加算一覧
絞り込み: 在宅
96件
在宅自己注射の導入初期加算、算定候補を確認【令和8年度】
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
在宅医療情報連携加算は算定候補?ICT要件を確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
在宅データ提出加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。
乳幼児呼吸管理材料加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
介護保険施設等連携往診加算は算定候補?往診料200点【令和8年度】
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。
在宅ハイフローセラピー装置加算、算定候補?確認点【令和8年度】
在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、算定候補?【令和8年度】
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。
横隔神経電気刺激装置加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。
在宅ハイフローセラピー材料加算は算定候補?届出と回数を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅酸素療法材料加算(C171)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
排痰補助装置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
気管切開患者用人工鼻加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。
携帯型精密輸液ポンプ加算とは?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。
疼痛等管理用送信器加算、算定候補か確認【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
人工呼吸器加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
特殊カテーテル加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。
在宅経管栄養法用栄養管セット加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
注入ポンプ加算は算定候補?対象患者・点数を確認【令和8年度】
令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
呼吸同調式デマンドバルブ加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
酸素濃縮装置加算、自院は算定候補?点数と併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算は算定候補?点数・併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
透析液供給装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。
自動腹膜灌流装置加算、算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。
紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】
在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。
持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。
注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅中耳加圧療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
血糖自己測定器加算は算定候補?点数・対象患者を確認【令和8年度】
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅経腸投薬指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料、算定候補の条件【令和8年度】
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は算定候補?【令和8年度】
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅喉頭摘出患者指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅気管切開患者指導管理料、届出不要でも要確認【令和8年度】
在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅肺高血圧症患者指導管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。
在宅強心剤持続投与指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。
在宅自己疼痛管理指導管理料、対象患者と点数を確認【令和8年度】
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。
在宅麻薬等注射指導管理料、うちは算定候補?対象患者と点数を確認【令和8年度】
悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
退院前在宅療養指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
外来在宅共同指導料は算定候補?届出不要でも要確認【令和8年度】
令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
訪問診療薬剤師同時指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
在宅患者連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
在宅患者訪問栄養食事指導料、対象患者と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
同一建物居住者訪問看護・指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、週3日要件と算定候補を確認【令和8年度】
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
精神科退院時共同指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
退院後訪問栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
退院後訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
在宅患者訪問看護・指導料、自院は算定候補?点数と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅移行早期加算は算定候補?3か月ルール【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。
在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
退院時共同指導料1の特別管理指導加算とは? 算定要件を確認【令和8年度】
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、自院の薬剤師が算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅ターミナルケア加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。
精神科在宅患者支援管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。
外来・在宅ベースアップ評価料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。