を突き合わせて確認するのが確実です。
算定のタイミングと注意点
みらい(新人医療事務)
算定するタイミングで気をつけることはありますか?
あおい(元・医療事務)
この加算は、対象の手術(K054の「2」「4」またはK057の「2」「4」)を実際に実施し、かつ条件を満たすガイド+プレート一体型の医療機器を使用した、その手術の回に合わせて算定する加算です。単体では算定できず、必ず対象手術の所定点数に加算する形になります。
併算定・回数の確認は個別に
本加算は対象区分の手術が実施されたときに限って所定点数へ加算されるものです。対象外の手術区分や、条件を満たさない医療機器を使用した場合の取り扱い、他の手術加算との組み合わせの可否については、一次資料の記載だけでは断定できない部分があります。レセプト作成時は、診療報酬明細書の摘要欄への記載も含め、自院の状況で個別に確認してください。
自院で確認する順番
みらい(新人医療事務)
実際にうちの症例で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?
あおい(元・医療事務)
次の順番で見ていくと確認しやすいと思います。
自院で確認する順番
手術区分の確認: 実施した(予定の)手術がK054骨切り術の「2」上腕骨骨切り術・「4」前腕骨骨切り術、またはK057変形治癒骨折矯正手術の「2」上腕骨変形治癒骨折矯正手術・「4」前腕骨変形治癒骨折矯正手術のいずれかに該当するか確認する 目的・対象疾患の確認: K054は先天異常による変形の矯正が目的かどうか、K057は上腕・前腕の変形治癒骨折の矯正かどうかをカルテで確認する 使用機器の確認: 使用した機器が「ガイドと変形矯正プレートが一体」の薬事承認済み医療機器かどうかをメーカー資料・院内記録で確認する 記載の確認: カルテ・手術記録・診療報酬明細書の記載内容が、上記の要件と整合しているか確認する 最終確認: 自院の届出状況や不明点について、必要に応じて審査支払機関や公式資料で最終確認する

よくある取り漏れ
みらい(新人医療事務)
見落としがちなポイントってありますか?
あおい(元・医療事務)
いくつかあります。
取り漏れやすいポイント
名称の思い込み: 「プレート使用」という名前だけを見て、ガイド単体を使ったケースまで別の加算と勘違いしてしまうケース(実際は同じ「患者適合型変形矯正ガイド加算」9,000点です) 手術区分の思い込み: 「骨切り術・変形治癒骨折矯正手術だから何でも対象」と思い込み、対象外の項番(肩甲骨・大腿骨など)に加算してしまうケース 機器の薬事承認未確認: 使用したガイド+プレート一体型医療機器が薬事承認を得ているかどうかを確認しないまま算定候補として扱ってしまうケース
みらい(新人医療事務)
名前だけで判断すると危ないんですね。
あおい(元・医療事務)
そうなんです。一つひとつ、告示・留意事項通知の文言に照らして確認する癖をつけておくと安心です。
令和8年度改定での変更点
みらい(新人医療事務)
この加算、前の令和6年度の改定のときはどうだったんですか?
あおい(元・医療事務)
正直にお伝えすると、当サイトが収集している一次資料の範囲では、令和6年度時点でのこの加算・この名称の記載内容を確認できていません。この加算が令和8年度の告示・留意事項通知に記載されていることは確認できていますが、それより前の年度との比較については、こちらで断定できる材料がありません。
みらい(新人医療事務)
新しくできた加算なのか、前からあったものが変わったのか、わからないってことですね。
あおい(元・医療事務)
はい、その判断は保留にしています。新設なのか、要件変更なのかを含めて正確に知りたい場合は、令和8年度の告示・留意事項通知の原文と、可能であれば前回改定時の点数表を突き合わせて確認することをおすすめします。あいまいな情報のまま「新設です」「変更なしです」と言い切らないようにしています。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
最後に、みんなが気になりそうな点をいくつか聞いてもいいですか?
あおい(元・医療事務)
もちろんです。
みらい(新人医療事務)
ガイド単体を使った場合とプレート一体型を使った場合で、点数は変わりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが確認できている一次資料の範囲では、どちらのパターンを使っても「患者適合型変形矯正ガイド加算」として同じ9,000点が所定点数に加算される整理になっています。
みらい(新人医療事務)
外来の手術でもこの加算は算定候補になりますか?
あおい(元・医療事務)
当サイトが収集している一次資料の範囲では、この加算は入院で行う手術を前提とした整理になっています。外来での実施を想定した記載は確認できていないため、外来での算定候補かどうかは慎重な確認が必要です。
みらい(新人医療事務)
マスター上の「患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算」というコードと、「患者適合型変形矯正ガイド加算」というコードを、両方算定してしまうことはありますか?
あおい(元・医療事務)
一次資料上は同一の加算(9,000点)を指していると考えられるため、同じ手術回で重複して算定するものではなさそうです。ただし実際のレセプトコンピュータでのコード選択・運用については、一次資料だけでは断定できないため、院内のシステム担当やマスター管理部門に確認することをおすすめします。
関連する加算もあわせて確認する
みらい(新人医療事務)
関連する加算もあわせて見ておきたいです。
あおい(元・医療事務)
ガイド単体のケースも含めて全体像を確認したい場合は、患者適合型変形矯正ガイド加算の記事も参考にしてください。手術支援に使う医療機器という点で近い加算としては、画像等手術支援加算があります。また、骨の手術で使う器具としては創外固定器加算も参考になります。いずれも今回の加算とは別物なので、対象手術や要件は個別に確認してくださいね。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や使用機器の情報を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。