みらい(新人医療事務)
師長から「うちの病棟、脳卒中ケアユニット入院医療管理料が算定候補になるか調べておいて」って言われたんですけど、これってどういう管理料なんですか?
あおい(元・医療事務)
脳卒中ケアユニット入院医療管理料(区分番号A301-3)ですね。令和8年度(2026年度)の診療報酬点数表に定められている特定入院料の一つで、いわゆるSCU(Stroke Care Unit)を評価する項目です。脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の患者さんを専門の医師などが組織的・計画的に管理する治療室が対象になります。
みらい(新人医療事務)
脳卒中の患者さん専用の管理料ってことですね。
あおい(元・医療事務)
そのとおりです。厚生労働省の告示では「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定」する特定入院料と整理されています。特定入院料であるため、対象は病院に限られ、診療所では算定できません。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料とは(対象患者・算定できる期間)
みらい(新人医療事務)
対象になる患者さんの条件も知りたいです。
あおい(元・医療事務)
留意事項通知(告示の「注1」)では、「別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、脳梗塞、脳出血又はくも膜下出血の患者に対して、専門の医師等により組織的、計画的に脳卒中ケアユニット入院医療管理が行われた場合に、発症後14日を限度として算定する」とされています。
対象患者と算定期間の要点
対象疾患: 脳梗塞・脳出血・くも膜下出血/算定条件: 専門の医師等による組織的・計画的な管理/算定できる期間: 発症後14日を限度
みらい(新人医療事務)
「発症後14日」というのは、入室してからではなく発症日からのカウントなんですね。
あおい(元・医療事務)
はい、そこは間違えやすいポイントです。入室日ではなく発症日を起点に14日を数える扱いになっているため、転院などで発症日と入室日がずれるケースは特に注意が必要です。
点数(令和8年度)
みらい(新人医療事務)
肝心の点数を教えてください。
あおい(元・医療事務)
令和8年度の告示(区分番号A301-3)では、基本の点数と2つの加算が定められています。
| 項目 | 点数 | 算定できる期間の限度 |
|---|---|---|
| 脳卒中ケアユニット入院医療管理料(1日につき) | 6,365点 | 発症後14日 |
| 早期離床・リハビリテーション加算(注3) | 500点(1日につき) | 入室した日から14日 |
| 早期栄養介入管理加算(注4) | 250点(経腸栄養を早期開始した場合は400点) | 入室した日から7日 |

あおい(元・医療事務)
早期離床・リハビリテーション加算と早期栄養介入管理加算は、それぞれ管理料本体とは別の施設基準・届出が必要な加算です。管理料の届出だけでは、この2つの加算は算定候補になりません。
点数だけで判断しない
管理料本体の点数だけを見て「これだけ算定できる」と判断せず、加算ごとに施設基準と届出の有無を個別に確認してください。
施設基準
みらい(新人医療事務)
施設基準はどれくらい細かいんですか?
あおい(元・医療事務)
基本診療料の施設基準等の届出手続きに関する通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号)の「第4 脳卒中ケアユニット入院医療管理料」に、管理料本体の施設基準が定められています。
管理料本体の施設基準(確認ポイント)
自院で確認する順番
- 当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5年以上有する専任の医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上いること。夜間又は休日に限り、一定の遠隔連絡体制がある場合は経験3年以上の専任医師でも差し支えないとする例外あり
- 脳卒中ケアユニット入院医療管理を行うにふさわしい専用の治療室を有していること
- 当該保険医療機関において「A205-2」超急性期脳卒中加算と「K178-4」経皮的脳血栓回収術を合計して直近1年間に20回以上算定していること
- 救急蘇生装置(気管挿管セット、人工呼吸装置等)、除細動器、心電計、呼吸循環監視装置を治療室内に常時備えていること(特定集中治療室に隣接し共有できる場合を除く)
- 治療室に勤務する看護師は、勤務時間帯に治療室以外での夜勤を併せて行わないこと
- 脳血管疾患等リハビリテーションの経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士が1名以上、治療室に勤務していること
- 治療室の入院患者数のおおむね8割以上が、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の患者であること
- コンピューター断層撮影、磁気共鳴コンピューター断層撮影、脳血管造影等の必要な脳画像撮影・診断が常時行える体制であること
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)の届出を行っていること
- 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票(ⅠまたはⅡ)を用いて、直近3月の入院患者全員の状態を測定・評価していること(産科患者・15歳未満の小児患者・一部の結核患者は評価対象から除外)
- 重症度、医療・看護必要度の評価票の記入は、院内研修を受けた者が行うこと
- 「A234」医療安全対策加算1の届出を行っていること
みらい(新人医療事務)
3番の「年20回以上」というのは、けっこう実績が必要な条件ですね。
あおい(元・医療事務)
そうですね。ここは超急性期脳卒中加算と経皮的脳血栓回収術の実績を合算して数えるため、脳卒中の急性期治療にどれだけ対応してきたかが問われる基準です。「対象外の可能性」で終わらせず、直近1年間の実績データを一度確認してみることをおすすめします。
早期離床・リハビリテーション加算(注3)の施設基準
あおい(元・医療事務)
早期離床・リハビリテーション加算は、集中治療に関する経験を5年以上有する専任の医師、集中治療の看護経験5年以上かつ所定の研修(600時間以上)を修了した専任の常勤看護師、急性期医療の経験5年以上の専任の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士から構成されるチームの設置が求められます。加えて、早期離床・リハビリテーションに関するプロトコルの整備、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料・「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料・「H003」呼吸器リハビリテーション料のいずれかの届出も必要です。
みらい(新人医療事務)
この加算を算定すると、他のリハビリテーション料は使えなくなるんですか?
あおい(元・医療事務)
常にではなく、早期離床・リハビリテーション加算を算定した日と同一日に限った制限です。告示の「注3」には、早期離床・リハビリテーション加算を算定する場合、同一日にH000心大血管疾患リハビリテーション料、H001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料、H003呼吸器リハビリテーション料、H007障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2がん患者リハビリテーション料は算定できないと定められています。
早期離床・リハビリテーション加算と同一日に算定できないリハビリテーション
早期離床・リハビリテーション加算(注3)を算定した日と同一日に限り、H000心大血管疾患リハビリテーション料、H001脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2廃用症候群リハビリテーション料、H002運動器リハビリテーション料、H003呼吸器リハビリテーション料、H007障害児(者)リハビリテーション料、H007-2がん患者リハビリテーション料は別に算定できません。加算を算定していない日や、管理料本体のみを算定している期間の扱いとは分けて確認してください。
早期栄養介入管理加算(注4)の施設基準
あおい(元・医療事務)
早期栄養介入管理加算は、栄養サポートチームでの栄養管理経験3年以上、かつ集中治療を必要とする患者の栄養管理経験3年以上を満たす専任の管理栄養士の配置が必要です。管理栄養士の数は、治療室の入院患者数が10人(またはその端数を増すごと)に1人以上という配置基準もあります。院内で栄養管理の手順書を整備し、対象患者全例に栄養アセスメントに基づく計画を作成していることも求められます。
届出要否
みらい(新人医療事務)
届出はどうなっていますか?
あおい(元・医療事務)
届出が必要です。脳卒中ケアユニット入院医療管理料本体の施設基準に係る届出は様式10及び様式45、早期離床・リハビリテーション加算は様式42の3、早期栄養介入管理加算は様式42の4を用いることとされています。また、医師・看護師・理学療法士等の経験が確認できる文書の添付や、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・専任の別)を示す様式20の提出も必要です。届出済みであれば算定候補になりますが、届出をしていなければ算定候補にはなりません。
算定タイミング・回数制限・併算定の注意
みらい(新人医療事務)
他の点数との重複についても教えてください。
あおい(元・医療事務)
告示の「注2」では、入院基本料や一部の入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、感染対策向上加算など)、一部の検査(検体検査判断料を除く)、点滴注射、中心静脈注射、酸素吸入(酸素・窒素の費用を除く)、留置カテーテル設置、病理標本作製料は、脳卒中ケアユニット入院医療管理料に含まれるものとされています。早期離床・リハビリテーション加算と同一日に算定できないリハビリテーション料については、前のセクションで説明したとおりです。
あおい(元・医療事務)
また、早期栄養介入管理加算を算定している間は、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できません。加算同士・他の点数との重複関係は見落としやすいので、レセプト作成時に個別に確認してください。
令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)
みらい(新人医療事務)
前の改定から何か変わったところはあるんですか?
あおい(元・医療事務)
施設基準の届出手続きに関する通知には、令和8年度改定に伴う経過措置が明記されています。具体的には、令和8年3月31日時点で脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室について、次の2つの経過措置が定められています。
令和8年度改定の経過措置(既存届出施設向け)
① 令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価してもよい(重症度・医療看護必要度の評価票基準が令和8年度改定で見直されたことを示す経過措置)/② 令和8年12月31日までの間に限り、施設基準1の(3)(超急性期脳卒中加算と経皮的脳血栓回収術を合計して直近1年間に20回以上算定していること)に該当するものとみなす(この算定実績要件が令和8年度改定で新設・見直しされたことを示す経過措置)
あおい(元・医療事務)
この2つの経過措置が設けられているということは、重症度・医療看護必要度の評価票の基準と、超急性期脳卒中加算・経皮的脳血栓回収術の年間実績要件が、令和8年度改定で見直された(または新設された)ことを意味します。ただし、見直し前の基準の詳細まではこの記事の一次資料の範囲では確認できていません。経過措置の期限(令和8年9月30日・令和8年12月31日)を過ぎた後の扱いは、自院の届出状況と最新の公式資料で確認してください。それ以外の項目(点数・対象患者・算定期間の限度など)について、前回改定(令和6年度)からの変更は今回確認した一次資料の範囲では見当たりませんでした。
自院チェックリスト
みらい(新人医療事務)
最後に、自院で確認する手順を整理してもらえますか?
自院で確認する順番
- 病院かどうかを確認する(特定入院料のため診療所は対象外)
- 専用の治療室と、神経内科又は脳神経外科の経験5年以上の専任医師の配置状況を確認する
- 直近1年間の超急性期脳卒中加算+経皮的脳血栓回収術の合計算定回数が20回以上あるか確認する
- 治療室の入院患者のおおむね8割以上が脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の患者であるか確認する
- 必要な装置(救急蘇生装置・除細動器・心電計・呼吸循環監視装置)と、脳画像撮影・診断の体制を確認する
- 重症度、医療・看護必要度の評価票による測定結果と、経過措置の適用可否を確認する
- 医療安全対策加算1の届出状況を確認する
- 早期離床・リハビリテーション加算、早期栄養介入管理加算は、それぞれ別の施設基準・届出が必要な点を踏まえて個別に検討する
- 該当する様式(10・45・20、加算は42の3・42の4)を用意し、地方厚生局に届出を行う

よくある取り漏れ
見落としやすいポイント
早期離床・リハビリテーション加算・早期栄養介入管理加算は、管理料本体とは別の施設基準・別の届出が必要です。管理料の届出をしていても、加算は未届出のままというケースがあります。また、告示「注2」に列挙された入院基本料・一部の検査・点滴注射・中心静脈注射などは管理料に含まれるため、レセプトで重複請求していないかの確認も重要です。あわせて、経過措置の期限(令和8年9月30日・令和8年12月31日)を過ぎた後は、経過措置前の基準(重症度・医療看護必要度の評価票、年間実績要件)が適用される点にも注意してください。
よくある質問
みらい(新人医療事務)
ICUやHCUと両方届出できるんですか?
みらい(新人医療事務)
超急性期脳卒中加算との関係も気になります。
あおい(元・医療事務)
超急性期脳卒中加算(加算ページ)は入院初日に加算する項目で、脳卒中ケアユニット入院医療管理料とは別の区分です。ただし、脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準では、超急性期脳卒中加算の算定実績(経皮的脳血栓回収術と合算して年20回以上)が求められる点でつながりがあります。超急性期脳卒中加算そのものは、告示の注2に列挙された「管理料に含まれる入院基本料等加算」の一つとしても扱われます。
みらい(新人医療事務)
発症後14日を超えて入院した場合はどうなるんですか?
あおい(元・医療事務)
告示上、算定できるのは発症後14日が限度とされています。14日を超えた期間の取扱い(他の入院料への切り替えの扱いなど)については、一次資料の範囲では今回の記事内で確認できていないため、自院の医事課・審査支払機関への確認をおすすめします。
自院が算定候補か確認したい方へ
みらい(新人医療事務)
うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!
あおい(元・医療事務)
自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。
最終確認のお願い
最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。