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令和8年度記事準備中

精神科疾患患者等受入加算

3行でわかる

400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。

この加算の解説記事は準備中です

上記の点数・基本情報は公式マスター・告示に基づく登録データです。 解説記事は公開でき次第、確認手順・施設基準・チェックリストを掲載します。

算定要件・施設基準・届出は?

  • 算定要件

    「注4」に規定する精神科疾患患者等受入加算の対象患者は、時間外、深夜又は休日に救急用の自動車及び救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者のうち、以下のいずれかのものとする。イ過去6月以内に精神科受診の既往がある患者ロアルコール中毒を除く急性薬毒物中毒が診断された患者

  • 対象医療機関

    急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く。)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対して必要な医学管理を行った場合には、精神科疾患患者等受入加算として、400点を所定点数に加算する。

よくある質問

精神科疾患患者等受入加算の算定要件・施設基準は?

主な要件(算定要件・対象医療機関など)を公式資料に基づき本ページに整理しています。施設基準・届出・研修等の充足は自院での確認が必要です。

自院が算定候補になるか確認しましょう

加算チェッカーが、自院で確認すべき項目を質問形式で整理します。結果は算定可否を確約するものではなく、院内確認や地方厚生局等への確認に進むための参考情報です。

加算チェッカーで確認する

最終的な算定可否は、自院の届出状況・公式資料(厚生労働省告示・通知等)・審査支払機関の判断でご確認ください。 本ページは 令和8年度 の情報です。

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