加算一覧
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385件
幼児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。
幼児加算、対象年齢は手術と麻酔で違う?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。
帝王切開術時麻酔加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。
尿管形成加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K786尿管膀胱吻合術の注加算(9,400点)。巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
小児矯正視力検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。
小児放射線治療加算、対象年齢と加算率は?確認ポイント【令和8年度】
放射線治療の通則に基づき、新生児・乳幼児・幼児・小児に対して所定の放射線治療を行った場合に、年齢区分に応じて所定点数の100分の80・50・30・20を加算する。本加算(コード180034890)は新生児に対する100分の80区分に対応する。
小児抗菌薬適正使用支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】
小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。
小児加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。
小児個別栄養食事管理加算は算定候補?要件を確認【令和8年度】
区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。
導入期加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。
導入時加算、ECMO管理の算定候補を確認【令和8年度】
K916体外式膜型人工肺管理料(ECMO管理料)の注加算。治療開始時に初回に限り5,000点を所定点数に加算する。急性・慢性呼吸不全の急性増悪でK601-2体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する管理料への加算。
在宅自己注射の導入初期加算、算定候補を確認【令和8年度】
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
定位放射線治療呼吸性移動対策加算は算定候補?届出条件を確認【令和8年度】
令和8年度の定位放射線治療呼吸性移動対策加算。5,000点〜10,000点(2区分)。定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
嫌気性培養加算、137点の算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。
婦人科材料等液状化検体細胞診加算は算定候補?【令和8年度】
N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。
大網充填術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K560大動脈瘤切除術において有茎大網充填術を併せて行った場合に、大網充填術加算として17,130点を所定点数に加算する。感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。
夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。
夜間看護体制加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
急性期看護補助体制加算(A207-3)の注3に規定する加算で、夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟の入院患者に、71点を1日につき更に所定点数に加算する。
夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
夜間・早朝等加算、自院は算定候補?時間帯と施設基準【令和8年度】
初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。
外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】
入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
外来放射線治療加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来放射線治療加算。100点。放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
地域連携診療計画加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。
在宅復帰機能強化加算は算定候補?50点への変更点【令和8年度】
A101療養病棟入院基本料の注10に規定する加算で、療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、1日につき50点を加算する。在宅復帰機能の高い病棟を評価したもの。
在宅医療情報連携加算は算定候補?ICT要件を確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
在宅データ提出加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。
国際標準病理診断管理加算は算定候補?令和8年度
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。
国際標準検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。
周術期薬剤管理加算は自院で算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の周術期薬剤管理加算。75点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
周術期栄養管理実施加算、自院は算定候補?【令和8年度】
届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。
周術期口腔機能管理後手術加算は算定候補?要件確認【令和8年度】
第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。
夜間看護加算、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
療養病棟入院基本料(A101)の注12に規定する加算で、施設基準に適合するものとして届け出た病棟の入院患者について、夜間看護加算として1日につき50点を所定点数に加算する。
向精神薬調整連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算、自院は算定候補?【令和8年度】
頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。
卵子調整加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。
局所陰圧閉鎖処置(入院)の初回加算、算定候補は?【令和8年度】
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。
分染法加算は算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。
処理骨再建加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K031四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術の注加算(15,000点)。自家処理骨を用いた再建を行った場合に所定点数へ加算する。
冠微小循環評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。
再製造単回使用医療機器使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の再製造単回使用医療機器使用加算。440点〜2,290点(4区分)。
内視鏡的膵石除去加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
内皮移植加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。
入院栄養管理体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の入院栄養管理体制加算。270点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
入院時訪問指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。
入院時初回加算とは?血液化学検査20点の候補条件【令和8年度】
D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。
入院手術対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。
入院事前調整加算、算定候補になる条件を確認【令和8年度】
区分番号A246入退院支援加算の注10に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに在宅生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、200点を更に所定点数に加算する。
児童思春期精神科専門管理加算は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度の児童思春期精神科専門管理加算。300点〜1,200点(3区分)。
個別栄養食事管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
緩和ケア診療加算(A226-2)の注4に規定する加算で、施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、個別栄養食事管理加算として70点を更に所定点数に加算する。
体外照射用固定器具加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。
休日リハビリテーション加算とは?算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の休日リハビリテーション加算。25点。特掲診療料の施設基準等別表第九の四第二号に掲げる患者については、手術を実施したもの及び急性増悪したものを除き、「注5」に規定する加算は算定できない。
水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
乳房トモシンセシス加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。
乳幼児呼吸管理材料加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
両側肺移植加算は算定候補?対象手術と点数を確認【令和8年度】
K514-4同種死体肺移植術(注3)及びK514-6生体部分肺移植術(注4)の加算。両側肺を移植した場合に、両側肺移植加算として45,000点を所定点数に加算する。肺移植術に付随し入院中の患者に対して算定される。
人工肛門造設加算、K719結腸切除術で算定候補?【令和8年度】
K719結腸切除術の注加算(2,000点)。人工肛門造設術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
人工血管等再置換術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K581肺動脈閉鎖症手術の「2」、K583大血管転位症手術の「4」、K584修正大血管転位症手術の「2」及びK586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の「2」の加算。過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合に、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
両側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。
介護保険施設等連携往診加算は算定候補?往診料200点【令和8年度】
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
一酸化窒素ガス加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。
一期的両靱帯形成加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。
ローフローバイパス術併用加算は算定候補?【令和8年度】
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に16,060点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
レーザー使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。
パルスドプラ法加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。
バイオ後続品導入初期加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のバイオ後続品導入初期加算。150点。
ハイリスク妊婦紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。
ハイフローバイパス術併用加算とは?【令和8年度】算定ポイント
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に30,000点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
スパイラル内視鏡加算は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】
K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。
ストーマ合併症加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。
コーディネート体制充実加算は自院で算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植・末梢血幹細胞移植において同種移植を実施した場合に1,500点を所定点数に加算する。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が対象。
放射性同位元素内用療法管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は誰が対象?【令和8年度】
K939-9の手術医療機器等加算で5,190点。滲出液を持続的に除去し切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】
区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。
レーザー機器加算は算定候補?対象手術と施設基準【令和8年度】
令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
胃瘻造設時嚥下機能評価加算は算定候補?届出で点数差【令和8年度】
区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。
内視鏡手術用支援機器加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の内視鏡手術用支援機器加算(区分K939-4)。15,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算(区分K939-3)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にこう届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又ぼうこうは人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
術中血管等描出撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
画像等手術支援加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。
凍結保存同種組織加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の凍結保存同種組織加算(区分K939-6)。81,610点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
体外衝撃波消耗性電極加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。
術中グラフト血流測定加算、算定候補か確認するには【令和8年度】
K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。
心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する加算で、30,000点。
微小血管自動縫合器加算は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。四肢以外の部位における遊離皮弁術等で微小静脈の縫合に用いた場合が対象。
自動吻合器加算、自院は算定候補?対象手術と個数上限【令和8年度】
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで等に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合に算定する加算で、5,500点。
自動縫合器加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K488-4、K511、K513等に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。対象手術に応じて使用個数の限度内で加算する。
止血用加熱凝固切開装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算は算定候補?【令和8年度】
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。
副鼻腔手術用内視鏡加算は算定候補?対象手術と届出【令和8年度】
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。
イオントフォレーゼ加算は算定候補?麻酔料との関係【令和8年度】
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
創外固定器加算は算定候補?対象12手術と確認ポイント【令和8年度】
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。
超音波凝固切開装置等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって超音波凝固切開装置等を使用した場合に3,000点を算定する手術医療機器等加算。
脊髄誘発電位測定等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。
輸血管理料、自院は算定候補? Ⅰ/Ⅱの違いと確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
精子凍結保存管理料は算定候補?点数と要件【令和8年度】
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
採取精子調整管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
胚凍結保存管理料は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
受精卵・胚培養管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
体外式膜型人工肺管理料、算定候補と施設基準を確認【令和8年度】
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
生体臓器提供管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
脳死臓器提供管理料は算定候補?点数と条件を確認【令和8年度】
脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する管理料で、所定点数は40,000点。脳死判定後の処置・全身管理等に係る費用が含まれる。
酸素加算(J201)は算定候補?計算方法を確認【令和8年度】
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
抗精神病特定薬剤治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。
精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
精神科退院前訪問指導料、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。
精神科継続外来支援・指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。
在宅ハイフローセラピー装置加算、算定候補?確認点【令和8年度】
在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。
体外受精・顕微授精管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、算定候補?【令和8年度】
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。
横隔神経電気刺激装置加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。
在宅ハイフローセラピー材料加算は算定候補?届出と回数を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅酸素療法材料加算(C171)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
排痰補助装置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
気管切開患者用人工鼻加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。
携帯型精密輸液ポンプ加算とは?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。
疼痛等管理用送信器加算、算定候補か確認【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。
リハビリテーション総合計画評価料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
人工呼吸器加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
特殊カテーテル加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。
在宅経管栄養法用栄養管セット加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
注入ポンプ加算は算定候補?対象患者・点数を確認【令和8年度】
令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
呼吸同調式デマンドバルブ加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
酸素濃縮装置加算、自院は算定候補?点数と併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算は算定候補?点数・併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
透析液供給装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。
自動腹膜灌流装置加算、算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。
紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】
在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。
持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。
注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅中耳加圧療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
血糖自己測定器加算は算定候補?点数・対象患者を確認【令和8年度】
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅経腸投薬指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料、算定候補の条件【令和8年度】
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は算定候補?【令和8年度】
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅喉頭摘出患者指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅気管切開患者指導管理料、届出不要でも要確認【令和8年度】
在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅肺高血圧症患者指導管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。
在宅強心剤持続投与指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。
在宅自己疼痛管理指導管理料、対象患者と点数を確認【令和8年度】
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。
在宅麻薬等注射指導管理料、うちは算定候補?対象患者と点数を確認【令和8年度】
悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
退院前在宅療養指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
外来在宅共同指導料は算定候補?届出不要でも要確認【令和8年度】
令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
訪問診療薬剤師同時指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
在宅患者連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
在宅患者訪問栄養食事指導料、対象患者と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
同一建物居住者訪問看護・指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、週3日要件と算定候補を確認【令和8年度】
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
精神科退院時共同指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
医療機器安全管理料1・2の違いは?自院の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の医療機器安全管理料(区分B011-4)。100点〜1,100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
退院後訪問栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
退院後訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
認知症療養指導料、自院は算定候補?3区分の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。
救急外来医学管理料は自院で算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
臍ヘルニア圧迫指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
肺血栓塞栓症予防管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
介護支援等連携指導料、算定候補になる入院患者とは?【令和8年度】
令和8年度の介護支援等連携指導料(区分B005-1-2)。400点〜500点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。当該保険医療機関に入院中の患者。
リンパ浮腫指導管理料は算定候補?対象患者と指導内容【令和8年度】
令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。
外来排尿自立指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。
手術後医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
退院前訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院前訪問指導料(区分B007)。580点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
がん治療連携管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携管理料(区分B005-6-3)。300点〜750点(3区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
手術前医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。
認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
療養・就労両立支援指導料は算定候補?初回850点【令和8年度】
令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。
救急救命管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
認知症サポート指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。
乳幼児育児栄養指導料、自院は算定候補?点数区分と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。
児童・思春期精神科入院医療管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の児童・思春期精神科入院医療管理料(区分A311-4)。17点〜3,144点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児入院医療管理料、自院は何区分?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児入院医療管理料(区分A307)。33点〜5,216点(84区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
特殊疾患入院医療管理料は算定候補?施設基準と対象を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院医療管理料(区分A306)。11点〜2,172点(13区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
一類感染症患者入院医療管理料、指定医療機関の確認点【令和8年度】
令和8年度の一類感染症患者入院医療管理料(区分A305)。50点〜9,732点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児治療回復室入院医療管理料は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児治療回復室入院医療管理料(区分A303-2)。64点〜5,931点(11区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
総合周産期特定集中治療室管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(区分A302-2)。257点〜15,108点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室管理料、自院は候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室管理料(区分A302)。98点〜10,931点(22区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児特定集中治療室管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児特定集中治療室管理料(区分A301-4)。220点〜16,925点(21区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の脳卒中ケアユニット入院医療管理料(区分A301-3)。100点〜6,365点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
ハイケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のハイケアユニット入院医療管理料(区分A301-2)。93点〜7,202点(23区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
電子的診療情報評価料は算定候補?届出と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
特定集中治療室管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の特定集中治療室管理料(区分A301)。153点〜14,980点(77区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
精神科地域密着多機能体制加算とは?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の精神科地域密着多機能体制加算(区分A255)。50点〜800点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療提供機能連携確保加算は算定候補?届出ポイント【令和8年度】
令和8年度の医療提供機能連携確保加算(区分A254)。50点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
協力対象施設入所者入院加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の協力対象施設入所者入院加算(区分A253)。200点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科急性期医師配置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科急性期医師配置加算(区分A249)。400点〜600点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
地域医療体制確保加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域医療体制確保加算(区分A252)。620点〜720点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療的ケア児(者)入院前支援加算は算定候補?令和8年度の要件
令和8年度の医療的ケア児(者)入院前支援加算(区分A246-3)。500点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて
精神疾患診療体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神疾患診療体制加算(区分A248)。330点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
精神科入退院支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科入退院支援加算(区分A246-2)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
バイオ後続品使用体制加算、自院は候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度のバイオ後続品使用体制加算(区分A243-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
地域支援・医薬品供給対応体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の地域支援・医薬品供給対応体制加算(区分A243)。77点〜87点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
術後疼痛管理チーム加算は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の術後疼痛管理チーム加算(区分A242-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科救急搬送患者地域連携受入加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携受入加算(区分A238-7)。2,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(区分A238-6)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ハイリスク分娩等管理加算、自院は算定候補?施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク分娩等管理加算(区分A237)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
報告書管理体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の報告書管理体制加算(区分A234-5)。7点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ハイリスク妊娠管理加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊娠管理加算(区分A236-2)。1,200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
重症患者初期支援充実加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の重症患者初期支援充実加算(区分A234-4)。300点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
患者サポート体制充実加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の患者サポート体制充実加算(区分A234-3)。70点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療安全対策加算1・2の施設基準は?【令和8年度】
令和8年度の医療安全対策加算(区分A234)。20点〜160点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
口腔管理連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の口腔管理連携加算(区分A233-3)。600点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
栄養サポートチーム加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の栄養サポートチーム加算(区分A233-2)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
身体的拘束最小化推進体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の身体的拘束最小化推進体制加算(区分A235)。40点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(区分A233)。90点〜150点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
がん拠点病院加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のがん拠点病院加算(区分A232)。100点〜750点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情
摂食障害入院医療管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の摂食障害入院医療管理加算(区分A231-4)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
依存症入院医療管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の依存症入院医療管理加算(区分A231-3)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
強度行動障害入院医療管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の強度行動障害入院医療管理加算(区分A231-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科地域移行実施加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科地域移行実施加算(区分A230-2)。20点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科慢性身体合併症管理加算、自院は算定候補?【令和8年度新設】
令和8年度の精神科慢性身体合併症管理加算(区分A230-5)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科身体合併症管理加算は算定候補?施設基準と算定日数【令和8年度】
令和8年度の精神科身体合併症管理加算(区分A230-3)。450点(治療開始日から7日以内)/300点(8日以上15日以内)の2区分(1日につき、15日限度)。対象: 精神科標榜病院の入院患者・届出必要(様式31)・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅患者訪問看護・指導料、自院は算定候補?点数と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
精神病棟入院時医学管理加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の精神病棟入院時医学管理加算(区分A230)。5点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科隔離室管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科隔離室管理加算(区分A229)。220点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
退院時共同指導料の保険医共同指導加算は算定候補?【令和8年度】
退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。
リハビリテーションデータ提出加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーションデータ提出加算。50点。外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。
薬剤総合評価調整加算、入院基本料への加算候補は?【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整加算(区分A250)。160点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
精神科応急入院施設管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科応急入院施設管理加算(区分A228)。2,500点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科措置入院診療加算は算定候補?入院初日の要件【令和8年度】
令和8年度の精神科措置入院診療加算(区分A227)。2,500点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
小児緩和ケア診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児緩和ケア診療加算(区分A226-4)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
緩和ケア診療加算、対象患者と施設基準は?【令和8年度】
令和8年度の緩和ケア診療加算(区分A226-2)。100点〜390点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
重症皮膚潰瘍管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の重症皮膚潰瘍管理加算(区分A226)。18点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。
放射線治療病室管理加算は算定候補?届出と施設基準【令和8年度】
令和8年度の放射線治療病室管理加算(区分A225)。2,200点〜6,370点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
無菌治療室管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の無菌治療室管理加算(区分A224)。2,000点〜3,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
診療所療養病床療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
診療所療養病床療養環境加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境加算(区分A223)。100点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
療養病棟療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の療養病棟療養環境改善加算(区分A222-2)。20点〜80点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
療養病棟療養環境加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟療養環境加算(区分A222)。115点〜132点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
産科管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の産科管理加算(区分A221-3)。50点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
小児療養環境特別加算、算定候補?届出は要確認【令和8年度】
令和8年度の小児療養環境特別加算(区分A221-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
重症者等療養環境特別加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の重症者等療養環境特別加算(区分A221)。150点〜300点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
療養環境加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養環境加算(区分A219)。25点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
特定感染症患者療養環境特別加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定感染症患者療養環境特別加算(区分A220-2)。200点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
局所穿刺療法併用加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。
HIV感染者療養環境特別加算は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度のHIV感染者療養環境特別加算(区分A220)。150点〜350点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
離島加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の離島加算(区分A218-2)。25点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
看護・多職種協働加算は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度新設の看護・多職種協働加算(区分A215、1日につき)。加算1=277点(急性期一般入院料4)/加算2=255点(急性期病院B一般入院料)の2区分。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
看護補助加算、自院は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
令和8年度の看護補助加算(区分A214)。看護補助加算1が141点、2が116点、3が88点、夜間75対1看護補助加算が55点、夜間看護体制加算が176点、看護補助体制充実加算1が20点、2が5点(計7区分)。対象は病院、届出必要、施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
看護配置加算、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の看護配置加算(区分A213)。25点〜105点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
超重症児(者)入院診療加算は届出不要?判定基準を確認【令和8年度】
令和8年度の超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(区分A212)。100点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
特殊疾患入院施設管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院施設管理加算(区分A211)。350点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
難病等特別入院診療加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の難病等特別入院診療加算(区分A210)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
特定感染症入院医療管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定感染症入院医療管理加算(区分A209)。100点〜200点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
看護職員夜間配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看護職員夜間配置加算(区分A207-4)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
診療録管理体制加算とは?施設基準・点数・届出【令和8年度】
令和8年度の診療録管理体制加算(区分A207)。30点〜100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅患者緊急入院診療加算は算定候補?点数区分【令和8年度】
令和8年度の在宅患者緊急入院診療加算(区分A206)。1,000点〜2,500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
妊産婦緊急搬送入院加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の妊産婦緊急搬送入院加算(区分A205-3)。7,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
超急性期脳卒中加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の超急性期脳卒中加算(区分A205-2)。10,800点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
救急医療管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急医療管理加算(区分A205)。200点〜1,050点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
休日リハビリテーション加算、算定候補は?【令和8年度新設】
休日リハビリテーション加算。休日のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。
時間外緊急院内検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。
真菌培養加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
狭帯域光強調加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
在宅移行早期加算は算定候補?3か月ルール【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。
排尿自立支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の排尿自立支援加算(区分A251)。200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
救急患者精神科継続支援料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。入院中の患者900点(週1回・入院6月以内)/入院中の患者以外300点(週1回・退院後24週限度)の2区分。精神科リエゾンチーム加算の届出と研修修了者の配置が施設基準。
腎代替療法実績加算、自院は算定候補?届出と対象患者を確認【令和8年度】
100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。
精神科退院指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。
呼吸ケアチーム加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸ケアチーム加算(区分A242)。150点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
処方箋料(F400)、院外処方箋の点数と加算ポイントは?【令和8年度】
令和8年度の処方箋料(区分F400)。18点〜60点(17区分)。保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。
在宅患者緊急時等カンファレンス料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者緊急時等カンファレンス料(区分C011)。200点。当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
専門病院入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
特定機能病院入院基本料(A104)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。高度医療の提供・開発・評価や研修を担うとして厚生労働大臣の承認を受けた特定機能病院が算定する入院基本料です。具体的な点数区分は告示第69号 別表第一で確認が必要で、算定可否は自院の施設基準・届出状況の確認が必要です。
結核病棟入院基本料(A102)、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の結核病棟入院基本料(区分A102)。5点〜33点(7区分)。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。
紹介受診重点医療機関入院診療加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の紹介受診重点医療機関入院診療加算(区分A204-3)。800点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
外来リハビリテーション診療料、自院は算定候補?施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の外来リハビリテーション診療料(区分B001-2-7)。74点〜111点(2区分)。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
外来診療料(A002)、算定条件と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来診療料(区分A002)。29点〜77点(18区分)。許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
麻酔管理料、自院は算定候補?時間外加算との関係も解説【令和8年度】
令和8年度の麻酔管理料。150点〜1,050点(6区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
乳幼児加算・幼児加算、自院の算定候補をチェック【令和8年度】
令和8年度の乳幼児加算・幼児加算(区分A208)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
看取り加算、自院は算定候補?施設基準と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看取り加算。1,000点〜3,000点(6区分)。「注7」に規定する看取り加算は、夜間に1名以上の看護職員が配置されている有床診療所において、入院の日から 30 日以内に看取った場合に算定する。
夜間往診加算とは?令和8年度の点数・算定要件をわかりやすく解説
令和8年度の夜間往診加算。405点〜1,700点(10区分)。
デブリードマン加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のデブリードマン加算。100点。熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
プログラム医療機器等指導管理料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度のプログラム医療機器等指導管理料(区分B005-14)。78点〜90点(10区分)。2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
腰部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。
慢性疼痛疾患管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。
慢性維持透析患者外来医学管理料、算定前に確認したいポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
血糖自己測定指導加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
救急時医療情報取得加算、算定候補の要件を確認【令和8年度】
救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。
包括期充実体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の包括期充実体制加算(区分A204-4)。80点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
がん治療連携指導料(B005-6-2)、連携医療機関として算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。
病棟薬剤業務実施加算、自院は算定候補? 施設基準と入院基本料の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の病棟薬剤業務実施加算(区分A244)。100点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科リエゾンチーム加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科リエゾンチーム加算(区分A230-4)。300点〜700点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
臨床研修病院入院診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の臨床研修病院入院診療加算(区分A204-2)。20点〜40点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
地域加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域加算(区分A218)。4点〜18点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
療養費同意書交付料(B013)とは?同意書の有効期間・再交付・生活習慣病管理料との関係を解説【令和8年度】
令和8年度の療養費同意書交付料(区分B013)。100点。健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。
傷病手当金意見書交付料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の傷病手当金意見書交付料(区分B012)。100点。健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
小児科療養指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。
外来腫瘍化学療法診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来腫瘍化学療法診療料(区分B001-2-12)。121点〜801点(15区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
小児科外来診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科外来診療料(区分B001-2)。411点〜721点(4区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
退院時共同指導料1の特別管理指導加算とは? 算定要件を確認【令和8年度】
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。
初期加算とは?疾患別リハビリの14日ルールと算定要件【令和8年度】
疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器)の「注3」に規定する初期加算。施設基準に適合する保険医療機関で、発症・手術又は急性増悪から14日を限度に、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、自院の薬剤師が算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
薬剤総合評価調整管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)とは?算定要件・回数・居住場所別の確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(区分C001)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(地域包括ケア病棟)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
地域包括ケア病棟入院料(区分番号A308-3・注14)に規定する加算で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を連携推進する体制につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者について、当該計画を作成した日から起算して14日を限度に30点を所定点数に加算する。多職種協働による評価と計画に基づき算定する。
せん妄ハイリスク患者ケア加算、認知症ケア加算との違いは?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のせん妄ハイリスク患者ケア加算。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
退院時薬剤情報管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時薬剤情報管理指導料(区分B014)。90点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
眼科医療機関連携強化加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。
退院時リハビリテーション指導料、算定の基本と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時リハビリテーション指導料(区分B006-3)。300点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。
生物学的製剤注射加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
発熱患者等対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の発熱患者等対応加算。20点。
多機関共同指導加算、算定候補になるか確認したい方へ【令和8年度】
退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。
在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅ターミナルケア加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。
精神科在宅患者支援管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
乳幼児加算(手術)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。
有床診療所入院基本料(A108)算定要件と施設基準【令和8年度】
令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。585点〜1,027点(区分1〜6×3期間=18区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
療養病棟入院基本料(A101)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟入院基本料(区分A101)。626点〜646点(2区分)。
特定疾患治療管理料(B001)とは?各区分・点数・婦人科との違いを確認【令和8年度】
ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。
短期滞在手術等基本料(A400)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
地域医療支援病院入院診療加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域医療支援病院入院診療加算(区分A204)。1,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
精神病棟入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
特定疾患処方管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。
薬剤管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤管理指導料(区分B008)。325点〜380点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
明細書発行体制等加算の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。
在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
急性期総合体制加算(A200)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性期総合体制加算(区分A200)。60点〜530点(15区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。
感染対策向上加算(A234-2)施設基準と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の感染対策向上加算(区分A234-2)。30点〜710点(6区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。
認知症ケア加算(A247)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症ケア加算(区分A247)。3点〜186点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ニコチン依存症管理料、自院は算定候補?届出・施設基準・点数の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
【令和8年度】連携強化加算とは?算定要件・施設基準を診療所向けにわかりやすく解説
令和8年度の連携強化加算。次のいずれにも該当すること。
退院時共同指導料、算定候補か確認すべきポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時共同指導料。400点〜1,500点(3区分)。2注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。
連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。
電子的診療情報連携体制整備加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。
休日加算とは?算定要件・点数・届出を解説【令和8年度】
令和8年度の休日加算。80点〜250点(18区分)。休日加算ア休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。
急性期看護補助体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性期看護補助体制加算。5点〜240点(10区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
看護補助体制充実加算(小児入院)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。
心不全再入院予防継続管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。
特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】
令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。
地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算の算定要件【令和8年度】
区分A308-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
抗菌薬適正使用体制加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の抗菌薬適正使用体制加算。5点。外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
外来データ提出加算、算定候補か確認したい方へ【令和8年度】
令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
看護職員処遇改善評価料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
データ提出加算(A245)は自院が算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のデータ提出加算。145点〜225点(8区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
サーベイランス強化加算、自院は算定候補?JANIS・J-SIPHE参加の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のサーベイランス強化加算。1点〜3点(6区分)。外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
入院ベースアップ評価料、自院は算定候補?区分一覧と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の入院ベースアップ評価料。1点〜500点(500区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
医師事務作業補助体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における医師事務作業補助者の配置評価。施設基準の届出と配置体制の確認が必要。
バルーン内視鏡加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。
外来管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。
外来・在宅ベースアップ評価料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。
入退院支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における退院支援・地域連携の評価。施設基準の届出と入退院支援部門の確認が必要。
機能強化加算とは|施設基準・算定要件・対象を確認【令和8年度】
機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。
外来感染対策向上加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。
地域包括診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。
生活習慣病管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。