加算一覧
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911件
入院集団精神療法、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の入院集団精神療法(区分I005)。100点。入院中の患者について、入院の日から起算して6月を限度として週2回に限り算定する。
心身医学療法、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度の心身医学療法(区分I004)。80点〜150点(3区分)。精神科を標榜する保険医療機関以外の保険医療機関においても算定できるものとする。
認知療法・認知行動療法は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の認知療法・認知行動療法(区分I003-2)。330点〜480点(6区分)。3診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
通院・在宅精神療法、自院は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の通院・在宅精神療法(区分I002)。入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。
入院精神療法、自院は算定候補?点数と回数制限【令和8年度】
令和8年度の入院精神療法(区分I001)。80点〜400点(6区分)。22については、入院中の患者について、入院の日から起算して4週間以内の期間に行われる場合は週2回を、入院の日から起算して4週間を超える期間に行われる場合は週1回をそれぞれ限度として算定する。
経頭蓋磁気刺激療法は算定候補になる?施設基準と要件【令和8年度】
令和8年度の経頭蓋磁気刺激療法(区分I000-2)。2,000点。精神科を標榜している病院であること(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
精神科電気痙攣療法(ECT)は算定候補?点数区分【令和8年度】
令和8年度の精神科電気痙攣 療法(区分I000)。日に1回に限り算定する。
集団コミュニケーション療法料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の集団コミュニケーション療法料(区分H008)。50点。専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
リンパ浮腫複合的治療料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のリンパ浮腫複合的治療料(区分H007-4)。150点〜500点(3区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リンパ浮腫の患者に複合的治療を実施した場合に、患者1人1日につき1回算定する。
がん患者リハビリテーション料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん患者リハビリテーション料(区分H007-2)。205点。当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
障害児(者)リハビリテーション料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の障害児(者)リハビリテーション料(区分H007)。155点〜225点(3区分)。当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
視能訓練(H005)は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】
令和8年度の視能訓練(区分H005)。135点。視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓- 510 -練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
摂食機能療法、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の摂食機能療法(区分H004)。130点〜185点(2区分)。22については、脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。
調剤技術基本料、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の調剤技術基本料(区分F500)。薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く。)に算定する。
処方料は何点? 令和8年度の区分と加算の確認ポイント
令和8年度の処方料(区分F100)。2点〜60点(6区分)。入院中の患者以外の患者に対する1回の処方について算定する。
調剤料(F000)、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の調剤料(区分F000)。7点〜11点(3区分)。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。
介護職員等喀痰吸引等指示料は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度の介護職員等喀痰 吸引等指示料(区分C007-2)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
訪問看護指示料、自院は算定候補?加算含め確認【令和8年度】
令和8年度の訪問看護指示料(区分C007)。300点。主治医は、在宅療養に必要な衛生材料及び保険医療材料(以下この項において「衛生材料等」という。)の量の把握に努め、十分な量の衛生材料等を患者に支給すること。
訪問看護遠隔診療補助料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の訪問看護遠隔診療補助料(区分C005-1-3)。265点。2訪問看護遠隔診療補助に要した交通費は、患家の負担とする。
救急患者連携搬送料は算定候補?年間2,000件の壁【令和8年度】
令和8年度の救急患者連携搬送料(区分C004-2)。200点〜2,400点(10区分)。救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる救急搬送件数が、年間で 2,000 件以上であること。
在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問診療料(Ⅱ)(区分C001-2)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
栄養情報連携料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の栄養情報連携料(区分B011-6)。70点。3区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2は、別に算定できない。
がんゲノムプロファイリング評価提供料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のがんゲノムプロファイリング評価提供料(区分B011-5)。12,000点。
薬剤情報提供料は自院で算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤情報提供料(区分B011-3)。4点。入院中の患者以外の患者に対して、処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り(処方の内容に変更があった場合は、その都度)算定する。
連携強化診療情報提供料は算定候補?要件を確認【令和8年度】
令和8年度の連携強化診療情報提供料(区分B011)。150点。健康増進法(平成 14 年 8 月 2 日法律第 103 号)等の関係法令に基づき適切な受動喫煙対策が行われていること。
診療情報連携共有料は算定候補?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の診療情報連携共有料(区分B010-2)。120点。歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。
診療情報提供料(Ⅱ)、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療情報提供料(Ⅱ)(区分B010)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
ハイリスク妊産婦連携指導料2は算定候補?精神科版の要件と届出【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊産婦連携指導料2(区分B005-10-2)。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。
ハイリスク妊産婦連携指導料1、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊産婦連携指導料1(区分B005-10)。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10-2に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料2を同一の患者について別に算定できない。
肝炎インターフェロン治療計画料は算定候補?届出要件【令和8年度】
令和8年度の肝炎インターフェロン治療計画料(区分B005-8)。609点〜700点(2区分)。2注1の規定に基づく他の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
がん治療連携計画策定料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携計画策定料(区分B005-6)。261点〜750点(3区分)。3注1及び注2の規定に基づく当該別の保険医療機関への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)の費用は、所定点数に含まれるものとする。
介護保険リハビリテーション移行支援料、算定候補?【令和8年度】
令和8年度の介護保険リハビリテーション移行支援料(区分B005-1-3)。500点。B005-2からB005-3-2まで削除
退院時共同指導料2は算定候補?点数と要件を確認【令和8年度】
令和8年度の退院時共同指導料2(区分B005)。2注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。
退院時共同指導料1、自院は算定候補?届出と点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の退院時共同指導料1(区分B004)。2注1の場合において、当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときは、特別管理指導加算として、所定点数に200点を加算する。
有床診療所療養病床入院基本料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の有床診療所療養病床入院基本料(区分A109)。15点〜1,131点(27区分)。
障害者施設等入院基本料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の障害者施設等入院基本料(区分A106)。5点〜1,057点(22区分)。当該保険医療機関において複数の障害者施設等一般病棟がある場合には、当該病棟全てについて同じ区分の障害者施設等入院基本料を算定するものとする。
再診料の点数区分と算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の再診料(区分A001)。29点〜76点(24区分)。3同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。
初診料、自院の算定候補を総点検【令和8年度】
令和8年度の初診料(区分A000)。94点〜291点(12区分)。保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
認知症患者リハビリテーション料は算定候補か【令和8年度】
令和8年度の認知症患者リハビリテーション料(区分H007-3)。240点。認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
難病患者リハビリテーション料、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の難病患者リハビリテーション料(区分H006)。640点。イ退院日から起算して1月以内の期間に行われた場合 280点ロ退院日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 140点
呼吸器リハビリテーション料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の呼吸器リハビリテーション料(区分H003)。85点〜175点(8区分)。当該保険医療機関において、呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
運動器リハビリテーション料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の運動器リハビリテーション料(区分H002)。51点〜185点(20区分)。- 187 -(1) 当該保険医療機関において、運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
廃用症候群リハビリテーション料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の廃用症候群リハビリテーション料(区分H001-2)。46点〜180点(26区分)。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ていること。
脳血管疾患等リハビリテーション料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の脳血管疾患等リハビリテーション料(区分H001)。60点〜245点(26区分)。当該保険医療機関において、専任の常勤医師が2名以上勤務していること。
心大血管疾患リハビリテーション料の算定候補チェック【令和8年度】
令和8年度の心大血管疾患リハビリテーション料(区分H000)。125点〜205点(10区分)。心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること。
在宅患者共同診療料、算定候補になるのは病院?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者共同診療料(区分C012)。240点〜1,500点(3区分)。在宅療養後方支援病院は、訪問診療を行った後に、連携医療機関と十分情報交換を行った上で計画を策定することとする。
救急搬送診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急搬送診療料(区分C004)。1,300点。患者を救急用の自動車等で保険医療機関に搬送する際、診療上の必要から、当該自動車等に同乗して診療を行った場合に算定する。
遠隔連携診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の遠隔連携診療料(区分B005-11)。900点。
小児かかりつけ診療料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の小児かかりつけ診療料(区分B001-2-11)。448点〜769点(8区分)。2区分番号A001に掲げる再診料の注9に規定する場合については、算定しない。
地域包括診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域包括診療料(区分B001-2-9)。1,601点〜1,682点(4区分)。診療所又は許可病床数が 200 床未満の病院であること。
外来放射線照射診療料、自院は算定候補?届出と要件を確認【令和8年度】
令和8年度の外来放射線照射診療料(区分B001-2-8)。50点〜298点(2区分)。2外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
地域連携夜間・休日診療料は算定候補?届出条件【令和8年度】
令和8年度の地域連携夜間・休日診療料(区分B001-2-4)。200点。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
地域連携小児夜間・休日診療料の算定候補チェック【令和8年度】
令和8年度の地域連携小児夜間・休日診療料(区分B001-2-2)。450点〜600点(2区分)。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等ぼうに届け出た小児科を標榜する保険医療機関においては、院内トリアージ実施体制加算として、50点を所定点数に加算する。
HLA型検査クラス2加算とは?算定候補になる条件【令和8年度】
令和8年度のHLA型検査クラス2加算。1,400点。
HLA型検査クラス1加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のHLA型検査クラス1加算。1,000点。
4種類以上抗体使用加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
令和8年度の4種類以上抗体使用加算。1,200点。
麻酔医師加算は算定候補?I000電気けいれん療法【令和8年度】
令和8年度の麻酔医師加算。900点。
麻酔加算、指定医療機関は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】
令和8年度の麻酔加算。900点。
高次収差解析加算、算定候補の条件は?【令和8年度】
令和8年度の高次収差解析加算。150点。水晶体嚢拡張リングを使用した場合は、所定点数に1,600点を加算する。
高度医療体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の高度医療体制加算。100点。
骨髄内輸血加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の骨髄内輸血加算。260点〜300点(2区分)。
食道用アプリケーター加算、届出・点数を確認【令和8年度】
令和8年度の食道用アプリケーター加算。6,700点。疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
食堂加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の食堂加算。50点。
頸部郭清術併施加算とは?算定の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の頸部郭清術併施加算。4,000点〜6,000点(2区分)。
頸動脈閉塞試験加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の頸動脈閉塞試験加算。1,000点。
非定型抗精神病薬加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の非定型抗精神病薬加算。15点。
静脈切開法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の静脈切開法加算。2,000点。
難病等複数回訪問加算は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の難病等複数回訪問加算。300点〜800点(16区分)。
難病患者処置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の難病患者処置加算。900点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
障害者施設等入院期間加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の障害者施設等入院期間加算。167点〜312点(2区分)。
院内感染防止措置加算とは?対象手術と算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の院内感染防止措置加算。1,000点。
開放型病院共同指導料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の開放型病院共同指導料。220点〜350点(2区分)。診察に基づき紹介された患者が開放型病院に入院中である場合において、当該開放型病院において、当該患者を診察した保険医療機関の医師と共同して療養上必要な指導を行った場合に、患者1人1日につき1回算定する。
重症者加算、精神療養病棟で算定候補?【令和8年度】
令和8年度の重症者加算。精神療養病棟入院料(A312)または地域移行機能強化病棟入院料(A318)の届出病棟に入院している患者のうち、GAF尺度による判定が30以下(重症者加算1、60点)または40以下(重症者加算2、30点)の場合に、1日につき所定点数に加算する。重症者加算1は精神科救急医療確保事業等への関与を含む追加の施設基準届出が前提となる。
重症児(者)受入連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の重症児(者)受入連携加算。2,000点。―― ウ「A101」療養病棟入院基本料の「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算及び「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算は算定することができない。
重度認知症加算、自院は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の重度認知症加算。300点。ア「A103」精神病棟入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算は算定することができない。
選択的脳灌流加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の選択的脳灌流加算。7,000点。
選択的冠灌流加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の選択的冠灌流加算。4,800点。
遠隔画像診断管理加算、点数区分は?早見表で確認【令和8年度】
令和8年度の遠隔画像診断管理加算。70点〜340点(14区分)。
連続歯結紮法(三内式線副子以上)加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の連続歯結紮法(三内式線副子以上)加算。650点。
造血幹細胞移植の提供者費用加算とは?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の造血幹細胞移植(提供者の療養上の費用)加算。0点。
通院対象者社会復帰体制強化加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の通院対象者社会復帰体制強化加算。2,000点〜3,000点(2区分)。②当該指定通院医療機関に専任の作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師を2名以上配置していること。
通院医学管理事前調整加算は算定候補?指定通院医療機関の確認点【令和8年度】
令和8年度の通院医学管理事前調整加算。2,400点〜3,000点(2区分)。ロ当該通院対象者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。
通院処遇早期終了加算は算定候補?指定通院医療機関向け【令和8年度】
令和8年度の通院処遇早期終了加算。40,000点〜80,000点(2区分)。基づき処遇終了決定がされ、通院医学管理が終了した場合は、通院処遇早期終了加算として、次に掲げる区分に従い、通院医学管理が終了した月において、1回に限りいずれかを加算する。
通院・在宅精神療法(20歳未満)加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の通院・在宅精神療法(20歳未満)加算。320点。
透析時運動指導等加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の透析時運動指導等加算。75点。
逆行性冠灌流加算、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の逆行性冠灌流加算。4,800点。
退院許可申立て加算とは?対象病棟と300点を確認【令和8年度】
令和8年度の退院許可申立て加算。300点。
退院実績評価加算は算定候補?指定入院医療機関の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院実績評価加算。50点〜200点(9区分)。退院実績評価加算に係る施設基準「注 12」退院実績評価加算の「法第 51 条第1項第2号に基づく退院許可決定又は同項第3号に基づく処遇終了決定がされ退院した者の人数」は、届出日の属する年度の前年度の実績を用いること。
質量分析装置加算(D018注3)、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の質量分析装置加算。40点。「注3」に規定する質量分析装置加算については、入院中の患者に対して細菌培養同定検査を当該保険医療機関内で実施する際に、質量分析装置を用いて細菌の同定を行った場合に、所定点数に加算する。
賦活検査加算、脳波検査での算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の賦活検査加算。250点。検査に当たって睡眠賦活検査又は薬物賦活検査を行った場合は、賦活検査加算として、これらの検査の別にかかわらず250点を所定点数に加算する。
認知症夜間対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症夜間対応加算。「注2」の認知症夜間対応加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとしての届け出た保険医療機関において、当該病棟に夜勤を行う看護要員が3人以上の場合に算定できる。
褥瘡対策加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の褥瘡対策加算。5点〜15点(4区分)。イ「A101」療養病棟入院基本料の「注4」に規定する褥瘡対策加算1又は2を算定することができる。
複雑加算(帝王切開術)はどんな時に算定候補?【令和8年度】
令和8年度の複雑加算。2,000点。
補助循環加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の補助循環加算。4,800点。
血行再建加算、食道悪性腫瘍手術で算定候補?【令和8年度】
令和8年度の血行再建加算。3,000点。
血漿成分製剤加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の血漿成分製剤加算。50点。イ説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
血液型加算、自院は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の血液型加算。54点。
自家腸骨片充填加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の自家腸骨片充填加算。3,150点。
脊髄刺激電極2本留置加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】
令和8年度の脊髄刺激電極2本留置加算。8,000点。
緊急整復固定加算、自院は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度の緊急整復固定加算。4,000点。整形外科、内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
緊急往診加算、自院は算定候補?点数区分を確認【令和8年度】
令和8年度の緊急往診加算。325点〜850点(10区分)。
結核病棟入院期間加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の結核病棟入院期間加算。120点〜600点(8区分)。
精神科救急医療体制加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科救急医療体制加算。500点〜600点(2区分)。「注5」に規定する精神科救急医療体制加算は、地域における役割に応じた精神科救急入院医療の体制の確保を評価したものであり、当該病棟に入院した日から起算して 90 日を限度として算定する。
精神病棟入院期間加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神病棟入院期間加算。3点〜465点(10区分)。
精神保健福祉士配置加算とは?算定候補の条件【令和8年度】
令和8年度の精神保健福祉士配置加算。30点。オ「A103」精神病棟入院基本料の「注8」に規定する精神保健福祉士配置加算は算定することができない。
神経ブロック併施加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
令和8年度の神経ブロック併施加算。45点〜450点(2区分)。
社会復帰期入院対象者入院医学管理料は令和8年度改定でどう変わった?
令和8年度の社会復帰期入院対象者入院医学管理料。2,200点〜3,000点(2区分)。「注6」の「社会復帰期入院対象者入院医学管理料の算定を開始した日から起算して6月以内」とは、当該入院対象者が社会復帰期である期間を通算するものとする。
短期集中リハビリテーション実施加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の短期集中リハビリテーション実施加算。140点〜280点(2区分)。
看護補助配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看護補助配置加算。15点〜25点(2区分)。
看護補助者配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看護補助者配置加算。「注4」及び「注5」に規定する看護補助者配置加算及び看護補助・患者ケア体制充実加算を算定する病棟は、身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。
看護補助・患者ケア体制充実加算、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の看護補助・患者ケア体制充実加算。5点〜190点(18区分)。ア入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。
看護職員配置加算は算定候補?地域包括ケア病棟の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看護職員配置加算。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
看護職員夜間16対1配置加算、算定候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度の看護職員夜間16対1配置加算。45点〜70点(4区分)。
看護職員夜間12対1配置加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の看護職員夜間12対1配置加算。90点〜110点(4区分)。
看護必要度加算、自院は算定候補? 点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の看護必要度加算。25点〜55点(6区分)。「注5」に規定する看護必要度加算は、10 対1入院基本料(一般病棟に限る。)を算定- 39 -する病棟であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす病棟に入院している患者について算定すること。
療養病棟・一般病棟の入院期間加算とは?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟・一般病棟入院期間加算。192点〜450点(2区分)。
病理診断管理加算1・2の点数区分は?施設基準・届出【令和8年度】
令和8年度の病理診断管理加算。69点〜368点(4区分)。病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
病変検出支援プログラム加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
令和8年度の病変検出支援プログラム加算。60点。
疾患別等診療計画加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の疾患別等診療計画加算。40点。
生体部分肺移植術の提供者費用加算とは?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の生体部分肺移植術(提供者の療養上の費用)加算。0点。
生体部分肝移植術(提供者の療養上の費用)加算とは?【令和8年度】
令和8年度の生体部分肝移植術(提供者の療養上の費用)加算。0点。
生体部分小腸移植術の提供者費用加算とは?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の生体部分小腸移植術(提供者の療養上の費用)加算。0点。
生体腎移植術の提供者費用加算とは?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の生体腎移植術(提供者の療養上の費用)加算。0点。
生体皮膚移植の提供者費用加算とは?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の生体皮膚移植(提供者の療養上の費用)加算。0点。
特定機能病院結核病棟入院期間加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院結核病棟入院期間加算。200点〜330点(2区分)。
特定機能病院精神病棟入院期間加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院精神病棟入院期間加算。15点〜505点(5区分)。
特定機能病院等紹介患者受入加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院等紹介患者受入加算。60点。保険医療機関において初診を行った場合に算定する。
特定機能病院一般病棟入院期間加算とは?算定候補と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院一般病棟入院期間加算。207点〜712点(2区分)。
特定一般病棟入院期間加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定一般病棟入院期間加算。192点〜450点(2区分)。
特別食加算、令和8年度は嚥下調整食が対象追加【自院で確認】
令和8年度の特別食加算。76円(1食につき、1日3食限度)。
滞在時間加算とは?離島など特定地域の往診料を確認【令和8年度】
令和8年度の滞在時間加算。200点。
深夜往診加算は算定候補? 点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の深夜往診加算。485点〜2,700点(10区分)。
海路(波浪)加算とは?往診料の特殊な加算を確認【令和8年度】
令和8年度の海路(波浪)加算。150点。
水晶体嚢拡張リング使用加算、算定候補の条件は?【令和8年度】
令和8年度の水晶体嚢拡張リング使用加算。1,600点。
気管、気管支用アプリケーター加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の気管、気管支用アプリケーター加算。4,500点。疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連につき算定する。
歯科医療機関連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の歯科医療機関連携加算。100点。
欠損孔加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の欠損孔加算。800点。3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
極低出生体重児加算(手術)、自院は算定候補?点数と対象手術を確認【令和8年度】
令和8年度の極低出生体重児加算。400点。
検査・画像情報提供加算、届出と点数を確認【令和8年度】
令和8年度の検査・画像情報提供加算。30点〜200点(2区分)。他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネットワークを構築していること。
検体検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の検体検査管理加算。40点〜550点(4区分)。検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。
期外刺激法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の期外刺激法加算。800点。3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
時間外特例医療機関加算とは?対象医療機関と点数を確認【令和8年度】
令和8年度の時間外特例医療機関加算。40点〜230点(18区分)。
新生児局所陰圧閉鎖加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の新生児局所陰圧閉鎖加算。300点。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
新生児加算、自院は算定候補?点数と区分を確認【令和8年度】
令和8年度の新生児加算。80点〜12,000点(14区分)。3血管内超音波検査、血管内光断層撮影又は血管内近赤外線分光法検査を実施した場合は、血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算又は血管内近赤外線分光法検査加算として、400点を所定点数に加算する。
救急外来緊急検査対応加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度の救急外来緊急検査対応加算。200点〜300点(2区分)。
救急体制充実加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急体制充実加算。500点〜1,500点(12区分)。
放射線治療管理料、点数区分と加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の放射線治療管理料。2,700点〜5,000点(11区分)。
採卵加算とは?点数区分と算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の採卵加算。2,400点〜7,200点(4区分)。
抗HLA抗体検査加算、移植手術で算定候補?【令和8年度】
令和8年度の抗HLA抗体検査加算。4,000点。肺移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
慢性維持透析管理加算、療養病棟での算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の慢性維持透析管理加算。100点。オ「A101」療養病棟入院基本料の「注9」に規定する慢性維持透析管理加算を算定することができる。
患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算とは?【令和8年度】
令和8年度の患者適合型変形矯正ガイド・プレート使用加算。9,000点。
急性薬毒物中毒加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の急性薬毒物中毒加算。350点〜5,000点(8区分)。―― (7) 「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載する。
手順書加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手順書加算。150点。手順書を交付した主治医は当該訪問看護ステーション等の当該看護師と共に、患者の状態に応じて手順書の妥当性を検討すること。
急性期入院対象者入院医学管理料、自院は対象?【令和8年度】
令和8年度の急性期入院対象者入院医学管理料。2,800点〜3,100点(2区分)。⑴急性期入院対象者入院医学管理料 2,800 点⑵回復期入院対象者入院医学管理料 1,000 点⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料 3,000 点
急性増悪包括管理料は算定候補?対象医療機関を確認【令和8年度】
令和8年度の急性増悪包括管理料。1,300点〜1,600点(2区分)。⑴急性増悪包括管理料1 1,300 点⑵急性増悪包括管理料2 1,600 点
心身医学療法(20歳未満)加算は算定候補?令和8年度の確認ポイント
令和8年度の心身医学療法(20歳未満)加算。200点。
心臓弁再置換術加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の心臓弁再置換術加算。50点〜99,000点(11区分)。心臓弁再置換術加算は弁置換術後の再置換、弁置換術後の違う弁の置換又は弁形成後の弁置換を行った場合に算定する。
往診往復時間加算とは?対象地域と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の往診往復時間加算。300点。
幼児局所陰圧閉鎖加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の幼児局所陰圧閉鎖加算。50点。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
小規格病棟病床数加算とは?医療観察法病棟が対象【令和8年度】
令和8年度の小規格病棟病床数加算。91点〜672点(15区分)。
子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算。3,000点〜5,000点(4区分)。「注1」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し、算定すること。
大腿骨同時検査加算、算定候補になる条件は?REMS法の要件を確認【令和8年度】
令和8年度の大腿骨同時検査加算。55点。
大腿骨同時撮影加算とは?骨塩定量検査での確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の大腿骨同時撮影加算。90点。
多椎間又は多椎弓実施加算、複数区分の計算方法は?【令和8年度】
令和8年度の多椎間又は多椎弓実施加算。6,655点〜37,290点(24区分)。
多椎間前方固定(内視鏡下)加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の多椎間前方固定(内視鏡下)加算。50,955点。
多椎弓形成(内視鏡下)加算、算定候補になるのは?【令和8年度】
令和8年度の多椎弓形成(内視鏡下)加算。15,195点。
多椎弓切除(内視鏡下)加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の多椎弓切除(内視鏡下)加算。8,650点。
外来化学療法加算、対象患者と算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の外来化学療法加算。370点〜670点(4区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算は届出済み?【令和8年度】
令和8年度の地域支援・外来医薬品供給対応体制加算。5点〜8点(3区分)。診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
地域包括ケア入院医療管理料は届出必須?点数・算定条件【令和8年度】
令和8年度の地域包括ケア入院医療管理料。1,581点〜2,955点(112区分)。
専門病院入院期間加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の専門病院入院期間加算。207点〜512点(2区分)。
在宅療養実績加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅療養実績加算。30点〜750点(30区分)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
在宅医療DX情報活用加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅医療DX情報活用加算。9点〜11点(4区分)。電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
在宅医療充実体制加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅医療充実体制加算。113点〜2,000点(15区分)。有料老人ホーム等に併設される保険医療機関が、当該施設に入居している患者に対して、次のいずれかに該当する訪問診療を行った場合に算定する。
回復期入院対象者入院医学管理料は令和8年度改定でどう変わった?
令和8年度の回復期入院対象者入院医学管理料。1,000点〜1,200点(2区分)。⑵回復期入院対象者入院医学管理料 1,000 点⑶社会復帰期入院対象者入院医学管理料 3,000 点
回復期リハビリテーション強化体制加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の回復期リハビリテーション強化体制加算。80点。「注4」に規定する回復期リハビリテーション強化体制加算は、回復期リハビリテーションに係る高い実績を有し、退院前訪問指導等の在宅復帰の促進に資する取組を行っている保険医療機関を評価するものである。
卵円孔・欠損孔加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の卵円孔加算。800点。
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料。255点〜300点(2区分)。在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週6単位を限度(末期の悪性腫瘍の患者の場合を除く。)とする。
医療観察通院精神療法 20歳未満加算の確認点【令和8年度】
令和8年度の医療観察通院精神療法(20歳未満)加算。350点。
医療観察通院前期・中期加算、指定通院医療機関は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の医療観察通院前期・中期加算。20点〜50点(4区分)。行われる当該療法については、医療観察通院前期・中期加算として、所定点数に 50 点を加算する。
医療観察複数名訪看指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の医療観察複数名訪看指導加算。250点〜1,105点(12区分)。
医療観察複数名訪問看護指導加算の対象と点数【令和8年度】
令和8年度の医療観察複数名訪問看護指導加算。160点〜1,450点(23区分)。
医療観察特別地域訪問看護加算、算定候補?【令和8年度】
令和8年度の医療観察特別地域訪問看護加算。50点。改正文(平成二一年三月三一日厚生労働省告示第二四七号)抄平成二十一年四月一日から適用する。
医療観察深夜訪看加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の医療観察深夜訪看加算。130点〜420点(8区分)。
医療観察持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の医療観察持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料。250点。イ医療観察持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料⑴入院中の対象者 250 点⑵入院中の対象者以外 250 点
医療観察夜間・早朝訪看加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の医療観察夜間・早朝訪看加算。80点〜210点(8区分)。
刺激又は負荷加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の刺激又は負荷加算。120点。
冠動脈形成術(血栓内膜摘除)併施加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の冠動脈形成術(血栓内膜摘除)併施加算。10,000点。
内視鏡的留置術加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の内視鏡的留置術加算。260点。「注2」に規定する内視鏡的留置術加算は、次の場合に算定する。
休日往診加算とは?令和8年度の点数・算定要件を確認
令和8年度の休日往診加算。405点〜1,700点(10区分)。
休日リハビリテーション提供体制加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の休日リハビリテーション提供体制加算。60点。
介護障害連携加算、有床診療所の届出区分を確認【令和8年度】
令和8年度の介護障害連携加算。38点〜192点(2区分)。「注 12」に規定する介護障害連携加算1及び2は、介護保険法施行令(平成 10 年政令第
人工呼吸器使用加算、算定候補になる病棟は?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の人工呼吸器使用加算。600点。
乳癌センチネルリンパ節生検加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の乳癌センチネルリンパ節生検加算。3,000点〜5,000点(4区分)。「注1」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算1及び「注2」に規定する乳癌センチネルリンパ節生検加算2については、以下の要件に留意し算定すること。
乳幼児時間外特例医療機関加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の乳幼児時間外特例医療機関加算。180点〜345点(15区分)。
乳幼児局所陰圧閉鎖加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の乳幼児局所陰圧閉鎖加算。100点。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点を、2にあっては2,650点を、3にあっては3,300点を、初回加算として、それぞれ所定点数に加算する。
乳幼児夜間加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の乳幼児夜間加算。65点〜200点(15区分)。
医師配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の医師配置加算。有床診療所入院基本料(区分番号A108)に対する加算で、医師配置加算1(120点)・医師配置加算2(90点)の2区分。医師配置加算1は在宅療養支援診療所の訪問診療実績等(ア〜カ)のいずれかに該当し、地方厚生局長等への届出が必要。
乳幼児休日加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の乳幼児休日加算。190点〜365点(24区分)。
乳児加算(麻酔)、算定候補? 割合加算の考え方【令和8年度】
令和8年度の乳児加算。50点。
下顎の埋伏智歯抜歯加算、対象は?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の下顎完全埋伏智歯(骨性)又は下顎水平埋伏智歯加算。230点。
上顎骨複数分割加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
令和8年度の上顎骨複数分割加算。5,000点。
一般病棟看護必要度評価加算、自院は算定候補?届出と評価体制を確認【令和8年度】
令和8年度の一般病棟看護必要度評価加算。5点。―― に規定する看護必要度加算、同「注4」に規定する一般病棟看護必要度評価加算は算定できず、同「注7」に規定する加算は、当該病棟において要件を満たしている場合に算定できる。
一般病棟入院期間加算、点数はどう変わる?【令和8年度】
令和8年度の一般病棟入院期間加算。155点〜450点(4区分)。
一般名処方加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般名処方加算。6点〜8点(2区分)。- 174 -(2) (1)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
フュージョンイメージング加算200点、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のフュージョンイメージング加算。200点。
パワー・ベクトル分析加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のパワー・ベクトル分析加算。200点。イ「注」のパワー・ベクトル分析加算は、記録された重心動揺軌跡のコンピューター分析を行い、パワー・スペクトル、位置ベクトル、速度ベクトル、振幅確率密度分布を全て算出した場合に算定する。
ハイリスク妊産婦連携指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊産婦連携指導料。750点〜1,000点(2区分)。2同一の保険医療機関において、区分番号B005-10に掲げるハイリスク妊産婦連携指導料1を同一の患者について別に算定できない。
ハイリスク妊産婦共同管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊産婦共同管理料。500点〜800点(2区分)。ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
こころの連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のこころの連携指導料。350点〜500点(2区分)。
がん薬物療法体制充実加算、自院は算定候補?届出条件を確認【令和8年度】
令和8年度のがん薬物療法体制充実加算。100点。外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
遺伝性疾患療養指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の遺伝性疾患療養指導管理料(区分B001-11)。200点〜700点(9区分)。1遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準(1) 遺伝性疾患の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
時間外対応体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
地域の身近な診療所が休日・夜間等の問い合わせ・受診に対応する体制を評価する加算(再診料注10、区分1=7点/2=5点/3=4点/4=2点)。診療所限定・要届出。令和6年度の「時間外対応加算」から名称変更。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3、自院は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算3。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算2。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1、診療所は算定候補?【令和8年度】
地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1。診療所の地域医薬品供給対応体制(要届出・施設基準)。
一般名処方加算2、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
一般名処方加算2。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
一般名処方加算1は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
一般名処方加算1。一般名による処方(後発品使用体制の施設基準)。
バルーン付肺動脈カテーテル挿入加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度のバルーン付肺動脈カテーテル挿入加算。1,300点。
無菌製剤処理料、自院は算定候補?点数と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
無菌製剤処理料。無菌製剤処理(要届出・施設基準)。
病理診断管理加算2、算定候補になる条件は?【令和8年度】
病理診断管理加算2。常勤2名等の病理診断管理体制(要届出・施設基準)。
病理診断管理加算1、算定候補になる条件は?【令和8年度】
病理診断管理加算1。病理診断を専ら担当する医師による管理体制(要届出・施設基準)。
精神科デイ・ケア等の早期加算、自院は算定候補?【令和8年度】
早期加算(精神科デイ・ケア等)。精神科デイケア等の早期加算(外来)。
夜間ケア加算、自院は算定候補?届出と要件【令和8年度】
夜間ケア加算(重度認知症患者デイ・ケア料)。重度認知症デイケアの夜間ケア(要届出・施設基準・外来)。
措置入院後継続支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】
措置入院後継続支援加算。措置入院後の継続支援(届出不要・外来在宅)。
児童思春期支援指導加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
児童思春期支援指導加算。20歳未満への多職種支援(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅲ)は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅲ)。検体検査管理体制Ⅲ(要届出・施設基準・入院)。
検体検査管理加算(Ⅱ)、入院患者は算定候補?【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅱ)。検体検査管理体制Ⅱ(要届出・施設基準・入院)。
早期診療体制充実加算、自院は算定候補?【令和8年度】
早期診療体制充実加算。精神科早期診療の体制充実(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅰ)は算定候補?点数と要件【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅰ)。検体検査管理体制Ⅰ(要届出・施設基準)。
療養生活継続支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
療養生活継続支援加算。多職種による療養生活継続支援(要届出・施設基準)。
検体検査管理加算(Ⅳ)、算定候補か確認【令和8年度】
検体検査管理加算(Ⅳ)。検体検査管理体制Ⅳ(要届出・施設基準・入院)。
放射線治療専任加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
放射線治療専任加算。放射線治療を専ら担当する常勤医(要届出・施設基準・病院)。
血流予備量比CT解析(E200-2)は算定候補?令和8年度
血流予備量比コンピューター断層撮影。FFR-CT解析(要届出・施設基準)。
大腸CT撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
大腸CT撮影加算。大腸CT撮影(施設基準を満たす医療機関)。
遠隔画像診断、自院は算定候補?施設間で読影を任せる仕組み【令和8年度】
遠隔画像診断。施設間の遠隔画像診断(要届出・施設基準)。
画像診断管理加算4、自院は算定候補?施設基準【令和8年度】
画像診断管理加算4。高度な画像診断管理体制(要届出・施設基準・病院)。
画像診断管理加算3、自院は算定候補?施設基準【令和8年度】
画像診断管理加算3。放射線科専門医の組織的読影体制(要届出・施設基準・病院)。
摂食嚥下機能回復体制加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
摂食嚥下機能回復体制加算。摂食嚥下機能回復の体制(要届出・施設基準)。
初期加算(リハビリテーション)、算定候補は?【令和8年度】
初期加算(リハビリテーション)。疾患別リハの初期加算(要届出・施設基準・主に入院)。
人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算は算定候補?【令和8年度】
人工腎臓 腎代替療法診療体制充実加算。腎代替療法の診療体制充実(要届出・施設基準)。
画像診断管理加算2、算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
画像診断管理加算2。画像診断管理体制(要届出・施設基準)。
人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算は算定候補?【令和8年度】
人工腎臓 下肢末梢動脈疾患指導管理加算。透析患者の下肢末梢動脈疾患指導管理(要届出・施設基準)。
画像診断管理加算1とは?算定要件と施設基準を確認【令和8年度】
画像診断管理加算1。常勤医による画像診断管理(要届出・施設基準)。
処置の休日・時間外・深夜加算1、算定候補は?【令和8年度】
処置 休日・時間外・深夜加算1。処置通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
特定一般病棟入院料は算定候補?対象地域と施設基準【令和8年度】
区分A317・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
麻酔管理料(Ⅱ)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅱ)。麻酔管理体制(要届出・施設基準)。
精神療養病棟入院料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分A312・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
精神科救急急性期医療入院料は算定候補?施設基準【令和8年度】
区分A311・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
人工腎臓 導入期加算、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
人工腎臓 導入期加算。透析導入期1月の加算(要届出・施設基準)。
特殊疾患病棟入院料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
区分A309・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
回復期リハビリテーション病棟入院料は算定候補?【令和8年度】
区分A308・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
地域移行機能強化病棟入院料は算定候補?人員配置【令和8年度】
区分A318・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
手術 休日・時間外・深夜加算1は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術 休日・時間外・深夜加算1。手術通則の共通加算(加算1は施設基準/届出を要する)。
緩和ケア病棟入院料は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
区分A310・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
麻酔管理料(Ⅰ)、自院は算定候補? 施設基準を確認【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅰ)。麻酔科標榜医による麻酔管理(要届出・施設基準)。
認知症治療病棟入院料は算定候補?施設基準を令和8年度で確認
区分A314・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料は算定候補?【令和8年度】
区分A319・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
地域包括医療病棟入院料は自院で届出候補?【令和8年度】
区分A304・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
精神科救急・合併症入院料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
区分A311-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
救命救急入院料、自院は算定候補?届出・施設基準を確認【令和8年度】
区分A300・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
回復期リハビリテーション入院医療管理料は算定候補?【令和8年度】
脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対しADLの向上による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリハビリを集中的に行う病室で算定する特定入院料で、1日につき1,960点(生活療養を受ける場合1,940点)。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病室に入院している回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、入院日から起算して定める日数を限度に算定する。
地域連携分娩管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の2で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中に地域連携分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。有床診療所でも算定可。届出には助産に関する専門知識・技術を有する認証助産師の配置が必要。
精神科急性期治療病棟入院料の算定候補は?対象患者と点数【令和8年度】
区分A311-2・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
ハイリスク分娩管理加算、算定候補になる?【令和8年度】
ハイリスク分娩等管理加算(A237)の1で3,200点(1日につき)。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象患者に分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合、1入院に限り8日を限度として加算する。専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師3名以上等の配置が必要。
褥瘡ハイリスク患者ケア加算、自院は算定候補?点数区分と要件【令和8年度】
令和8年度の褥瘡ハイリスク患者ケア加算。250点〜500点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
二類感染症患者入院診療加算、対象と点数を確認【令和8年度】
A210難病等特別入院診療加算の「2」。第二種感染症指定医療機関に入院している二類感染症・新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者について1日につき250点を所定点数に加算する。有床診療所では対象外の可能性が高い(同加算は難病患者等入院診療加算に限り算定可)。施設基準の届出要否は一次資料の範囲では未確認。
難病患者等入院診療加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
A210難病等特別入院診療加算の「1」。別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とし定める状態にある入院患者について1日につき250点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
医療観察療養生活継続支援加算の算定候補判定【令和8年度】
令和8年度の医療観察療養生活継続支援加算。500点。医療観察療養生活継続支援加算に関する施設基準①当該指定通院医療機関内に、当該支援に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
急性増悪時等受入調整加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性増悪時等受入調整加算。2,400点。点数に、急性増悪時等受入調整加算として 2,400 点加算する。
特別医学管理加算、自院は算定候補?対象・施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の特別医学管理加算。100点。場合に、特別医学管理加算として、1日につき 100 点を所定点数に加算する。
がんゲノム拠点病院加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
A232がん拠点病院加算の「注2」。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たし、ゲノム情報を用いたがん医療を提供する保険医療機関に入院している患者について、がん拠点病院加算に250点を更に加算する。がんゲノム医療中核拠点病院又はがんゲノム医療拠点病院の指定が施設基準だが、当該基準を満たせばよく届出は不要。
社会復帰期転院調整加算、自院は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度の社会復帰期転院調整加算。1,600点。算定する指定入院医療機関に転院する場合には、社会復帰期転院調整加算としてそれぞれ 1,600 点を更に所定点数に加算する。
社会復帰加算とは?対象施設と点数を確認【令和8年度】
令和8年度の社会復帰加算。300,000点。
外泊加算とは?1,200点の仕組みを確認【令和8年度】
令和8年度の外泊加算。1,200点。
医療観察多職種協働加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の医療観察多職種協働加算。35点。医療観察多職種協働加算に関する施設基準①医療観察一般病棟入院料を算定する病棟であること。
医療観察看護師夜間6対1配置加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の医療観察看護師夜間6対1配置加算。110点。医療観察看護師夜間6対1配置加算に関する施設基準①当該病棟において、夜間に看護を行う看護師の数は、常時、当該指定入院医療機関の入院対象者の数が6又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
医療観察看護師7対1配置加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の医療観察看護師7対1配置加算。300点。医療観察看護師7対1配置加算に関する施設基準①医療観察地域移行支援病棟入院料を算定する病棟であること。
医療観察心理支援加算、対象と届出は?【令和8年度】
令和8年度の医療観察心理支援加算。280点。必要な支援を行った場合に、医療観察心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り 280 点を所定点数に加算する。
治療抵抗性統合失調症対象者受入促進加算とは?算定タイミングを解説【令和8年度】
令和8年度の治療抵抗性統合失調症対象者受入促進加算。2,220点。
医療観察の遠隔地加算、算定要件は?【令和8年度】
令和8年度の遠隔地加算。500点。療を提供した場合、180 日を限度として、遠隔地加算として所定点数に1日につき 500点を加算する。
医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料とは?対象・施設基準・クロザピンの位置づけを対話でやさしく解説【令和8年度】
令和8年度の医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料。500点。症対象者受入促進加算として、医療観察治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の初回算定時に限り、所定点数に 2,220 点を加算する。
医療観察精神科緊急訪問看護加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の医療観察精神科緊急訪問看護加算。265点。訪問看護・指導を実施した場合には、医療観察精神科緊急訪問看護加算として、1日につき所定点数に 265 点を加算する。
医療観察疾患別等診療計画加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の医療観察疾患別等診療計画加算。40点。
社会復帰期移行加算とは?対象施設と点数を確認【令和8年度】
令和8年度の社会復帰期移行加算。100,000点。定点数に社会復帰期移行加算として 100,000 点を加算する。
通院医学管理情報提供加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の通院医学管理情報提供加算。1,200点。
看護師・精神保健福祉士共同訪問指導加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の看護師・精神保健福祉士共同訪問指導加算。320点。
後期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の後期通院対象者通院医学管理料。6,370点。ハ後期通院対象者通院医学管理料(通院決定日から起算して2年を経過する日の属する月の翌月以降の期間)(1月につき) 6,370 点
中期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の中期通院対象者通院医学管理料。7,386点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
前期通院対象者通院医学管理料とは?令和8年度の点数と確認点
令和8年度の前期通院対象者通院医学管理料。8,402点。前期通院対象者通院医学管理料、中期通院対象者通院医学管理料及び後期通院対象者通院医学管理料の診療に係る費用(次のいずれかに該当するものを除く。)は、通院対象者通院医学管理料に含まれるものとする。
医療観察麻薬管理指導料、対象は?算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の医療観察麻薬管理指導料。50点。必要な薬学的管理指導を行った場合には、医療観察麻薬管理指導料として、1回につき
転院調整加算は算定候補?指定入院医療機関の確認点【令和8年度】
令和8年度の転院調整加算。2,400点。「注8」の転院調整加算を算定する場合は、指定入院医療機関の変更の通知を受けた対象者の転院に必要な調整を行い、当該調整にかかる要点を診療録に記載する。
心理支援加算、自院は算定候補?公認心理師の要件【令和8年度】
通院・在宅精神療法(I002)注9の加算で、月2回・初回算定日の属する月から起算して2年を限度に280点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対し、医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に算定する。
施設入所者共同指導料は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度の施設入所者共同指導料。600点。施設入所者共同指導料は、退所して家庭に復帰する予定の患者が算定の対象となるものであること。
ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき187,500点)の注加算で40,000点。適応判定体制に関する施設基準に適合し、適応判定に係る検討が実施された場合に加算する。
精神科オンライン在宅管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科在宅患者支援管理料(I016)の注5に規定する管理料で、100点を所定点数に加えて算定できる。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同時に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合が対象。
治療抵抗性統合失調症治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
抗精神病特定薬剤治療指導管理料(I013)の2に規定する指導管理料で、月1回に限り500点を算定する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、治療抵抗性統合失調症治療薬(クロザピン)を投与している治療抵抗性統合失調症患者に対して計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合が対象。
体外照射呼吸性移動対策加算は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
体外照射(区分番号M001)の注加算で150点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において呼吸性移動対策を行った場合に加算する(一部は2,400点)。
精神科地域移行支援加算、算定候補か確認【令和8年度】
精神科退院指導料(I011)の注2加算で200点。入院期間が1年を超える精神障害者である患者又はその家族等に計画に基づく指導を行い退院したときに退院時1回加算する。
療養生活環境整備支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科継続外来支援・指導料(I002-2)注3の加算で、所定点数に40点を加算する。医師による支援と併せて、医師の指示の下、保健師・看護師・作業療法士又は精神保健福祉士が、患者又はその家族等に対して療養生活環境を整備するための支援を行った場合に算定する。
緊急時施設治療管理料は算定候補?対象施設と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の緊急時施設治療管理料。500点。介護療養型老健施設の併設保険医療機関の医師が、当該介護療養型老健施設に入所中の患者の緊急時に、当該介護療養型老健施設の医師の電話等による求めに応じ、夜間又は休日に緊急に往診を行った場合に算定する。
ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算は算定候補?【令和8年度】
ホウ素中性子捕捉療法(一連につき187,500点)の注加算で10,000点。専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に加算する。
精神科の共同訪問指導加算、算定候補は?【令和8年度】
精神科退院前訪問指導料(I011-2)の注2加算で320点。保健師、看護師、作業療法士又は精神保健福祉士が共同して訪問指導を行った入院中の精神疾患患者が対象。
全身MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で全身のMRI撮影を行った場合に、600点を所定点数に加算する。
新生児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を新生児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の85に相当する点数を加算する。
頭部MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、3テスラ以上のMRI装置を使用して頭部のMRI撮影を行った場合、100点を所定点数に加算する。
小児鎮静下MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、15歳未満の小児に麻酔を用いて鎮静を行い1回で複数領域を一連で撮影した場合、当該撮影の所定点数に100分の80に相当する点数を加算する。
乳房MRI撮影加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号E202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)について、施設基準適合の届出医療機関で乳房のMRI撮影を行った場合に、100点を所定点数に加算する。
冠動脈CT撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において冠動脈のCT撮影を行った場合に600点を所定点数に加算する。128列以上又は64列以上128列未満のマルチスライス型CT装置を使用し三次元画像処理を行った場合に限る。
外傷全身CT加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E200コンピューター断層撮影(CT撮影)に係る加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において全身外傷に対して行った場合に800点を所定点数に加算する。外傷全身CTとは全身打撲症例における初期診断のため行う頭蓋骨から少なくとも骨盤骨までの連続したCT撮影をいう。
断層撮影負荷試験加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影に係る加算で、負荷試験を行った場合は、負荷の種類又は測定回数にかかわらず所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
心臓MRI撮影加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、心臓のMRI撮影(1.5テスラ以上の装置で心臓又は冠動脈を描出)を行った場合、400点を所定点数に加算する。
免疫電気泳動法診断加算、自院は算定候補?【令和8年度】
D026検体検査判断料の注7に規定する加算。D015の16免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)、23免疫電気泳動法(特異抗血清)又は30免疫固定法を行い、専門の知識を有する医師が結果を文書で報告した場合に50点を所定点数に加算する。
CT透視下気管支鏡検査加算、自院は算定候補?【令和8年度】
「D415」経気管肺生検法の注2の加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合に1,000点を所定点数に加算する。
ガイドシース加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
「D415」経気管肺生検法の注1の加算で、ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合に500点を所定点数に加算する。注3の顕微内視鏡加算を算定する場合は別に算定できない。
骨髄像診断加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D026検体検査判断料の注6に規定する加算で、D005の14に掲げる骨髄像を行った場合に、血液疾患に関する専門の知識を有する医師がその結果を文書により報告したときに240点を所定点数に加算する。月1回に限り算定する。
血管内光断層撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内光断層撮影を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内超音波検査・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
標本作製同一月実施加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
N002免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「1」エストロジェンレセプターと「2」プロジェステロンレセプターの病理組織標本作製を同一月に実施した場合に、180点を主たる病理組織標本作製の所定点数に加算する。
間接撮影50%逓減加算とは?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E001写真診断において間接撮影を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
血管内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内超音波検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。同一月中に血管内光断層撮影・血管内近赤外線分光法検査・冠動脈血流予備能測定検査・血管内視鏡検査のうち2以上を行った場合は主たる検査の点数を算定する。
脳脊髄腔造影剤使用撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E002撮影の造影剤使用撮影について、脳脊髄腔造影剤使用撮影を行った場合は、脳脊髄腔造影剤使用撮影加算として148点を所定点数に加算する。
色素内視鏡法加算は算定候補?粘膜点墨法との関係【令和8年度】
令和8年度の内視鏡検査における色素内視鏡法の加算。食道ファイバースコピー等を行う際にインジゴカルミン、メチレンブルー等による色素内視鏡法を行った場合に、粘膜点墨法(60点)に準じて算定する。
血管内近赤外線分光法検査加算は算定候補? 対象患者と併算定の注意点【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注3に基づく加算で、血管内近赤外線分光法検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。急性冠症候群であって罹患枝を2つ以上有する患者等に対し、関連学会の定める適正使用指針を遵守して行った場合に算定する。
冠攣縮誘発薬物負荷試験加算、算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(800点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠攣縮誘発薬物負荷試験を行った場合に所定点数に加算する。
食道ヨード染色法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】
「D306」食道ファイバースコピーにおいて、表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法を行った場合に、注1の粘膜点墨法に準じて60点を所定点数に加算する。染色に使用されるヨードの費用は所定点数に含まれる。
気管支肺胞洗浄法検査同時加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
「D302」気管支ファイバースコピーの注の加算で、気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合に200点を所定点数に加算する。肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い洗浄液を採取した場合に算定する。
心拍出量測定加算とは?カテーテル挿入時1,300点【令和8年度】
体液量等測定(D207)の心拍出量測定に際してカテーテルを挿入した場合に、開始日に限り所定点数に1,300点を加算する注加算。
血管内視鏡検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注6に基づく加算で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において血管内視鏡検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
診断ペーシング加算は算定候補?心カテ検査での確認点【令和8年度】
心臓カテーテル法による諸検査(D206)に当たって診断ペーシングを行った場合に、所定点数に400点を加算する注加算。
ヒス束心電図加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たってヒス束心電図を行った場合に400点を所定点数に加算する。
伝導機能検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって伝導機能検査を行った場合に所定点数に加算する。
冠動脈造影加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2加算(1,400点)。右心・左心カテーテル検査に当たって冠動脈造影を行った場合に所定点数に加算する。
ブロッケンブロー加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注2に規定する加算で、当該検査に当たって経中隔左心カテーテル検査(ブロッケンブロー)を行った場合に2,000点を所定点数に加算する。
NGS−SBT法実施加算とは?算定候補の確認【令和8年度】
造血幹細胞移植(K922)の臍帯血移植に用いられた臍帯血に係る組織適合性試験に当たってNGS−SBT法を用いた場合に、NGS−SBT法実施加算として2,000点を所定点数に加算する加算。
頭頸部悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算とは?令和8年度新設・3,000点の確認ポイント
対象手術について、届出を行った保険医療機関において放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
女子外性器悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?【令和8年度】
K850女子外性器悪性腫瘍手術の注に規定する加算。放射性同位元素を用いたセンチネルリンパ節生検を行った場合に、3,000点を所定点数に加算する。
遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算、算定候補の条件は【令和8年度】
K475乳房切除術を遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行う場合に、遺伝性乳癌卵巣癌症候群乳房切除加算として8,780点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定できる。
アシステッドハッチング加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K884-3胚移植術の注2に規定する加算。アシステッドハッチングを実施した場合に、1,000点を所定点数に加算する。
コンピュータクロスマッチ加算は算定候補?【令和8年度】
K920輸血の加算で1回につき30点。輸血に伴ってコンピュータクロスマッチを行った場合に算定する。ただしコンピュータクロスマッチを行った場合は血液交叉試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
体温維持迅速導入加算は算定候補?咽頭冷却装置の要件【令和8年度】
心肺蘇生中に咽頭冷却装置を使用して体温維持療法を開始した場合に体温維持療法(L008-2)に加算する加算で5,000点。目撃された心停止発症後15分以内に医療従事者による蘇生術が開始された心停止患者に対し、心拍再開の15分後までに咽頭冷却装置を用いて体温維持を行った場合が対象。
貯血式自己血輸血管理体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
施設基準に適合し届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合に、輸血管理料(K920-2)の所定点数に50点を加算する加算。
脳腫瘍覚醒下マッピング加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
頭蓋内腫瘍摘出術を脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合に4,500点を所定点数に加算する。
血小板洗浄術加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注12に基づく加算で、血小板輸血に伴って血小板洗浄術を行った場合に580点を所定点数に加算する。血液・造血器疾患において副作用発生防止を目的として血小板濃厚液を洗浄し血漿成分を除去して輸血した場合に算定する。
血管露出術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
輸血(K920)に伴い血管露出術を行った場合に、区分番号K606に掲げる血管露出術の所定点数を所定点数に加算する加算。第1節の手術と同日に行われた場合は算定できない。
新鮮精子加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。新鮮精子を使用して体外受精又は顕微授精を実施した場合に算定する。
臓器移植術加算は算定候補?対象手術と点数を確認【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で15,250点。同種臓器移植術(生体を除く。)の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。
高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
胚移植術(K884-3)の注3に規定する加算で、高濃度ヒアルロン酸含有培養液を用いた前処置を実施した場合に1,000点を所定点数に加算する。不妊症患者の生殖補助医療(外来)として算定する。
有茎腸管移植加算は胃切除術でどう算定?【令和8年度】
K655胃切除術において有茎腸管移植を併せて行った場合に、有茎腸管移植加算として5,000点を加算する。
消化管ポリポーシス加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注1に規定する加算。家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合に、年1回に限り5,000点を所定点数に加算する。
術中MRI撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K169頭蓋内腫瘍摘出術の「その他のもの」(区分2)について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合に3,990点を所定点数に加算する。関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定し、MRIに係る費用は別に算定できる。
三次元カラーマッピング加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を三次元カラーマッピング下で行った場合に、三次元カラーマッピング加算として17,000点を所定点数に加算する。
超音波式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて超音波式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
非血縁者間移植加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植イ・末梢血幹細胞移植イの同種移植の場合において、非血縁者間移植を実施した場合に10,000点を所定点数に加算する。
皮膚悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K007皮膚悪性腫瘍切除術において放射性同位元素及び色素を用いたセンチネルリンパ節生検(悪性黒色腫等に係るものに限る。)を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する。算定には施設基準への適合と地方厚生局長等への届出を要する。
深部デブリードマン加算、自院は算定候補か【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて骨、腱又は筋肉の露出を伴う損傷について、当初の1回に限り1,000点を所定点数に加算する。繰り返し算定する場合についても要件をみたせば算定できる。
唾石摘出術内視鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K450唾石摘出術の「2」深在性のもの又は「3」腺体内に存在するものの場合であって、内視鏡を用いた場合に1,000点を所定点数に加算する。
下顎骨形成術加算、両側同時実施が条件?確認ポイント【令和8年度】
K444下顎骨形成術の短縮又は伸長の場合について、両側を同時に行った場合に3,000点を所定点数へ加算する。
2以上の手術の50%併施加算は対象?確認ポイント【令和8年度】
同一手術野又は同一病巣であっても「複数手術に係る費用の特例」に規定する組合せの場合、主たる手術の所定点数に従たる手術(1つに限る。)の所定点数の100分の50を加えた点数により算定する手術通則加算。
HIV抗体陽性患者の観血的手術加算は届出不要?【令和8年度】
HIV抗体陽性の患者に対して観血的手術を行った場合に、4,000点を当該手術の所定点数に加算する手術通則加算。
乳頭形成加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K674総胆管拡張症手術において乳頭形成を併せて行った場合に、乳頭形成加算として5,000点を所定点数に加算する。
間接クームス検査加算、輸血で自院は算定候補?【令和8年度】
輸血(K920)に伴って間接クームス検査を行った場合に、間接クームス検査加算として1回につき47点を所定点数に加算する加算。コンピュータクロスマッチを行った場合は算定できない。
血液交叉試験加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注8に基づく加算で、輸血に伴って血液交叉試験を行った場合に1回につき30点を所定点数に加算する。コンピュータクロスマッチを行った場合は本加算は算定できない。
不規則抗体加算、自院は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
K920輸血の注6に基づく加算で、不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。頻回に輸血を行う場合は1週間に1回に限り197点を加算する。
関節挿入膜作成加算、自院は算定候補?【令和8年度】
関節形成手術において、関節挿入膜を患者の筋膜から作成した場合に880点を所定点数に加算する。
真皮縫合加算、自院は算定候補?露出部の範囲を確認【令和8年度】
創傷処理において真皮縫合を伴う縫合閉鎖を行った場合に、露出部の創傷に限り460点を所定点数に加算する。
耳鼻咽喉科乳幼児処置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関で、耳鼻咽喉科を担当する医師が6歳未満の乳幼児に対しJ095からJ115-2までの処置を行った場合の加算(処置通則7、1日につき60点)。J113の注の乳幼児加算とは併算定不可。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
人工腎臓(J038)の注10に規定する加算。当該保険医療機関で慢性維持透析を実施している全ての患者に対し、ガイドライン等に基づくリスク評価等を行った場合に算定できる。
頸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ)として170点を算定する。固定帯を給付する都度算定する処置医療機器等加算。
胸部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。胸部固定帯は肋骨骨折に対し非観血的整復術を行った後に使用した場合は手術の所定点数に含まれ別途算定できない。
持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2(C107-2)の注2に規定する加算で15点。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が算定し、CPAP療法の指導管理を実施している全患者の使用状況をモニタリングして1日平均使用時間を診療録に記載する必要がある。要届出。
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(C154紫外線殺菌器加算・360点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
遠隔電子処方箋活用加算、自院は算定候補?【令和8年度】
医学管理等(第2章第1部)の通則7に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、情報通信機器を用いた診療の際に電子処方箋を発行した場合に月1回10点を所定点数に加算する。届出が必要で、情報通信機器を用いた場合の規定がない医学管理料等では算定できない。
難治性がん性疼痛緩和指導管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
がん性疼痛緩和指導管理料(B001の22)の注2の加算。届出医療機関で、難治性がん性疼痛緩和のための専門的治療が必要な患者に、放射線治療・神経ブロック等について文書で説明した場合に患者1人につき1回100点を加算する。
下肢創傷処置管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外の下肢の潰瘍を有する患者に対し、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理と療養上必要な指導を行い、J000-2下肢創傷処置を算定した日の属する月に月1回算定する。届出が必要。
一般不妊治療管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般不妊治療管理料。250点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の不妊症の患者で一般不妊治療を実施しているもの。
腎代替療法指導管理料は自院で算定候補?500点の要件を確認【令和8年度】
500点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の対象患者に対し、患者の同意を得て看護師と共同して診療方針等について十分に話し合い、その内容を文書等により提供した場合に、患者1人につき2回に限り算定する。1回の指導時間は30分以上。届出が必要(情報通信機器を用いた場合は435点)。
小児運動器疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
250点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中以外の運動器疾患を有する20歳未満の患者に対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した(専門の知識を有する)医師が計画的な医学管理を継続して行い療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回(初回算定月から6月以内は月1回)算定する。届出が必要。
訪問看護同行加算(20点)は算定候補?【令和8年度】
退院後訪問指導料において、在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し必要な指導を行った場合に、退院後1回に限り20点を所定点数に加算する。
外来がん患者在宅連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来で化学療法又は緩和ケアを実施している進行がん患者を、在宅で緩和ケアを実施する他の保険医療機関へ文書で紹介した場合に1人につき1回500点を算定する(情報通信機器を用いた場合は435点)。
精神科疾患患者等受入加算は算定候補?対象患者と点数【令和8年度】
400点。区分番号B001-2-6救急外来医学管理料の「注4」の加算で、急性薬毒物中毒(アルコール中毒を除く)と診断された患者又は過去6月以内に精神科受診の既往がある患者に対し必要な医学管理を行った場合に所定点数に加算する。患者状態に基づく加算であり、施設基準・届出は不要。
糖尿病透析予防指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の糖尿病透析予防指導管理料。152点〜350点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病患者(別に定める者)で透析予防指導が必要な入院中以外の患者に、医師・看護師等が共同指導。
植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
810点。植込型輸液ポンプ持続注入療法(髄腔内投与を含む。)を行っている入院中の患者以外の患者に対して当該療法に関する指導管理を行った場合に算定する(施設基準届出は不要)。植込術から3月以内は導入期加算140点。
外来緩和ケア管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来緩和ケア管理料。131点〜290点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(緩和ケア体制、注)。
がん性疼痛緩和指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん性疼痛緩和指導管理料。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。症状緩和を目的として麻薬が投与されているがん患者。
肝炎インターフェロン治療連携加算、自院は対象?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注13の加算で、50点を所定点数に加算する。長期継続的にインターフェロン治療が必要な肝炎の入院中以外の患者について、連携して治療を行う肝疾患に関する専門医療機関に対し治療計画に基づく診療状況を示す文書を添えて紹介した場合が対象。
認知症専門医療機関紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注10加算。認知症の疑いのある患者について専門医療機関での鑑別診断等の必要を認め、当該専門医療機関に診療状況を示す文書を添えて紹介した場合に100点を加算する。
退院時診療状況添付加算、算定候補か確認【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注8加算。患者の退院日の属する月又はその翌月に、退院後の治療計画・検査結果・画像診断に係る画像情報その他必要な情報を添付して別の保険医療機関等へ紹介した場合に200点を加算する。
後天性免疫不全症候群療養指導加算は算定候補?【令和8年度】
ウイルス疾患指導料の「注2」加算で220点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、後天性免疫不全症候群(ロ)の指導を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
小児悪性腫瘍患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
550点。小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中以外の患者(又はその家族等)に対し、計画的な治療管理を行った場合に月1回算定する。届出・施設基準は不要(情報通信機器を用いる場合のみ施設基準が必要で479点)。
集団栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特別食を必要とする複数の患者に対し、医師の指示に基づき管理栄養士が集団で栄養指導を行った場合に患者1人につき月1回80点を算定する(B001の11)。入院中の患者は入院期間が2か月超でも入院期間中2回を限度に算定可。
てんかん指導料は算定候補?届出要否を区分別に確認【令和8年度】
令和8年度のてんかん指導料。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。小児科・神経科・神経内科・精神科・脳神経外科又は心療内科を標榜する保険医療機関の専任医師(留意事項(1))。
腫瘍マーカー検査初回月加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号B001の「3」悪性腫瘍特異物質治療管理料の「注3」初回月加算で、適切な治療管理を行うために多項目の腫瘍マーカー検査を行うことが予想される初回月に限って所定点数に加算する。ただし当該初回月の前月に「D009」腫瘍マーカーを算定している場合は算定できない。施設基準・届出は不要。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料。150点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。15歳未満で3か月以上遷延又は1年に3回以上反復する滲出性中耳炎等の患者。
麻薬管理指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
薬剤管理指導料(B008)の注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者のうち、麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合に、麻薬管理指導加算として1回につき50点を所定点数に加算する。
糖尿病合併症管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の糖尿病合併症管理料。170点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。糖尿病足病変ハイリスク要因を有し指導の必要性が認められた入院中以外の患者。
麻薬等加算とは?対象薬剤と算定単位を確認【令和8年度】
投薬の加算。麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤又は処方した場合に算定する。調剤料(F000)では内服薬等1処方につき1点・入院中は1日につき1点、処方料(F100)では1処方につき1点を所定点数に加算する。
麻薬注射加算、届出不要でも算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則5に基づく加算で、注射に当たって麻薬を使用した場合に5点を加算する。
養育支援体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
A307小児入院医療管理料の「注7」に規定する加算。虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り300点を算定する。
非侵襲的血行動態モニタリング加算、自院は算定候補?【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で500点。麻酔が困難な患者の腹腔鏡下手術において、術中に非侵襲的血行動態モニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
高度腎機能障害患者指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
糖尿病透析予防指導管理料(B001の27、入院中の患者以外が対象)の注4の加算。届出医療機関で、eGFRが45未満の高度腎機能障害患者に対し医師が必要な指導を行った場合に100点を加算する。
電子画像管理加算は算定候補?点数と条件を確認【令和8年度】
エックス線診断料の通則に規定する加算で、撮影した画像を電子化して管理及び保存した場合に、一連の撮影について単純撮影57点等を所定点数に加算する(フィルムレス加算)。
顕微鏡下処置加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
J087前房穿刺又は注射(前房内注入を含む。)の注加算。顕微鏡下に行った場合に180点を所定点数に加算する。
顕微内視鏡加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
D415経気管肺生検法の注3に規定される加算。プローブ型顕微内視鏡を用いて経気管肺生検法を行った場合に、所定点数に1,500点を加算する。
離脱試験加算、算定候補になる条件とは【令和8年度】
J045人工呼吸の注4加算で1日につき60点。注3の場合において、当該患者に対して人工呼吸器からの離脱のために必要な評価を行った場合に更に加算する。
頻回訪問加算は算定候補?回数・対象患者の確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注5の加算。特別な管理を必要とする患者に1月4回以上の往診又は訪問診療を行った場合、患者1人につき1回に限り、初回800点・2回目以降300点を所定点数に加算する。
静脈圧迫処置初回加算は算定候補?届出・研修要件【令和8年度】
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの・200点)について、初回の処置を行った場合の加算(J001-10注2、初回に限り150点)。本処置は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に限り算定する。
集菌塗抹法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査の「1」蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、暗視野装置等を使用するものについて集菌塗抹法を行った場合の加算。35点を所定点数に加算する。
人工腎臓の障害者等加算、算定候補は?【令和8年度】
J038人工腎臓の注3加算。著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合に1日につき140点を加算する。
難抜歯加算は算定候補?対象と確認ポイント【令和8年度】
K404抜歯手術の前歯又は臼歯について、歯根肥大、骨の癒着歯等に対する骨の開さく又は歯根分離術を行った場合に難抜歯加算として230点を所定点数へ加算する。
院内製剤加算、自院は算定候補?除外規定を確認【令和8年度】
調剤技術基本料の「注3」加算で、入院中の患者に調剤を院内製剤の上行った場合に10点を所定点数に加算する。薬価基準収載医薬品に賦形剤を加え異なる剤形に院内製剤の上調剤した場合等が対象。
間歇的経管栄養法加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】
鼻腔栄養(J120、1日につき60点)の注加算で、1日につき60点。間歇的経管栄養法によって行った場合に所定点数に加算する。
長時間麻酔管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
麻酔管理料(Ⅰ)の注加算で7,500点。所定の手術に当たって声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔の実施時間が8時間を超えた場合に算定する。
長時間精神科訪問看護・指導加算は算定候補?【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注5に規定する加算で、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。注1及び注2に規定する場合であって、別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し看護師等が長時間にわたる精神科訪問看護・指導を実施した場合が対象。
長時間心電図加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
区分番号D210ホルター型心電図検査の注2に規定する加算で、7日間以上実施した場合に320点を所定点数に加算する。
院内トリアージ実施体制加算は算定候補?届出確認【令和8年度】
地域連携夜間・休日診療料(B001-2-4、200点)の「注2」加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において院内トリアージを実施する体制が整備されている場合に50点を所定点数に加算する。
在宅患者訪問看護の長時間加算、算定候補は?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の長時間訪問看護・指導加算。別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者に対し、保険医療機関の看護師等が長時間にわたる訪問看護・指導を実施した場合、週1日(別に定める者は週3日)に限り520点を所定点数に加算する。
重症患者搬送加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
C004救急搬送診療料の注4に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が重篤な患者に対して当該診療を行った場合に、重症患者搬送加算として1,800点を所定点数に加算する。重症患者搬送チームが搬送を行った場合に加算する。
重症患者対応体制強化加算、自院は算定候補?救命救急入院料1【令和8年度】
救命救急入院料1を算定している患者について、集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に係る体制を評価した注加算で、患者の入院期間に応じ3日以内750点・4日以上7日以内500点・8日以上14日以内300点を所定点数に加算する。
重度喘息患者治療管理加算、算定候補か確認【令和8年度】
喘息治療管理料(B001の16)のイの注2に規定する加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、重度喘息である20歳以上の患者に対し、治療計画策定の際に服薬方法・急性増悪時の対応方法の指導内容を文書交付し、週1回以上ピークフローメーターに加え一秒量等計測器を用い管理した場合に、月1回に限り1月目2,525点、2月目以降6月目まで1,975点を加算する。
酸素療法加算(往診料)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C000往診料「注3」の在宅ターミナルケア加算に係る加算で2,000点。がん患者に対して酸素療法を行っていた場合に所定点数に更に加算する往診料の加算。
遠隔放射線治療計画加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の遠隔放射線治療計画加算。2,000点。放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。
連続呼気ガス分析加算は算定候補?D211との関係【令和8年度】
トレッドミルによる負荷心肺機能検査等(D211)で連続呼気ガス分析を行った場合に、所定点数に520点を加算する注加算。
遠隔モニタリング加算は算定候補?点数と届出【令和8年度】
ペースメーカー指導管理料(ロ又はハ)の注5の加算。前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間、遠隔モニタリングを用いて療養上必要な指導を行った場合に、260点又は480点に当該期間の月数を乗じた点数を加算する。届出が必要。
迅速微生物核酸同定・定量検査加算は算定候補?【令和8年度】
D023微生物核酸同定・定量検査の6(マイコプラズマ核酸検出に限る。)、7、13(百日咳菌核酸検出及び百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同時検出に限る。)又は14(結核菌群核酸検出に限る。)の結果を検査実施日のうちに説明し文書で情報提供した場合の加算。100点を所定点数に加算する。
連携管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
薬剤総合評価調整管理料において、処方内容の調整に当たって別の保険医療機関又は保険薬局に対して照会又は情報提供を行った場合に、連携管理加算として50点を所定点数に加算する。
迅速フィブリノゲン測定加算とは?令和8年度新設・算定条件を確認
後天性低フィブリノゲン血症の患者に対し、フィブリノゲン製剤の適応の可否を判断する目的で、手術室等の場所でフィブリノゲン半定量又はフィブリノゲン定量を実施した場合に、迅速フィブリノゲン測定加算として150点を所定点数に加算する。
連携充実加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来腫瘍化学療法診療料1の注8の加算(月1回150点)。外来腫瘍化学療法診療料1のイの(1)又は(2)を算定した患者に対し、医師又は薬剤師が副作用の発現状況・治療計画等を文書提供した上で必要な指導を行った場合に算定する。届出が必要。
造影剤使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D215超音波検査の注加算。「2」断層撮影法又は「3」心臓超音波検査について造影剤を使用した場合に180点を所定点数に加算する。
輸血適正使用加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K920-2輸血管理料(輸血管理料Ⅰ242点・Ⅱ121点)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において輸血製剤が適正に使用されている場合に、1においては120点、2においては60点を加算する。
透析液水質確保加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において行った場合に所定点数に10点を加算する。慢性維持透析等の人工腎臓を実施する際の透析液水質確保に対する加算。
退院時薬剤情報管理指導連携加算、自院は算定候補?【令和8年度】
A307小児入院医療管理料の「注6」に規定する加算。小児慢性特定疾病の児童等又は医療的ケア児の退院時に、医師又は薬剤師が退院後の薬剤の服用等に関する指導を行い、患者等の同意を得て保険薬局に必要な情報等を文書で提供した場合に、退院の日に1回に限り150点を算定する。
超音波内視鏡検査加算、自院は対象?点数と算定条件【令和8年度】
令和8年度の内視鏡検査の通則加算(300点)。超音波内視鏡検査を実施した場合に所定点数に加算する。新生児加算又は乳幼児加算を行う場合は所定点数に含まないものとする。
負荷測定加算は算定候補?精密眼圧測定への上乗せ確認【令和8年度】
区分番号D264精密眼圧測定(82点)の注の加算で、水分の多量摂取、薬剤の注射、点眼、暗室試験等の負荷により測定を行った場合に55点を所定点数に加算する。
認知症専門医療機関連携加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)(B009・250点)の注11加算。認知症の専門医療機関で既に認知症と診断された入院中以外の患者が症状増悪した場合に、当該専門医療機関へ診療状況を示す文書を添えて紹介したとき50点を加算する。
負荷検査加算、サーモグラフィー検査の確認ポイント【令和8年度】
区分番号D216サーモグラフィー検査の加算で100点。負荷検査を行った場合に、負荷の種類又は回数にかかわらず所定点数に加算する。
血中ケトン体自己測定器加算は算定候補?対象患者を確認【令和8年度】
C150血糖自己測定器加算「注4」の加算で40点。SGLT2阻害薬を服用している1型糖尿病の患者に血中ケトン体自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に更に加算する在宅療養指導管理材料加算。
親水性カテーテル加算、自院は算定候補?【令和8年度】
間歇的導尿(J065、1日につき150点)の注加算で70点。在宅自己導尿を予定している入院中の患者に間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に算定する。
覚醒試験加算は算定候補になる?条件を確認【令和8年度】
J045人工呼吸の注3加算で1日につき100点。気管挿管が行われている患者に対して意識状態に係る評価を行った場合に、治療開始日から起算して14日を限度として加算する。
複数椎間板加算とは?対象手術と点数の考え方【令和8年度】
K134椎間板摘出術の4から7まで(頸椎・胸椎・腰椎・仙椎椎間板後方摘出術)について2以上の椎間板の摘出を行う場合に、1椎間を増すごとに所定点数の100分の50に相当する点数を加算する加算(4椎間を超えない)。K134-2椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)でも算定可(2椎間まで)。
脳死臓器提供体制向上加算、自院は算定候補?【令和8年度】
脳死臓器提供管理料(K914)の注2に規定する加算で、臓器提供に関する専門の知識を有する者が臓器提供に係る説明等を行った場合に5,000点を所定点数に加算する。臓器移植を行った保険医療機関の入院で算定する。
複数名訪問看護・指導加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料(C005)の加算。同時に複数の看護師等又は看護補助者による訪問看護・指導が必要な者として別に厚生労働大臣が定める者に対し、看護師等が他の看護師等又は看護補助者と同時に訪問看護・指導を実施した場合に、区分に従い1日につき450点・380点・300点等を所定点数に加算する。
複数名精神科訪問看護・指導加算、算定候補か確認【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注4に規定する加算で、複数の看護師等又は看護補助者を訪問させて看護又は療養上必要な指導を行わせた場合に、同行者の職種・人数等に応じた区分に従い、1日につき所定点数に加算する(同一建物内1人又は2人・1日に1回の場合は最大450点)。
衛生材料等提供加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
C007訪問看護指示料の注4に規定する加算。注1の場合において必要な衛生材料及び保険医療材料を提供した場合に、衛生材料等提供加算として患者1人につき月1回に限り80点を所定点数に加算する。
血流予備能測定検査加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
区分番号E003造影剤注入手技の「3」動脈造影カテーテル法の注に規定する加算で、血流予備能測定検査を実施した場合に400点を所定点数に加算する。
術中脳灌流モニタリング加算は算定候補?対象手術と確認手順【令和8年度】
L008(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔)の注加算で1,000点。対象手術において術中に非侵襲的に脳灌流のモニタリングを実施した場合に所定点数に加算する。
術中経食道心エコー連続監視加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注7)の加算で、心臓手術等において術中に経食道心エコー法を行った場合に880点又は1,500点を所定点数に加算する。
薬剤適正使用連携加算は算定候補?対象患者と要件を確認【令和8年度】
再診料A001の注14に規定する加算。地域包括診療加算(注12)を算定する患者について、他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対し薬剤の服用状況等の情報提供を行い適切な連携を実施し、処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に処方内容について情報提供を受けた場合に、3月に1回に限り30点を加算する。
術中照射療法加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001体外照射の注8加算。術中照射療法を行った場合に患者1人につき1日を限度として5,000点を所定点数に加算する。
薬剤調整加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
薬剤総合評価調整加算(A250)の注2に規定する加算で150点。注1の算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少した場合等に、退院時1回に限り所定点数に更に加算する。届出・施設基準は不要。有床診療所でも算定可。
薬剤業務向上加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
区分番号A244病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する加算。薬剤師の研修体制その他につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関に入院している患者であって、病棟薬剤業務実施加算1又は2を算定しているものについて、週1回に限り100点を所定点数に加算する。
臓器移植実施体制確保加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
対象となる移植関連手術について、臓器提供施設及び臓器あっせん機関等と連携して当該手術を行った場合に、それぞれ当該手術の所定点数の100分の400に相当する点数を加算する。
腹臥位療法加算は算定候補?J045人工呼吸との関係を確認【令和8年度】
J045人工呼吸の注5加算で1回につき900点。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、連続した12時間以上の腹臥位療法を行った場合に加算する。
脳血栓回収療法連携加算は算定候補?連携の仕組み【令和8年度】
K178-4経皮的脳血栓回収術において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、超急性期脳卒中加算の届出を行っている他院の救急患者について適応判定の助言を行い、搬送された当該患者に経皮的脳血栓回収術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。超急性期脳卒中加算は併算定できない。
胎児心エコー法診断加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D215超音波検査「3」心臓超音波検査の「ニ」胎児心エコー法の注加算。当該検査に伴って診断を行った場合に1,200点を所定点数に加算する。胎児心エコー法は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で月1回に限り算定する。
胆管・膵管鏡加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D308胃・十二指腸ファイバースコピーの注加算。胆管・膵管鏡を用いて行った場合に3,360点を所定点数に加算する。
胆管・膵管造影法加算は算定候補?重複算定に注意【令和8年度】
区分番号D308胃・十二指腸ファイバースコピー(1,140点)の注1の加算で、胆管・膵管造影法を行った場合に600点を所定点数に加算する。
肝エラストグラフィ加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
E202 MRI撮影について、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、慢性肝疾患又は肝硬変の患者に対し肝臓の線維化診断を目的に肝エラストグラフィを行った場合、年1回に限り600点を所定点数に加算する。
緩和ケア病棟緊急入院初期加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
緩和ケア病棟入院料の注2に規定する加算で、連携して緩和ケアを提供する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院からあらかじめ文書で情報提供を受けた患者を、病状の急変等に伴い当該別の保険医療機関からの求めに応じて入院させた場合に、入院した日から起算して15日を限度に1日につき200点を所定点数に加算する。
羊膜移植加算、自院は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】
K215-2眼瞼結膜腫瘍手術、K216眼瞼結膜悪性腫瘍手術、K224翼状片手術、K225-2結膜腫瘍摘出術、K225-4角結膜悪性腫瘍切除術、K259角膜移植術等に羊膜移植術を併せて行った場合に5,000点を所定点数に加算する加算。羊膜移植以外では治療効果が期待できないものに対して実施した場合に算定する。
緩和ケア疼痛評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
緩和ケア病棟入院料の注4に規定する加算で、当該病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場合に、1日につき100点を所定点数に加算する。算定に当たっては緩和ケアに関するガイドラインを参考とする。
線源使用加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M004密封小線源治療において前立腺癌に対する永久挿入療法を行った場合に、使用した線源の費用として1個につき630点を所定点数に加算する。
緊急挿入加算は算定候補?条件を確認【令和8年度】
K081人工骨頭挿入術の注加算。大腿骨近位部の骨折に対して、骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合に、緊急挿入加算として4,000点を所定点数に加算する。
経腸栄養管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合に、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として1日につき300点を所定点数に加算する注加算(入院中1回に限る)。
精神科複数回訪問加算、自院は算定候補?【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注11に規定する加算で、精神科在宅患者支援管理料を算定する患者に対し、保険医が必要と認めて1日に2回又は3回以上の精神科訪問看護・指導を行った場合に、区分に従い1日につき所定点数に加算する(1日に2回・同一建物内1人又は2人の場合は450点)。
精神科特別訪問看護指示加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
精神科訪問看護指示料(I012-2)の注2に規定する加算で、患者1人につき月1回に限り100点を所定点数に加算する。服薬中断等により急性増悪した患者に一時的に頻回の指定訪問看護を行う必要を認め、その旨を記載した精神科訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した場合が対象。
精神科措置入院退院支援加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号A246-2精神科入退院支援加算の注2に規定する加算。精神保健福祉法第29条又は第29条の2に規定する入院措置に係る患者について、都道府県、保健所を設置する市又は特別区と連携して退院に向けた支援を行った場合に、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。
精神科医連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注12の加算で、200点を所定点数に加算する。精神科以外の診療科を標榜する保険医療機関が、入院中以外の患者についてうつ病等の精神障害の疑いを認め、精神科を標榜する別の保険医療機関の受診日の予約を行った上で紹介した場合が対象。
精神疾患診断治療初回加算、自院は算定候補?【令和8年度】
A300救命救急入院料の「注2」に規定する加算。自殺企図等による重篤な患者であって精神疾患を有するもの又はその家族等からの情報等に基づき、精神保健指定医又は精神科の医師が精神疾患にかかわる診断治療等を行った場合に、最初の診療時に限り加算する。施設基準届出ありの場合は7,000点、それ以外の場合は3,000点。
精密持続点滴注射加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
注射の通則4に基づく加算で、精密持続点滴注射を行った場合に1日につき80点を加算する。自動輸液ポンプを用いて1時間に30mL以下の速度で薬剤を注入する場合が対象。
精密持続注入加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
L003硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入及びL105神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入の加算。精密持続注入を行った場合に、精密持続注入加算として1日につき80点を所定点数に加算する。精密持続注入とは自動注入ポンプを用いて1時間に10mL以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
粘膜点墨法加算、自院は算定候補?対象検査と注意点【令和8年度】
区分番号D306食道ファイバースコピーやD308胃・十二指腸ファイバースコピー等の内視鏡検査の注の加算で、粘膜点墨法を行った場合に60点を所定点数に加算する。
粒子線治療適応判定加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001-4粒子線治療の注2加算。適応判定体制に係る施設基準に適合し届け出た保険医療機関で適応判定の検討を実施した場合に40,000点を加算する。
硬膜外麻酔併施加算、自院は算定候補?点数と確認手順【令和8年度】
L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔(注4)の加算。硬膜外麻酔を併せて行った場合に、頸・胸部750点、腰部400点、仙骨部170点を所定点数に加算する。さらに硬膜外麻酔の実施時間が2時間を超えた場合は注5の麻酔管理時間加算を算定する。
粒子線治療医学管理加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
M001-4粒子線治療の注3加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を担当する専従の医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合に10,000点を加算する。
移植臓器提供加算、自院は算定候補? 対象手術と確認ポイント【令和8年度】
区分番号K780同種死体腎移植術やK709-3同種死体膵移植術等の加算で、臓器の移植に関する法律第6条第2項に規定する脳死した者の身体から採取された臓器を除く死体臓器を移植した場合に、移植臓器提供加算として55,000点を所定点数に加算する。
看護師等遠隔診療補助加算は算定候補?へき地要件【令和8年度】
令和8年度の看護師等遠隔診療補助加算。50点。次のいずれにも該当すること。
磁気ナビゲーション加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K595経皮的カテーテル心筋焼灼術を磁気ナビゲーション法により行った場合に、磁気ナビゲーション加算として5,000点を所定点数に加算する。磁気ナビゲーション法は心臓マッピングシステムワークステーションを用いて実施した場合に算定できる。
相談支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
療養・就労両立支援指導料の「注3」加算で400点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師が療養上の指導に同席し相談支援を行った場合に算定する(施設基準届出が必要)。
看護・介護職員連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科訪問看護・指導料(I012)の注12に規定する加算で、保険医療機関の看護師又は准看護師が登録喀痰吸引等事業者等と連携し、喀痰吸引等が円滑に行われるよう介護職員等に必要な支援を行った場合に、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
療養情報提供加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注17の加算で、50点を所定点数に加算する。在宅で療養を行う患者の診療を担う保険医療機関が、入院・入所先の保険医療機関等へ患者を紹介する際、訪問看護ステーションから得た療養に係る情報を添付して紹介した場合が対象。
疾患別等専門プログラム加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科ショート・ケア(I008-2)の注7に規定する加算で、概ね40歳未満の患者で構成される患者グループに共通の治療計画を作成し、同意を得て同時に精神科ショート・ケアを実施した場合に、週1回に限り200点を所定点数に加算する。
画像誘導放射線治療加算は算定候補?点数と要件【令和8年度】
M001体外照射において、施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導放射線治療(IGRT)による体外照射を行った場合に、体表面の位置情報によるものとして患者1人1日につき1回に限り150点を所定点数に加算する。
画像誘導密封小線源治療加算は算定候補?子宮頸癌・施設基準を確認【令和8年度】
M004密封小線源治療の注8加算。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で放射線治療を専ら担当する常勤の医師が画像誘導密封小線源治療(IGBT)を行った場合に一連につき1,200点を加算する。
甲状腺ラジオアイソトープ摂取率測定加算は算定候補?【令和8年度】
E100シンチグラム(画像を伴うもの)に係る加算で、甲状腺シンチグラム検査に当たって甲状腺ラジオアイソトープ摂取率を測定した場合に100点を所定点数に加算する。E101シングルホトンエミッションコンピューター断層撮影でも同様に算定できる。
特殊染色加算、自院は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
N000病理組織標本作製において特殊染色を併せて行った場合に、特殊染色加算として1臓器又は1部位ごとにそれぞれ50点を所定点数に加算する加算。「1」組織切片によるものの場合は1臓器、「2」セルブロック法によるものの場合は1部位につき加算する。
特定薬剤治療環境特別加算、自院は算定候補?【令和8年度新設】
A220-3特定薬剤治療環境特別加算。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む)を投与する目的で個室に入院させた場合に、1日につき300点を所定点数に加算する。届出・施設基準は不要で、有床診療所でも算定できる。
特定薬剤副作用評価加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の特定薬剤副作用評価加算。25点。
特別訪問看護指示加算、算定候補になる条件とは【令和8年度】
訪問看護指示料(区分C007)の注2加算。主治医が診療に基づき患者の急性増悪等により一時的に頻回の指定訪問看護が必要と認め、患者の同意を得て特別訪問看護指示書を訪問看護ステーション等に交付した場合、患者1人につき月1回(別に厚生労働大臣が定める者は月2回)100点を加算する。届出・施設基準は不要。
片側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K740直腸切除・切断術の注2加算。側方リンパ節郭清を併せて行った場合であって、片側のみに行った場合に、片側側方リンパ節郭清加算として4,250点を所定点数に加算する。
無菌的分割製剤作成加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
K920輸血の注13に基づく加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において血液製剤を無菌的に分割して投与した場合に、当該行為を実施した日に限り400点を所定点数に加算する。
濃縮前処理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D023微生物核酸同定・定量検査の「18」HIV-1核酸定量の注加算。検体の超遠心による濃縮前処理を加えて行った場合に130点を所定点数に加算する。
深夜訪問看護加算は算定候補?時間帯と要件を確認【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。深夜(午後10時から午前6時まで)に訪問看護・指導を行った場合、420点を所定点数に加算する。
深夜加算とは?入院患者への適用条件と届出を解説【令和8年度】
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では深夜加算1として所定点数の100分の160、それ以外の保険医療機関では深夜加算2として所定点数の100分の80を加算する。
液状化検体細胞診加算、算定は再検時が条件?【令和8年度】
N004細胞診の「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるものについて、過去に穿刺し又は採取し、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、85点を所定点数に加算する。
死亡診断加算とは?算定候補になる要件を確認【令和8年度】
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。在宅で死亡した患者に対し死亡診断を行った場合に200点を所定点数に加算する。看取り加算を算定する場合は算定できない。
歯科医師連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
栄養サポートチーム加算(A233-2)の注3に規定する加算で50点。注1の栄養サポートチームに歯科医師が参加し、保険医等と共同して必要な診療を行った場合に所定点数に更に加算する。加算単独の届出は不要だが、前提となる栄養サポートチーム加算の届出が必要。
栄養管理実施加算は算定候補?有床診療所の確認ポイント【令和8年度】
有床診療所入院基本料(A108)等の注10に規定する加算で、栄養管理体制その他の事項につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき12点を加算する。入院患者ごとに作成された栄養管理計画に基づく栄養管理を評価したもの。
染色標本加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D002尿沈渣(鏡検法)について、染色標本による検査を行った場合に、染色標本加算として9点を所定点数に加算する。
有床診療所急性期患者支援療養病床初期加算は算定候補?【令和8年度】
A109有床診療所療養病床入院基本料の「注6」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所療養病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日300点を算定する。
有床診療所急性期患者支援病床初期加算、算定候補か施設基準で確認【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の「注3」に規定する加算。急性期医療を担う病院の一般病棟から、急性期治療を終えて状態が安定した患者を有床診療所の一般病床で受け入れた場合に、転院・入院・転棟した日から起算して21日を限度に1日150点を算定する。
有床診療所在宅復帰機能強化加算は算定候補?【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の注11に規定する加算で、有床診療所入院基本料1から3までを算定する診療所であって施設基準に適合し届け出たものに入院している患者について、入院日から起算して15日以降に1日につき20点を加算する。在宅復帰機能の高い有床診療所を評価したもの。
時間外緊急院内画像診断加算は算定候補?対象時間帯と施設基準を確認【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のため診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で撮影及び画像診断を行った場合に、1日につき110点を所定点数に加算する。
時間外救急搬送加算は自院で算定候補?点数・区分の見分け方【令和8年度】
救急外来医学管理料(B001-2-6)の救急搬送医学管理料に係る「注6」加算で、土曜日・日曜日・祝日又は夜間に救急用の自動車等により緊急搬送された患者に必要な医学管理を行った場合に、受診時間の区分に従い最大300点を所定点数に加算する。
人工腎臓の時間外・休日加算、算定候補になる条件は【令和8年度】
J038人工腎臓の注1加算。入院中の患者以外の患者に対し午後5時以降に開始等した場合又は休日に行った場合に380点を所定点数に加算する。
早期離床・リハビリテーション加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特定集中治療室管理料等の集中治療室に入室した患者に対し、多職種の早期離床・リハビリテーションチームによる総合的な離床の取組を行った場合に、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する注加算。
早期栄養介入管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特定集中治療室管理料等の集中治療室への入室後、早期に管理栄養士が医師・看護師・薬剤師等と連携して栄養管理を行った場合に、入室した日から起算して7日を限度として250点(早期から経腸栄養を開始した場合は当該開始日以降400点)を所定点数に加算する注加算。
早期リハビリテーション加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の早期リハビリテーション加算。25点〜60点(10区分)。「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における心大血管疾患に対する入院後早期からのリハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行った場合に算定できる。
救急支援精神病棟初期加算、自院は算定候補?【令和8年度】
A103精神病棟入院基本料の注5に規定する加算で、当該病棟に入院する患者が入院に当たって精神科救急搬送患者地域連携受入加算を算定したものである場合に、入院した日から起算して14日を限度として1日につき100点を加算する。
救急・在宅等支援病床初期加算、算定候補か確認【令和8年度】
A100一般病棟入院基本料(地域一般入院基本料)の「注5」に規定する加算。急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者、又は介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム等若しくは自宅から入院した患者について、転院又は入院した日から起算して14日を限度に1日につき150点を所定点数に加算する。
持続洗浄加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
局所陰圧閉鎖処置(入院)について、初回の貼付に限り持続洗浄を併せて実施した場合の加算(J003注2、500点)。局所感染を伴う難治性創傷(骨髄炎又は骨膜炎を除く)に対して持続洗浄を併せて実施した場合に算定する。
抗悪性腫瘍剤処方管理加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
抗悪性腫瘍剤の処方管理(許可病床数200床以上の病院・外来・要届出・施設基準)。
投与時閉鎖式接続器具使用加算、算定候補になる場面は?【令和8年度】
令和8年度の投与時閉鎖式接続器具使用加算。150点。外来腫瘍化学療法診療料1に係る届出を行っていること。
手帳記載加算は算定候補?お薬手帳記載の確認ポイント【令和8年度】
薬剤情報提供料(B011-3、4点)の「注2」加算で、処方した薬剤の名称を患者の求めに応じてお薬手帳に記載した場合に3点を所定点数に加算する。
成育連携支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する加算で、胎児が重篤な状態であると診断された又は疑われる妊婦に対し、医師・助産師・看護師・社会福祉士・公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り1,200点を所定点数に加算する。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定する。
早期加算(精神科ショート・ケア)、自院は算定候補?【令和8年度】
I008-2精神科ショート・ケアにおいて、当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に行われる場合に、早期加算として20点を所定点数に加算する。区分ヒントは放射線治療(M)であったが、DBの点数(20点)に一致する本体は精神科ショート・ケアの早期加算であり、こちらを採用した。
慢性維持透析濾過加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号J038人工腎臓(1日につき)の加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合に所定点数に50点を加算する。J038の「1」から「3」までの慢性維持透析を行った場合に算定する加算。
悪性腫瘍病理組織標本加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の悪性腫瘍病理組織標本加算。150点。第 84 の9悪性腫瘍病理組織標本加算に関する施設基準
患者適合型変形矯正ガイド加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K054骨切り術等の加算で、先天異常による上腕又は前腕の骨の変形を矯正することを目的とする骨切り術において患者適合型の変形矯正ガイドを用いて実施した場合に、9,000点を所定点数に加算する。
患家診療時間加算とは?算定候補になる時間の目安【令和8年度】
往診料(C000)及び在宅患者訪問診療料(C001)の加算。患家における診療時間が1時間を超えた場合に、30分又はその端数を増すごとに100点を所定点数に加算する。
急性期患者支援療養病床初期加算、算定候補は?【令和8年度】
療養病棟入院基本料(A101)の注6に規定する加算で、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者について、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。
急性期リハビリテーション加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性期リハビリテーション加算。50点。当該保険医療機関にリハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されていること。
心腔内超音波検査加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注10加算(400点)。心腔内超音波検査を実施した場合に所定点数に加算する。
微小栓子シグナル加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
超音波検査(D215・4のロ 脳動脈血流速度連続測定)の注7加算。微小栓子シグナル(HITS/MES)の検出を行った場合に150点を所定点数に加算する。
往診時医療情報連携加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C000往診料「注9」の加算で200点。在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院が、連携する他の保険医療機関が定期的に訪問診療を行っている患者に対して往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
診療情報提供料(Ⅰ)、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の診療情報提供料(Ⅰ)(区分B009)。保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、これに対して、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定する。
医療保護入院等診療料は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の医療保護入院等診療料(区分I014)。300点〜400点(2区分)。22については、1を算定した患者に対して、多職種で退院支援を行った場合に、入院日から起算して6月までの間は3月に1回に限り、6月以降は6月に1回に限り算定する。
広角眼底撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のD256眼底カメラ撮影の注加算(100点)。広角眼底撮影を行った場合に、3歳未満で未熟児網膜症等が疑われる患者、又は糖尿病網膜症等の患者への蛍光眼底法による観察のために算定する。
広範囲熱傷管理加算とは?届出・施設基準【令和8年度】
救命救急入院料(区分番号A300・注12)及び特定集中治療室管理料(区分番号A301・注8)に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、広範囲熱傷特定集中治療管理が必要な状態の患者に対して救命救急医療又は特定集中治療室管理が行われた場合に、入院日から起算して8日以降60日までの期間に限り、200点を所定点数に加算する。
幼児頭部外傷撮影加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号E200・E201・E202のコンピューター断層撮影を3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対して行った場合に、所定点数の100分の35に相当する点数を加算する。
幼児加算、対象年齢は手術と麻酔で違う?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則8の加算。3歳以上6歳未満の幼児に対して手術を行った場合に、幼児加算として当該手術の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する(3歳未満の乳幼児は乳幼児加算100分の100)。なお第11部麻酔の通則2でも1歳以上3歳未満の幼児に対する麻酔で幼児加算(所定点数の100分の20)が定められている。
帝王切開術時麻酔加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
L009 麻酔管理料(Ⅰ)の「1」(硬膜外麻酔又は脊椎麻酔)の注加算で700点。帝王切開術の麻酔を行った場合に所定点数に加算する。麻酔管理料(Ⅰ)は施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、常勤の麻酔科標榜医が行った場合に算定する。
尿管形成加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K786尿管膀胱吻合術の注加算(9,400点)。巨大尿管に対して尿管形成術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
小児矯正視力検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のD261屈折検査の注加算(35点)。弱視又は不同視と診断された患者に対し、眼鏡処方箋の交付を行わずに矯正視力検査を実施した場合に算定する。この場合D263矯正視力検査は算定しない。
小児放射線治療加算、対象年齢と加算率は?確認ポイント【令和8年度】
放射線治療の通則に基づき、新生児・乳幼児・幼児・小児に対して所定の放射線治療を行った場合に、年齢区分に応じて所定点数の100分の80・50・30・20を加算する。本加算(コード180034890)は新生児に対する100分の80区分に対応する。
小児抗菌薬適正使用支援加算、自院は算定候補?【令和8年度】
小児科外来診療料等の注の加算(月1回80点)。急性気道感染症・急性中耳炎・急性副鼻腔炎又は急性下痢症で受診し抗菌薬を使用しない患者に、療養上必要な指導及び検査結果の説明を行い文書提供した場合に算定する。施設基準を満たす保険医療機関で算定。
小児加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
がん性疼痛緩和指導管理料(区分番号B001の22)の注3に規定する加算で、当該患者が15歳未満の小児である場合に、小児加算として所定点数に50点を加算する。
小児個別栄養食事管理加算は算定候補?要件を確認【令和8年度】
区分番号A226-4小児緩和ケア診療加算の注2に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する15歳未満の小児に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、70点を更に所定点数に加算する。
導入期加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
プログラム医療機器等指導管理料(区分番号B005-14)の注2に規定する加算で、プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合に、当該初回の指導管理を行った月に限り導入期加算として所定点数に50点を加算する。
導入時加算、ECMO管理の算定候補を確認【令和8年度】
K916体外式膜型人工肺管理料(ECMO管理料)の注加算。治療開始時に初回に限り5,000点を所定点数に加算する。急性・慢性呼吸不全の急性増悪でK601-2体外式膜型人工肺を算定する場合に限り算定する管理料への加算。
在宅自己注射の導入初期加算、算定候補を確認【令和8年度】
C101在宅自己注射指導管理料の注2・注3に規定する加算。新たに在宅自己注射を導入した患者に対し、初回指導を行った日の属する月から起算して3月を限度に580点を所定点数に加算する(処方内容変更時は注3により1月を限度に1回算定可)。
定位放射線治療呼吸性移動対策加算は算定候補?届出条件を確認【令和8年度】
令和8年度の定位放射線治療呼吸性移動対策加算。5,000点〜10,000点(2区分)。定位放射線治療のうち、患者の体幹部に対して行われるものについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
嫌気性培養加算、137点の算定候補は?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D018細菌培養同定検査(1から6まで)の加算で137点。同一検体について一般培養と併せて嫌気性培養を行った場合に所定点数に加算する。
婦人科材料等液状化検体細胞診加算は算定候補?【令和8年度】
N004細胞診の「1」婦人科材料等によるものについて、固定保存液に回収した検体から標本を作製して診断を行った場合に、45点を所定点数に加算する。採取と同時に行った場合に算定できる。
大網充填術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K560大動脈瘤切除術において有茎大網充填術を併せて行った場合に、大網充填術加算として17,130点を所定点数に加算する。感染性大動脈瘤の患者に対して本手術と有茎大網充填術を併せて行った場合に算定する。
夜間緊急体制確保加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
A108有床診療所入院基本料の「注4」に規定する加算。夜間の緊急体制確保につき施設基準に適合し届け出た診療所である保険医療機関に入院している患者について、1日につき15点を所定点数に加算する。
夜間看護体制加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
急性期看護補助体制加算(A207-3)の注3に規定する加算で、夜間の看護業務体制について施設基準に適合し届け出た病棟の入院患者に、71点を1日につき更に所定点数に加算する。
夜間・早朝訪問看護加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。夜間(午後6時から午後10時まで)又は早朝(午前6時から午前8時まで)に訪問看護・指導を行った場合、210点を所定点数に加算する。
夜間・早朝等加算、自院は算定候補?時間帯と施設基準【令和8年度】
初診料A000の注9及び再診料A001の注7に規定する加算。施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く)、休日又は深夜であって表示する診療時間内の時間に初診又は再診を行った場合に、夜間・早朝等加算として50点を所定点数に加算する。
外科医療確保特別加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
届出を行った対象診療科の医師が、長時間かつ高難度な手術を実施した場合に、当該手術の所定点数の100分の15に相当する点数を加算する。
外来迅速検体検査加算は算定候補?対象検査と点数【令和8年度】
入院中の患者以外の患者に対し、当日中に検体検査の結果を文書で情報提供し結果に基づく診療を行った場合に、5項目を限度として各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算する。
外来放射線治療加算、算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来放射線治療加算。100点。放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
地域連携診療計画加算は算定候補? 確認ポイント【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注16の加算(50点)。連携保険医療機関でA246注4の地域連携診療計画加算を算定して退院した患者について、地域連携診療計画に基づく療養を提供し情報提供を行った場合に算定する。届出が必要。
在宅復帰機能強化加算は算定候補?50点への変更点【令和8年度】
A101療養病棟入院基本料の注10に規定する加算で、療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、1日につき50点を加算する。在宅復帰機能の高い病棟を評価したもの。
在宅医療情報連携加算は算定候補?ICT要件を確認【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)注15等の加算。届け出た保険医療機関が、連携する他の医療機関・薬局・訪問看護ステーション等の関係職種がICTを用いて記録した診療情報等を活用して計画的な医学管理を行った場合に、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
在宅データ提出加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
C002在宅時医学総合管理料等の注に規定する加算。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、診療報酬の請求状況・診療内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合に、在宅データ提出加算として50点を所定点数に加算する。
国際標準病理診断管理加算は算定候補?令和8年度
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、N006病理診断料の注4に規定する病理診断管理加算1又は病理診断管理加算2を算定した場合に、10点を所定点数に加算する。
国際標準検査管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
D026検体検査判断料の注5に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)又は(Ⅳ)を算定した場合に40点を所定点数に加算する。対象となる検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は入院中の患者に限られる。
周術期薬剤管理加算は自院で算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の周術期薬剤管理加算。75点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
周術期栄養管理実施加算、自院は算定候補?【令和8年度】
届け出た保険医療機関において、手術の前後に必要な栄養管理を行い、声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔を伴う手術を行った場合に、270点を所定点数に加算する手術通則加算。
周術期口腔機能管理後手術加算は算定候補?要件確認【令和8年度】
第10部手術の通則17の加算。歯科医師による周術期口腔機能管理の実施後1月以内に、別に厚生労働大臣が定める手術を実施した場合に、周術期口腔機能管理後手術加算として200点を所定点数に加算する。
夜間看護加算、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
療養病棟入院基本料(A101)の注12に規定する加算で、施設基準に適合するものとして届け出た病棟の入院患者について、夜間看護加算として1日につき50点を所定点数に加算する。
向精神薬調整連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
抗不安薬等の総合評価・調整と連携(届出不要)。
原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算、自院は算定候補?【令和8年度】
頭蓋内腫瘍摘出術において、原発性悪性脳腫瘍に対しタラポルフィンナトリウムを投与した患者にPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合に18,000点を所定点数に加算する。
卵子調整加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917体外受精・顕微授精管理料の加算で1,000点。受精卵作成の成功率を向上させることを目的として卵子活性化処理を実施した場合に算定する。
局所陰圧閉鎖処置(入院)の初回加算、算定候補は?【令和8年度】
J003局所陰圧閉鎖処置(入院)の注1加算。初回の貼付に限り、1にあっては1,690点等を初回加算として所定点数に加算する。
分染法加算は算定候補になる?確認ポイント【令和8年度】
区分番号D006-5染色体検査の加算で386点。分染法を行った場合に所定点数に加算する。その種類、方法にかかわらず1回の算定とする。
処理骨再建加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K031四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術の注加算(15,000点)。自家処理骨を用いた再建を行った場合に所定点数へ加算する。
冠微小循環評価加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D206心臓カテーテル法による諸検査の注加算。ガイドワイヤを用いた冠微小循環の評価を行った場合に150点を加算する。
再製造単回使用医療機器使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の再製造単回使用医療機器使用加算。440点〜2,290点(4区分)。
内視鏡的膵石除去加算は算定候補?点数と確認ポイント【令和8年度】
K699-2体外衝撃波膵石破砕術(一連につき)の注に規定する加算。破砕した膵石を内視鏡を用いて除去した場合に、一連につき1回に限り5,640点を所定点数に加算する。
内皮移植加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術において内皮移植による角膜移植を実施した場合に所定点数へ8,000点を加算する。水疱性角膜症の患者に対して角膜内皮移植を実施した場合に算定できる。
入院栄養管理体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の入院栄養管理体制加算。270点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
入院時訪問指導加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
リハビリテーション総合計画評価料(H003-2)注3の加算で、入院中1回に限り150点。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者について、医師・看護師・理学療法士等が患家等を訪問し退院後の住環境等を評価した上で計画を策定した場合に算定する。
入院時初回加算とは?血液化学検査20点の候補条件【令和8年度】
D007血液化学検査の多項目包括(5項目以上)について入院中の患者に算定した場合の上乗せ加算。初回に限り20点を所定点数に加算する。
入院手術対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料(区分番号A400)の「注3」に規定する加算で、施設基準に適合し届け出た保険医療機関において対象手術(K030四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術の手軟部腫瘍摘出術ほか)を入院した日から起算して5日までの期間に行った場合に、手術ごとに定める点数(K030は462点等)を所定点数に加算する。
入院事前調整加算、算定候補になる条件を確認【令和8年度】
区分番号A246入退院支援加算の注10に規定する加算。別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに在宅生活を支援する障害福祉サービス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、200点を更に所定点数に加算する。
児童思春期精神科専門管理加算は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度の児童思春期精神科専門管理加算。300点〜1,200点(3区分)。
個別栄養食事管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
緩和ケア診療加算(A226-2)の注4に規定する加算で、施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合に、個別栄養食事管理加算として70点を更に所定点数に加算する。
体外照射用固定器具加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号M001体外照射の注9に規定する加算で、体外照射用固定器具を使用した場合に1,000点を所定点数に加算する。
水圧式デブリードマン加算は算定候補?【令和8年度】
K002デブリードマンにおいて水圧式デブリードマンを実施した場合に、一連の治療につき1回に限り2,500点を所定点数に加算する。Ⅱ度以上の熱傷、糖尿病性潰瘍又は植皮を必要とする創傷が対象。
乳幼児呼吸管理材料加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
1,500点(3月に3回に限る)。6歳未満の乳幼児に対して在宅酸素療法指導管理料(C103)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)又は在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)を算定する場合に、所定点数に加算する在宅療養指導管理材料加算。施設基準の届出は不要。
人工肛門造設加算、K719結腸切除術で算定候補?【令和8年度】
K719結腸切除術の注加算(2,000点)。人工肛門造設術を併せて実施した場合に所定点数へ加算する。
人工血管等再置換術加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K581肺動脈閉鎖症手術の「2」、K583大血管転位症手術の「4」、K584修正大血管転位症手術の「2」及びK586単心室症又は三尖弁閉鎖症手術の「2」の加算。過去に当該手術を行ったものに対して同一部位の人工血管等の再置換術を実施した場合に、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
両側側方リンパ節郭清加算、自院は算定候補?【令和8年度】
K740直腸切除・切断術等において側方リンパ節郭清を両側に対して行った場合に6,380点を所定点数に加算する加算(片側のみは片側側方リンパ節郭清加算4,250点)。K740直腸切除・切断術、K740-2腹腔鏡下直腸切除・切断術等が対象。
乳房トモシンセシス加算は算定候補?点数と確認点【令和8年度】
区分番号E002撮影の乳房撮影(一連につき)について、乳房トモシンセシス撮影を行った場合は、乳房トモシンセシス加算として100点を所定点数に加算する。
両側肺移植加算は算定候補?対象手術と点数を確認【令和8年度】
K514-4同種死体肺移植術(注3)及びK514-6生体部分肺移植術(注4)の加算。両側肺を移植した場合に、両側肺移植加算として45,000点を所定点数に加算する。肺移植術に付随し入院中の患者に対して算定される。
介護保険施設等連携往診加算は算定候補?往診料200点【令和8年度】
C000往診料「注10」の加算で200点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、介護老人保健施設・介護医療院・特別養護老人ホームの協力医療機関として、入所患者の病状急変等に伴い往診を行った場合に所定点数に加算する往診料の加算。
一酸化窒素ガス加算、自院は算定候補?【令和8年度】
区分番号J045-2一酸化窒素吸入療法(1日につき)の加算で、吸入時間が1時間までの場合900点を所定点数に加算し、1時間を超える場合は1時間又はその端数を増すごとに900点を加算する。新生児の肺高血圧を伴う低酸素性呼吸不全や心臓手術・先天性横隔膜ヘルニアの周術期の肺高血圧改善を目的とする処置に対する加算。
一期的両靱帯形成加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
靱帯断裂形成手術において、前十字靱帯及び後十字靱帯に対して一期的に形成術を実施した場合に5,000点を所定点数に加算する。
ローフローバイパス術併用加算は算定候補?【令和8年度】
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ローフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に16,060点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、頭皮から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
レーザー使用加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K259角膜移植術においてレーザーによる場合に所定点数へ5,500点を加算する。眼科用レーザー角膜手術装置により角膜切片を作成し角膜移植術を行った場合に算定する。
パルスドプラ法加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
超音波検査(D215)の「2」断層撮影法についてパルスドプラ法を行った場合に、所定点数に150点を加算する注加算。
バイオ後続品導入初期加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のバイオ後続品導入初期加算。150点。
ハイリスク妊婦紹介加算、自院は算定候補?【令和8年度】
診療情報提供料(Ⅰ)の注9の加算で、当該患者の妊娠中1回に限り200点を所定点数に加算する。ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に適合し届け出た保険医療機関が、対象状態の妊婦を同管理料(Ⅰ)に規定する別の保険医療機関へ紹介した場合が対象。
ハイフローバイパス術併用加算とは?【令和8年度】算定ポイント
K177脳動脈瘤頸部クリッピング等の本手術に際し、ハイフローバイパス術による頭蓋外・頭蓋内血管吻合を併せて行った場合に30,000点を所定点数に加算する。親血管より末梢側の血流を確保するため、上肢又は下肢から採取した血管を用いた吻合を併せて行った場合に算定する。
スパイラル内視鏡加算は算定候補?点数・要件を確認【令和8年度】
K722小腸結腸内視鏡的止血術等の注加算(3,500点)。スパイラル内視鏡を用いて実施した場合に所定点数へ加算する。
ストーマ合併症加算は算定候補?施設基準と届出【令和8年度】
J043-3ストーマ処置の注4加算で65点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関において、ストーマ合併症を有する患者に対してストーマ処置を行った場合に算定する。
コーディネート体制充実加算は自院で算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
造血幹細胞移植(K922)の骨髄移植・末梢血幹細胞移植において同種移植を実施した場合に1,500点を所定点数に加算する。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が対象。
放射性同位元素内用療法管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の放射性同位元素内用療法管理料(区分M000-2)。1,390点〜3,800点(9区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。放射性同位元素内用療法管理料は入院・入院外を問わず、患者に対して放射性同位元素内用療法に関する内容について説明・指導した場合に限り算定できる。
切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算は誰が対象?【令和8年度】
K939-9の手術医療機器等加算で5,190点。滲出液を持続的に除去し切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認を得ている医療機器を、術後縫合創に対して使用した場合に算定する。
超音波切削機器加算、対象手術は?【令和8年度】
区分番号K439及びK442からK444-2までに掲げる手術に当たって超音波切削機器を使用した場合に算定する加算で1,000点。
レーザー機器加算は算定候補?対象手術と施設基準【令和8年度】
令和8年度のレーザー機器加算(区分K939-7)。50点〜200点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
胃瘻造設時嚥下機能評価加算は算定候補?届出で点数差【令和8年度】
区分番号K664に掲げる手術に当たって嚥下機能評価等を実施した場合に算定する加算で2,500点。胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し患者・家族等へ説明の上で胃瘻造設術を行った場合が対象。
内視鏡手術用支援機器加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の内視鏡手術用支援機器加算(区分K939-4)。15,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の人工肛門・人工膀胱 造設術前処置加算(区分K939-3)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等にこう届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又ぼうこうは人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
術中血管等描出撮影加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術に当たって血管や腫瘍等を確認するために薬剤を用いて血管撮影を行った場合に算定する加算で500点。脳神経外科手術、冠動脈血行再建術、遊離皮弁術、肺切除術、肝切除術、膀胱悪性腫瘍手術等でインドシアニングリーン等を用いて蛍光測定等により確認した際が対象。
画像等手術支援加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
画像等を用いた手術支援に対する加算(K939)。1ナビゲーション2,000点、2実物大臓器立体モデル(イ複雑先天性心疾患18,000点・ロ2,000点)、3患者適合型手術支援ガイド2,000点。
凍結保存同種組織加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の凍結保存同種組織加算(区分K939-6)。81,610点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
体外衝撃波消耗性電極加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K938の手術医療機器等加算で3,000点。区分番号K678(体外衝撃波胆石破砕術)及びK768(体外衝撃波腎・尿管結石破砕術)に当たって消耗性電極を使用した場合に算定する。
術中グラフト血流測定加算、算定候補か確認するには【令和8年度】
K937-2の手術医療機器等加算で2,500点。冠動脈血行再建術・四肢の血管移植術・バイパス移植術に当たり、超音波トランジットタイム法又は高解像度心外膜超音波法でグラフト血流を術中に測定した場合に算定する。
心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K552-2に掲げる手術に当たって心拍動下冠動脈、大動脈バイパス移植術用機器を使用した場合に算定する加算で、30,000点。
微小血管自動縫合器加算は算定候補?対象手術と点数【令和8年度】
区分番号K017及びK020に掲げる手術に当たって微小血管自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。四肢以外の部位における遊離皮弁術等で微小静脈の縫合に用いた場合が対象。
自動吻合器加算、自院は算定候補?対象手術と個数上限【令和8年度】
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで等に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合に算定する加算で、5,500点。
自動縫合器加算、うちは算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K488-4、K511、K513等に掲げる手術に当たって自動縫合器を使用した場合に算定する加算で、2,500点。対象手術に応じて使用個数の限度内で加算する。
止血用加熱凝固切開装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
区分番号K476に掲げる手術に当たって、止血用加熱凝固切開装置を使用した場合に700点を加算する手術医療機器等加算。
副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器加算は算定候補?【令和8年度】
区分番号K340-3からK340-7まで及びK350からK365までに掲げる手術に当たって、副鼻腔手術用骨軟部組織切除機器を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。K934副鼻腔手術用内視鏡加算と併せて算定でき、両側に使用しても所定点数は1回に限り算定する。
副鼻腔手術用内視鏡加算は算定候補?対象手術と届出【令和8年度】
区分番号K350、K352、K352-3、K362-2及びK365に掲げる手術に当たって、内視鏡を使用した場合に1,000点を加算する手術医療機器等加算。
イオントフォレーゼ加算は算定候補?麻酔料との関係【令和8年度】
区分番号K300及びK309に掲げる手術に当たって、イオントフォレーゼを使用した場合に45点を加算する手術医療機器等加算。当該加算を算定した場合、麻酔料は別に算定できない。
創外固定器加算は算定候補?対象12手術と確認ポイント【令和8年度】
区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって創外固定器を使用した場合に10,000点を算定する手術医療機器等加算。
超音波凝固切開装置等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
胸腔鏡下若しくは腹腔鏡下による手術、悪性腫瘍等に係る手術又はバセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)に当たって超音波凝固切開装置等を使用した場合に3,000点を算定する手術医療機器等加算。
脊髄誘発電位測定等加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
手術時の神経モニタリングに対する加算(K930)。脳・脊椎・脊髄・大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630点、甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130点。
輸血管理料、自院は算定候補? Ⅰ/Ⅱの違いと確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の輸血管理料(区分K920-2)。121点〜242点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
精子凍結保存管理料は算定候補?点数と要件【令和8年度】
生殖補助医療における精子の凍結保存に対する管理料(K917-5)。導入時はイ(精巣内精子採取術で採取)1,500点・ロ(イ以外)1,000点、維持管理料は1年に1回700点。
採取精子調整管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K917-4の管理料で5,000点。精巣内精子採取術によって採取された精子を用いて、体外受精・顕微授精を実施するために採取した組織の細断や精子の探索・採取等を実施した場合に算定する。
胚凍結保存管理料は算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
生殖補助医療における初期胚・胚盤胞の凍結保存に対する管理料(K917-3)。導入時は凍結数に応じイ5,000点・ロ7,000点・ハ10,200点・ニ13,000点、維持管理料は1年に1回3,500点。
受精卵・胚培養管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
不妊症の患者及びそのパートナーから採取した卵子及び精子を用い、体外受精又は顕微授精により作成された受精卵から胚移植術に必要な初期胚又は胚盤胞を作成することを目的として、治療計画に従って受精卵及び胚の培養並びに必要な医学管理を行った場合に、管理した受精卵及び胚の数に応じて算定する(1個4,500点〜10個以上10,500点、胚盤胞作成目的の加算あり)。
体外式膜型人工肺管理料、算定候補と施設基準を確認【令和8年度】
急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪であって人工呼吸器で対応できない患者に体外式膜型人工肺を用いて呼吸管理を行った場合に1日につき算定する(7日目まで4,500点・8日目以降14日目まで4,000点・15日目以降3,000点、導入時加算5,000点)。
生体臓器提供管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生体からの臓器移植において、移植を行った保険医療機関で算定する管理料で、所定点数は5,000点。採取対象臓器の評価や術中全身管理をはじめとする臓器提供者の安全管理等に係る費用が含まれる。
脳死臓器提供管理料は算定候補?点数と条件を確認【令和8年度】
脳死した者の身体から臓器の移植が行われた場合に、移植を行った保険医療機関において算定する管理料で、所定点数は40,000点。脳死判定後の処置・全身管理等に係る費用が含まれる。
酸素加算(J201)は算定候補?計算方法を確認【令和8年度】
処置(J024からJ028まで及びJ045)に当たって酸素を使用した場合に、その価格を10円で除して得た点数(窒素使用時はその価格を10円で除して得た点数を合算)を加算する。
抗精神病特定薬剤治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
1の持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料(入院中の患者・入院中の患者以外の患者いずれも250点)と、2の治療抵抗性統合失調症治療指導管理料(500点)からなる。持続性抗精神病注射薬剤又は治療抵抗性統合失調症治療薬を投与している統合失調症患者に計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合に算定する。
精神科訪問看護・指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
精神科を標榜する保険医療機関の保健師・看護師・准看護師・作業療法士又は精神保健福祉士を訪問させ、入院中の患者以外の精神障害者である患者又はその家族等に看護又は療養上必要な指導を行った場合に算定する。精神科訪問看護・指導料(Ⅰ)は保健師・看護師の場合で週3日目まで30分以上580点等、訪問者の職種・訪問日数・時間に応じて点数を算定する。
精神科退院前訪問指導料、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
380点。精神科を標榜する保険医療機関に入院している精神疾患を有する者の円滑な退院のため、患家等を訪問し当該患者又はその家族等に退院後の療養上の指導を行った場合に当該入院中3回(入院期間が6月を超えると見込まれる患者は6回)に限り算定する。
精神科継続外来支援・指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、精神科を担当する医師が、患者又はその家族等に対して病状・服薬状況・副作用の有無等の確認を主とした支援を行った場合に、患者1人につき1日1回に限り55点を算定する。
在宅抗菌薬吸入療法用ネブライザ加算、自院は算定候補?【令和8年度】
在宅抗菌薬吸入療法を行っている入院中の患者以外の患者に超音波ネブライザを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。1月目7,480点、2月目以降1,800点で、MAC(マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス)による肺非結核性抗酸菌症患者であって多剤併用療法による前治療で効果不十分な患者へアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合が対象。
在宅ハイフローセラピー装置加算、算定候補?確認点【令和8年度】
在宅ハイフローセラピーを行う入院中の患者以外の患者に在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。自動給水加湿チャンバーを用いる場合3,500点、それ以外2,500点。
体外受精・顕微授精管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
不妊症の患者又はそのパートナーが卵管性不妊・男性不妊・機能性不妊・一般不妊治療無効のいずれかに該当する場合に、卵子及び精子を用いて受精卵作成を目的とした体外受精又は顕微授精及び必要な医学管理を行った場合に算定する(体外受精3,200点、顕微授精は個数に応じ3,800〜11,800点)。
在宅経肛門的自己洗腸用材料加算、算定候補?【令和8年度】
在宅で経肛門的に自己洗腸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自己洗腸用材料を使用した場合に第1款の所定点数に2,400点を加算する。
横隔神経電気刺激装置加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の患者に対して、横隔神経電気刺激装置を使用した場合に第1款の所定点数に600点を加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法材料加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に第1款の所定点数に100点を加算する。
在宅ハイフローセラピー材料加算は算定候補?届出と回数を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー材料加算(区分C171-3)。100点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅酸素療法材料加算(C171)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法材料加算(区分C171)。100点〜780点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に係る機器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
排痰補助装置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の排痰補助装置加算(区分C170)。1,829点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅人工呼吸を行っている入院中の患者以外の神経筋疾患等の患者に対して、たん排痰補助装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
気管切開患者用人工鼻加算、算定候補になる条件は?【令和8年度】
気管切開を行っている入院中の患者以外のものに対して、人工鼻を使用した場合に第1款の所定点数に1,500点を加算する。喉頭摘出患者において人工鼻材料を使用する場合は算定できない。
携帯型精密ネブライザ加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として3,200点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、吸入用プロスタグランジンI2製剤の効率的吸入のため携帯型精密ネブライザを使用した場合に加算する。必要な全ての費用を含む。
携帯型精密輸液ポンプ加算とは?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として10,000点。肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に加算する。カセット、延長チューブ等必要な全ての機器等の費用を含む。
疼痛等管理用送信器加算、算定候補か確認【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として600点。植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理等を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器を使用した場合に加算する。
リハビリテーション総合計画評価料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーション総合計画評価料(区分H003-2)。150点〜300点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅療養指導管理材料加算として2,500点。悪性腫瘍の末期患者等で入院中の患者以外の患者に対して、在宅で麻薬等・抗悪性腫瘍剤等の注射を行うため携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に加算する。
在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算(区分C165)。960点〜3,750点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅持続陽圧呼吸療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続陽圧呼吸療法用治療器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
人工呼吸器加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の人工呼吸器加算(区分C164)。6,480点〜7,480点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。気管切開口を介した陽圧式人工呼吸器を使用した場合に算定する。
特殊カテーテル加算、自院は算定候補?点数と要件【令和8年度】
在宅自己導尿を行う入院中の患者以外の患者に再利用型・間歇導尿用ディスポーザブル・間歇バルーンカテーテルを使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。種類により400〜2,100点。
在宅経管栄養法用栄養管セット加算、算定候補は?【令和8年度】
令和8年度の在宅経管栄養法用栄養管セット加算(区分C162)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
注入ポンプ加算は算定候補?対象患者・点数を確認【令和8年度】
令和8年度の注入ポンプ加算(区分C161)。1,250点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(区分C160)。2,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅中心静脈栄養法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、輸液セットを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
呼吸同調式デマンドバルブ加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸同調式デマンドバルブ加算(区分C159-2)。291点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第 1款の所定点数に加算する。
液化酸素装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅酸素療法を行う入院中の患者以外の患者に液化酸素装置を使用した場合の在宅療養指導管理材料加算。設置型3,970点・携帯型880点。チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。
酸素濃縮装置加算、自院は算定候補?点数と併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素濃縮装置加算(区分C158)。4,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素濃縮装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
酸素ボンベ加算は算定候補?点数・併算定の確認【令和8年度】
令和8年度の酸素ボンベ加算(区分C157)。880点〜3,950点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、酸素ボンベを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
透析液供給装置加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅血液透析指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(10,000点)。在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に算定する。
自動腹膜灌流装置加算、算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
在宅自己腹膜灌流指導管理料の在宅療養指導管理材料加算(2,500点)。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、自動腹膜灌流装置を使用した場合に算定する。
紫外線殺菌器加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の紫外線殺菌器加算(区分C154)。360点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
注入器用注射針加算は算定候補?点数・施設基準を確認【令和8年度】
在宅自己注射等で注入器用の注射針を処方した場合の在宅療養指導管理材料加算。1型糖尿病・血友病等で200点、その他130点。入院中の患者以外が対象。
持続皮下注入シリンジポンプ加算とは?点数区分と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続皮下注入シリンジポンプ加算(区分C152-4)。2,330点〜4,820点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
経腸投薬用ポンプ加算、算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の経腸投薬用ポンプ加算(区分C152-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
持続血糖測定器加算(C152-2)、自院は算定候補?点数区分と施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の持続血糖測定器加算(区分C152-2)。1,320点〜3,300点(8区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。2当該患者に対して、プログラム付きシリンジポンプ又はプログラム付きシリ
間歇注入シリンジポンプ加算、算定候補は?【令和8年度】
プログラム付きシリンジポンプ2,500点、1以外のシリンジポンプ1,500点。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対し、間歇注入シリンジポンプを使用した場合に第1款の所定点数に加算する。
注入器加算とは?算定候補の確認ポイント【令和8年度】
在宅自己注射指導管理料等の在宅療養指導管理材料加算(300点)。別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、注入器を処方した場合に算定する。
在宅抗菌薬吸入療法指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
800点。多剤併用療法の前治療で効果不十分な肺非結核性抗酸菌症(MAC症)患者が、在宅で超音波ネブライザによりアミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与する場合の指導管理料。入院中以外の患者が対象で施設基準の届出は不要、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅中耳加圧療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
1,800点。メニエール病又は遅発性内リンパ水腫の患者に対し、在宅中耳加圧装置を用いた療養を実施する入院中以外の患者に、医師が療養上の指導を行った場合に算定する。施設基準の届出は不要で、関連学会の適正使用指針を遵守して実施した場合に限り算定する。
在宅経肛門的自己洗腸指導管理料は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
800点。脊髄障害を原因とする排便障害を有する入院中以外の患者に対し、在宅で経肛門的自己洗腸を行う場合の指導管理料。厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定し、初回月は導入初期加算500点を加算できる。
在宅腫瘍治療電場療法指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
膠芽腫の場合・非小細胞肺癌の場合のいずれも2,800点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、入院中の患者以外であって在宅腫瘍治療電場療法を行っている患者に療養上必要な指導を行った場合に算定する。
血糖自己測定器加算は算定候補?点数・対象患者を確認【令和8年度】
令和8年度の血糖自己測定器加算(区分C150)。350点〜1,490点(11区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。1から4までについては、入院中の患者以外の患者であって次に掲げるものに対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖自己測定器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
在宅経腸投薬指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅経腸投薬指導管理料は1,500点。入院中以外の患者であってレボドパ・カルビドパ水和物製剤の経腸投薬を行っている者に対し、投薬等に関する医学管理等を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料、算定候補の条件【令和8年度】
在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料は45,000点。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で、植込型補助人工心臓を使用する入院中以外の患者に療養上必要な指導を行った場合に月1回算定する。施設基準への適合と届出が必要。
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は算定候補?【令和8年度】
在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は1,000点。皮膚科又は形成外科を担当する医師が、表皮水疱症患者等の入院中以外の患者に対し在宅での皮膚処置に関する指導管理を月1回に限り行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅喉頭摘出患者指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
喉頭摘出を行っている患者であって入院中の患者以外のものに対して、在宅における人工鼻材料の使用に関する指導管理を行った場合に900点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅気管切開患者指導管理料、届出不要でも要確認【令和8年度】
在宅気管切開患者指導管理料は900点。気管切開を行っている入院中以外の患者に対し在宅における気管切開に関する指導管理を行った場合に算定する。届出・施設基準は不要。
在宅肺高血圧症患者指導管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、プロスタグランジンI2製剤の投与等に関する医学管理等を行った場合に1,500点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅舌下神経電気刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、舌下神経電気刺激装置を植え込んだ閉塞性睡眠時無呼吸症候群患者であって入院中の患者以外のものに対し、在宅舌下神経電気刺激療法に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。
在宅仙骨神経刺激療法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
便失禁又は過活動膀胱に対するコントロールのため植込型仙骨神経刺激装置を植え込んだ後に、患者の同意を得て在宅で自己による便失禁管理又は過活動膀胱管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅便失禁管理又は在宅過活動膀胱管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料は算定候補?【令和8年度】
てんかん治療のため植込型迷走神経電気刺激装置を植え込んだ後に、在宅でてんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅てんかん管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。届出・施設基準ともに不要。
在宅振戦等刺激装置治療指導管理料(C110-2)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で振戦等管理を行っている入院中の患者以外の患者に対し、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った場合に810点を算定する(植込術後3月以内は導入期加算140点)。情報通信機器を用いた指導管理は施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で705点を算定する。
在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保険医が、他の保険医療機関で在宅麻薬等注射指導管理料1又は在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する患者に対し、当該他機関と連携して同一日に麻薬等又は抗悪性腫瘍剤等の注射の指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定医師は緩和ケアに関する研修の修了が必要。
在宅強心剤持続投与指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
別に厚生労働大臣が定める注射薬の持続投与を行っている入院中の患者以外の患者に対して在宅心不全管理に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。算定する医師は心不全の治療に関し専門の知識並びに5年以上の経験を有する常勤医である必要がある。届出は不要。
在宅自己疼痛管理指導管理料、対象患者と点数を確認【令和8年度】
疼痛除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後に、在宅で自己疼痛管理を行っている入院中の患者以外の難治性慢性疼痛の患者に対し、在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合に1,300点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
在宅腫瘍化学療法注射指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
悪性腫瘍の患者であって入院中の患者以外の患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する指導管理料で1,500点。届出・施設基準の定めはなく、診療所・病院いずれも算定可。
在宅麻薬等注射指導管理料、うちは算定候補?対象患者と点数を確認【令和8年度】
悪性腫瘍の場合・筋萎縮性側索硬化症又は筋ジストロフィーの場合・心不全、呼吸器疾患又は腎不全の場合のいずれも1,500点。入院中の患者以外の末期等の患者に対し在宅における麻薬等の注射に関する指導管理を行った場合に算定する。
在宅ハイフローセラピー指導管理料、算定候補の確認点【令和8年度】
令和8年度の在宅ハイフローセラピー指導管理料(区分C107-3)。2,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅人工呼吸指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅人工呼吸指導管理料(区分C107)。2,800点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己導尿指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅自己導尿指導管理料(区分C106)。1,400点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料(区分C105-3)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児経管栄養法指導管理料、対象年齢と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅小児経管栄養法指導管理料(区分C105-2)。1,050点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅成分栄養経管栄養法指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅成分栄養経管栄養法指導管理料(区分C105)。2,500点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅中心静脈栄養法指導管理料の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅中心静脈栄養法指導管理料(区分C104)。3,000点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅血液透析指導管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅血液透析指導管理料(区分C102-2)。115点〜10,000点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅自己腹膜灌流指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅自己腹膜灌流指導管理料(区分C102)。115点〜4,000点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅妊娠糖尿病患者指導管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅妊娠糖尿病患者指導管理料(区分C101-3)。150点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
在宅小児低血糖症患者指導管理料(C101-2)、算定候補は?対象患者と回数制限の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅小児低血糖症患者指導管理料(区分C101-2)。820点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
退院前在宅療養指導管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊する際、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に外泊の初日1回120点を算定する。6歳未満の乳幼児には乳幼児加算200点を加算。届出・施設基準は不要。
在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料(区分C015)。200点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
外来在宅共同指導料は算定候補?届出不要でも要確認【令和8年度】
令和8年度の外来在宅共同指導料(区分C014)。400点〜600点(2区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2 2については、注1に規定する場合において、外来において当該患者に対して継続的に診療を行っている保険医療機関において、患者1人につき1回に限り算定する。
在宅患者訪問褥瘡管理指導料、自院は算定候補?点数と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問褥瘡管理指導料(区分C013)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
訪問診療薬剤師同時指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の訪問診療薬剤師同時指導料(区分C012-2)。300点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。
在宅患者連携指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者連携指導料(区分C010)。900点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った指導又は当該初診の日から1月以内に行った指導の費用は、初診料に含まれるものとする。
在宅患者訪問栄養食事指導料、対象患者と点数は?【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問栄養食事指導料(区分C009)。420点〜530点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
同一建物居住者訪問看護・指導料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の同一建物居住者訪問看護・指導料(区分C005-1-2)。241点〜1,285点(21区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料、週3日要件と算定候補を確認【令和8年度】
在宅療養中で通院困難な患者に、保険医の診療に基づき週3日以上の点滴注射が必要と認め、訪問する看護師等に点滴注射の留意事項等を記載した文書を交付し管理指導した場合に週1回100点を算定する。届出・施設基準は不要。
精神科退院時共同指導料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科退院時共同指導料(区分B015)。500点〜1,500点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。
医療機器安全管理料1・2の違いは?自院の算定候補を確認【令和8年度】
令和8年度の医療機器安全管理料(区分B011-4)。100点〜1,100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
退院後訪問栄養食事指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問栄養食事指導料(区分B007-3)。530点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。
退院後訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院後訪問指導料(区分B007-2)。580点。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2在宅療養を担う訪問看護ステーション又は他の保険医療機関の保健師、助産師、看護師又は准看護師と同行し、必要な指導を行った場合には、訪問看護同行加算として、退院後1回に限り、20点を所定点数に加算する。
認知症専門診断管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症専門診断管理料(区分B005-7)。280点〜700点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。他院から紹介された認知症の疑いのある入院中以外の患者、又は他院の療養病棟入院患者(鑑別診断、注1)。
臍ヘルニア圧迫指導管理料、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の臍ヘルニア圧迫指導管理料(区分B001-8)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。1歳未満の乳児の臍ヘルニアに対する指導(患者1人につき1回)。
療養・就労両立支援指導料は算定候補?初回850点【令和8年度】
令和8年度の療養・就労両立支援指導料(区分B001-9)。435点〜850点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。疾患の増悪防止等のため反復継続した治療が必要な入院中の患者以外で、就業の継続に配慮が必要な者(注1)。
手術前医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術前医学管理料(区分B001-4)。0点〜1,192点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。手術の実施に際し硬膜外麻酔・脊椎麻酔・全身麻酔等を行った患者。
救急外来医学管理料は自院で算定候補?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の救急外来医学管理料(区分B001-2-6)。50点〜800点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。救急用自動車等により緊急に搬送された患者、又は夜間・休日・深夜の救急外来受診患者(注1・注2)。
介護支援等連携指導料、算定候補になる入院患者とは?【令和8年度】
令和8年度の介護支援等連携指導料(区分B005-1-2)。400点〜500点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。当該保険医療機関に入院中の患者。
外来排尿自立指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来排尿自立指導料(区分B005-9)。200点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院中以外の患者で別に定めるもの。
手術後医学管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の手術後医学管理料(区分B001-5)。5点〜1,188点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養・結核・精神病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院している患者で、全身麻酔を伴う手術後の管理(手術料算定日翌日から3日、注1)。
退院前訪問指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院前訪問指導料(区分B007)。580点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。
がん治療連携管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携管理料(区分B005-6-3)。300点〜750点(3区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。他院等から紹介されがんと診断された入院中以外の患者に化学療法又は放射線治療を行った場合(1人1回、注)。
認知症サポート指導料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の認知症サポート指導料(区分B005-7-3)。450点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。認知症患者支援体制に協力する医師が、他院の求めに応じ認知症を有する入院中以外の患者に療養指導・助言(6月に1回、注1)。
認知症療養指導料、自院は算定候補?3区分の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症療養指導料(区分B005-7-2)。300点〜350点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者以外の患者、又は療養病棟に入院している患者。
救急救命管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急救命管理料(区分B006)。500点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。患者の発生した現場に保険医療機関の救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する。
肺血栓塞栓症予防管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の肺血栓塞栓症予防管理料(区分B001-6)。305点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。病院(療養病棟を除く)又は診療所(療養病床を除く)に入院中で、肺血栓塞栓症の発症リスクが高い患者。
リンパ浮腫指導管理料は算定候補?対象患者と指導内容【令和8年度】
令和8年度のリンパ浮腫指導管理料(区分B001-7)。100点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者で、鼠径部・骨盤部・腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍手術を行った者又は原発性リンパ浮腫と診断された者。
乳幼児育児栄養指導料、自院は算定候補?点数区分と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の乳幼児育児栄養指導料(区分B001-2-3)。113点〜130点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。3歳未満の乳幼児に対する初診時(注1)。
児童・思春期精神科入院医療管理料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の児童・思春期精神科入院医療管理料(区分A311-4)。17点〜3,144点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児入院医療管理料、自院は何区分?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児入院医療管理料(区分A307)。33点〜5,216点(84区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
特殊疾患入院医療管理料は算定候補?施設基準と対象を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院医療管理料(区分A306)。11点〜2,172点(13区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
一類感染症患者入院医療管理料、指定医療機関の確認点【令和8年度】
令和8年度の一類感染症患者入院医療管理料(区分A305)。50点〜9,732点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児治療回復室入院医療管理料は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児治療回復室入院医療管理料(区分A303-2)。64点〜5,931点(11区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
総合周産期特定集中治療室管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の総合周産期特定集中治療室管理料(区分A303)。5,488点〜10,931点(14区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(区分A302-2)。257点〜15,108点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
新生児特定集中治療室管理料、自院は候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度の新生児特定集中治療室管理料(区分A302)。98点〜10,931点(22区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
小児特定集中治療室管理料は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児特定集中治療室管理料(区分A301-4)。220点〜16,925点(21区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
脳卒中ケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の脳卒中ケアユニット入院医療管理料(区分A301-3)。100点〜6,365点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
ハイケアユニット入院医療管理料、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のハイケアユニット入院医療管理料(区分A301-2)。93点〜7,202点(23区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
電子的診療情報評価料は算定候補?届出と施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の電子的診療情報評価料(区分B009-2)。30点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
特定集中治療室管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の特定集中治療室管理料(区分A301)。153点〜14,980点(77区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟・病室・治療室に入院している患者について算定(注1)。
精神科地域密着多機能体制加算とは?点数・施設基準【令和8年度】
令和8年度の精神科地域密着多機能体制加算(区分A255)。50点〜800点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療提供機能連携確保加算は算定候補?届出ポイント【令和8年度】
令和8年度の医療提供機能連携確保加算(区分A254)。50点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
協力対象施設入所者入院加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の協力対象施設入所者入院加算(区分A253)。200点〜600点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科急性期医師配置加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科急性期医師配置加算(区分A249)。400点〜600点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
地域医療体制確保加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域医療体制確保加算(区分A252)。620点〜720点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療的ケア児(者)入院前支援加算は算定候補?令和8年度の要件
令和8年度の医療的ケア児(者)入院前支援加算(区分A246-3)。500点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて
精神疾患診療体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神疾患診療体制加算(区分A248)。330点〜1,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
精神科入退院支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科入退院支援加算(区分A246-2)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
バイオ後続品使用体制加算、自院は候補?施設基準【令和8年度】
令和8年度のバイオ後続品使用体制加算(区分A243-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
地域支援・医薬品供給対応体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の地域支援・医薬品供給対応体制加算(区分A243)。77点〜87点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
術後疼痛管理チーム加算は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の術後疼痛管理チーム加算(区分A242-2)。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科救急搬送患者地域連携受入加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携受入加算(区分A238-7)。2,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科救急搬送患者地域連携紹介加算(区分A238-6)。1,000点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ハイリスク分娩等管理加算、自院は算定候補?施設基準の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク分娩等管理加算(区分A237)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別に厚生労働大臣が定める患者(第
報告書管理体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の報告書管理体制加算(区分A234-5)。7点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ハイリスク妊娠管理加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のハイリスク妊娠管理加算(区分A236-2)。1,200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
重症患者初期支援充実加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の重症患者初期支援充実加算(区分A234-4)。300点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
患者サポート体制充実加算、算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の患者サポート体制充実加算(区分A234-3)。70点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
医療安全対策加算1・2の施設基準は?【令和8年度】
令和8年度の医療安全対策加算(区分A234)。20点〜160点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
口腔管理連携加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の口腔管理連携加算(区分A233-3)。600点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
身体的拘束最小化推進体制加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の身体的拘束最小化推進体制加算(区分A235)。40点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
栄養サポートチーム加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の栄養サポートチーム加算(区分A233-2)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算(区分A233)。90点〜150点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
がん拠点病院加算、自院は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度のがん拠点病院加算(区分A232)。100点〜750点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。2別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関であって、ゲノム情
摂食障害入院医療管理加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の摂食障害入院医療管理加算(区分A231-4)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
依存症入院医療管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の依存症入院医療管理加算(区分A231-3)。100点〜200点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
強度行動障害入院医療管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の強度行動障害入院医療管理加算(区分A231-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科地域移行実施加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科地域移行実施加算(区分A230-2)。20点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科慢性身体合併症管理加算、自院は算定候補?【令和8年度新設】
令和8年度の精神科慢性身体合併症管理加算(区分A230-5)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科身体合併症管理加算は算定候補?施設基準と算定日数【令和8年度】
令和8年度の精神科身体合併症管理加算(区分A230-3)。450点(治療開始日から7日以内)/300点(8日以上15日以内)の2区分(1日につき、15日限度)。対象: 精神科標榜病院の入院患者・届出必要(様式31)・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅患者訪問看護・指導料、自院は算定候補?点数と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問看護・指導料(区分C005)。5点〜1,285点(19区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。
精神病棟入院時医学管理加算は算定候補?【令和8年度】確認ポイント
令和8年度の精神病棟入院時医学管理加算(区分A230)。5点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科隔離室管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科隔離室管理加算(区分A229)。220点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
退院時共同指導料の保険医共同指導加算は算定候補?【令和8年度】
退院時共同指導料2(告示B005、400点)の注2の加算。入院中の患者について、入院先の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して退院後の在宅療養上必要な指導を行った場合に300点を加算する(注3の多機関共同指導加算を算定する場合は算定不可)。
リハビリテーションデータ提出加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度のリハビリテーションデータ提出加算。50点。外来医療等調査に適切に参加できる体制を有すること。
薬剤総合評価調整加算、入院基本料への加算候補は?【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整加算(区分A250)。160点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院中の患者について、次のいずれかに該当する場合に、退院時1回に限り所定点数に加算する。
精神科応急入院施設管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の精神科応急入院施設管理加算(区分A228)。2,500点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科措置入院診療加算は算定候補?入院初日の要件【令和8年度】
令和8年度の精神科措置入院診療加算(区分A227)。2,500点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
小児緩和ケア診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児緩和ケア診療加算(区分A226-4)。700点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
緩和ケア診療加算、対象患者と施設基準は?【令和8年度】
令和8年度の緩和ケア診療加算(区分A226-2)。100点〜390点(4区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
重症皮膚潰瘍管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の重症皮膚潰瘍管理加算(区分A226)。18点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。
放射線治療病室管理加算は算定候補?届出と施設基準【令和8年度】
令和8年度の放射線治療病室管理加算(区分A225)。2,200点〜6,370点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
無菌治療室管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の無菌治療室管理加算(区分A224)。2,000点〜3,000点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
診療所療養病床療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境改善加算(区分A223-2)。35点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、療養環境の改善につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
診療所療養病床療養環境加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の診療所療養病床療養環境加算(区分A223)。100点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。診療所の療養病床であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出たものに入院している患者について、所定点数に加算する。
療養病棟療養環境改善加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の療養病棟療養環境改善加算(区分A222-2)。20点〜80点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
療養病棟療養環境加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟療養環境加算(区分A222)。115点〜132点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
産科管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の産科管理加算(区分A221-3)。50点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。
小児療養環境特別加算、算定候補?届出は要確認【令和8年度】
令和8年度の小児療養環境特別加算(区分A221-2)。300点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
重症者等療養環境特別加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の重症者等療養環境特別加算(区分A221)。150点〜300点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
療養環境加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養環境加算(区分A219)。25点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
特定感染症患者療養環境特別加算は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定感染症患者療養環境特別加算(区分A220-2)。200点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
局所穿刺療法併用加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K695肝切除術においてK697-2肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法又はK697-3肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法を併せて実施した場合に、局所穿刺療法併用加算として6,000点を所定点数に加算する。
HIV感染者療養環境特別加算は算定候補?条件を確認【令和8年度】
令和8年度のHIV感染者療養環境特別加算(区分A220)。150点〜350点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
離島加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の離島加算(区分A218-2)。25点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
看護・多職種協働加算は算定候補?点数と要件【令和8年度】
令和8年度新設の看護・多職種協働加算(区分A215、1日につき)。加算1=277点(急性期一般入院料4)/加算2=255点(急性期病院B一般入院料)の2区分。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
看護補助加算、自院は算定候補?点数と施設基準【令和8年度】
令和8年度の看護補助加算(区分A214)。看護補助加算1が141点、2が116点、3が88点、夜間75対1看護補助加算が55点、夜間看護体制加算が176点、看護補助体制充実加算1が20点、2が5点(計7区分)。対象は病院、届出必要、施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
看護配置加算、自院は算定候補?施設基準と届出を確認【令和8年度】
令和8年度の看護配置加算(区分A213)。25点〜105点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
超重症児(者)入院診療加算は届出不要?判定基準を確認【令和8年度】
令和8年度の超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算(区分A212)。100点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
特殊疾患入院施設管理加算は算定候補?施設基準を確認【令和8年度】
令和8年度の特殊疾患入院施設管理加算(区分A211)。350点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
難病等特別入院診療加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の難病等特別入院診療加算(区分A210)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
特定感染症入院医療管理加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の特定感染症入院医療管理加算(区分A209)。100点〜200点(4区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
看護職員夜間配置加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看護職員夜間配置加算(区分A207-4)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
診療録管理体制加算とは?施設基準・点数・届出【令和8年度】
令和8年度の診療録管理体制加算(区分A207)。30点〜100点(2区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅患者緊急入院診療加算は算定候補?点数区分【令和8年度】
令和8年度の在宅患者緊急入院診療加算(区分A206)。1,000点〜2,500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
妊産婦緊急搬送入院加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の妊産婦緊急搬送入院加算(区分A205-3)。7,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
超急性期脳卒中加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の超急性期脳卒中加算(区分A205-2)。10,800点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。
救急医療管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の救急医療管理加算(区分A205)。200点〜1,050点(5区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
休日リハビリテーション加算、算定候補は?【令和8年度新設】
休日リハビリテーション加算。休日のリハ加算(入院限定・本体リハ料の届出が前提)。
時間外緊急院内検査加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
入院中の患者以外の患者について、緊急のために診療時間以外の時間・休日・深夜に当該保険医療機関内で検体検査を行った場合に、第1款の各区分の所定点数に1日につき200点を加算する。
真菌培養加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
D018細菌培養同定検査の注加算。同一検体について一般培養と併せて真菌培養を行った場合に122点を所定点数に加算する。
狭帯域光強調加算は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
K803膀胱悪性腫瘍手術の「6」経尿道的手術の加算。狭帯域光による観察を行った場合に、狭帯域光強調加算として200点を所定点数に加算する。上皮内癌(CIS)の患者に対し、手術中に切除範囲の決定を目的に実施した場合に限り算定する。
在宅移行早期加算は算定候補?3か月ルール【令和8年度】
在宅時医学総合管理料(C002)等の加算。在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り100点を所定点数に加算する。在宅医療に移行後1年を経過した患者には算定しない。
排尿自立支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の排尿自立支援加算(区分A251)。200点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
救急患者精神科継続支援料、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の救急患者精神科継続支援料(区分I002-3)。入院中の患者900点(週1回・入院6月以内)/入院中の患者以外300点(週1回・退院後24週限度)の2区分。精神科リエゾンチーム加算の届出と研修修了者の配置が施設基準。
腎代替療法実績加算、自院は算定候補?届出と対象患者を確認【令和8年度】
100点。区分番号B001の「15」慢性維持透析患者外来医学管理料(2,211点・入院中の患者以外)の「注3」の加算で、腎代替療法に関する施設基準に適合し届け出た保険医療機関において所定点数に加算する。届出が必要。
精神科退院指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
320点。入院期間が1月を超える精神障害者である患者又はその家族等に対して、精神科の医師、看護師、作業療法士及び精神保健福祉士が共同して退院後に必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等に関する計画を策定し、当該計画に基づき必要な指導を行った場合に当該入院中1回に限り算定する。
呼吸ケアチーム加算、自院は算定候補?【令和8年度】
令和8年度の呼吸ケアチーム加算(区分A242)。150点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
処方箋料(F400)、院外処方箋の点数と加算ポイントは?【令和8年度】
令和8年度の処方箋料(区分F400)。18点〜60点(17区分)。保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付した場合に、交付1回につき算定する。
在宅患者緊急時等カンファレンス料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅患者緊急時等カンファレンス料(区分C011)。200点。当該カンファレンスは、1者以上が患家に赴きカンファレンスを行う場合には、その他の関係者はビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。
専門病院入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の専門病院入院基本料(区分A105)。5点〜63点(6区分)。2当該病棟の入院患者の入院期間に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
特定機能病院入院基本料(A104)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の特定機能病院入院基本料(区分A104)。高度医療の提供・開発・評価や研修を担うとして厚生労働大臣の承認を受けた特定機能病院が算定する入院基本料です。具体的な点数区分は告示第69号 別表第一で確認が必要で、算定可否は自院の施設基準・届出状況の確認が必要です。
結核病棟入院基本料(A102)、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の結核病棟入院基本料(区分A102)。5点〜33点(7区分)。2注1に規定する病棟以外の結核病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、678点を算定できる。
紹介受診重点医療機関入院診療加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の紹介受診重点医療機関入院診療加算(区分A204-3)。800点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
外来リハビリテーション診療料、自院は算定候補?施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の外来リハビリテーション診療料(区分B001-2-7)。74点〜111点(2区分)。心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
外来診療料(A002)、算定条件と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来診療料(区分A002)。29点〜77点(18区分)。許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。
麻酔管理料、自院は算定候補?時間外加算との関係も解説【令和8年度】
令和8年度の麻酔管理料。150点〜1,050点(6区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合に算定する。
乳幼児加算・幼児加算、自院の算定候補をチェック【令和8年度】
令和8年度の乳幼児加算・幼児加算(区分A208)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。2幼児加算は、保険医療機関に入院している3歳以上6歳未満の幼児(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について
看取り加算、自院は算定候補?施設基準と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の看取り加算。1,000点〜3,000点(6区分)。「注7」に規定する看取り加算は、夜間に1名以上の看護職員が配置されている有床診療所において、入院の日から 30 日以内に看取った場合に算定する。
夜間往診加算とは?令和8年度の点数・算定要件をわかりやすく解説
令和8年度の夜間往診加算。405点〜1,700点(10区分)。
デブリードマン加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のデブリードマン加算。100点。熱傷により全身の20パーセント以上に植皮を行う場合又はA群溶連菌感染症に伴う壊死性筋膜炎の場合においては、5回に限り算定する。
プログラム医療機器等指導管理料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度のプログラム医療機器等指導管理料(区分B005-14)。78点〜90点(10区分)。2プログラム医療機器等に係る初回の指導管理を行った場合は、当該初回の指導管理を行った月に限り、導入期加算として、50点を更に所定点数に加算する。
腰部固定帯加算(J200)、算定候補かチェック【令和8年度】
腰部、胸部又は頸部固定帯加算(J200、処置医療機器等加算、初回のみ170点)。それぞれの固定帯を給付する都度算定する。「固定帯」とは簡易なコルセット状のものをいう。
慢性疼痛疾患管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性疼痛疾患管理料。130点。対象: 診療所・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性疼痛に係る疾患を主病とする患者。
慢性維持透析患者外来医学管理料、算定前に確認したいポイント【令和8年度】
令和8年度の慢性維持透析患者外来医学管理料。2,211点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。入院中以外の慢性維持透析患者に検査結果に基づく計画的医学管理。
血糖自己測定指導加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(区分番号B001-3)の注3に規定する加算で、糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病でインスリン製剤を使用していないものに限る)に血糖自己測定値に基づく指導を行った場合に、年1回に限り所定点数に500点を加算する。
救急時医療情報取得加算、算定候補の要件を確認【令和8年度】
救急外来医学管理料の「注5」加算で月1回50点。施設基準に適合し届け出た保険医療機関で、意識障害の患者に対し救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋の仕組みを用いて診療情報を取得した場合に算定する(施設基準届出が必要)。
包括期充実体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の包括期充実体制加算(区分A204-4)。80点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅寝たきり患者処置指導管理料(C109)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で創傷処置等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にあるものに対し、当該処置に関する指導管理を行った場合に月1回1,050点を算定する。届出・施設基準ともに不要。
がん治療連携指導料(B005-6-2)、連携医療機関として算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度のがん治療連携指導料(区分B005-6-2)。300点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く、注1)。
病棟薬剤業務実施加算、自院は算定候補? 施設基準と入院基本料の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の病棟薬剤業務実施加算(区分A244)。100点〜300点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
精神科リエゾンチーム加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神科リエゾンチーム加算(区分A230-4)。300点〜700点(3区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
臨床研修病院入院診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の臨床研修病院入院診療加算(区分A204-2)。20点〜40点(2区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
地域加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域加算(区分A218)。4点〜18点(5区分)。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。
療養費同意書交付料(B013)とは?同意書の有効期間・再交付・生活習慣病管理料との関係を解説【令和8年度】
令和8年度の療養費同意書交付料(区分B013)。100点。健康保険法第87条の規定による療養費(柔道整復以外の施術に係るものに限る。)に係る同意書を交付した場合に算定する。
傷病手当金意見書交付料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の傷病手当金意見書交付料(区分B012)。100点。健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金に係る意見書を交付した場合に算定する。
小児科療養指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科療養指導料。235点〜500点(3区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。慢性疾患で生活指導が特に必要な15歳未満の入院中以外の患者。
外来腫瘍化学療法診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の外来腫瘍化学療法診療料(区分B001-2-12)。121点〜801点(15区分)。外来化学療法を実施するための専用のベッド(点滴注射による化学療法を実施するに適したリクライニングシート等を含む。)を有する治療室を保有していること。
小児科外来診療料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の小児科外来診療料(区分B001-2)。411点〜721点(4区分)。別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(6歳未満の乳幼児に限る。)に対して診療を行った場合に、保険医療機関単位で算定する。
退院時共同指導料1の特別管理指導加算とは? 算定要件を確認【令和8年度】
退院時共同指導料1(区分番号B004)の注2に規定する加算で、注1の場合において当該患者が別に厚生労働大臣が定める特別な管理を要する状態等にあるときに、特別管理指導加算として所定点数に200点を加算する。
初期加算とは?疾患別リハビリの14日ルールと算定要件【令和8年度】
疾患別リハビリテーション料(心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器)の「注3」に規定する初期加算。施設基準に適合する保険医療機関で、発症・手術又は急性増悪から14日を限度に、1単位につき45点を更に所定点数に加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導料、自院の薬剤師が算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問薬剤管理指導料(区分C008)。100点〜650点(5区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。2麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100点を所定点数に加算する。
薬剤総合評価調整管理料、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤総合評価調整管理料(区分B008-2)。218点〜250点(2区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
在宅患者訪問診療料(Ⅰ)とは?算定要件・回数・居住場所別の確認【令和8年度】
令和8年度の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(区分C001)。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
せん妄ハイリスク患者ケア加算、認知症ケア加算との違いは?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のせん妄ハイリスク患者ケア加算。100点。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
リハビリテーション・栄養・口腔連携加算(地域包括ケア病棟)算定候補の確認ポイント【令和8年度】
地域包括ケア病棟入院料(区分番号A308-3・注14)に規定する加算で、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理を連携推進する体制につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者について、当該計画を作成した日から起算して14日を限度に30点を所定点数に加算する。多職種協働による評価と計画に基づき算定する。
眼科医療機関連携強化加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3)の「注5」加算で、糖尿病を主病とする患者に糖尿病合併症の予防・診断・治療を目的とする眼科診療の必要を認め、患者の同意を得て眼科を標榜する他医療機関への受診に必要な連携を行った場合に、患者1人につき年1回に限り60点を加算する。
退院時薬剤情報管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時薬剤情報管理指導料(区分B014)。90点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
退院時リハビリテーション指導料、算定の基本と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時リハビリテーション指導料(区分B006-3)。300点。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準なし。
生物学的製剤注射加算、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
注射の通則3に基づく加算で、生物学的製剤注射を行った場合に15点を加算する。トキソイド、ワクチン及び抗毒素が算定対象薬であり、注射の方法にかかわらず算定できる。
発熱患者等対応加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の発熱患者等対応加算。20点。
一般病棟入院基本料(A100)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の一般病棟入院基本料(区分A100)。5点〜8点(8区分)。2注1に規定する病棟以外の一般病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、704点を算定できる。
多機関共同指導加算、算定候補になるか確認したい方へ【令和8年度】
退院時共同指導料2において、入院中の保険医療機関の保険医又は看護師等が在宅療養担当医療機関の保険医等のうちいずれか3者以上と共同して指導を行った場合に、2,000点を所定点数に加算する。
在宅酸素療法指導管理料、算定要件と他管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅酸素療法指導管理料(区分C103)。150点〜2,400点(3区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
乳幼児加算(手術)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。3歳未満の乳幼児又は3歳以上6歳未満の幼児に対して手術(区分番号K618中心静脈注射用植込型カテーテル設置を除く)を行った場合に、乳幼児加算又は幼児加算として、当該手術の所定点数に所定点数の100分の100又は100分の50に相当する点数を加算する(通則第7号の超低出生体重児・新生児加算を算定する場合は算定しない)。
在宅ターミナルケア加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅患者訪問看護・指導料の加算。在宅又は特別養護老人ホーム等で死亡した患者に対し、死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上訪問看護・指導を実施しターミナルケアを行った場合、イ2,500点又はロ1,000点を所定点数に加算する。
精神科在宅患者支援管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
在宅で療養を行っている通院が困難な患者に対して、施設基準に適合し届け出た保険医療機関の精神科の医師等が、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療又は訪問診療及び訪問看護を行っている場合に、単一建物診療患者の人数に従い月1回に限り算定する。精神科在宅患者支援管理料1(最高3,000点)・2・3の区分があり、いずれも届出を要する。
有床診療所入院基本料(A108)算定要件と施設基準【令和8年度】
令和8年度の有床診療所入院基本料(区分A108)。585点〜1,027点(区分1〜6×3期間=18区分)。有床診療所入院基本料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について、有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 算定要件【令和8年度】
令和8年度の在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(区分C107-2)。150点〜2,250点(4区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
療養病棟入院基本料(A101)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の療養病棟入院基本料(区分A101)。626点〜646点(2区分)。
短期滞在手術等基本料(A400)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
短期滞在手術等基本料。短手1は診療所も可・短手3は病院のみ。施設基準/届出を要する。
特定疾患治療管理料(B001)とは?各区分・点数・婦人科との違いを確認【令和8年度】
ウイルス疾患指導料・特定薬剤治療管理料・てんかん指導料・難病外来指導管理料など多数の特定疾患に対する治療管理を束ねる親区分(B001)で、点数は管理料の区分により異なる。対象は外来で特定の疾患・病態の治療管理を要する患者。
地域医療支援病院入院診療加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の地域医療支援病院入院診療加算(区分A204)。1,000点。対象: 病院・届出不要・施設基準なし。入院基本料等加算(A章)。
施設入居時等医学総合管理料(C002-2)算定候補か確認【令和8年度】
令和8年度の施設入居時等医学総合管理料(区分C002-2)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。独立した区分見出しを持たない加算等のため、点数・要件は親項目の告示・留意事項に規定される。
精神病棟入院基本料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の精神病棟入院基本料(区分A103)。5点〜13点(6区分)。「注3」の加算に係る入院期間の起算日は、第2部通則7に規定する起算日とする。
特定疾患処方管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
特定疾患処方管理加算。特定疾患の処方管理(診療所・200床未満病院・外来・届出不要)。
薬剤管理指導料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の薬剤管理指導料(区分B008)。325点〜380点(4区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。2麻薬の投薬又は注射が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき50点を所定点数に加算する。
明細書発行体制等加算の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の明細書発行体制等加算。1点。対象: 診療所・届出不要・施設基準あり。診療所であること(施設基準(1))。
急性期総合体制加算(A200)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性期総合体制加算(区分A200)。60点〜530点(15区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
在宅自己注射指導管理料(C101)、算定候補は?インスリン・エピペン・生活習慣病管理料との関係【令和8年度】
令和8年度の在宅自己注射指導管理料(区分C101)。566点〜1,230点(7区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出不要・施設基準なし。在宅で当該療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、当該療法に関する指導管理を行った場合に算定(C章 在宅療養指導管理料・注1)。
感染対策向上加算(A234-2)施設基準と算定要件を確認【令和8年度】
令和8年度の感染対策向上加算(区分A234-2)。30点〜710点(6区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
手術の時間外加算とは?算定候補になるか確認するポイント【令和8年度】
第10部手術の通則加算。緊急のために休日に手術を行った場合、又はその開始時間が表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である手術を行った場合に、所定点数に加算する。施設基準に適合し届け出た保険医療機関では時間外加算1(入院中の患者以外に限る)として所定点数の100分の80、それ以外の保険医療機関では時間外加算2として所定点数の100分の40を加算する。
在宅時医学総合管理料、算定候補か確認するポイント【令和8年度】
令和8年度の在宅時医学総合管理料。116点〜316点(6区分)。対象: 診療所・病院・在宅・届出必要・施設基準あり。別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関
在宅がん医療総合診療料(C003)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
末期の悪性腫瘍で在宅療養中の通院が困難な患者に対し、在宅療養支援診療所・病院が計画的な医学管理の下で総合的な在宅医療を提供した場合の診療料です(令和8年度)。訪問診療・訪問看護を合わせて週4日以上などの要件があり、機能強化型か・病床の有無・院外処方箋の有無で点数が分かれます。算定可否は施設基準の届出状況等により異なるため要確認です。
認知症ケア加算(A247)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の認知症ケア加算(区分A247)。3点〜186点(12区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
ニコチン依存症管理料、自院は算定候補?届出・施設基準・点数の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のニコチン依存症管理料(区分B001-3-2)。155点〜800点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。禁煙を希望し、TDS等によりニコチン依存症と診断された患者(注1)。
休日加算とは?算定要件・点数・届出を解説【令和8年度】
令和8年度の休日加算。80点〜250点(18区分)。休日加算ア休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。
急性期看護補助体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の急性期看護補助体制加算。5点〜240点(10区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
退院時共同指導料、算定候補か確認すべきポイント【令和8年度】
令和8年度の退院時共同指導料。400点〜1,500点(3区分)。2注1の場合において、入院中の保険医療機関の保険医及び在宅療養担当医療機関の保険医が共同して指導を行った場合に、300点を所定点数に加算する。
看護補助体制充実加算(小児入院)、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
小児入院医療管理料(区分番号A307)の「注10」に規定する加算で、看護職員の負担軽減・処遇改善のための看護業務補助体制等につき施設基準に適合し届け出た病棟に入院している患者(小児入院医療管理料1・2・3算定患者に限る)について、入院日から起算して14日を限度に156点を所定点数に加算する。
連携強化加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
外来感染対策向上加算を算定する診療所の上乗せ加算(初診料注12・再診料注16、月1回3点)。感染対策向上加算1を算定する医療機関へ感染症発生状況・抗菌薬使用状況等を報告。要届出。
電子的診療情報連携体制整備加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定で新設。医療DX推進体制下での電子的な診療情報連携体制の評価。施設基準の届出と体制整備の確認が必要。
心不全再入院予防継続管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の心不全再入院予防継続管理料(区分B001-10)。225点〜1,000点(5区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。管理料1: 届出病棟に入院している患者であって、慢性心不全の急性増悪を含む急性心不全で入院したもの。
特定疾患療養管理料、生活習慣病管理料との関係は?【令和8年度】
令和8年度の特定疾患療養管理料(区分B000)。76点〜225点(6区分)。対象: 診療所・病院・届出不要・施設基準あり。診療所、許可病床数200床未満の病院(診療所225点・100床未満147点・100床以上200床未満87点。200床以上の点数設定なし)。
地域包括ケア病棟入院料 看護補助体制充実加算の算定要件【令和8年度】
区分A308-3・1日につき。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た病棟の特定入院料(病院・入院)。
抗菌薬適正使用体制加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の抗菌薬適正使用体制加算。5点。外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
外来データ提出加算、算定候補か確認したい方へ【令和8年度】
令和8年度の外来データ提出加算。10点。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
看護職員処遇改善評価料、施設基準と算定要件【令和8年度】
令和8年度の看護職員処遇改善評価料(区分O000)。1点〜340点(165区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
データ提出加算(A245)は自院が算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のデータ提出加算。145点〜225点(8区分)。対象: 病院・届出必要・施設基準あり。入院基本料等加算(A章)。
サーベイランス強化加算、自院は算定候補?JANIS・J-SIPHE参加の確認ポイント【令和8年度】
令和8年度のサーベイランス強化加算。1点〜3点(6区分)。外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
入院ベースアップ評価料、自院は算定候補?区分一覧と確認ポイント【令和8年度】
令和8年度の入院ベースアップ評価料。1点〜500点(500区分)。対象: 診療所・病院・届出必要・施設基準あり。施設基準に適合し地方厚生局長等に届け出た保険医療機関で算定(要届出・施設基準)。
バルーン内視鏡加算、算定候補の確認ポイント【令和8年度】
K721内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の注2加算。バルーン内視鏡を用いて実施した場合に、バルーン内視鏡加算として450点を所定点数に加算する。
医師事務作業補助体制加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における医師事務作業補助者の配置評価。施設基準の届出と配置体制の確認が必要。
外来管理加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における再診時の計画的医学管理の評価。算定要件(処置・検査を伴わない等)の確認が必要。
外来・在宅ベースアップ評価料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における看護職員等の賃上げ評価。施設基準の届出と賃金改善計画の確認が必要。
入退院支援加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における退院支援・地域連携の評価。施設基準の届出と入退院支援部門の確認が必要。
機能強化加算とは|施設基準・算定要件・対象を確認【令和8年度】
機能強化加算は、かかりつけ医機能を担う診療所・200床未満の病院が初診時に評価する加算です(令和8年度)。点数・算定要件、地域包括診療加算等の届出を前提とする施設基準、対象医療機関・患者の範囲を厚生労働省の一次資料で整理。自院が算定候補か確認できます。
外来感染対策向上加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における診療所の外来感染対策の評価。施設基準の届出と感染防止対策体制の確認が必要。
地域包括診療加算、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における複数慢性疾患患者の継続的医学管理の評価。施設基準と対象疾患の確認が必要。
生活習慣病管理料、自院は算定候補?確認ポイント【令和8年度】
令和8年度改定における脂質異常症・高血圧・糖尿病の総合的な療養計画管理。算定要件と療養計画書の確認が必要。