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令和8年度最終更新 2026-07-29T03:11:41+00:00出典あり

精神科疾患患者等受入加算は算定候補?対象患者と点数【令和8年度】

編集監修: 福島 裕介(医師・循環器内科)

3行でわかる

400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。

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  • みらい

    みらい新人医療事務

    医療事務になって1年目。算定や施設基準はまだ勉強中。読者の代わりに素朴な疑問を質問します。

  • あおい

    あおい元・医療事務(10年)

    レセプト・施設基準・届出を長く担当したベテラン。根拠と確認手順をやさしく解説します。

みらい

みらい新人医療事務

「精神科疾患患者等受入加算」っていう名前を初めて見たんですけど、これって精神科の病院じゃないと算定できない加算ですか?

あおい

あおい元・医療事務

実は違うんです。これは救急外来を担当する医療機関向けの加算なんですよ。区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料の「注4」に定められている加算で、令和8年度の点数表では400点です。名前に「精神科」とついていますが、精神科を標榜している必要があるわけではなく、救急外来で受け入れた患者さんの状態に応じて算定を検討する加算なんです。

みらい

みらい新人医療事務

患者さんの状態に応じて、ということは、うちみたいな救急外来をやっている診療所や病院でも対象になり得るんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そのとおりです。厚生労働省の告示では「急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。」と定められています。

あおい

あおい元・医療事務

この告示にある通り、「急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者」または「過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者」を受け入れて必要な医学管理を行った場合に、所定点数へ400点を加算する仕組みです。あくまで区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料の「注4」に規定された加算であって、単独の点数として算定するものではありません。

この加算は何のための加算か(対象医療機関・対象患者)

みらい

みらい新人医療事務

「区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料」というのが土台になっているんですね。まずそっちがどんな点数か知りたいです。

あおい

あおい元・医療事務

救急外来医学管理料には大きく2つの区分があります。令和8年度の告示ではこう整理されています。

区分点数(令和8年度)
救急搬送医学管理料1(注1)800点
救急搬送医学管理料2600点
救急搬送医学管理料3200点
夜間休日救急医学管理料1(注2)600点
夜間休日救急医学管理料2400点
夜間休日救急医学管理料350点

救急外来医学管理料と精神科疾患患者等受入加算の点数構造(令和8年度)

あおい

あおい元・医療事務

このどちらか(またはその区分)を算定している患者のうち、対象患者の要件に当てはまる場合に、精神科疾患患者等受入加算400点を上乗せできる、という構造です。留意事項通知では、対象医療機関の枠組みについて「救急外来医学管理料は、救急外来を受診した患者に対する初期診療の実施にあたり十分な人員配置及び設備等を備え、救急医療を24時間提供できる体制を確保した上で行われる救急外来診療を評価するものであり、救急医療機関(医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう。)又は都道府県知事若しくは指定都市市長の指定する精神科救急医療施設において(中略)必要な医学管理が行われた場合に、各区分の所定点数を算定する。」と説明されています。

みらい

みらい新人医療事務

つまり、救急外来医学管理料そのものを算定できる体制(医療計画上の救急医療機関、または都道府県知事等が指定する精神科救急医療施設としての届出)がまず前提になるんですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうです。当サイトが確認できる一次資料の範囲では、区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料の算定には施設基準の届出が必要とされています。一方で、精神科疾患患者等受入加算そのものは、患者の状態(対象患者要件に該当するか)で判断する加算であり、この加算専用の追加の届出は当サイトの整理では確認されていません。ただし、これは救急外来医学管理料の届出をすでに満たしていることが前提になりますので、「加算だけ単独で取れる」という意味ではない点に注意してください。最終的な届出状況の解釈は、自院の地方厚生局への届出内容と公式資料で確認することをおすすめします。

みらい

みらい新人医療事務

入院患者さんにも使える加算なんですか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、この加算は救急外来(外来)を受診した患者が対象で、入院患者には想定されていません。当サイトの整理では、診療所・病院どちらも対象になり得ますが、外来の救急対応の場面に限られる加算として扱っています。自院が診療所か病院か、外来対応の体制かどうかによって、確認すべきポイントが変わってきます。

対象患者の要件(イ・ロ)を確認する

みらい

みらい新人医療事務

具体的にどんな患者さんなら対象になるんですか?

あおい

あおい元・医療事務

留意事項通知では、対象患者について「「注4」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、時間外、深夜又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。イ 過去6月以内に精神科受診の既往がある患者 ロ アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者」と定義されています。

あおい

あおい元・医療事務

まとめると、次の2つの条件がそろっている必要があります。

対象患者の確認ポイント

搬送の状況: 時間外・深夜・休日に、救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターで搬送された患者であること 患者の状態(イ・ロのいずれか): 過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者、またはアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒と診断された患者

みらい

みらい新人医療事務

「過去6か月以内の精神科受診」って、いろいろなケースが当てはまりそうな気がします。

あおい

あおい元・医療事務

そこは自院で慎重に確認してほしいポイントです。留意事項通知に書かれているのは「過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」という条件だけですので、その患者さんの受診歴が実際にこの期間・内容に当てはまるかどうかは、問診や診療情報の確認が前提になります。当サイトでは、対象患者の該当性そのものを判定することはできません。あくまで確認すべき条件を整理してお伝えする立場です。

みらい

みらい新人医療事務

アルコール中毒は対象外なんですね。

あおい

あおい元・医療事務

はい、告示・留意事項通知とも「アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒」という書き方になっていますので、アルコール中毒単独での搬送はこの加算の対象患者要件には当てはまらない、という整理になります。この点も自院の記録・診断内容と照らし合わせて確認が必要です。

令和8年度改定での変更点(前回改定からの差分)

みらい

みらい新人医療事務

前回の改定(令和6年度)から、この加算に変更はあったんですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できる一次資料(令和8年度の告示・留意事項通知)の範囲では、精神科疾患患者等受入加算について、点数(400点)および対象患者の要件(イ・ロの2条件)に関する変更は確認されていません(確認日: 2026年7月)。区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料自体の区分・点数構成に変更があった場合でも、この「注4」加算の記載内容は同じ枠組みで維持されています。

改定差分の確認について

点数が同じでも、施設基準や算定要件が改定で変わっているケースがあるため、「変更なし」と判断する際は点数だけでなく、対象患者・算定要件・施設基準のすべてを一次資料で確認することが大切です。当サイトでは告示・留意事項通知の範囲で変更点を確認していますが、最新の疑義解釈や訂正通知が出ている可能性もあるため、自院での二重確認をおすすめします。

併算定の注意点

みらい

みらい新人医療事務

他の加算と一緒に算定できるんでしょうか?

あおい

あおい元・医療事務

区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料には、精神科疾患患者等受入加算(注4)のほかにも、注5の救急時医療情報取得加算、注6の時間外救急搬送加算、注7の院内トリアージ実施体制加算など、複数の加算が規定されています。これらはそれぞれ別の対象患者要件・施設基準が定められていますので、精神科疾患患者等受入加算と組み合わせて算定できるかどうかは、加算ごとの算定要件を個別に確認する必要があります。

併算定は加算ごとに要確認

「同じ区分番号の加算だから当然併算定できる」とは限りません。それぞれの加算の対象患者要件・施設基準・回数制限を個別に確認したうえで判断してください。当サイトでは併算定の可否を一律には判断していません。

みらい

みらい新人医療事務

似たような加算がいくつもあると混乱しそうです。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。名前が似ている加算(たとえば精神科の入院・地域連携に関する別の加算など)と混同しないように、必ず「区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料の注4」という位置づけを確認してから話を進めるのがポイントです。

自院で確認する順番

みらい

みらい新人医療事務

実際にうちの医療機関で確認するとしたら、どんな順番で見ていけばいいですか?

あおい

あおい元・医療事務

次のような順番で確認するとわかりやすいと思います。

自院で確認する順番

区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料(救急搬送医学管理料または夜間休日救急医学管理料)の届出・算定体制があるか確認する 時間外・深夜・休日に、救急用の自動車または救急医療用ヘリコプターで搬送された患者かどうかを確認する 過去6か月以内の精神科受診歴、またはアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒の診断に該当するかを診療記録・問診で確認する 該当する場合に、必要な医学管理を実施し、その内容をカルテに記録する 自院の届出状況・診療内容を踏まえて、精神科疾患患者等受入加算400点が算定候補になるかを最終確認する

自院で確認する順番(令和8年度)

みらい

みらい新人医療事務

この順番なら、自分たちがどこまで確認できているか整理しやすいです。

あおい

あおい元・医療事務

はい。特に最初のステップ(救急外来医学管理料の届出があるかどうか)を飛ばしてしまうと、いきなり「対象患者かどうか」だけで判断してしまいがちなので注意してください。

よくある取り漏れ

取り漏れやすいポイント

搬送手段の確認漏れ: 対象患者要件には「救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者」という条件が含まれています。自院受診(自力来院・家族による搬送等)のケースでは、この要件に当てはまるかどうかを個別に確認する必要があります 精神科受診歴の記録漏れ: 「過去6か月以内の精神科受診」の有無は、問診や診療情報提供書などで確認しないと見落としやすいポイントです アルコール中毒との切り分け: 急性薬毒物中毒の診断名の中に、アルコール中毒が含まれていないかを診断内容で確認することが必要です

みらい

みらい新人医療事務

記録に残しておくことも大事そうですね。

あおい

あおい元・医療事務

そうですね。対象患者要件に該当する根拠(受診歴の確認内容や診断内容)をカルテ等に残しておくことで、後から算定内容を振り返りやすくなります。

よくある質問

みらい

みらい新人医療事務

この加算について、他にもよく聞かれる質問ってありますか?

あおい

あおい元・医療事務

いくつか代表的なものをまとめますね。

みらい

みらい新人医療事務

診療所でも算定候補になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトの整理では、診療所・病院のどちらも対象になり得ますが、区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料自体の届出・体制(救急医療機関としての位置づけなど)が前提になります。診療所で救急外来医学管理料の届出を行っていない場合は、まずそちらの確認が必要です。届出の有無や該当性については、自院の状況と公式資料でご確認ください。

みらい

みらい新人医療事務

入院中の患者さんが精神科を受診した場合は対象になりますか?

あおい

あおい元・医療事務

いいえ、この加算は救急外来(外来)を受診した患者を対象とする枠組みですので、入院中の患者は対象患者要件の想定に含まれていません。入院患者向けの精神科関連加算は、別の区分で規定されています。

みらい

みらい新人医療事務

過去6か月の精神科受診は、暦月で数えるんですか、それとも診察日単位ですか?

あおい

あおい元・医療事務

当サイトが確認できる一次資料の範囲では、「過去6月以内」という表現のみが規定されており、詳細な数え方まで踏み込んだ記載は確認できていません。実務上の細かい取り扱いについては、自院の算定担当者や審査支払機関に確認することをおすすめします。

自院が算定候補か確認したい方へ

みらい

みらい新人医療事務

うちが算定候補になるか、自分でも確認してみたいです!

あおい

あおい元・医療事務

自院が算定候補になるかは 加算チェッカー で確認できますよ。届出状況や体制を入力すると、確認すべきポイントが整理できます。

最終確認のお願い

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料・審査支払機関の判断でご確認ください。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注4」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、時間外、深夜又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者ロアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者

  • 対象医療機関

    急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。

よくある質問

精神科疾患患者等受入加算はどんな加算ですか?

区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料の「注4」に規定される加算で、令和8年度の点数は400点です。急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者、または過去6か月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合に加算されます。

診療所でも算定候補になりますか?

診療所・病院のどちらも対象になり得ますが、区分番号B001-2-6 救急外来医学管理料自体の届出・体制が前提になります。自院の届出状況を公式資料で確認する必要があります。

入院患者にも算定できますか?

この加算は救急外来(外来)を受診した患者を対象とする枠組みで、入院患者は対象患者要件の想定に含まれていません。

アルコール中毒の患者は対象になりますか?

告示・留意事項通知では「アルコール中毒を除く急性薬毒物中毒」と規定されているため、アルコール中毒単独のケースは対象患者要件には当てはまりません。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

自院の体制から取り漏れ候補を試算する

病床数・診療場面など自院の体制を入力すると、確認すべき加算(取り漏れ候補)を整理します。患者数を入れると「取れた場合の概算インパクト(目安)」も試算できます。算定可否や算定額を保証するものではなく、院内確認や個別相談に進むための出発点です。

取り漏れシミュレーターで試算する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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